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茨城町トップ健康・福祉国保・医療年金国民健康保険資格・給付(各種届出、手続)> 国民健康保険一部負担金減免等制度について

国民健康保険一部負担金減免等制度について

   災害や事業の休廃止などの「特別な事由」によって生活が著しく困難となった場合、町が定める基準により、保険医療機関等での一部負担金の支払を一定期間、減免又は猶予する制度があります。

   減免等を受けるには、あらかじめ申請する必要があります。申請書類の説明等を行いますので、保険課においでいただくか、電話連絡をお願いいたします。

対象となる世帯

   世帯主及び当該世帯に属する被保険者が次のいずれかに該当したことにより生活が一時的に著しく困窮し、一部負担金の支払いが困難である世帯。

  1. 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
  2. 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
  3. 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
  4. 1.~3.に掲げる事由に類する事由があったとき。

減免の基準及び減免の割合

   世帯主及び当該世帯に属する被保険者の預貯金総額が基準生活費(生活保護基準)の

   3ヵ月分以下であるとき、以下の基準により一部負担金の減免等を行います。

上記1.に該当する場合の減免基準及び減免割合
世帯の総所得金額 災害等による損害の程度が10分の3以上10分の5未満 災害等による損害の程度が10分の5以上
200万円以下の場合 2分の1 全部
200万円を超え400万円以下の場合 4分の1 2分の1
400万円を超え700万円以下の場合 8分の1 4分の1

 

上記2.,3.に該当する場合の減免基準及び減免割合

基準生活費に対する平均月収額の割合
当該世帯の平均月収が、基準生活費の110%以下の場合 全部
当該世帯の平均月収が、基準生活費の110%を超え120%以下の場合 10分の5    

 

減免の期間

   3ヵ月以内で定める期間(減免申請をした日が月の途中の場合1月とする)

   減免を受ける事由が継続していると認めるとき、3ヵ月を限度として延長

徴収猶予

   上記減免に該当しない世帯であって、申請により徴収猶予が認められた場合は、6ヵ月以内で定める期間、保険医療機関等への一部負担金の支払いが猶予されます。

   なお、猶予期間終了後、町からの請求により返金していただきます。

   (徴収猶予の対象は、猶予期間終了後に確実に返金することが可能な世帯に限る)

 

療養に要する期間が長期に及ぶ場合

   生活実態に留意しつつ、必要に応じ生活保護の相談等、適切な福祉施策の利用が可能となるよう福祉担当との連携を図ることとします。

 


掲載日 令和2年12月12日 更新日 令和4年10月14日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
保健福祉部 保険課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111
直通電話:
029-240-7113
(メールフォームが開きます)

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