○茨城町民生委員推薦会規則
令和7年12月16日
規則第29号
茨城町民生委員推薦会規則(昭和42年茨城町規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,茨城町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の運営について民生委員法(昭和23年法律第198号)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 推薦会は,民生委員児童委員の委嘱を受ける者の推薦に関し,必要な調査及び審議を行い,茨城県へ推薦する。
(組織等)
第3条 推薦会の委員は,14人以内とし,委員は,町の区域の実情に通ずる者のうちから,町長が委嘱する。
(任期)
第4条 推薦会の委員の任期は,3年とする。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,任期中であっても,町長は,これを解嘱することができる。
(1) 職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えない場合
(2) 委員たるにふさわしくない非行のあった場合
(3) 職務上の地位を政党又は政治的目的のために利用した場合
2 推薦会の委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 推薦会に,委員の互選により委員長1人,副委員長1人を置く。
2 委員長は,推薦会の会務を総理する。
3 副委員長は,委員長に事故あるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 推薦会は,委員長が招集し,委員長が会議の議長となる。
2 推薦会は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 推薦会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(持ち回り審査)
第7条 委員長は,推薦会を招集する時間的余裕がないとき等は,持ち回りにより委員の審査を経ることをもって,委員会の審査に代えることができる。
(幹事等及び庶務)
第8条 推薦会に幹事1人及び書記を置き,町長がこれを命ずる。
2 幹事は,民生委員事務担当の主管課長を,書記は,民生委員事務担当の職員をそれぞれもって充てる。
3 幹事は,委員長の命を受けて庶務を整理し,書記は委員長及び幹事の指揮を受けて庶務に従事する。
附則
この規定は,令和8年4月1日から施行する。