○茨城町職員の給与に関する条例
昭和32年9月13日
条例第93号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき,職員の給与に関する事項を定めるものとする。
(1) 団体契約に基づく団体生命保険料等
(2) 茨城県市町村職員共済組合の貯金
(3) 法第52条の規定に基づく職員団体費,預金及び貸付金等の償還金その他これに類するもの
(4) 慶弔会費
2 公務について生じた実費の弁償は,給与には含まれない。
(給料)
第3条 給料は,正規の勤務時間(茨城町職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成21年茨城町条例第22号。以下「勤務時間条例」という。)第7条に規定する勤務時間をいう。以下同じ。)による勤務に対する報酬であって,この条例に定める管理職手当,扶養手当,地域手当,住居手当,通勤手当,特殊勤務手当,職員派遣手当,災害派遣手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,管理職員特別勤務手当,期末手当及び勤勉手当を含まないものとする。
2 宿舎,食事,制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては,別に条例で定めるところにより,その相当額をその職員の給料から控除する。
(給料表)
第5条 この条例に定める給料表の種類は,次の各号に掲げるとおりとし,各種給料表の適用範囲は,それぞれ給料表の定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第2)
(2) 消防職給料表(別表第3)
2 前項の給料表は,第23条及び茨城町就業規則(昭和32年茨城町規則第17号)に規定する職員以外の全ての職員に適用するものとする。
(初任給,昇格,昇給等の基準)
第6条 職員の職務の級は,第4条に規定する等級別基準職務表及び規則で定める基準に従い決定する。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は,規則で定める初任給の基準に従い決定する。
3 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職務から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は,規則で定めるところにより決定する。
4 職員の昇給は,規則で定める日に,同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて,行うものとする。
7 職員の昇給は,その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
8 職員の昇給は,予算の範囲内で行わなければならない。
10 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は,当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,第1項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に,勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給)
第7条 給料は,月の1日から末日までを計算期間とし,規則で定める期日に支給する。
第8条 新たに職員となった者には,その日から給料を支給し,昇給,降給等により給料月額に異動を生じた者には,その日から新たに定められた給料を支給する。ただし,離職した職員が即日職員に任命されたときは,その日の翌日から給料を支給する。
2 職員が離職したときは,その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは,その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって,その月の1日から支給する以外のとき,又はその月の末日まで支給するとき以外のときは,その給料額は,その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項,第4条及び第5条の規定に基づき勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(給料の調整額)
第9条 町長は,給料月額が職務の複雑,困難若しくは責任の度又は勤務の強度,勤務の時間,勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは,その特殊性に基づいて給料月額につき適正な調整額表を,規則で定めることができる。
2 前項の規定による給料の調整額は,その調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(管理職手当)
第10条 管理職手当は,管理又は監督の地位にある職員の職のうち,規則で定める職員(以下「管理職員」という。)について,その職務の特殊性に基づいて,規則で定める基準に従い支給する。
(扶養手当)
第11条 扶養手当は,扶養親族のある全ての職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは,次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
第12条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては,その職員は,直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は,新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては,その者が職員となった日,職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときは,その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,扶養手当を受けている職員が離職し,又は死亡した場合においては,それぞれの者が離職し,又は死亡した日,扶養手当を受けている職員の扶養親族で前項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においては,その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,扶養手当の支給の開始については,前項の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(住居手当)
第12条の2 住居手当は,次に掲げる職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け,月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(茨城町(以下「町」という。)が設置する公舎を貸与され,使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)
(2) 第12条の3の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で,配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。同条において同じ。)が居住するための住宅(町が設置する公舎その他規則で定める住宅を除く。)を借り受け,月額16,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものと権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて,それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
イ 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が,17,000円を超えるときは17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか,住居手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。
(通勤手当)
第12条の3 通勤手当は,次に掲げる職員に支給する。
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用して,その運賃等を負担し,かつ,自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し,又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,交通機関等を利用せず,かつ,自動車等を使用しないで,徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ,支給単位期間につき,それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員及び茨城町一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成27年茨城町条例第4号)第4条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)のうち,1箇月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては,その額から,その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
4 通勤手当の月額は当分の間,第1項第2号に掲げる職員に対し,規則で定める額を加算して支給する。また,通勤距離が片道2キロメートル未満の職員(徒歩で通勤する者を除く。)に対しては当分の間2,000円の通勤手当を支給する。
5 通勤手当は,支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては,規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
6 通勤手当を支給される職員につき,離職その他の規則で定める事由が生じた場合には,当該職員に,支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
7 この条において「支給単位期間」とは,通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては1箇月)をいう。
8 前3項に規定するもののほか,通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納について必要な事項は,規則で定める。
(単身赴任手当)
第12条の3の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い,住居を移転し,父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった職員で,当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員には,単身赴任手当を支給する。ただし,配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが,通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合には,この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は,30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては,その額に,70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
4 前3項に規定するもののほか,単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。
(特殊勤務手当)
第12条の4 著しく危険,不快,不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で,給与上特別の考慮を必要とし,かつ,その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には,その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類,支給される職員の範囲,支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は,別に条例で定める。
(職員派遣手当)
第12条の5 県及び他の団体に派遣された職員に対し派遣手当を支給する。
2 前項の規定する手当の額は,月額20,000円とする。ただし,派遣先から同種の手当が支給される場合は,支給しない。
(災害派遣手当)
第12条の6 災害派遣手当は,災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条に規定する職員が,その住所又は居所を離れて町の区域に滞在した場合に支給する。
2 災害派遣手当の額は,次のとおりとする。
施設の利用区分 町の区域の滞在する期間  | 公用の施設又はこれに準ずる施設 (1日につき)  | その他の施設 (1日につき)  | 
30日以内の期間  | 3,970円  | 6,620円  | 
30日を超え60日以内の期間  | 3,970円  | 5,870円  | 
60日を超える期間  | 3,970円  | 5,140円  | 
3 災害派遣手当の支給方法は,規則で定める。
(地域手当)
第12条の7 地域手当は,地域における民間の賃金水準を基礎とし,地域における物価等を考慮して,職員に支給する。
2 地域手当の月額は,給料,管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の2を乗じて得た額とする。
(給与の減額)
第13条 職員が勤務しないときは,勤務時間条例第8条第1項に規定する時間外勤務代休時間,勤務時間条例第10条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第11条第1項の規定により代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては,当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第10条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第11条第1項の規定により代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては,当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合,休暇による場合及び茨城町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年茨城町条例第13号)の規定に基づき職務専念義務を免除された場合(給与を減額する旨定められている場合を除く。)を除き,その勤務しない1時間につき,第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第14条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には,正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ,正規の勤務時間外にした勤務(勤務時間条例第3条第1項,第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間と割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(前項に規定する規則で定める時間を除く。)との合計が1箇月について60時間を超えた職員には,その60時間を超えて勤務した全時間に対して,第1項及び前項の規定にかかわらず,勤務1時間につき,第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に,次の各号に掲げる勤務の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間外にした勤務 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,100分の175)
4 勤務時間条例第8条第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において,当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは,前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては,当該時間1時間につき,第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に,次の各号に掲げる時間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(1) 正規の勤務時間外にした勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合
(休日勤務手当)
第15条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては,勤務時間条例第10条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは,規則で定める日)及び年末年始の休日等において,正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には,正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし,正規の勤務時間を超えて勤務をしても,休日勤務手当は支給されない。
(夜間勤務手当)
第16条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には,その間に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第17条 第13条から前条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は,給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ,その額を,1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから勤務時間条例第10条に規定する休日に係る勤務時間を考慮して規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。
(宿日直手当)
第18条 宿日直勤務(次項の勤務を除く。)を命ぜられた職員には,その勤務1回につき4,400円を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし,執務が行われる時間が執務が通常行われる日の2分の1に相当する時間である日で規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては,その額は6,600円を超えない範囲内において規則で定める額とする。
2 宿日直勤務のうち常直的なものを命ぜられた職員には,その勤務に対して,22,000円を超えない範囲内において,規則で定める月額の宿日直手当を支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第18条の2 管理職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項,第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は,当該職員には,管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか,管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は,当該職員には管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか,管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。
2 期末手当の額は,それぞれその基準日現在(退職し,又は死亡した職員にあっては退職し,又は死亡した日現在。附則第19項第2号において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額に100分の125(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑,困難及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち,規則で定める職員を除く。第21条及び附則第22項において「特定幹部職員」という。)にあっては,100分の105)を乗じて得た額に,基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
5 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は,規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で,その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
第20条の3 任命権者は,支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は,当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ,その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって,その者に対し期末手当を支給することが公務に対する住民の信頼を確保し,期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 任命権者は,前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行った場合には,その旨を書面で当該一時差止処分を受けた者に通知しなければならない。
3 前項の規定により一時差止処分を行った旨の通知をする場合において,当該一時差止処分を受けた者の所在が知れないときは,通知をすべき内容を告示することをもって通知に代えることができる。この場合においては,その告示した日から起算して2週間を経過した日に,通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては,当該一時差止処分後の事情の変化を理由に当該一時差止処分をした者に対し,その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について,当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴されることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は,任命権者が,一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき,期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 任命権者は,一時差止処分を行う場合は,当該一時差止処分を受けるべき者に対し,当該一時差止処分の際,一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 前各項に規定するもののほか,一時差止処分に関し必要な事項は,規則で定める。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50(特定幹部職員にあっては,100分の60)を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は,それぞれの基準日現在(退職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,又は死亡した日現在。)において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当とする。
(管理職手当等の支払方法)
第22条 管理職手当,扶養手当,住居手当,地域手当,通勤手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,期末手当及び勤勉手当の支給方法に関し必要な事項は,規則で定める。
(会計年度任用職員の給与)
第23条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与については,この条例の規定にかかわらず,常勤の職員の給与との権衡,その職務の特殊性等を考慮して,別に条例で定める。
(休職者の給与)
第24条 職員が公務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し,若しくは疾病にかかり,法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間中,これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり,法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間が満2年に達するまでは,これに給料,扶養手当,地域手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間が満1年に達するまでは,これに給料,扶養手当,地域手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間中,これに給料,地域手当,扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には,他の条例に別段の定めがない限り,前各項に定める給与を除くほか,他のいかなる給与も支給しない。
6 茨城町職員の分限に関する条例(昭和30年茨城町条例第10号)第2条(法第28条第2項各号のいずれかに該当する場合を除く。)の規定に掲げる事由に該当して休職にされた職員には,その休職の期間中いかなる給与も支給しない。
(専従休職者の給与)
第25条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には,その許可が効力を有する間は,いかなる給与も支給しない。
