○茨城町文化交流会館「いばSUNホール」の設置及び管理に関する条例施行規則
令和8年3月25日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は,茨城町文化交流会館「いばSUNホール」の設置及び管理に関する条例(令和8年茨城町条例第9号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき,茨城町文化交流会館「いばSUNホール」(以下「「いばSUNホール」」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(館長)
第2条 館長は,上司の命を受け,「いばSUNホール」の事務をつかさどり,所属職員を指揮監督する。
(開館時間等)
第3条 「いばSUNホール」の開館時間は,午前9時から午後10時までとする。
(1) 午前 午前9時から正午まで
(2) 午後 午後1時から午後5時まで
(3) 夜間 午後6時から午後10時まで
(4) 全日 午前9時から午後10時まで
3 前項に規定する使用時間は,準備し,又は原状に復し,当該使用に係る各種手続を完了するために要する時間を含むものとする。
4 教育委員会は,第1項の規定にかかわらず,特に必要があると認めた場合は,当該開館時間を変更することができる。
(休館日)
第4条 「いばSUNホール」の休館日は,原則として月曜日(当該月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは,その翌日)及び12月29日から翌年1月3日までとする。ただし,教育委員会が特に必要があると認めるときはこれを変更することができる。
2 教育委員会が必要と認めた場合には,前項の規定にかかわらず,臨時に休館することができる。
(使用期間の制限)
第5条 「いばSUNホール」の施設,附帯設備及び備品の使用期間は,同一の使用者が同一の目的で5日間以上使用することはできない。ただし,教育委員会が必要と認めた場合は,この限りでない。
2 使用申請書の受付期間は,次のとおりとする。
ホール 使用日の1年前から2週間前まで
諸室 使用日の6箇月前から1日前まで
3 前項の規定に関わらず,教育委員会が特に必要と認めるときは,この限りでない。
2 前項に規定する備品等は,「いばSUNホール」の敷地外に持ち出すことはできない。ただし,教育委員会の許可を得た場合は,この限りでない。
2 使用料の減額又は免除に関する基準は別表第2に定めるとおりとする。ただし,減額後10円未満の端数がある場合は,端数を切り捨てるものとする。
4 教育委員会は,前項の規定による減免の許可に当たり,条件等を付する必要があると認めるときは,当該減免通知書にその条件等を付記した上で当該減免の許可をすることができるものとする。
(使用料の納付)
第11条 条例第9条のに規定する使用料は,前納しなければならない。ただし,教育委員会が特別な事由があると認めたときは,後納させることができる。
(使用料の返還)
第12条 条例第11条ただし書の規定により,使用料の返還を受けようとする者は,「いばSUNホール」使用料返還申請書(様式第9号)を教育委員会に提出しなければならない。
(1) 非常災害その他使用者の責めに帰することができない理由により,使用できなくなったとき。
(2) 教育委員会がその他相当の理由があると認めたとき。
(遵守事項)
第13条 使用者又は入場者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用日前に使用方法その他必要な事項について,職員と打合せすること。
(2) 入場人員は,収容定員以内とすること。
(3) 所定の場所以外において火気の使用をしないこと。
(4) 入場者に対し許可なく物品を販売しないこと。
(5) 他人に迷惑となる行為をしないこと。
(6) 使用場所の整理,原状回復その他「いばSUNホール」の管理について必要な事項は,職員の指示に従うこと。
(7) 所定の場所以外において喫煙をしないこと。
(8) 所定の場所以外において飲食等の行為をしないこと。
(9) 施設の使用を終了したときに,その旨を報告すること。
(10) 館内に動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第12条第1項に規定する表示をした身体障害者補助犬を除く。)の類を携行しないこと。
