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茨城町トップ子育て・教育けが・病気のとき> 医療福祉費支給制度(マル福)について

医療福祉費支給制度(マル福)について

    医療福祉費支給制度(マル福)の概要

    マル服のイラスト

       医療福祉費支給制度(マル福)とは、医療保険を使って医療機関等を受診したときの一部負担金を、公費で助成する制度のことです。「医療福祉費受給者証」というカードをご使用いただきます。

    対象者

       当町に住民登録のある方で、下記に該当する方が対象です。以下の4つの区分に分かれます。

     

    対象者

    妊産婦

    妊娠の届出により、母子健康手帳の交付を受けた方。

    小児・児童

    出生の日から高校3年生の学年末(18歳に達する以後、最初の3月31日まで)のお子様。

    ひとり親

    家庭

    ・離婚、死別などの事由により配偶者のない18歳未満の子(または20歳未満で一定の障害の状態にある子または高校在学者)を監護している方、及びその子。

    ・配偶者が重度心身障害者である方及びその子。

    重度心身障害者

    次のいずれかに該当する方。

    ・身体障害者手帳(1級、2級または内部障害における3級の認定を受けているものに限る。)をお持ちの方。

    ・身体障害者手帳3級 かつ 知能指数が50以下

    ・精神障害者保健福祉手帳(1級)をお持ちの方。

    ・療育手帳(マルAまたはAの認定を受けているものに限る。)をお持ちの方。

    ・障害年金1級の受給権をお持ちの方。

    ・特別児童扶養手当1級受給の方。

    ・精神障害者保健福祉手帳(2級)かつ身体障害者手帳(3級または4級)をお持ちの方。

    ・精神障害者保健福祉手帳(2級)かつ知能指数が50以下の方。

    ・身体障害者手帳(4級)かつ知能指数が50以下の方。

       内部障害…心臓、腎臓もしくは呼吸器または膀胱もしくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫もしくは肝臓の機能障害を指します。

    所得制限

       医療福祉制度には、所得制限がございます。なお、制限額は区分ごとに異なります。
     

    使用方法

       茨城県内の医療機関を受診する際、受給者証を保険証と一緒に提示することで、下記の自己負担でお支払いただくことができます(保険適用分についてのみ)。

     

    自己負担額

     

    外来

    入院

    調剤

    入院時の自己負担等

    自費分

    妊産婦

    産婦人科のみ

    1日 600円

    医療機関ごとに月2回まで)

    1日 300円

    医療機関ごとに3,000円まで)

    自己負担なし

    自己負担あり

    小児・児童

    1日 600円

    医療機関ごとに月2回まで)

    1日 300円

    医療機関ごとに3,000円まで)

     自己負担なし

     自己負担あり

    ひとり親家庭

    1日 600円

    医療機関ごとに月2回まで)

    1日 300円

    医療機関ごとに3,000円まで)

     自己負担なし

     自己負担あり

    重度心身障害者

    自己負担なし

    自己負担なし

    自己負担なし

    自己負担あり

       なお、茨城町独自の制度として、未就学児(小学校入学前)の小児の自己負担金を払い戻しいたします。

     

    イラスト

    ジェネリック医薬品の利用を推進しています 

       ジェネリック医薬品(後発医薬品)とは、特許期間が過ぎた新薬(先発医薬品)と有効性・品質・安全性が同じ成分を使って製造販売されている医薬品です。子供たちの世代が将来にわたって安心して医療を受けるために、ジェネリック医薬品の使用にご協力ください。

    受給者証の有効期間について

       マル福受給者証は、1年毎に所得等の判定を行い、該当の場合、有効期間終了の3~4日前に新しい受給者証を郵送いたします。但し、所得制限を超える場合は、非該当通知を郵送いたします。

       →区分によって有効期限が異なりますので、詳しくは区分ごとのページをご覧ください。

    なお、転入等により所得を確認できない場合、課税証明等の取得をお願いする通知を郵送いたしますので、必要書類をお持ちのうえ窓口交付となります。

     

    県外の医療機関を受診するとき・受給者証の提示を忘れてしまったとき

       医療福祉費支給制度(マル福)は、茨城県の制度ですので、県外の医療機関では使用することができません。その場合、受給者証を提示せずに保険証の負担割合でお支払いただき、後日役場保険課(5番窓口)にて手続をしていただくこととなります。

    必要書類

       受給者証、領収書(原本をお預かりいたします。)、口座のわかる通帳またはキャッシュカード

       また、何らかの事情により受給者証を提示できず、通常のお支払をした場合も同様です。

     

    受給者証の記載内容が変わったとき

       健康保険証や氏名の変更、転居・転出等、受給者証の記載内容に変更がある場合は、変更手続が必要です。

    必要書類

       変更の内容がわかるもの(健康保険証等)、受給者証

     

    マル福受給者証をなくしてしまったとき

       受給者証を紛失してしまったときは、役場保険課(5番窓口)までお越しください。即日交付が可能です。

    なお、郵送での手続きも可能です。郵送の場合、申請書を確認してから受給者証を郵送するため、3~4日程お時間がかかります。

    【必要書類】

    • 窓口での手続きの場合 

     受給者ご本人様の健康保険証

    • 郵送での手続きの場合

    受給者ご本人様の健康保険証のコピー、医療福祉費受給者証再交付申請書

    pdf受給者証再交付申請書(pdf 53 KB)

    pdf受給者証再交付申請書 (記入例)(pdf 77 KB)

    これから茨城町へご転入の方

       下記の必要書類をご確認のうえ、手続をお願いいたします。

    茨城県内の他市町村よりご転入の方で、現在マル福を受給中の方

    1. マル福対象の方の健康保険証
    2. 医療福祉費受給者証交付状況証明書(転出の手続の際、お住いの市町村のマル福担当課で交付していただきます。詳細はお住いの市町村へお問い合わせください。)
    3. 個人番号カード、通知カード、または個人番号が記載された住民票の写し(区分ごとに対象者が異なりますので、それぞれの区分のページをご覧ください。)
    4. その他(下記に該当される場合はお持ちください。)
    • 未就学(小学校入学前)のお子様…お父様(お母様)名義の口座のわかる通帳またはキャッシュカード
    • 妊産婦マル福を受給中の方…母子健康手帳
    • 重度障害者マル福を受給中の方…身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、障害年金年金証書 等

     

    県外よりご転入の方、及びご転入後に初めてマル福の申請をされる方

       区分ごとに必要書類が異なりますので、それぞれの区分のページをご覧ください。

       また、所得判定に際し課税証明書等をお取りいただく場合がございますが、お客様によって判定対象年度が異なりますので、詳細は役場保険課までお問い合わせください。
     

     


    掲載日 令和2年12月11日 更新日 令和6年4月15日
    このページについてのお問い合わせ先
    お問い合わせ先:
    保健福祉部 保険課
    住所:
    〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
    電話:
    029-292-1111
    直通電話:
    029-240-7113
    (メールフォームが開きます)

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