(委任)
第26条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和32年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替に伴う措置)
2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は,改正前の町職員諸給与条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応する給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなった改正後の町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1の給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし,その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは,その額とする。
4 改正後の条例第6条第5項及び第7項の適用については切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第6条第4項各号に定める期間の最短期間を超えるときは,その最短期間)に3月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が3月未満である職員で町長の定めるものについては,6月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間を超える場合においては,その者の切替日後において最初の昇給について,改正後の条例第6条第5項に規定する昇給期間をその超える部分に相当する期間短縮する。
12 削除
13 昭和49年度に限り,第20条の規定による期末手当のほか,一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して施行日から起算して11日を超えない範囲内において規則で定める日に期末手当を支給する。
14 前項の規定による期末手当の額は,施行日において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の30を乗じて得た額に,昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて,規則で定める割合を乗じて得た額とする。
15 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は,規則で定める。
17の3 平成21年12月に支給する期末手当及び勤勉手当の基礎となる給料月額は,第17項の規定にかかわらず減額前の給料月額とする。
(平成23年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)
17の4 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間における職員の給料月額は,茨城町職員の給与に関する条例(昭和32年茨城町条例第93号。以下「給与条例」という。)第5条の規定による給料の額に100分の3を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)を減じた額とする。
(平成24年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)
17の6 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間における職員の給料月額は,茨城町職員の給与に関する条例(昭和32年茨城町条例第93号。以下「給与条例」という。)第5条の規定による給料の額に100分の1.5を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)を減じた額とする。
(平成25年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)
17の8 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間における職員の給料月額は,茨城町職員の給与に関する条例(昭和32年茨城町条例第93号。以下「給与条例」という。)第5条の規定による給料の額に100分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)を減じた額とする。
18 削除
19 平成30年3月31日までの間,職員(次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち,その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であってその号給がその職務の級における最低の号給でないものに限る。以下この項及び次項において「特定減額職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては,当該特定減額職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定減額職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定減額職員となった場合にあっては,特定減額職員となった日)以後,次の各号に掲げる給与の額から,それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1) 給料月額 当該特定減額職員の給料月額(当該特定減額職員が附則第23項の規定の適用を受ける者である場合にあっては,同項本文の規定により半額を減ぜられた給料月額。以下同じ。)に100分の0.7を乗じて得た額(当該特定減額職員の給料月額に100分の99.3を乗じて得た額が,当該特定減額職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額(当該特定減額職員が同項の規定の適用を受ける者である場合にあっては,当該最低の号給の給料月額から半額を減じた額。以下この号において同じ。)に達しない場合(以下この項,附則第21項及び第22項において「最低号給に達しない場合」という。)にあっては,当該特定減額職員の給料月額から当該特定減額職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額(以下この項及び附則第21項において「給料月額減額基礎額」という。))
(2) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定減額職員が受けるべき給料月額(第20条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては,当該額に,当該額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に,当該特定減額職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に,当該特定減額職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に,100分の0.7を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては,それぞれその基準日現在において当該特定減額職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては,当該額に,当該額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に,当該特定減額職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に,当該特定減額職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)
(3) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定減額職員が受けるべき給料月額(第21条第4項において準用する第20条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては,当該額に,当該額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第22項において「勤勉手当減額対象額」という。)に,当該特定減額職員に支給される勤勉手当に係る第21条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の0.7を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては,それぞれその基準日現在において当該特定減額職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第4項において準用する第20条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては,当該額に,当該額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第22項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に,当該特定減額職員に支給される勤勉手当に係る第21条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)
給料表  | 職務の級  | 
行政職給料表  | 6級  | 
消防職給料表  | 6級  | 
(1) 第17条の規定により算出した給与額
(2) 給料月額に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから第17条の規則で定める時間を減じたもの(以下この号において「総勤務時間数」という。)で除して得た額に100分の0.7を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては,給料月額減額基礎額に12を乗じ,その額を総勤務時間数で除して得た額)
23 当分の間,第13条の規定にかかわらず,職員が負傷(公務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため,又は疾病に係る就業禁止の措置(規則で定めるものに限る。)により,当該療養のための療養休暇又は当該措置の開始の日から起算して1年を超えて引き続き勤務しないときは,その期間経過後の当該療養休暇又は当該措置に係る日につき,給料の半額を減ずる。ただし,規則で定める手当の算定については,当該職員の給料の半減前の額をその算定の基礎となる給料の額とする。
25 前項の規定は,次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 茨城町職員の定年等に関する条例(昭和59年茨城町条例第13号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(3) 茨城町職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
26 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって,当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第28項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち,特定日に附則第24項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には,当分の間,特定日以後,附則第24項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか,基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則別表 略
附則(昭和32年条例第101号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和34年条例第134号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和34年条例第146号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和34年4月1日から適用する。ただし,改正前の町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の附則第12項から第19項までを削る規定は,昭和34年10月1日から施行する。
(昭和34年9月30日までの間の給料月額)
2 茨城町職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については,給料表の給料月額欄に掲げる額は,附則別表に定めるところにより読み替えるものとする。
(給料表の改正に伴なう措置)
3 昭和34年3月31日又は同年9月30日において条例第6条第7項ただし書の規定の適用により,職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日又は同年10月1日における給料月額は,町規則の定めるところによる。
4 前項の規定により昭和34年4月1日又は同年10月1日における給料月額を決定される職員のそれぞれの日以降における最初の条例第6条第7項ただし書の規定による昇給については,その者の同年3月31日又は同年9月30日における給料月額を受けていた期間を,前項の規定により決定される同年4月1日又は同年10月1日における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。
(給与の内払)
5 この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の条例の規定に基づいて,すでに職員に支払われた昭和34年4月1日から7月31日までの期間に係る給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表 略
附則(昭和34年条例第148号)
(施行期日)
1 この条例は,昭和35年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に,改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和35年条例第169号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和35年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和36年条例第179号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和35年10月1日から適用する。
(改正後の職務の等級)
2 職員の昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は,切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の等級とし,切替日以後この条例の施行の日(以下「切替日」という。)の前日までの間において,新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級を異にした者の当該適用又は異動の日における職務の等級は,改正前の条例の規定により当該適用又は異動の日においてその者が属していた職務の等級とする。
(給料の切替及びその切替に伴なう措置)
3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受けている職員の切替日における切替号給は,その者の切替日の前日における号給を受けていた月数(町長の定める職員については町長の定める月数)に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の給料表の昇給期間欄に掲げる月数の和を加えて得た月数を12で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を附則別表の切替表の切替号給欄に求めて得られる号給とする。
4 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえ又は最低の号給に達しない給料月額を受けている職員の切替日における切替号給又は切替給料月額は,町規則の定めるところによる。
5 附則第3項又は前項の規定により決定された切替給料表の切替号給又は切替給料月額は,次の各号に定めるところにより改正後の条例別表の給料表(以下「新給料表」という。)の各号給又は給料月額に切り替えるものとする。
(1) 新給料表の当該職務の等級に切替号給と同じ額の号給があるときは,当該号給に同じ額の号給がないときは,その直近上位の額の新給料表の号給に切り替える。
(2) 切替号給又は切替給料月額が,新給料表の当該職務の等級の最高号給をこえるときは町長の定める給料月額に切り替える。
(3) 附則第2項及び前2号の規定にかかわらず,町長の定めるところにより切替号給又は切替給料月額を新給料表の当該等級の1等級上位の等級における号給又は給料月額に切り替えることができる。この場合においては前2号の規定を準用するものとする。
6 附則第3項の規定により切替号給が決定される職員については,同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を,附則第4項の規定により切替号給又は切替給料月額が決定される職員については,町規則の定めるところにより算出した月数を,それぞれ切替日において決定される新給料表の号給又は給料月額を受ける期間に通算するものとする。
7 切替日以後施行日の前日までの間において,改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級,号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間(この期間に通算される期間を含む。)は町長の定めるところによる。
8 附則第5項の規定により新給料表の各職務の等級の直近上位の号給又は町長の定める給料月額に決定されたため切替号給又は切替給料月額と新給料表の号給又は給料月額に差額を生じたときは,当該職員の当該差額の当該号給又は給料月額における昇給間差額に対する割合に応じて当該号給又は給料月額を受ける期間を延伸するものとする。この場合延伸する月数が3月に満たないときは3月とし,3月をこえるときは3月毎に四捨五入するものとする。
9 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員で次の各号の一に該当するものについては,他の職員との権衡上特に必要と認めるときは,切替日におけるその者の号給又は給料の月額及び附則第6項の規定により通算されることとなる期間を町長の定めるところにより調整することができる。
(1) 切替日における号給又は給料月額が,切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合における号給又は給料月額に達しないこととなる職員
(2) 附則第6項の規定により通算されることとなる期間が切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合における通算期間に達しないこととなる職員
10 附則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例並びにこれに基づく町規則に従って定められたものでなければならない。
11 附則第2項から前項までに定められるもののほか,この条例の施行に伴なう職員の給料の切替に関し必要な事項は,町規則で定める。
(給与の内払)
12 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて,すでに職員に支払われた昭和35年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は,改正後の条例の規定により給与の内払とみなす。
附則別表
切替給料表
1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | ||||||||||||||||
現行給料  | 給料月額  | 昇給期間  | 切替号給  | 切替給料月額  | 現行給料  | 給料月額  | 昇給期間  | 切替号給  | 切替給料月額  | 現行給料  | 給料月額  | 昇給期間  | 切替号給  | 切替給料月額  | 現行給料  | 給料月額  | 昇給期間  | 切替号給  | 切替給料月額  | 
  | 円  | 月  | 
  | 円  | 
  | 円  | 月  | 
  | 円  | 
  | 円  | 月  | 
  | 円  | 
  | 円  | 月  | 
  | 円  | 
1  | 17,300  | 12  | 1  | 19,200  | 1  | 13,300  | 12  | 1  | 14,800  | 1  | 10,800  | 12  | 1  | 12,000  | 1  | 7,200  | 12  | 1  | 8,100  | 
2  | 18,300  | 12  | 2  | 20,500  | 2  | 14,300  | 12  | 2  | 15,900  | 2  | 11,600  | 12  | 2  | 12,900  | 2  | 7,400  | 12  | 2  | 8,300  | 
3  | 19,300  | 12  | 3  | 21,800  | 3  | 15,300  | 12  | 3  | 17,000  | 3  | 12,400  | 12  | 3  | 13,800  | 3  | 7,700  | 12  | 3  | 8,600  | 
4  | 20,300  | 12  | 4  | 23,100  | 4  | 16,300  | 12  | 4  | 18,100  | 4  | 13,300  | 12  | 4  | 14,800  | 4  | 8,000  | 12  | 4  | 8,900  | 
5  | 21,300  | 12  | 5  | 24,400  | 5  | 17,300  | 12  | 5  | 19,200  | 5  | 14,300  | 12  | 5  | 15,800  | 5  | 8,400  | 12  | 5  | 9,300  | 
6  | 22,400  | 12  | 6  | 25,700  | 6  | 18,300  | 12  | 6  | 20,300  | 6  | 15,300  | 12  | 6  | 16,900  | 6  | 9,200  | 12  | 6  | 10,200  | 
7  | 23,500  | 12  | 7  | 27,000  | 7  | 19,300  | 12  | 7  | 21,400  | 7  | 16,300  | 12  | 7  | 18,000  | 7  | 10,000  | 12  | 7  | 11,100  | 
8  | 24,600  | 12  | 8  | 28,300  | 8  | 20,300  | 12  | 8  | 22,500  | 8  | 17,300  | 12  | 8  | 19,100  | 8  | 10,800  | 12  | 8  | 12,000  | 
9  | 25,800  | 12  | 9  | 29,600  | 9  | 21,300  | 12  | 9  | 23,700  | 9  | 18,300  | 12  | 9  | 20,200  | 9  | 11,600  | 12  | 9  | 12,900  | 
10  | 30,900  | 10  | 22,400  | 12  | 10  | 24,900  | 10  | 19,300  | 12  | 10  | 21,300  | 10  | 12,400  | 12  | 10  | 13,800  | |||
10  | 27,000  | 12  | |||||||||||||||||
11  | 32,300  | 11  | 23,500  | 12  | 11  | 26,100  | 11  | 20,300  | 12  | 11  | 22,400  | 11  | 13,300  | 12  | 11  | 14,700  | |||
11  | 28,200  | 12  | 12  | 33,700  | 12  | 24,600  | 12  | 12  | 27,300  | 12  | 21,300  | 12  | 12  | 23,500  | 12  | 14,300  | 12  | 12  | 15,700  | 
13  | 35,100  | 13  | 28,700  | 13  | 24,700  | 13  | 16,700  | ||||||||||||
12  | 29,400  | 12  | 13  | 25,800  | 12  | 13  | 22,400  | 12  | 13  | 15,300  | 12  | ||||||||
14  | 36,500  | 14  | 30,100  | 14  | 25,900  | 14  | 17,700  | ||||||||||||
13  | 30,600  | 15  | 15  | 37,900  | 14  | 27,000  | 15  | 15  | 31,400  | 14  | 23,500  | 15  | 15  | 27,100  | 14  | 16,300  | 15  | 15  | 18,700  | 
16  | 39,300  | 16  | 32,600  | 16  | 28,200  | 16  | 19,600  | ||||||||||||
14  | 31,800  | 15  | 15  | 28,200  | 15  | 15  | 24,600  | 15  | 15  | 17,300  | 15  | ||||||||
17  | 40,700  | 17  | 33,700  | 17  | 29,100  | 17  | 20,500  | ||||||||||||
15  | 33,600  | 18  | 18  | 42,100  | 16  | 29,400  | 18  | 18  | 34,800  | 16  | 25,800  | 18  | 18  | 30,000  | 16  | 18,300  | 18  | 18  | 21,300  | 
19  | 43,500  | 19  | 35,900  | 19  | 30,900  | 19  | 22,000  | ||||||||||||