(11) その他,教育委員会が必要と認めたこと。
(行為の制限)
第14条 「いばSUNホール」の敷地内において次の行為をするときは,事前に職員の許可を得るものとする。
(1) 火気を使用するとき。
(2) 特別の設備を付加し,又は備付けの器具以外のものを使用するとき。
(3) 所定の場所に備え付けた物品等を移動するとき。
(4) 広告物の掲示及び配布をするとき。
(5) 販売又は寄附の募集等をするとき。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,令和8年9月8日から施行する。
別表第1(第9条関係)
(単位:円)
区分 | 附属設備器具名 | 単位 | 1回の使用料 | 備考 |
舞台機構・大道具備品等 | 平台 | 1台 | 200 | 木足,開き足及び箱足を含む。 |
バレエシート(リノリウム) | 1式 | 2,800 | ||
金屏風 | 1式 | 1,300 | ||
高座用座布団 | 1枚 | 100 | ||
緋毛氈 | 1枚 | 200 | ||
めくり台 | 1台 | 100 | ||
国旗・町旗 | 1式 | 100 | ||
地絣 | 1枚 | 1,100 | ||
上敷ござ | 1枚 | 100 | ||
演台 | 1台 | 500 | 花台1台を含む。 | |
司会台 | 1台 | 100 | ||
花台のみ | 1台 | 100 | ||
楽器等 | フルコンサートグランドピアノ | 1台 | 8,000 | 椅子を含む。調律費は除く。 |
指揮台 | 1台 | 300 | 椅子,譜面台を含む。 | |
演奏用譜面台 | 1台 | 100 | 椅子(特殊椅子を含む。)1脚を含む。 | |
音響 | 拡声装置一式 | 1式 | 3,300 | マイク1本を含む。 |
CDレコーダー | 1台 | 900 | ||
カセットデッキ | 1台 | 600 | ||
移動用スピーカー(ステージスピーカー) | 1台 | 500 | ||
移動用スピーカー(モニタースピーカー) | 1台 | 500 | ||
マイク(ワイヤレスハンドマイク) | 1本 | 2,100 | ||
マイク(ダイナミックマイク) | 1本 | 600 | ||
マイク(ピンマイク) | 1本 | 2,000 | ||
マイクスタンド | 1本 | 100 | ||
映像 | プロジェクター | 1台 | 3,500 | デジタルマルチスイッチャーを含む。 |
BDプレイヤー | 1台 | 1,200 | ||
スクリーン | 1台 | 1,300 | ||
照明 | 調光操作卓 | 1式 | 2,900 | |
ロアーホリゾンライト | 1列 | 1,600 | ||
アッパーホライゾンライト | 1列 | 1,700 | ||
サスペンションライト | 1列 | 1,700 | ||
フロントサイドライト | 1式 | 1,300 | ||
プロセニアムサスペンションライト | 1式 | 1,200 | ||
シーリングライト | 1式 | 2,600 | ||
ピンスポットライト | 1台 | 1,900 | ||
スポットライト | 1台 | 400 | ||
その他 | 持ち込み電源 | 1kw | 200 | 1kw未満は1kwとする。 |
孔版印刷機 | 1原稿 | 50 | 100枚まで。以後,50枚増すごとに50円増。 |
1 備品等の一回の使用料は,午前,午後,夜間等の使用区分による。ただし,孔版印刷機刷機については,1原稿当たりの使用料とする。
2 使用時間が,その区分の全時間に満たない場合でも,その区分の使用料を徴収する。
3 使用料は,消費税を含むものとする。
4 孔版印刷機の原稿は,片面で1枚とする。
別表第2(第10条関係)
減免要件 | 減免の割合 |
1 いばSUNホールが自ら事業に利用するとき | 10/10 |
2 町又は教育委員会が主催し,又は共催する事業に利用するとき(町又は教育委員会が委託する事業も含む。) | 10/10 |
3 非常災害で避難場所として利用するとき | 10/10 |
4 町内の保育所(園),幼稚園,小学校,中学校,高等学校が保育又は教育の一環として利用するとき | 10/10 |
5 茨城町文化交流会館「いばSUNホール」定期利用団体に関する運営要綱に規定する団体が利用するとき | 1/2 |
6 その他教育委員会が必要と認めるとき | 教育委員会が定める割合 |










