○令和8年度茨城町防犯灯管理支援(物価高騰対策)事業補助金交付要綱

令和8年5月27日

要綱第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は,行政区等が管理する防犯灯の電気料金に対し補助金を交付することで,行政区等における防犯意識の高揚と物価高騰に対する経済的負担の軽減を図り,安全安心なまちづくりに寄与することを目的として,茨城町防犯灯管理支援(物価高騰対策)事業補助金(以下「補助金」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の定義は,以下のとおりとする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は,防犯灯を管理している行政区等とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,行政区等が管理する防犯灯の電気料金とする。

(補助金の額等)

第5条 防犯灯1基につき1,500円を補助するものとする。

2 補助金の交付は,1基1回とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を申請する者(以下「申請者」という。)は,茨城町防犯灯管理支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 前年度の防犯灯電気料金領収証の写し又は電気料金の引き落としの分かる通帳の写し

(2) 防犯灯契約状況が確認できる株式会社東京電力エナジーパートナーから提供された書類

(3) その他町長が必要とする書類

(交付の決定)

第7条 町長は,前条の規定による補助金の交付申請を受理したときは,当該交付申請に係る書類等を審査し,補助金を交付するものと認めるときは,茨城町防犯灯管理支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 町長は,前条により交付決定をしたときは,速やかに,申請者に補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 町長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,給付金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) その他法令若しくはこれに基づく命令又はこの要綱に違反したとき。

(3) 町長が特に必要があると認めるとき。

2 町長は,前項の規定により給付金の交付決定を取り消した場合において,当該給付金の交付決定の取消しに係る部分に関し,既に給付金が交付されているときは,茨城町防犯灯管理支援事業補助金返納・返還命令通知書(様式第3号)により,期限を定めて,その返納又は返還を命ずるものとする。

(交付台帳の整備)

第10条 町長は,補助金の交付の状況を茨城町防犯灯管理支援事業補助金交付台帳(様式第4号)により記録するものとする。

(補足)

第11条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行する。

(この要綱の失効について)

2 この要綱は,令和9年3月31日に限り,その効力を失う。ただし,同日までに交付決定を受けたものに係るこの要綱の規定については,この要綱の失効後も,なおその効力を有する。

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令和8年度茨城町防犯灯管理支援(物価高騰対策)事業補助金交付要綱

令和8年5月27日 要綱第40号

(令和8年5月27日施行)