16  | 35,400  | 18  | 17  | 30,600  | 18  | 17  | 27,000  | 18  | 17  | 19,300  | 18  | ||||||||
20  | 44,900  | 20  | 37,000  | 20  | 31,800  | 20  | 22,700  | ||||||||||||
17  | 37,200  | 21  | 21  | 46,200  | 18  | 31,800  | 21  | 21  | 38,100  | 18  | 28,200  | 21  | 21  | 32,500  | 18  | 20,300  | 21  | 21  | 23,300  | 
22  | 47,300  | 22  | 39,000  | 22  | 33,100  | 22  | 23,900  | ||||||||||||
18  | 39,000  | 24  | 19  | 33,600  | 24  | 19  | 29,400  | 24  | 19  | 21,300  | 24  | ||||||||
23  | 48,200  | 23  | 39,800  | 23  | 33,700  | 23  | 24,400  | ||||||||||||
19  | 40,800  | 
  | 
  | 
  | 20  | 35,400  | 
  | 24  | 40,500  | 20  | 30,600  | 
  | 24  | 44,300  | 20  | 22,400  | 
  | 24  | 24,900  | 
附則(昭和36年条例第202号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和36年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和37年条例第205号)
この条例は,昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和38年条例第228号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和37年10月1日から適用する。
(号給職員の切替え)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の茨城町職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち,その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1から附則別表第4までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は,その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし,その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給は,その者の旧号給と同じ号数の号給とする。
3 号給職員のうち,その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で,切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第6条第5項ただし書の適用を受けた職員その他町長の定める職員にあっては町長の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは,昭和38年1月1日,同年4月1日又は同年7月1日のうち,切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)にその者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受ける者とし,その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は,その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第6条第5項の規定の適用については,その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは,旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
5 切替日の前日において,改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
(旧号給を受けていた期間の特例)
6 附則別表第5に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については,これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号給の決定等)
7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動があった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の町規則で定める暫定の給料月額に該当する額の給料月額を受ける職員については,当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は,町長の定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)
8 切替日の前日までの間において,職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の町規則で定める暫定の給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなった日における号給については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(昭和38年6月30日までの間の条例第6条の特例)
9 切替日から昭和38年6月30日までの間は,条例第6条第2項及び第3項中「号給」とあるのは「号給又は茨城町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年茨城町条例第228号)附則第3項に規定する給料月額若しくは附則第5項の町規則で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。
(旧号給等の基礎)
10 附則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。
(町規則への委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
(給与の内払)
12 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当のうち,改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる部分は,改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。
附則別表第1
切替表
  | 職務の等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | ||||||||
  | 区分  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 
旧号給  | 
  | ||||||||||||
  | 
  | 月  | 円  | 
  | 月  | 円  | 
  | 月  | 円  | 
  | 月  | 円  | |
1  | 1  | 
  | 
  | 1  | 
  | 
  | 1  | 
  | 
  | 1  | 
  | 
  | |
2  | 2  | 3  | 24,100  | 2  | 3  | 18,800  | 2  | 
  | 
  | 2  | 
  | 
  | |
3  | 3  | 6  | 25,500  | 3  | 6  | 19,900  | 3  | 
  | 
  | 3  | 
  | 
  | |
4  | 4  | 9  | 26,900  | 4  | 9  | 21,100  | 4  | 
  | 
  | 4  | 
  | 
  | |
5  | 4  | 
  | 
  | 4  | 
  | 
  | 5  | 3  | 18,700  | 5  | 
  | 
  | |
6  | 5  | 3  | 29,800  | 5  | 3  | 23,600  | 6  | 6  | 19,800  | 6  | 
  | 
  | |
7  | 6  | 6  | 31,200  | 6  | 6  | 24,800  | 7  | 9  | 20,900  | 7  | 
  | 
  | |
8  | 7  | 9  | 32,600  | 7  | 9  | 26,000  | 7  | 
  | 
  | 8  | 
  | 
  | |
9  | 7  | 
  | 
  | 7  | 
  | 
  | 8  | 3  | 23,200  | 9  | 
  | 
  | |
10  | 8  | 
  | 
  | 8  | 3  | 28,700  | 9  | 6  | 24,300  | 10  | 
  | 
  | |
11  | 9  | 
  | 
  | 9  | 6  | 29,900  | 10  | 9  | 25,400  | 11  | 
  | 
  | |
12  | 10  | 
  | 
  | 10  | 9  | 31,200  | 10  | 
  | 
  | 12  | 3  | 18,300  | |
13  | 11  | 
  | 
  | 10  | 
  | 
  | 11  | 3  | 27,500  | 13  | 6  | 19,200  | |
14  | 12  | 
  | 
  | 11  | 
  | 
  | 12  | 6  | 28,400  | 14  | 9  | 19,800  | |
15  | 13  | 
  | 
  | 12  | 
  | 
  | 13  | 9  | 29,100  | 14  | 
  | 
  | |
16  | 14  | 
  | 
  | 13  | 
  | 
  | 13  | 
  | 
  | 15  | 
  | 
  | |
17  | 15  | 
  | 
  | 14  | 
  | 
  | 14  | 
  | 
  | 16  | 
  | 
  | |
18  | 16  | 
  | 
  | 15  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
附則別表第2
医療職給料表の適用を受ける職員の切替表
医療職給料表(一)の適用を受ける者
  | 職務の等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | ||||||
  | 区分  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 
旧号給  | 
  | |||||||||
1  | 1  | 
  | 29,600  | 1  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
2  | 2  | 
  | 31,500  | 2  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
3  | 2  | 
  | 
  | 3  | 3  | 21,400  | 
  | 
  | 
  | |
4  | 3  | 
  | 35,700  | 4  | 6  | 22,700  | 
  | 
  | 
  | |
5  | 4  | 
  | 37,600  | 5  | 9  | 24,300  | 
  | 
  | 
  | |
6  | 5  | 
  | 39,500  | 5  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
7  | 5  | 
  | 
  | 6  | 3  | 27,500  | 
  | 
  | 
  | |
8  | 6  | 
  | 
  | 7  | 6  | 29,100  | 
  | 
  | 
  | |
9  | 7  | 
  | 
  | 8  | 9  | 30,700  | 
  | 
  | 
  | |
10  | 8  | 
  | 
  | 8  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
11  | 9  | 
  | 
  | 9  | 3  | 34,300  | 
  | 
  | 
  | |
12  | 10  | 
  | 
  | 10  | 6  | 35,900  | 
  | 
  | 
  | |
13  | 11  | 
  | 
  | 11  | 9  | 37,500  | 
  | 
  | 
  | |
14  | 12  | 
  | 
  | 11  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
15  | 13  | 
  | 
  | 12  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
16  | 14  | 
  | 
  | 13  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
17  | 15  | 
  | 
  | 14  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
18  | 16  | 
  | 
  | 15  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
19  | 17  | 
  | 
  | 16  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
20  | 18  | 
  | 
  | 17  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
21  | 19  | 
  | 
  | 18  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
22  | 20  | 
  | 
  | 19  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
23  | 
  | 
  | 
  | 20  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
24  | 
  | 
  | 
  | 21  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
25  | 
  | 
  | 
  | 22  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
附則別表第3
医療職給料表(二)の適用を受ける者
  | 職務の等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | ||||||
  | 区分  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 
旧号給  | 
  | |||||||||
1  | 1  | 6  | 19,600  | 1  | 
  | 
  | 1  | 
  | 
  | |
2  | 2  | 9  | 21,000  | 2  | 
  | 
  | 2  | 
  | 
  | |
3  | 2  | 
  | 
  | 3  | 
  | 
  | 3  | 
  | 
  | |
4  | 3  | 3  | 24,200  | 4  | 
  | 
  | 4  | 
  | 
  | |
5  | 4  | 6  | 25,600  | 5  | 3  | 18,600  | 5  | 
  | 
  | |
6  | 5  | 9  | 27,000  | 6  | 6  | 19,600  | 6  | 
  | 
  | |
7  | 5  | 
  | 
  | 7  | 9  | 20,800  | 7  | 
  | 
  | |
8  | 6  | 3  | 29,900  | 7  | 
  | 
  | 8  | 3  | 18,600  | |
9  | 7  | 6  | 31,300  | 8  | 3  | 23,300  | 9  | 6  | 19,600  | |
10  | 8  | 9  | 32,700  | 9  | 6  | 24,500  | 10  | 9  | 20,600  | |
11  | 8  | 
  | 
  | 10  | 9  | 25,700  | 10  | 
  | 
  | |
12  | 9  | 
  | 
  | 10  | 
  | 
  | 11  | 3  | 22,800  | |
13  | 10  | 
  | 
  | 11  | 3  | 28,500  | 12  | 6  | 23,900  | |
14  | 11  | 
  | 
  | 12  | 6  | 29,700  | 13  | 9  | 25,000  | |
15  | 12  | 
  | 
  | 13  | 9  | 30,900  | 13  | 
  | 
  | |
16  | 13  | 
  | 
  | 13  | 
  | 
  | 14  | 3  | 27,100  | |
17  | 14  | 
  | 
  | 14  | 
  | 
  | 15  | 6  | 28,000  | |
18  | 15  | 
  | 
  | 15  | 
  | 
  | 16  | 9  | 28,900  | |
19  | 16  | 
  | 
  | 16  | 
  | 
  | 16  | 
  | 
  | |
20  | 17  | 
  | 
  | 17  | 
  | 
  | 17  | 
  | 
  | |
21  | 
  | 
  | 
  | 18  | 
  | 
  | 18  | 
  | 
  | |
22  | 
  | 
  | 
  | 19  | 
  | 
  | 19  | 
  | 
  | |
23  | 
  | 
  | 
  | 20  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
24  | 
  | 
  | 
  | 21  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
附則別表第4
医療職給料表(三)の適用を受ける者
  | 職務の等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | ||||||
  | 区分  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 
旧号給  | 
  | |||||||||
1  | 1  | 6  | 19,700  | 1  | 
  | 
  | 1  | 
  | 
  | |
2  | 2  | 9  | 20,900  | 2  | 
  | 
  | 2  | 
  | 
  | |
3  | 2  | 
  | 
  | 3  | 
  | 
  | 3  | 
  | 
  | |
4  | 3  | 3  | 23,500  | 4  | 
  | 
  | 4  | 
  | 
  | |
5  | 4  | 6  | 24,800  | 5  | 
  | 
  | 5  | 
  | 
  | |
6  | 5  | 9  | 26,100  | 6  | 3  | 18,700  | 6  | 
  | 
  | |
7  | 5  | 
  | 
  | 7  | 6  | 19,700  | 7  | 
  | 
  | |
8  | 6  | 3  | 29,100  | 8  | 9  | 20,700  | 8  | 
  | 
  | |
9  | 7  | 6  | 30,400  | 8  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
10  | 8  | 9  | 31,700  | 9  | 3  | 22,700  | 9  | 
  | 
  | |
11  | 8  | 
  | 
  | 10  | 6  | 23,700  | 10  | 3  | 18,400  | |
12  | 9  | 
  | 
  | 11  | 9  | 24,700  | 11  | 6  | 19,300  | |
13  | 10  | 
  | 
  | 11  | 
  | 
  | 11  | 9  | 20,000  | |
14  | 11  | 
  | 
  | 12  | 3  | 26,500  | 12  | 
  | 
  | |
15  | 12  | 
  | 
  | 13  | 6  | 27,300  | 13  | 3  | 21,400  | |
16  | 13  | 
  | 
  | 14  | 9  | 28,000  | 14  | 6  | 22,000  | |
17  | 14  | 
  | 
  | 14  | 
  | 
  | 14  | 9  | 22,500  | |
18  | 15  | 
  | 
  | 15  | 
  | 
  | 15  | 
  | 
  | |
19  | 16  | 
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  | 16  | 
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  | 16  | 
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20  | 17  | 
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  | 17  | 
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  | 17  | 
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21  | 18  | 
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22  | 19  | 
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23  | 20  | 
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24  | 
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附則別表第5
職務の等級 給料表  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 
行政職給料表  | 1~18  | 5~18  | 8~17  | 15~17  | 
医療職給料表(一)  | 1~22  | 6~25  | 
  | 
  | 
医療職給料表(二)  | 3~20  | 8~24  | 11~22  | 
  | 
医療職給料表(三)  | 9~20  | 13~18  | 
  | 
  | 
備考 本表中「1~18」等とあるのは,「1号給から18号給までの号給」等を示す。
附則(昭和39年条例第252号)
(施行日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和38年10月1日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の茨城町職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において茨城町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年茨城町条例第228号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ町規則で定めるもの並びに町規則で定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第6条第5項又は第7項ただし書の規定により昇給した職員にあっては,この条例施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の条例第6条第5項又は第7項ただし書の規定の適用については,当該適用の日までの間に職務の等級を異にして異動した職員等で町規則で定めるものを除き,同条第5項中「12月」とあるのは「9月」と,同条第7項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と,「18月」とあるのは「15月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給の調整)
4 切替日から施行日の前日までの間において,改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については,他の職員との権衡上必要と認められる限度において茨城町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び町規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町規則の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく町規則に従って定められたものでなければならない。
(町規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて,切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
職務の等級 給料表  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 
行政職給料表  | 5~19  | 9~19  | 12~18  | 
  | 
医療職給料表(一)  | 3~23  | 10~26  | 
  | 
  | 
医療職給料表(二)  | 12~25  | 15~23  | 
  | 
  | 
