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転籍届

転籍届について

   本籍を変更する(異動する)ときの届出です。 

届出期間

   届出によって効力を生ずるので、期間の定めはありません。 

届出先

   現在の本籍地、新しい本籍地、住所地、所在地のいずれかの市区町村役場

届出人

   戸籍の筆頭者及び配偶者
  ※配偶者がいない場合は筆頭者のみが届出人になります。

  ※筆頭者が死亡している場合は配偶者のみが届出人になります。

届出の際必要なもの

  1. 転籍届書
  2. 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
    ※同じ市町村内(茨城町内)で転籍するときは省略できます。

注意事項

  • 転籍届を出されただけでは住所は変わりません。住所を変更される場合は、別途手続きが必要になります。住民異動届出

休日・夜間等役場閉庁時における届出

   届書は24時間お預かりしていますが、次のことについてご留意ください。

  1. 来庁した際は、役場正面玄関のインターフォンにて警備員を呼び出してください。
    (警備員が巡回等で不在の場合、対応に時間がかかることもあります。)
  2. 届書を警備員にお渡しください。届出日にて一旦お預かりいたします。
    警備員は、書類審査は行いませんので、届書の記載内容についての質問などはお答えできません。
    書類審査は、翌開庁日になります。必要書類の不備、届書の記載漏れ、記載内容に修正が必要な場合は、再度来庁を求め、手続きを行って頂くこともありますので、必ず昼間連絡が取れる電話番号をお知らせください。
  3. 届出に係る関係法令の諸要件が備わっていない時は、届書をお返しする場合があります。
  4. 届書に添付する書類(戸籍謄本等)がある場合は、事前にご用意ください。

掲載日 令和2年12月12日 更新日 令和3年11月19日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
生活経済部 町民課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111 内線 101 102 103
直通電話:
029-240-7111
FAX:
029-292-1193
(メールフォームが開きます)

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