○茨城町文化交流会館「いばSUNホール」定期利用団体に関する運営要綱

令和8年1月29日

教委要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は,茨城町文化交流会館「いばSUNホール」(以下「「いばSUNホール」」という。)を定期的に利用する団体が,生涯学習の一環として当該団体の自主運営による集団学習活動を通じて,町民の融和と連帯意識の高揚及び地域文化の振興を図るため,「いばSUNホール」を利用することに関し必要な事項を定める。

(登録の要件)

第2条 「いばSUNホール」定期利用団体(以下「利用団体」という。)は,次の各号のすべての要件を満たすものとする。

(1) 法人でないこと。

(2) 「いばSUNホール」を定期的に,原則として月1回以上利用する団体であること。

(3) 町内在住又は在勤者で過半数を構成し,おおむね5人以上の団体であること。

(4) 活動は全て公開し,民主的に運営され,正当な理由がない限り当該団体への加入を希望する者の入会を受け入れること。

(5) 営利目的,政治的及び宗教的活動は行わない団体であること。

(利用団体の登録)

第3条 利用団体の登録を希望する団体は,次に掲げる書類を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 「いばSUNホール」定期利用団体登録申請書(様式第1号)

(2) 会員名簿(様式第2号)

2 前項に規定する登録の申請は,毎年度教育委員会が定める期間内に行うものとする。

3 教育委員会は,前項の規定により提出された書類を審査し,利用団体名簿に登録するものとする。

(登録の変更)

第4条 利用団体は,登録事項に変更が生じたときは,速やかに教育委員会にその旨を届け出なければならない。

(登録の取消し)

第5条 教育委員会は,利用団体が次の各号のいずれかに該当するときは,登録を取り消すことができる。

(1) 第2条各号の要件のいずれかを欠いたとき。

(2) その他利用団体としてふさわしくないと判断したとき。

(利用団体の利用申請)

第6条 利用団体は,教育委員会が定める期間に1年間の利用を申請することができる。

(利用回数)

第7条 利用団体が「いばSUNホール」を利用できる回数は1月につき2回以内とする。ただし,教育委員会が管理運営上支障がないと認めるときはこの限りでない。

(定期利用団体の特例)

第8条 利用団体は,茨城町文化交流会館「いばSUNホール」の設置及び管理に関する条例第9条第1項に規定する使用料,及び茨城町文化交流会館「いばSUNホール」の設置及び管理に関する条例施行規則(以下「規則」という。)第9条第1項に規定する附属設備及び備品の使用料について,後納することができる。

2 利用団体は,会員の資質向上に努め,「いばSUNホール」が主催,共催及び後援する事業に積極的に協力を行う場合,規則第10条第2項に規定する使用料の減免を受けることできる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この要綱は,令和8年9月8日から施行する。

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茨城町文化交流会館「いばSUNホール」定期利用団体に関する運営要綱

令和8年1月29日 教育委員会要綱第4号

(令和8年9月8日施行)