医療職給料表(三)  | 13~21  | 17~19  | 
  | 
  | 
附則(昭和40年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は,昭和40年9月1日から施行する。ただし,第3条及び第4条の規定は,昭和40年4月1日から施行する。
2 行政職給料表の適用を受ける職員のうち,昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日における職務の等級が1等級である職員以外の職員の切替日における職務の等級は,切替日における職務の等級に1を加えて得た数の等級とする。
3 切替日の前日において行政職給料表の2等級である職員の切替日における職務の等級は,町長の定めるところにより同表の2等級又は3等級とする。
4 前2項に定める職員(次項に定める職員を除く。)の切替日における号給は,切替日の前日においてその者の受ける号給と同じ号数の号給とする。
5 附則第3項の規定により切替日における職務の等級が行政職給料表の1,2等級となる職員(附則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は,切替日の前日における号給に対応する附則別表に定めるところによる。
6 前2項の規定により,切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の茨城町職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第6条第5項の規定の適用については,切替日の前日における号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え)
7 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
(切替日からこの条例施行の日の前日までの間の異動者の号給等)
8 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において第1条の規定による改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の同条の規定による改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(給料の内払)
9 第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,同条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
切替表
  | 職務の等級  | 1等級  | 2等級  | ||
  | 区分  | 号給  | 期間  | 号給  | 期間  | 
旧号給  | 
  | ||||
1  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
2  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
3  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
4  | 
  | 
  | 1  | 
  | |
5  | 1  | 
  | 2  | 
  | |
6  | 2  | 
  | 3  | 
  | |
7  | 3  | 
  | 4  | 
  | |
8  | 4  | 3  | 5  | 3  | |
9  | 5  | 6  | 6  | 6  | |
10  | 6  | 9  | 7  | 9  | |
11  | 6  | 
  | 7  | 
  | |
12  | 7  | 3  | 8  | 
  | |
13  | 8  | 9  | 9  | 6  | |
14  | 8  | 
  | 9  | 
  | |
15  | 9  | 6  | 10  | 3  | |
16  | 9  | 
  | 11  | 6  | |
17  | 10  | 6  | 11  | 
  | |
18  | 10  | 
  | 12  | 6  | |
切替日におけるその者の給料が,当該切替表の適用を受けることとなる者の次期昇給は,当該期間をプラスした期間経過後とする。
附則(昭和41年条例第1号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和41年2月1日から適用する。
附則(昭和41年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和40年9月1日から適用する。ただし,第12条第2項及び第3項に係る改正規定,第20条に係る改正規定(同条第2項の改正規定中「100分の210」を「100分の220」に改める規定を除く。),第21条に係る改正規定,第24条第7項に係る改正規定並びに附則第7項から附則第9項までの規定は,昭和41年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え)
2 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において,職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で町規則で定めるもの及び町規則で定められるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において茨城町職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第6条第5項又は第7項ただし書の規定(以下この項において「昇給規定」という。)により昇給した職員にあってはこの条例公布の日)以降における最初の昇給規定の適用については,当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で,町規則で定めるものを除き,昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員のこの条例による改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 この条例による改正前の条例の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,この条例による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過措置)
7 昭和41年1月1日からこの条例施行の日の前日までの間に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に条例第12条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において,これらの職員が同日以後それぞれの者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出の事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については,なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
8 改正後の条例第21条の規定の昭和41年3月1日における適用については,同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。
9 改正後の条例第20条及び第21条の規定の昭和41年6月1日における適用については,第20条第2項各号別記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と,同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と,同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と,第21条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。
附則別表
昇給期間を短縮される号給の表
職務の等級 給料表  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 
行政職給料表  | 2~8  | 6~12  | 9~15  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
医療職給料表(一)  | 1~6  | 7~13  | 
  | 
  | 
医療職給料表(二)  | 9~15  | 12~18  | 
  | 
  | 
医療職給料表(三)  | 10~16  | 14~16  | 
  | 
  | 
備考
(1) この表中「1」とあるのは「1号給」を示し,「1~3」等とあるのは「1号給から3号給までの号給」等を示す。
(2) この表に掲げる職務の等級及び号給は,茨城町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年茨城町条例第228号)による改正前の茨城町職員の給与に関する条例の規定による職務の等級及び号給を示す。
附則(昭和42年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和41年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 切替日の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の等級の1号給である職員の切替日における号給は2号給とし,これを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより,必要な調整を行うものとする。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく町規則に従って定められたものでなければならない。
(給与内払)
7 改正前の条例に基づいて切替からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
8 この附則に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則別表
給料表  | 職務の等級  | 
行政職給料表  | 1等級,2等級,3等級  | 
医療職給料表(一)  | 2等級  | 
附則(昭和42年条例第9号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和43年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の茨城町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和42年8月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく町規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則(昭和44年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第1条中茨城町職員の給与に関する条例第20条第1項及び第2項,第21条並びに第24条第7項の改正規定は,昭和44年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第12条の2の規定は,昭和43年5月1日から,改正後の条例別表第1から別表第4までの規定及び第2条に規定する条例のこの規定による改正後の規定は,昭和43年7月1日から適用する。
(特定の号給切替え)
3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が医療職給料表(三)の2等級である職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は,旧号給の号数に1を加えて得た号数の号給とする。
4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の茨城町職員の給与に関する条例第6条第5項の規定の適用については,旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては,町長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,第1条の規定による改正前の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において,職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
8 附則第3項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては,昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則(昭和44年条例第8号)
この条例は,昭和44年7月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第12条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の茨城町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は,昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,第1条の規定による改正前の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をした者とした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は,すみやかにその旨を改正後の条例第12条に規定する任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において,その前日から引き続き,扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で,切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり,かつ,配偶者(届出をしないが,事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって,その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは,その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で,配偶者のない職員となった者を除く。)であってその配偶者のいない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で,その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって,その配偶者がある職員となった日に扶養規族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で,その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第11条第3項の規定の適用については,これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であったときは,その日の前日)までの間,同項中「600円」(職員に配偶者がない場合にあっては,1,200円)とあるのは「600円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において,その配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で,これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定により届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の決定は,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が,月の初日であるときは,その日の属する月)から行う。ただし,職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が,施行日から30日を経過した後にされたときの改正は,これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日の月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第20条及び第21条の規定の適用については,同条例第20条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「茨城町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年茨城町条例第1号)第1条の規定による改正前の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と,同条例第21条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則(昭和46年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第1条中茨城町職員の給与に関する条例第18条第1項及び第2項の改正規定は昭和46年1月1日から,第1条中同条例第6条第7項の改正規定は昭和46年4月1日から適用する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の茨城町職員の給与に関する条例の規定は,昭和45年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,第1条の規定による改正前の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則(昭和47年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,昭和47年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち,旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(町規則の定める職員にあっては,町規則の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は,旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち,旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは,昭和46年7月1日,同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち,切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に,旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし,その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は,旧号給に対応する同表の暫定給料月額に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第5項の規定の適用については,旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては,旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,第1条の規定による改正前の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町規則の定めるところによる。この場合において,その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は,町長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町規則の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第6条の適用の経過措置)
10 改正後の条例第6条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については,同条第3項中「号給」とあるのは,「号給又は茨城町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和47年茨城町条例第1号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と,同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
11 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第6条第6項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については,町規則で定める。
(給与の内払)
12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則別表
給料表  | 職務の等級  | 旧号給  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 備考  | 
行政職給料表(別表第1)  | 5等級  | 1  | 2  | 
  | 
  | 
  | 
2  | 3  | 
  | 
  | 
  | ||
3  | 4  | 
  | 
  | 
  | ||
4  | 5  | 
  | 
  | 
  | ||
5  | 6  | 3  | 35,600  | 
  | ||
6  | 7  | 6  | 36,800  | 
  | ||
7  | 8  | 9  | 38,100  | 
  | ||
医療職給料表(一)  | 1等級  | 11  | 10  | 
  | 
  | 
  | 
12  | 11  | 
  | 
  | 
  | ||
13  | 12  | 
  | 
  | 
  | ||
14  | 13  | 
  | 
  | 
  | ||
15  | 14  | 
  | 
  | 
  | ||
16  | 15  | 
  | 
  | 
  | ||
17  | 16  | 
  | 
  | 
  | ||
2等級  | 20  | 19  | 
  | 
  | 
  | |
21  | 20  | 
  | 
  | 
  | ||
22  | 21  | 
  | 
  | 
  | ||
23  | 22  | 
  | 
  | 
  | ||
24  | 23  | 
  | 
  | 
  | ||
医療職給料表(二)  | 3等級  | 1  | 2  | 3  | 35,600  | 
  | 
2  | 3  | 6  | 37,000  | 
  | ||
3  | 4  | 9  | 38,400  | 
  | ||
4等級  | 1  | 2  | 
  | 
  | 
  | |
2  | 3  | 
  | 
  | 
  | ||
3  | 4  | 
  | 
  | 
  | ||
4  | 5  | 3  | 35,600  | 
  | ||
5  | 6  | 6  | 36,800  | 
  | ||
6  | 7  | 9  | 38,100  | 
  | 
附則(昭和47年条例第4号)
この条例は,昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則(昭和48年条例第18号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和48年4月1日から適用する。ただし,第18条第1項の改正については,昭和48年9月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づく切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
3 この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則(昭和48年条例第37号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第4号)
この条例は,昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第5及び別表第6の規定は,昭和49年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,医療職給料表(三)及び教育職給料表の適用を受ける職員で町長の定めるものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日において医療職給料表(三)及び教育職給料表の適用を受ける職員のうち切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 切替期間において,医療職給料表(三)及び教育職給料表の適用を受ける職員が,改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町長が定める。
附則(昭和49年条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において,改正前の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
3 昭和49年4月2日から,この条例の施行の日の前日までの間において,改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(給与の内払い)
4 職員が改正前の条例の規定に基づいて,昭和49年4月1日以後の分として,支給を受けた給与はそれぞれ,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し,必要な事項は町規則で定める。
附則(昭和49年条例第24号)
