○茨城町民生委員推薦会規則

令和7年12月16日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は,茨城町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の運営について民生委員法(昭和23年法律第198号)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 推薦会は,民生委員児童委員の委嘱を受ける者の推薦に関し,必要な調査及び審議を行い,茨城県へ推薦する。

(組織等)

第3条 推薦会の委員は,14人以内とし,委員は,町の区域の実情に通ずる者のうちから,町長が委嘱する。

(任期)

第4条 推薦会の委員の任期は,3年とする。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,任期中であっても,町長は,これを解嘱することができる。

(1) 職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えない場合

(2) 委員たるにふさわしくない非行のあった場合

(3) 職務上の地位を政党又は政治的目的のために利用した場合

2 推薦会の委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 推薦会に,委員の互選により委員長1人,副委員長1人を置く。

2 委員長は,推薦会の会務を総理する。

3 副委員長は,委員長に事故あるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 推薦会は,委員長が招集し,委員長が会議の議長となる。

2 推薦会は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 推薦会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(持ち回り審査)

第7条 委員長は,推薦会を招集する時間的余裕がないとき等は,持ち回りにより委員の審査を経ることをもって,委員会の審査に代えることができる。

(幹事等及び庶務)

第8条 推薦会に幹事1人及び書記を置き,町長がこれを命ずる。

2 幹事は,民生委員事務担当の主管課長を,書記は,民生委員事務担当の職員をそれぞれもって充てる。

3 幹事は,委員長の命を受けて庶務を整理し,書記は委員長及び幹事の指揮を受けて庶務に従事する。

この規定は,令和8年4月1日から施行する。

茨城町民生委員推薦会規則

令和7年12月16日 規則第29号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和7年12月16日 規則第29号