町では、空家バンク制度の利用促進を目的として、空き家登録者または空き家利用希望者(※利用登録が必要です)に対し、茨城町空家バンク制度の登録物件の修繕費用の一部を補助しています。
工事金額にかかわらず、対象工事※(税込)の40%以内、限度額100万円。
建具(戸・障子・襖)工事、 畳(介護保険適用対象品を除く)の張り替え |
壁・床・天井等の張替え・塗り替え 屋根葺き替え(震災復旧は除く)、外部塗り替え |
床面積が10m2以下の増築及び間取り替え |
玄関・ガラス・アルミサッシ・網戸工事 |
住宅設備工事(台所・風呂・便所等。ただし、 合併浄化槽・下水道・農業集落排水接続のための 工事を除く。) |
この表に掲示のない経費は、個別審査により決定します。
補助金の交付を受けてから、空家バンク物件登録取消届出書を提出された場合には、補助金を返還していただきます。
登録物件に居住しなくなった、または転売目的で当制度を利用したことが判明した場合には、補助金を返還していただきます。
各種様式は茨城町役場1階都市整備課(10番窓口)でも取得できます。
受付期間:随時(※ただし、工事期間については申請日の属する年度の4月1日以降に着手し、当該年度の2月末日までに完了できる工事になります)
受付時間:午前8時30分~正午,午後1時~5時15分
※土日祝日は除く。
※申請書類を受付窓口(茨城町役場1階都市整備課(10番窓口))へ持参または郵送にてご提出ください。