この条例は,昭和49年10月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 改正後の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第12条の規定を除く。)は,昭和49年4月1日から適用する。ただし,改正後の条例第18条第1項及び第2項並びに第20条第2項の規定は同年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において,改正前の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については,その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は,速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において,その前日から引き続き改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で,切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり,かつ,配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは,その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で,配偶者のない職員となったものを除く。)であって,その配偶者のない職員となった日に,扶養親族たる満18歳未満の子がなく,かつ,扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で,その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち,切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって,その配偶者がある職員となった日に,扶養親族たる満18歳未満の子がなく,かつ,扶養親族たる父母等で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で,その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第11条第3項の規定の適用については,これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が,月の初日であるときは,その日の前日)までの間,同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては,そのうち1人については3,500円)」とあるのは,「1,500円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至った日に,扶養親族たる満18歳未満の子がなく,かつ,扶養親族たる父母等で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で,これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による屈出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から改定する。ただし,職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が,この条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは,これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
10 職員が改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則(昭和51年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和50年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日から,この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の茨城町職員の給料に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給与表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において,改正前の条例第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第12条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際,改正前の条例第12条の2の規定により,この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が,改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に町規則で定める事由が生じた職員にあっては,町規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
7 職員が改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(住居手当については改正後の条例第12条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は町規則で定める。
附則(昭和51年条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において,改正前の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
6 昭和51年6月に改正前の条例第21条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が,改正後の条例第21条の規定に基づいて,その者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
7 職員が改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(勤勉手当については,改正後の条例第21条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則(昭和52年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は,町規則で定める日から施行し,改正後の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和52年4月1日から適用する。
(昭和36年規則第2号で昭和36年4月1日から施行)
(最高号給等の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において,改正前の条例第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第12条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に町)規則で定める事由が生じた職員にあっては,町規則で定める日までの間の住居手当についても,同様とする。
(給与の内払)
7 職員が改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(住居手当については,改正後の条例第12条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則(昭和53年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(昭和53年12月の期末手当の額の特例)
6 昭和53年12月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が,改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されたこととなる期末手当の額を超えるときは,昭和53年12月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
7 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則(昭和54年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し(第13条,第15条及び第16条の2の改正規定を除く。),改正後の茨城町職員の給与に関する条例の規定は,昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給与月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給与表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動があった職員のうち,町長の定める職員の改正後の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及び,その者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において,改正前の条例第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうち,改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第12条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際,改正前の条例第12条の2の規定により,この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から,昭和55年3月31日(同日前に町規則で定める事由が生じた職員にあっては,町規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則(昭和55年条例第27号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第3条第1項の規定を除く。)は昭和55年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれらに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則(昭和57年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。切替期間において,茨城町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年茨城町条例第23号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても,同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして,異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において,改正前の条例第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第12条の2及び附則第1項の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例施行の際改正前の条例第12条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から,昭和57年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する特殊措置)
7 昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第20条第2項及び第21条第2項の規定の適用については,改正後の条例第20条第2項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき茨城町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年茨城町条例第28号)による改正前の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1から別表第6までの給料表において定められた額その他これに準ずるものとして町長が定める額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」と,第21条第2項中「において受けるべき給料の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額」と,「において受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額及び基準日現在において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」とする。
8 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第20条第2項の規定の適用については,同項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは,「における職員の号給又は給料月額につき,茨城町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年茨城町条例第28号)による改正前の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1から別表第6までの給料表において,定められた額その他これに準ずるものとして,町長が定める額による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則(昭和57年条例第11号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年条例第13号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,附則第16項を加える改正規定は,昭和57年6月1日から適用する。
附則(昭和58年条例第3号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,第12条の4の改正規定は,昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和59年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第20条第1項及び第21条第1項の改正規定は,昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。切替期間において茨城町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年茨城町条例第23号。以下「昭和51年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則(昭和59年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。切替期間において茨城町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年茨城町条例第23号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,そのものが切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びそのものが受けていた号給又は給料月額は改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく町規則の規定に従って定められた者でなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則(昭和61年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第8条第4項,第13条,第15条,第18条第3項及び第19条並びに第23条の改正規定は,昭和61年1月1日から,第11条第4項の改正規定は,同年6月1日から施行する。
2 この条例は,(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の茨城町職員の給与に関する条例(以下附則第11項までにおいて「改正後の条例」という。)の規定は,昭和60年7月1日から適用する。
(暫定給料表)
3 改正後の条例第5条の規定にかかわらず,昭和60年7月1日から昭和61年3月31日までの間における給料表の種類の適用は,附則別表第1(1)から(6)までとする。
4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第6条第5項又は第7項ただし書の規定の適用については,旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては,町長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし,切替日の前日において56歳に達していない職員のうち,旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となるものについては,そのものの旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間はこの限りでない。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。切替期間において茨城町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年茨城町条例第23号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における職務の級及び号給又は給料月額についても同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による内払とみなす。
(職務の級への切替)
9 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第2に掲げられている者の切替日における職務の級は,旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において同欄に二の職務の級が掲げられているときは,町長の定めるところによる者とし三の職務の級が掲げられているときは,別表第3の右欄の職務の内容欄に職務が掲げられている職員の職務の級は,同欄に対応する左欄の級とする。ただし,第二切替日において職務の級を異にして異動する職員の職務の級は,町長が定める。
(号給の切替え等)
10 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第4又は附則別表第5若しくは附則別表第6の新号給欄に定める号給とする。
(暫定給料月額)
11 前項の規定により決定される切替日における新号給の給料月額が切替日における旧号給の給料月額に達しないこととなる職員の達しないこととなる期間における給料月額は,前項の規定にかかわらず切替日における旧号給に対応する附則別表第5暫定給料月額欄に定める額とする。
(切替日における昇給期間の通算)
12 前2項の規定により切替日における新号給を決定される職員に対する切替日以後最初の改正後の条例第6条第5項又は第7項ただし書の規定の適用については,切替日における旧号給を受けていた期間を同日における新号給を受ける期間に通算する。
(切替えに伴う昇格の特例)
13 附則第7項の規定により職務の級を行政職給料表2等級から5級に切替えられた職員が切替日以後において1級又は1級以上の上位の職務の級に昇格した場合における1級上位までの昇格に関する取扱は,町規則で定める。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
14 附則別表第4から附則別表第6までの切替表に切替日の前日に受けていた旧号給のかかげられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
(町規則への委任)
15 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則別表第1
(1) 行政職給料表(一)
職務の等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 5等級  | 6等級  | 
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 
1  | 
  | 
  | 
  | 132,200  | 113,200  | 
  | 
2  | 226,200  | 193,200  | 161,500  | 139,000  | 118,800  | 92,700  | 
3  | 234,300  | 201,300  | 168,900  | 145,800  | 125,100  | 95,500  | 
4  | 242,500  | 209,500  | 176,300  | 152,700  | 132,100  | 98,600  | 
5  | 250,700  | 217,700  | 184,000  | 159,700  | 138,500  | 101,700  | 
6  | 259,200  | 225,900  | 191,800  | 166,600  | 143,700  | 105,200  | 
7  | 267,800  | 234,100  | 199,600  | 173,400  | 148,800  | 109,100  | 
8  | 276,400  | 242,300  | 207,200  | 180,000  | 153,700  | 113,200  | 
9  | 285,000  | 250,700  | 214,600  | 185,600  | 158,100  | 117,200  | 
10  | 293,500  | 259,200  | 221,700  | 191,100  | 162,100  | 120,800  | 
11  | 301,400  | 267,800  | 228,800  | 196,400  | 166,100  | 124,000  | 
12  | 308,700  | 276,400  | 235,800  | 201,600  | 170,000  | 126,800  | 
13  | 316,100  | 285,000  | 242,800  | 206,800  | 173,900  | 129,600  | 
14  | 323,600  | 293,500  | 249,500  | 211,500  | 176,700  | 132,000  | 
15  | 331,000  | 301,400  | 256,100  | 216,000  | 179,500  | 134,300  | 
16  | 338,500  | 308,700  | 262,000  | 220,500  | 182,300  | 136,400  | 
17  | 345,800  | 315,300  | 267,700  | 224,600  | 185,000  | 138,000  | 
18  | 352,900  | 321,800  | 271,900  | 228,000  | 187,500  | 
  | 
19  | 360,100  | 327,300  | 275,500  | 231,200  | 189,500  | 
  | 
20  | 366,200  | 332,600  | 279,000  | 233,600  | 
  | 
  | 
21  | 370,900  | 337,400  | 281,600  | 236,000  | 
  | 
  | 
22  | 375,100  | 341,900  | 284,200  | 238,400  | 
  | 
  | 
23  | 378,300  | 345,600  | 286,800  | 240,700  | 
  | 
  | 
24  | 381,400  | 349,100  | 289,300  | 243,000  | 
  | 
  | 
25  | 384,600  | 352,200  | 291,800  | 
  | 
  | 
  | 
26  | 387,700  | 355,400  | 294,300  | 
  | 
  | 
  | 
備考 この表は,他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。(附則第3項関係)
(2) 消防職給料表
職務の等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 5等級  | 
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 
1  | 
  | 
  | 131,000  | 116,000  | 
  | 
2  | 217,700  | 169,200  | 138,600  | 120,500  | 107,100  | 
3  | 225,800  | 176,900  | 146,200  | 125,000  | 111,400  | 
4  | 233,900  | 184,900  | 153,900  | 130,700  | 115,800  | 
5  | 242,700  | 192,900  | 161,600  | 138,100  | 120,300  | 
6  | 251,600  | 201,000  | 168,800  | 145,500  | 124,800  | 
7  | 260,500  | 209,100  | 175,900  | 152,800  | 130,300  | 
8  | 269,300  | 217,200  | 182,900  | 160,000  | 137,300  | 
9  | 278,200  | 225,100  | 190,000  | 166,700  | 144,500  | 
10  | 287,100  | 233,000  | 197,100  | 173,400  | 151,600  | 
11  | 296,000  | 240,500  | 204,100  | 180,100  | 158,700  | 
12  | 304,900  | 247,900  | 211,100  | 186,900  | 165,200  | 
13  | 313,800  | 255,300  | 218,100  | 193,700  | 171,800  | 
14  | 322,600  | 262,400  | 224,900  | 200,600  | 178,500  | 
15  | 331,400  | 269,500  | 231,700  | 207,500  | 185,200  | 
