○茨城町妊婦支援給付金事業実施要綱
令和7年4月10日
要綱第34号
(目的)
第1条 この要綱は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第10条に基づき,妊娠期からの切れ目ない支援と,妊婦等の経済的負担の軽減を図るため,妊婦のための支援給付金(以下「妊婦支援給付金」という。)を支給することに関して,必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において,「妊婦支援給付金」とは,次に掲げるものとする。
(1) 妊娠1回につき5万円の現金支給(以下「妊婦支援給付金(1回目)」という。)
(2) 胎児1人につき5万円の現金支給(以下「妊婦支援給付金(2回目)」という。)
(妊婦支援給付金(1回目)の支給対象者)
第3条 妊婦支援給付金(1回目)は,以下の要件を全て満たす者に対して支給する。
(1) 令和7年4月1日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し,医師等により胎児心拍が確認され,妊娠していることが明らかである者に限る。)
(2) 妊婦支援給付金(1回目)の申請時点で本町に住所を有する者
(3) 生化学的妊娠及び異所性妊娠でないもの
2 前項の規定に関わらず,同一の妊娠について,他市町村(特別区を含む。以下同じ。)から妊婦支援給付金(1回目)を受給している場合は,支給要件を満たさないものとする。
(妊婦支援給付金(1回目)の申請)
第4条 妊婦支援給付金(1回目)の支給を受けようとする者(以下「申請予定者」という。)は,妊婦給付認定申請書兼妊婦支援給付金(1回目)請求書(様式第1号)を提出し,支給の申請を行う。
2 前項に規定する申請は,医療機関で胎児心拍が確認された日を起算日として,2年以内に申請するものとする。
(妊婦支援給付金(2回目)の支給対象者)
第5条 妊婦支援給付金(2回目)は以下の要件を全て満たす者に対して支給する。
(1) 令和7年4月1日以降に出生した児(流産・死産等を含む。)を妊娠していた者
(2) 妊婦支援給付金(2回目)の申請時点で本町に住所を有する者
2 前項の規定に関わらず,同一の妊娠について,他市町村から妊婦支援給付金(2回目)を受給している場合は,支給要件を満たさないものとする。
(妊婦支援給付金(2回目)の申請)
第6条 妊婦支援給付金(2回目)の支給を受けようとする者は,胎児の数の届出書兼妊婦支援給付金(2回目)請求書(様式第2号)を提出し,支給の申請を行う。
2 前項に規定する申請は,出産予定日の8週間前又は妊娠が継続できず流産等をした場合については,流産等をしたことが医療機関等において確認された日を起算日として2年以内に申請するものとする。
2 町長は,前項の規定により妊婦支援給付金の支給を決定したときは,速やかに妊婦支援給付金を支給するものとする。
(妊婦給付認定の取消)
第9条 町長が,前条の規定による妊婦給付認定を行った後,転出等により住民登録がないことが明らかとなった場合には,自動的に妊婦給付認定を取り消すものとする。
(申請書の補正が行われない場合の取扱い)
第10条 町長が,第8条の規定による支給決定を行った後,申請書の不備による振込不能等があり,本町が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず,支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは,当該申請が取り下げられたものとみなす。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この要綱は,公布の日から施行し,令和7年4月1日から適用する。
(茨城町出産・子育て応援事業実施要綱の一部改正)
第2条 茨城町出産・子育て応援事業実施要綱(令和5年茨城町要綱第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(茨城町出産・子育て応援事業実施要綱の廃止)
第3条 茨城町出産・子育て応援事業実施要綱は,令和8年3月31日をもって廃止する。