○茨城町クラウドファンディング型ふるさと納税実施要綱
令和7年8月4日
要綱第36号
(趣旨)
第1条 この要綱は,町が抱える課題の解決及び地域の活性化等を図るため,ふるさと納税制度を活用して実施するクラウドファンディング型ふるさと納税に関して,必要な事項を定めるものとする。
(1) クラウドファンディング型ふるさと納税 ふるさと納税制度を活用し,町が事業を実施するために必要な経費を,インターネット等を通じて広く不特定多数の人々から集める資金調達の仕組みをいう。
(2) ふるさと納税 本町に対する地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2及び第314条の7の規定による寄附をいう。
(3) プロジェクト 本町の課題解決及び地域活性化のため,本町が主体となって行う事業をいう。
(4) 寄附者 プロジェクトに共感し,ふるさと納税を行う者をいう。
(5) 地元特産品等 茨城町ふるさと寄附金(ふるさと納税)お礼の商品提供事業者募集要項第8条の規定により町長の承認を受けたものをいう。
(申込及び納付)
第3条 寄附者は,町が指定する申込方法により,ふるさと納税を申し込むものとする。
2 寄附者は,町が指定する納付方法から選択し,ふるさと納税の納付を行うものとする。
3 ふるさと納税を行うために要する費用は,寄附者が負担するものとする。
(受領)
第4条 町長は,ふるさと納税の受領を確認したときは,茨城町ふるさと寄附条例施行規則第3条の規定により,寄附金受領証明書を当該寄附者に交付するものとする。
2 町長は,寄附の申込み又は収受した寄附金が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものと認められるときは,寄附の受入れを拒否し,又は寄附金を返還することができる。
(プロジェクト)
第5条 本町の課題解決等のために実施するプロジェクトは,町長が別に定める。
(地元特産品等の贈呈)
第6条 町長は,プロジェクトごとに地元特産品等を定めることができるものとし,寄附者へ金額に応じて定める地元特産品等を贈呈することができる。ただし,地元特産品等の贈呈を予定しないプロジェクト又は寄附者が特産品等の受贈を希望しない場合は,この限りでない。
(氏名の公表)
第7条 町長は,寄附者の了解を得て,寄附者の氏名を公表することができるものとする。
(個人情報の取扱い)
第8条 クラウドファンディング型ふるさと納税により取得した個人情報は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の定めるところにより適正に管理するとともに,当該個人情報をクラウドファンディング型ふるさと納税以外の目的で使用してはならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか,クラウドファンディング型ふるさと納税の実施に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。