16  | 339,900  | 276,500  | 238,400  | 214,200  | 191,900  | 
17  | 346,000  | 283,400  | 245,100  | 220,500  | 198,500  | 
18  | 351,700  | 290,300  | 251,900  | 226,700  | 204,900  | 
19  | 356,800  | 297,100  | 258,700  | 232,800  | 210,600  | 
20  | 360,700  | 303,600  | 265,600  | 238,900  | 216,300  | 
21  | 364,500  | 309,600  | 272,500  | 244,900  | 222,000  | 
22  | 368,300  | 315,600  | 279,400  | 251,000  | 227,700  | 
23  | 371,900  | 321,600  | 286,200  | 257,100  | 233,400  | 
24  | 375,500  | 327,000  | 292,700  | 263,100  | 239,100  | 
25  | 379,100  | 330,500  | 298,700  | 269,100  | 244,800  | 
26  | 382,700  | 333,700  | 304,700  | 275,000  | 250,400  | 
27  | 
  | 336,800  | 310,700  | 280,600  | 256,000  | 
28  | 
  | 339,900  | 316,000  | 286,100  | 261,200  | 
29  | 
  | 343,000  | 319,500  | 290,900  | 266,400  | 
30  | 
  | 
  | 322,700  | 295,400  | 270,400  | 
31  | 
  | 
  | 325,800  | 299,800  | 274,300  | 
32  | 
  | 
  | 328,800  | 302,600  | 278,200  | 
33  | 
  | 
  | 331,700  | 305,400  | 282,100  | 
34  | 
  | 
  | 
  | 
  | 284,700  | 
備考 この表は,消防吏員で町長の定めるものに適用する。(附則第3項関係)
(3) 医療職給料表(一)
職務の等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 
1  | 334,000  | 256,800  | 
  | 
2  | 344,900  | 267,900  | 224,100  | 
3  | 355,700  | 279,000  | 234,900  | 
4  | 366,500  | 290,000  | 245,800  | 
5  | 377,300  | 301,000  | 256,800  | 
6  | 387,700  | 312,000  | 267,800  | 
7  | 397,900  | 323,000  | 278,700  | 
8  | 407,700  | 334,000  | 289,600  | 
9  | 417,500  | 344,800  | 300,500  | 
10  | 427,300  | 355,600  | 311,300  | 
11  | 437,100  | 366,400  | 322,100  | 
12  | 446,800  | 376,500  | 331,400  | 
13  | 456,500  | 386,300  | 340,400  | 
14  | 466,200  | 395,900  | 349,100  | 
15  | 474,700  | 405,500  | 357,500  | 
16  | 482,700  | 414,800  | 365,800  | 
17  | 490,200  | 423,800  | 374,100  | 
18  | 496,300  | 432,800  | 382,400  | 
19  | 501,200  | 441,800  | 390,700  | 
20  | 506,000  | 448,600  | 397,200  | 
21  | 510,800  | 455,200  | 403,300  | 
22  | 515,600  | 459,700  | 409,000  | 
23  | 520,400  | 464,200  | 413,000  | 
24  | 525,200  | 
  | 416,900  | 
25  | 530,000  | 
  | 
  | 
26  | 534,800  | 
  | 
  | 
27  | 539,600  | 
  | 
  | 
28  | 544,400  | 
  | 
  | 
29  | 549,200  | 
  | 
  | 
30  | 554,000  | 
  | 
  | 
31  | 558,800  | 
  | 
  | 
32  | 563,600  | 
  | 
  | 
33  | 568,400  | 
  | 
  | 
34  | 573,200  | 
  | 
  | 
35  | 578,000  | 
  | 
  | 
36  | 582,800  | 
  | 
  | 
37  | 587,600  | 
  | 
  | 
備考 この表は,病院(診療所)に勤務する医師,歯科医師で町長が定めるものに適用する。(附則第3項関係)
(4) 医療職給料表(二)
職務の等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 
1  | 149,100  | 117,100  | 102,200  | 
  | 
2  | 156,100  | 122,500  | 106,500  | 95,600  | 
3  | 163,200  | 128,900  | 110,900  | 98,800  | 
4  | 170,400  | 135,300  | 115,600  | 102,000  | 
5  | 177,700  | 141,700  | 121,000  | 105,900  | 
6  | 185,000  | 148,200  | 127,300  | 109,800  | 
7  | 192,400  | 154,700  | 133,500  | 114,000  | 
8  | 199,900  | 161,200  | 139,200  | 117,800  | 
9  | 207,500  | 167,700  | 144,200  | 121,200  | 
10  | 215,000  | 174,100  | 149,200  | 124,200  | 
11  | 222,200  | 180,400  | 154,000  | 126,900  | 
12  | 229,200  | 186,000  | 158,200  | 129,600  | 
13  | 236,100  | 191,500  | 162,300  | 131,300  | 
14  | 243,000  | 196,900  | 166,300  | 
  | 
15  | 249,800  | 202,200  | 170,200  | 
  | 
16  | 256,400  | 207,400  | 174,100  | 
  | 
17  | 262,700  | 212,200  | 176,900  | 
  | 
18  | 268,700  | 216,700  | 179,700  | 
  | 
19  | 273,900  | 221,200  | 182,300  | 
  | 
20  | 279,300  | 225,300  | 184,300  | 
  | 
21  | 284,000  | 228,500  | 
  | 
  | 
22  | 288,600  | 230,900  | 
  | 
  | 
23  | 292,500  | 233,300  | 
  | 
  | 
24  | 296,500  | 235,500  | 
  | 
  | 
25  | 300,300  | 
  | 
  | 
  | 
26  | 303,700  | 
  | 
  | 
  | 
27  | 306,900  | 
  | 
  | 
  | 
28  | 310,000  | 
  | 
  | 
  | 
29  | 313,300  | 
  | 
  | 
  | 
30  | 316,400  | 
  | 
  | 
  | 
備考 この表は,病院(診療所)に勤務する薬剤師,栄養士その他の職員で町長が定めるものに適用する。(附則第3項関係)
(5) 医療職給料表(三)
職務の等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 
1  | 154,900  | 115,200  | 100,300  | 
2  | 161,000  | 120,600  | 103,900  | 
3  | 167,500  | 125,900  | 107,700  | 
4  | 174,000  | 131,700  | 111,500  | 
5  | 180,500  | 137,500  | 115,200  | 
6  | 187,000  | 143,300  | 120,600  | 
7  | 193,400  | 149,000  | 125,800  | 
8  | 199,800  | 154,700  | 131,500  | 
9  | 206,200  | 160,300  | 137,300  | 
10  | 212,600  | 165,900  | 142,900  | 
11  | 218,900  | 171,500  | 148,400  | 
12  | 225,300  | 176,900  | 153,800  | 
13  | 231,600  | 182,300  | 159,000  | 
14  | 237,900  | 187,500  | 164,100  | 
15  | 244,200  | 192,700  | 169,100  | 
16  | 250,400  | 197,900  | 174,100  | 
17  | 256,500  | 203,000  | 178,800  | 
18  | 262,600  | 207,900  | 183,500  | 
19  | 268,500  | 212,800  | 188,100  | 
20  | 274,300  | 217,700  | 192,700  | 
21  | 280,000  | 222,600  | 197,100  | 
22  | 285,500  | 227,400  | 201,400  | 
23  | 290,300  | 232,200  | 205,600  | 
24  | 294,800  | 237,000  | 209,200  | 
25  | 299,200  | 241,800  | 212,700  | 
26  | 303,200  | 246,600  | 215,800  | 
27  | 307,100  | 250,800  | 218,900  | 
28  | 310,200  | 254,800  | 221,900  | 
29  | 
  | 258,700  | 224,200  | 
30  | 
  | 261,200  | 
  | 
備考 この表は,病院(診療所)等に勤務する保健婦,助産婦,看護婦その他の職員で町長が定めるものに適用する。(附則第3項関係)
(6) 教育職給料表
職務の等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 
1  | 
  | 108,000  | 
  | 
2  | 
  | 113,500  | 100,500  | 
3  | 197,800  | 119,000  | 104,000  | 
4  | 205,900  | 125,100  | 108,000  | 
5  | 214,400  | 131,800  | 112,200  | 
6  | 223,000  | 138,700  | 117,200  | 
7  | 231,700  | 145,600  | 122,900  | 
8  | 240,300  | 152,600  | 128,900  | 
9  | 248,800  | 159,700  | 135,900  | 
10  | 257,300  | 166,800  | 142,700  | 
11  | 265,700  | 173,900  | 149,300  | 
12  | 274,100  | 181,100  | 155,800  | 
13  | 282,400  | 188,300  | 162,100  | 
14  | 290,700  | 195,600  | 168,200  | 
15  | 298,800  | 203,300  | 174,300  | 
16  | 306,900  | 211,300  | 180,200  | 
17  | 314,700  | 219,500  | 185,900  | 
18  | 322,500  | 227,700  | 191,500  | 
19  | 330,300  | 235,900  | 196,900  | 
20  | 338,100  | 243,800  | 201,900  | 
21  | 345,700  | 251,700  | 206,900  | 
22  | 352,800  | 259,400  | 211,800  | 
23  | 359,400  | 266,900  | 216,300  | 
24  | 366,000  | 274,400  | 220,500  | 
25  | 371,500  | 281,900  | 224,500  | 
26  | 376,400  | 288,900  | 227,900  | 
27  | 380,500  | 295,900  | 231,100  | 
28  | 383,800  | 302,300  | 233,900  | 
29  | 386,800  | 308,600  | 236,300  | 
30  | 389,800  | 314,400  | 238,600  | 
31  | 
  | 320,200  | 240,900  | 
32  | 
  | 325,700  | 
  | 
33  | 
  | 330,600  | 
  | 
34  | 
  | 335,400  | 
  | 
35  | 
  | 339,800  | 
  | 
36  | 
  | 343,500  | 
  | 
37  | 
  | 347,000  | 
  | 
38  | 
  | 350,300  | 
  | 
39  | 
  | 352,900  | 
  | 
備考 この表は,幼稚園に勤務する園長,教諭,養護教諭,助教諭その他の職員で町長が定めるものに適用する。(附則第3項関係)
附則別表第2
職務の級への切替表(附則第9項関係)
給料表  | 旧等級  | 職務の級  | 
行政職給料表  | 6等級  | 1級  | 
5等級  | 2級  | |
4等級  | 3級  | |
3等級  | 4級  | |
5級  | ||
2等級  | 6級  | |
7級  | ||
1等級  | 8級  | |
消防職給料表  | 5等級  | 1級  | 
4等級  | 2級  | |
3等級  | 3級  | |
2等級  | 4級  | |
5級  | ||
1等級  | 6級  | |
7級  | ||
医療職給料表(一)  | 3等級  | 1級  | 
2等級  | 2級  | |
1等級  | 3級  | |
医療職給料表(二)  | 4等級  | 1級  | 
3等級  | ||
2等級  | 2級  | |
1等級  | 3級  | |
4級  | ||
  | 5級  | |
医療職給料表(三)  | 3等級  | 1級  | 
2等級  | 2級  | |
1等級  | 3級  | |
4級  | ||
  | 5級  | |
教育職給料表  | 3等級  | 1級  | 
2等級  | 2級  | |
1等級  | 3級  | 
附則別表第3
2等級職員の級への切替表(附則第9項関係)
職務の級  | 職務の内容  | 
5級  | 1 係長 主幹 技幹の職務 2 相当困難な業務を行う職務にあるもの  | 
6級  | 1 主査 技査 係長の職務  | 
7級  | 1 課長補佐 技査 所長,婦長の職務 2 副参事 主査 技査の職務  | 
附則別表第4
行政職の2等級から5級に切替えられる職員及び医療職給料表(二)の1級となる職員以外の職員の号給の切替表(附則第10項関係)
ア 行政職給料表の適用を受ける職員
旧号給  | 新号給  | |||||||
1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | |
1  | 
  | 1  | 1  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
2  | 1  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 2  | 3  | 3  | 2  | 1  | 2  | 1  | 2  | 
4  | 3  | 4  | 4  | 3  | 1  | 3  | 1  | 3  | 
5  | 4  | 5  | 5  | 4  | 2  | 4  | 2  | 4  | 
6  | 5  | 6  | 6  | 5  | 3  | 5  | 3  | 5  | 
7  | 6  | 7  | 7  | 6  | 4  | 6  | 4  | 6  | 
8  | 7  | 8  | 8  | 7  | 5  | 7  | 5  | 7  | 
9  | 8  | 9  | 9  | 8  | 6  | 8  | 6  | 8  | 
10  | 9  | 10  | 10  | 9  | 7  | 9  | 7  | 9  | 
11  | 10  | 11  | 11  | 10  | 8  | 10  | 8  | 10  | 
12  | 11  | 12  | 12  | 11  | 9  | 11  | 9  | 11  | 
13  | 12  | 13  | 13  | 12  | 10  | 12  | 10  | 12  | 
14  | 13  | 14  | 14  | 13  | 11  | 13  | 11  | 13  | 
15  | 14  | 15  | 15  | 14  | 12  | 14  | 12  | 14  | 
16  | 15  | 16  | 16  | 15  | 13  | 15  | 13  | 15  | 
17  | 16  | 17  | 17  | 16  | 14  | 16  | 14  | 16  | 
18  | 
  | 18  | 18  | 17  | 15  | 17  | 15  | 17  | 
19  | 
  | 19  | 19  | 18  | 16  | 18  | 16  | 18  | 
20  | 
  | 
  | 20  | 19  | 16  | 19  | 17  | 19  | 
21  | 
  | 
  | 21  | 20  | 17  | 20  | 18  | 20  | 
22  | 
  | 
  | 22  | 21  | 17  | 21  | 18  | 21  | 
23  | 
  | 
  | 23  | 22  | 18  | 22  | 19  | 
  | 
24  | 
  | 
  | 24  | 23  | 19  | 23  | 
  | 
  | 
25  | 
  | 
  | 
  | 24  | 19  | 24  | 
  | 
  | 
26  | 
  | 
  | 
  | 25  | 20  | 
  | 
  | 
  | 
イ 消防職給料表の適用を受ける職員
旧号給  | 新号給  | ||||||
1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | |
1  | 
  | 1  | 1  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
2  | 1  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 2  | 3  | 3  | 2  | 1  | 2  | 1  | 
4  | 3  | 4  | 4  | 3  | 1  | 3  | 1  | 
5  | 4  | 5  | 5  | 4  | 1  | 4  | 2  | 
6  | 5  | 6  | 6  | 5  | 1  | 5  | 3  | 
7  | 6  | 7  | 7  | 6  | 2  | 6  | 4  | 
8  | 7  | 8  | 8  | 7  | 3  | 7  | 5  | 
9  | 8  | 9  | 9  | 8  | 4  | 8  | 6  | 
10  | 9  | 10  | 10  | 9  | 5  | 9  | 7  | 
11  | 10  | 11  | 11  | 10  | 6  | 10  | 8  | 
12  | 11  | 12  | 12  | 11  | 7  | 11  | 9  | 
13  | 12  | 13  | 13  | 12  | 8  | 12  | 10  | 
14  | 13  | 14  | 14  | 13  | 9  | 13  | 11  | 
15  | 14  | 15  | 15  | 14  | 10  | 14  | 12  | 
16  | 15  | 16  | 16  | 15  | 11  | 15  | 13  | 
17  | 16  | 17  | 17  | 16  | 12  | 16  | 14  | 
18  | 17  | 18  | 18  | 17  | 13  | 17  | 15  | 
19  | 18  | 19  | 19  | 18  | 14  | 18  | 16  | 
20  | 19  | 20  | 20  | 19  | 15  | 19  | 17  | 
21  | 20  | 21  | 21  | 20  | 16  | 20  | 18  | 
22  | 21  | 22  | 22  | 21  | 17  | 21  | 19  | 
23  | 22  | 23  | 23  | 22  | 18  | 22  | 20  | 
24  | 23  | 24  | 24  | 23  | 19  | 23  | 
  | 
25  | 24  | 25  | 25  | 24  | 20  | 24  | 
  | 
26  | 25  | 26  | 26  | 25  | 20  | 
  | 
  | 
27  | 26  | 27  | 27  | 26  | 21  | 
  | 
  | 
28  | 27  | 28  | 28  | 27  | 22  | 
  | 
  | 
29  | 28  | 29  | 29  | 28  | 23  | 
  | 
  | 
30  | 29  | 30  | 30  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
31  | 30  | 31  | 31  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
32  | 31  | 32  | 32  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
33  | 32  | 33  | 33  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
34  | 33  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
ウ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員
旧号給  | 新号給  | ||
1級  | 2級  | 3級  | |
1  | 
  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 2  | 2  | 
3  | 2  | 3  | 3  | 
4  | 3  | 4  | 4  | 
5  | 4  | 5  | 5  | 
6  | 5  | 6  | 6  | 
7  | 6  | 7  | 7  | 
8  | 7  | 8  | 8  | 
9  | 8  | 9  | 9  | 
10  | 9  | 10  | 10  | 
11  | 10  | 11  | 11  | 
12  | 11  | 12  | 12  | 
13  | 12  | 13  | 13  | 
14  | 13  | 14  | 14  | 
15  | 14  | 15  | 15  | 
16  | 15  | 16  | 16  | 
17  | 16  | 17  | 17  | 
18  | 17  | 18  | 18  | 
19  | 18  | 19  | 19  | 
20  | 19  | 20  | 20  | 
21  | 20  | 21  | 21  | 
22  | 21  | 22  | 22  | 
23  | 22  | 23  | 23  | 
24  | 23  | 
  | 24  | 
25  | 
  | 
  | 25  | 
26  | 
  | 
  | 26  | 
27  | 
  | 
  | 27  | 
28  | 
  | 
  | 28  | 
29  | 
  | 
  | 29  | 
30  | 
  | 
  | 30  | 
31  | 
  | 
  | 31  | 
32  | 
  | 
  | 32  | 
33  | 
  | 
  | 33  | 
34  | 
  | 
  | 34  | 
35  | 
  | 
  | 35  | 
36  | 
  | 
  | 36  | 
37  | 
  | 
  | 37  | 
エ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員
旧号給  | 新号給  | |||
2級  | 3級  | 4級  | 5級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 2  | 2  | 1  | 2  | 
3  | 3  | 3  | 1  | 3  | 
4  | 4  | 4  | 1  | 4  | 
5  | 5  | 5  | 2  | 5  | 
6  | 6  | 6  | 3  | 6  | 
7  | 7  | 7  | 4  | 7  | 
8  | 8  | 8  | 5  | 8  | 
9  | 9  | 9  | 6  | 9  | 
10  | 10  | 10  | 7  | 10  | 
11  | 11  | 11  | 8  | 11  | 
12  | 12  | 12  | 9  | 12  | 
13  | 13  | 13  | 10  | 13  | 
14  | 14  | 14  | 11  | 14  | 
15  | 15  | 15  | 12  | 15  | 
16  | 16  | 16  | 13  | 16  | 
17  | 17  | 17  | 14  | 17  | 
18  | 18  | 18  | 15  | 18  | 
19  | 19  | 19  | 16  | 19  | 
20  | 20  | 20  | 17  | 20  | 
21  | 21  | 21  | 18  | 21  | 
22  | 22  | 22  | 18  | 22  | 
23  | 23  | 23  | 19  | 23  | 
24  | 24  | 24  | 19  | 
  | 
25  | 
  | 25  | 
  | 
  | 
26  | 
  | 26  | 
  | 
  | 
27  | 
  | 27  | 
  | 
  | 
28  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
29  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
30  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
オ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員
旧号給  | 新号給  | ||||
1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 2  | 2  | 2  | 1  | 1  | 
3  | 3  | 3  | 3  | 1  | 1  | 
4  | 4  | 4  | 4  | 1  | 1  | 
5  | 5  | 5  | 5  | 2  | 2  | 
6  | 6  | 6  | 6  | 3  | 3  | 
7  | 7  | 7  | 7  | 4  | 4  | 
8  | 8  | 8  | 8  | 5  | 5  | 
9  | 9  | 9  | 9  | 6  | 6  | 
10  | 10  | 10  | 10  | 7  | 7  | 
11  | 11  | 11  | 11  | 8  | 8  | 
12  | 12  | 12  | 12  | 9  | 9  | 
13  | 13  | 13  | 13  | 10  | 10  | 
14  | 14  | 14  | 14  | 11  | 11  | 
15  | 15  | 15  | 15  | 12  | 12  | 
16  | 16  | 16  | 16  | 13  | 13  | 
17  | 17  | 17  | 17  | 14  | 14  | 
18  | 18  | 18  | 18  | 15  | 15  | 
19  | 19  | 19  | 19  | 16  | 16  | 
20  | 20  | 20  | 20  | 17  | 17  | 
21  | 21  | 21  | 21  | 18  | 18  | 
22  | 22  | 22  | 22  | 19  | 19  | 
23  | 23  | 23  | 23  | 20  | 20  | 
24  | 24  | 24  | 24  | 21  | 21  | 
25  | 25  | 25  | 25  | 22  | 22  | 
26  | 26  | 26  | 26  | 23  | 23  | 
27  | 27  | 27  | 27  | 23  | 24  | 
28  | 28  | 28  | 28  | 24  | 
  | 
29  | 29  | 29  | 
  | 
  | 
  | 
30  | 
  | 30  | 
  | 
  | 
  | 
カ 教育職給料表の適用を受ける職員
旧号給  | 新号給  | ||
1級  | 2級  | 3級  | |
1  | 
  | 1  | 
  | 
2  | 1  | 2  | 
  | 
3  | 2  | 3  | 1  | 
4  | 3  | 4  | 2  | 
5  | 4  | 5  | 3  | 
6  | 5  | 6  | 4  | 
7  | 6  | 7  | 5  | 
8  | 7  | 8  | 6  | 
9  | 8  | 9  | 7  | 
10  | 9  | 10  | 8  | 
11  | 10  | 11  | 9  | 
12  | 11  | 12  | 10  | 
13  | 12  | 13  | 11  | 
14  | 13  | 14  | 12  | 
15  | 14  | 15  | 13  | 
16  | 15  | 16  | 14  | 
17  | 16  | 17  | 15  | 
18  | 17  | 18  | 16  | 
19  | 18  | 19  | 17  | 
20  | 19  | 20  | 18  | 
21  | 20  | 21  | 19  | 
22  | 21  | 22  | 20  | 
23  | 22  | 23  | 21  | 
24  | 23  | 24  | 22  | 
25  | 24  | 25  | 23  | 
26  | 25  | 26  | 24  | 
27  | 26  | 27  | 25  | 
28  | 27  | 28  | 26  | 
29  | 28  | 29  | 27  | 
30  | 29  | 30  | 28  | 
31  | 30  | 31  | 
  | 
32  | 
  | 32  | 
  | 
33  | 
  | 33  | 
  | 
34  | 
  | 34  | 
  | 
35  | 
  | 35  | 
  | 
36  | 
  | 36  | 
  | 
37  | 
  | 37  | 
  | 
38  | 
  | 38  | 
  | 
39  | 
  | 39  | 
  | 
附則別表第5
行政職の2等級から5級に切替えられた職員の号給の切替表(附則第11項関係)
旧号給  | 新号給  | 暫定給料月額  | 
10  | 11  | 259,200  | 
11  | 13  | 267,800  | 
12  | 14  | 276,400  | 
13  | 15  | 285,000  | 
14  | 18  | 293,500  | 
15  | 
  | 
  | 
16  | 23  | 308,700  | 
17  | 25  | 315,300  | 
18  | 
  | 
  | 
19  | 26  | 327,300  | 
附則別表第6
医療職給料表(二)の1級となる職員の号給の切替表(附則第10項関係)
旧号給  | 新号給  | |
4等級  | 3等級  | |
2  | 
  | 1  | 
3  | 
  | 2  | 
4  | 1  | 3  | 
5  | 2  | 4  | 
6  | 3  | 5  | 
7  | 4  | 6  | 
8  | 5  | 7  | 
9  | 6  | 8  | 
10  | 7  | 9  | 
11  | ||
12  | 8  | 10  | 
13  | ||
  | 9  | 11  | 
  | 10  | 12  | 
  | 11  | 13  | 
  | 12  | 14  | 
  | 13  | 15  | 
  | 14  | 16  | 
  | 15  | 17  | 
  | 16  | 18  | 
  | 17  | 19  | 
  | 18  | 20  | 
  | 19  | 21  | 
  | 20  | 22  | 
備考 この表中「3等級」とあるのは,切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。
附則(昭和61年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は,昭和61年4月1日から施行する。
(昇給に関する経過措置)
2 昭和61年4月1日前から引き続き在職する職員のうち,同日において改正後の条例第6条第8項の町規則で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号給又は給料月額が改正前の条例第6条第5項の町規則で定める年齢に達した日に受けていた号給の2号給上位の号給又はこれに準ずるものとして町規則で定める号給若しくは給料月額(以下この項において「2号給上位号給等」という。)である職員及び2号給上位号給等を超えている職員を除く。)については,改正後の条例第6条第8項本文にかかわらず改正前の条例第6条第5項の町規則で定める年齢を超える職員の同項又は同条第7項ただし書の規定による2号給上位号給等までの昇給の例に準じて町規則の定めるところにより昇給させることができる。同年4月1日後に改正後の条例第6条第8項の町規則で定める年齢を超える職員のうち,これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても同様とする。
(町規則への委任)
3 この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則(昭和61年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第18条第1項及び第2項の改正規定は,昭和62年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。切替期間において,茨城町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年茨城町条例第5号。以下「昭和61年改正条例」という。)附則第2項の規定により昇給した職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても,同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例又は昭和61年改正条例附則第2項及びこれらに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による内払とみなす。
(町規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則(昭和62年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。切替期間において,茨城町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年茨城町条例第5号。以下「昭和61年改正条例」という。)附則第2項の規定により昇給した職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても,同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例又は昭和61年改正条例附則第2項及びこれらに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において,改正前の条例第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第12条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に町規則で定める事由が生じた職員にあっては,町規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則(昭和63年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から起算して1月を超えない範囲において規則で定める日から施行する。ただし,第11条第2項の改正規定は,昭和64年4月1日から施行する。
(昭和63年規則第9号で昭和63年12月27日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は,給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれらに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則(平成元年条例第8号)
この条例は,平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第22号)
この条例は,平成2年1月14日から施行する。
附則(平成元年条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則(平成2年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第24条第1項の改正規定及び附則第9項の規定は,平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改定を除く。)による改正後の茨城町職員の給与に関する条例の規定は,平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は,2号給とし,これを受ける期間に通算されることとなる期間は町規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
9 改正後の条例第24条第1項の規定は,附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際,通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(町規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則別表
給料表  | 職務の級  | 
行政職給料表  | 1級 2級  | 
消防職給料表  | 1級 2級 3級  | 
教育職給料表  | 1級 2級  | 
医療職給料表(一)  | 1級  | 
医療職給料表(二)  | 1級 2級  | 
医療職給料表(三)  | 1級 2級  | 
附則(平成4年条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第3条第1項の改正規定,第11条第4項を削る改正規定,第18条第1項及び第2項の改正規定,第18条の次に1条を加える改正規定並びに付則第16項を削る改正規定は,平成4年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
8 附則第3項から前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則(平成4年条例第15号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第18条第1項及び第2項の改正規定は,平成5年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号のいずれかに該当する者は,速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において,第2号に該当する者にあっては切替日において,第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において,これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく,かつ,改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは,配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって,その者が職員となった日に,昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第11条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において,その前日から引き続き,新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において,新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において,新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり,かつ,配偶者(改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって,切替期間において配偶者がない職員となり,かつ,その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり,かつ,配偶者がなかった職員であって,切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり,かつ,その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第12条第2項及び第3項の規定の適用については,同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は茨城町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年茨城町条例第32号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と,「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と,「届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき,又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは,それぞれの」とし,同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と,「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と,「(扶養親族たる子,父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子,父母等で同項又は改正条例附則第7項」と,「のうち扶養親族たる子,父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子,父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。
9 職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第12条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については,同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは,「茨城町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年茨城町条例第32号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり,かつ,その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において,改正前の条例第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第12条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に町規則で定める事由が生じた職員にあっては,町規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則(平成5年条例第2号)
この条例は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第17号)
この条例は,平成5年8月1日から施行する。
附則(平成5年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第14条,第15条及び第17条の2の改正規定は,平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成5年12月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給されることとなる職員の期末手当の額が,改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,平成5年12月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
8 前項の規定の適用を受けた者の平成6年3月の期末手当の額は,改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず,同条の規定に基づいてその者に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則(平成6年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第18条第1項及び第2項の改正規定は,平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成6年12月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給されることとなる職員の期末手当の額が,改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,平成6年12月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
8 前項の規定の適用を受けた者の平成7年3月の期末手当の額は,改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず,同項の規定に基づいてその者に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された差額に相当する額を控除した額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則(平成7年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第18条第1項及び第2項の改正規定は,平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定及び第12条の6の規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動があった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず,改正前の条例の規定が適用され,ついで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則(平成8年条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第18条第1項及び第2項の改正規定は,平成9年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成8年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表ア及びイの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(附則第6項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち,旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては,町長の定める期間。次項及び附則第5項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は,旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち,旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは,平成8年7月1日,同年10月1日又は平成9年1月1日のうち,切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に,旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし,その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は,旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第5項の規定の適用については,その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては,切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日(附則第11項において「施行日」という。)の前日までの間において,この条例による改正前の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。この場合において,その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は,町長が定める。
8 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち,同項の規定による号給の額が改正前の条例の規定により異動日において受けていた給料月額(以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額は,改正後の条例別表第3及び別表第6の給料表の額にかかわらず,旧給料月額とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。この場合においては,附則第7項後段の規定を準用する。
(職員が受けていた号給等の基礎)
10 附則第3項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
11 施行日から平成9年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(改正後の条例第6条等の規定の適用の経過措置)
12 改正後の条例第6条第2項及び第3項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については,改正後の条例第6条第2項中「号給」とあるのは「号給又は給料月額とされる茨城町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年茨城町条例第14号)附則別表のア及びイの表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)」と,同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
13 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の条例第6条第6項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については,町規則で定める。
(給与の内払)
14 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
15 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則別表
特定号給職員の号給の切替表
ア 医療職給料表(一)の適用を受ける職員
旧号給  | 職務の級  | |||||
1級  | 2級  | |||||
新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | |
  | 
  | 月  | 円  | 
  | 月  | 円  | 
1  | 1  | 
  | 
  | 1  | 9  | 334,900  | 
2  | 2  | 3  | 308,300  | 1  | 
  | 
  | 
3  | 3  | 6  | 320,400  | 2  | 3  | 360,000  | 
4  | 4  | 9  | 332,700  | 3  | 6  | 372,600  | 
5  | 4  | 
  | 
  | 4  | 9  | 385,200  | 
6  | 5  | 3  | 357,500  | 4  | 
  | 
  | 
7  | 6  | 6  | 369,900  | 5  | 
  | 
  | 
8  | 7  | 9  | 382,400  | 6  | 
  | 
  | 
9  | 7  | 
  | 
  | 7  | 
  | 
  | 
10  | 8  | 
  | 
  | 8  | 
  | 
  | 
11  | 9  | 
  | 
  | 9  | 
  | 
  | 
12  | 10  | 
  | 
  | 10  | 
  | 
  | 
13  | 11  | 
  | 
  | 11  | 
  | 
  | 
14  | 12  | 
  | 
  | 12  | 
  | 
  | 
15  | 13  | 
  | 
  | 13  | 
  | 
  | 
16  | 14  | 
  | 
  | 14  | 
  | 
  | 
17  | 15  | 
  | 
  | 15  | 
  | 
  | 
18  | 16  | 
  | 
  | 16  | 
  | 
  | 
19  | 17  | 
  | 
  | 17  | 
  | 
  | 
20  | 18  | 
  | 
  | 18  | 
  | 
  | 
21  | 19  | 
  | 
  | 19  | 
  | 
  | 
22  | 20  | 
  | 
  | 20  | 
  | 
  | 
23  | 21  | 
  | 
  | 21  | 
  | 
  | 
24  | 22  | 
  | 
  | 22  | 
  | 
  | 
25  | 23  | 
  | 
  | 23  | 
  | 
  | 
イ 教育職給料表の適用を受ける職員
旧号給  | 職務の級  | |||||
1級  | 2級  | |||||
新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | |
  | 
  | 月  | 円  | 
  | 月  | 円  | 
1  | ―  | 
  | 
  | 1  | 3  | 262,500  | 
2  | 2  | 
  | 
  | 2  | 6  | 272,000  | 
3  | 3  | 
  | 
  | 3  | 9  | 282,200  | 
4  | 4  | 
  | 
  | 3  | 
  | 
  | 
5  | 5  | 
  | 
  | 4  | 3  | 302,800  | 
6  | 6  | 
  | 
  | 5  | 6  | 312,800  | 
7  | 7  | 
  | 
  | 6  | 9  | 322,900  | 
8  | 8  | 
  | 
  | 6  | 
  | 
  | 
9  | 9  | 
  | 
  | 7  | 
  | 
  | 
10  | 10  | 3  | 225,300  | 8  | 
  | 
  | 
11  | 11  | 6  | 233,500  | 9  | 
  | 
  | 
12  | 12  | 9  | 242,100  | 10  | 
  | 
  | 
13  | 12  | 
  | 
  | 11  | 
  | 
  | 
14  | 13  | 3  | 259,500  | 12  | 
  | 
  | 
15  | 14  | 6  | 268,500  | 13  | 
  | 
  | 
16  | 15  | 9  | 278,000  | 14  | 
  | 
  | 
17  | 15  | 
  | 
  | 15  | 
  | 
  | 
18  | 16  | 3  | 297,300  | 16  | 
  | 
  | 
19  | 17  | 6  | 307,000  | 17  | 
  | 
  | 
20  | 18  | 9  | 316,800  | 18  | 
  | 
  | 
21  | 18  | 
  | 
  | 19  | 
  | 
  | 
22  | 19  | 
  | 
  | 20  | 
  | 
  | 
23  | 20  | 
  | 
  | 21  | 
  | 
  | 
24  | 21  | 
  | 
  | 22  | 
  | 
  | 
25  | 22  | 
  | 
  | 23  | 
  | 
  | 
26  | 23  | 
  | 
  | 24  | 
  | 
  | 
27  | 24  | 
  | 
  | 25  | 
  | 
  | 
28  | 25  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
29  | 26  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
30  | 27  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
31  | 28  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
32  | 29  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
33  | 30  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
34  | 31  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
35  | 32  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
36  | 33  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
37  | 34  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
38  | 35  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
附則(平成9年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第18条第1項及び第2項の改正規定,第20条第2項の改正規定(「100分の50」を「100分の55」に改める部分を除く。)及び第21条第2項の改正規定(「退職し」の次に「,若しくは失職し」を加える部分を除く。)は,平成10年1月1日から施行する。
2 この条例の規定(第11条第3項及び第4項の改正規定,第12条第3項の改正規定,第20条第2項の改正規定(「100分の50」を「100分の55」に改める部分に限る。)及び別表第1から別表第6までの改正規定に限る。附則第4項において同じ。)による改正後の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において,この条例の規定による改正前の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において,改正後の給与条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(教育長に係る期末手当に関する特例措置)
8 教育長に係る平成10年3月に支給する期末手当に関する茨城町教育委員会教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和46年茨城町条例第10号)第2条の適用については,同条の規定によりその例によることとされる改正後の条例第20条第2項中「100分の55」とあるのは,「100分の50」とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則(平成10年条例第2号)
この条例は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第18条第1項及び第2項の改正規定は平成11年1月1日から施行する。
2 この条例の規定(前条ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は,平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において,この条例の規定による改正前の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の,改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において,改正後の給与条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の給与条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては,改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則(平成12年条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中茨城町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第18条第1項及び第2項の改正規定 平成12年1月1日
(2) 第2条の規定 平成12年4月1日
2 第1条の規定(前項に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は,平成11年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下この項及び附則第6項において「施行日」という。)の前日までの間において,第1条の規定による改正前の給与条例(附則第7項を除き,以下「改正前の給与条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の,改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成12年3月31日までの間において,改正後の給与条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の給与条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
7 附則第3項から第5項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,第1条の規定による改正前の給与条例の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
8 平成11年12月に改正前の給与条例第20条の規定に基づいて支給されることとなる職員の期末手当の額が,改正後の給与条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,平成11年12月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
9 前項の規定の適用を受けた者の平成12年3月の期末手当の額は,改正後の給与条例第20条第2項の規定にかかわらず,同条の規定に基づいてその者に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。
(給与の内払)
10 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては,改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則(平成13年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は,平成12年4月1日から適用する。
(期末手当,勤勉手当の額の特例)
2 平成12年12月に改正前の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第20条の規定に基づいて支給されることとなる職員の期末手当の額が,改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,その差額(以下「12月期末手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とし,平成12年12月に改正前の条例第21条の規定に基づいて支給されることとなるその者の勤勉手当の額が,改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を越えるときは,同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は,その差額(以下「12月勤勉手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とし,平成13年3月に支給されるべきその者の期末手当の額は,改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が支給されることとなる期末手当の額からその額を超えない範囲内で12月期末手当差額と12月勤勉手当差額の合計額を控除した額とする。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成13年条例第7号)
この条例は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成13年12月にこの条例による改正前の茨城町職員の給与に関する条例第20条の規定に基づいて支給されることとなる職員の期末手当の額が,改正後の条例第20条の規定に基づいてその者に同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,その差額(以下「12月期末手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とし,平成14年3月に支給されるべきその者の期末手当の額は,改正後の条例第20条の規定に基づいてその者に支給されることとなる期末手当の額からその額を超えない範囲内で12月期末手当差額を控除した額とする。
附則(平成14年条例第6号)
この条例は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第2条から第4条まで並びに附則第6項,第8項及び第9項の規定は,平成15年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,第1条の規定による改正前の茨城町職員の給与に関する条例及びこれらに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は,第1条の規定による改正後の茨城町職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第20条第2項及び第3項から第4項まで若しくは第24条第1項から第3項まで及び第7項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から,第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には,その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において,第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第20条第1項後段又は第24条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては,退職し,若しくは失職し,又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって,それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して町規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては,当該期間について町規則で定める給料月額)及び改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の茨城町職員の給与に関する条例第20条第2項の規定の適用については,同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と,同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と,同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と,同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と,同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(町規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
(茨城町職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
8 茨城町職員の育児休業等に関する条例(平成4年茨城町条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は,平成15年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成16年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成15年12月1日(以下「施行日」という。)の前日において茨城町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第6までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,第1条の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は,第1条の規定による改正後の給与条例第20条第2項から第4項まで若しくは第24条第1項から第3項まで及び第7項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(町規則で定める職員にあっては,第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して町規則で定めるものを除く。)にあっては,新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち町規則で定める日))において職員が受けるべき給料(給料の調整額を含む。),管理職手当,扶養手当,住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に,同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間その他の町規則で定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して町規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
6 平成15年4月1日から同年12月1日までの間において茨城町水道事業職員の給与の種類及び基準等に関する条例(昭和59年茨城町条例第8号)の適用を受ける者その他の町規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して町規則で定めるものに関する前項の規定の適用については,同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び茨城町水道事業職員の給与の種類及び基準等に関する条例(昭和59年茨城町条例第8号)の適用を受ける者その他の町規則で定める者との権衡を考慮して町規則で定める額」と,「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該町規則で定める額の合計額」とする。
(町規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則(平成17年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は,平成17年12月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成17年12月1日(以下「施行日」という。)の前日において茨城町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第6までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,第1条の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は,第1条の規定による改正後の給与条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第5項まで若しくは第24条第1項から第3項まで及び第7項又は茨城町職員の公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年茨城町条例第30号)第4条の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(町規則で定める職員にあっては,第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して町規則で定めるものを除く。)にあっては,新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち町規則で定める日))において職員が受けるべき給料(給料の調整額を含む。),管理職手当,扶養手当,住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に,同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間その他の町規則で定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して町規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
6 茨城町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和32年茨城町条例第91号)及び茨城町教育委員会教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和46年茨城町条例第10号)の適用を受ける者の平成17年12月に支給する期末手当の額については,茨城町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条及び第5条並びに茨城町教育委員会教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例第2条第4号及び第5号の規定にかかわらず,前項の規定は適用しない。
7 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において茨城町水道事業職員の給与の種類及び基準等に関する条例(昭和59年茨城町条例第8号)の適用を受ける者その他の町規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して町規則で定めるものに関する附則第5項の規定の適用については,同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び茨城町水道事業職員の給与の種類及び基準等に関する条例(昭和59年茨城町条例第8号)の適用を受ける者その他の町規則で定める者との権衡を考慮して町規則で定める額」と,「第1号に掲げる額」とあるのは,「第1号に掲げる額及び町規則で定める額の合計額」とする。
(町規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則(平成17年条例第30号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第4号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は,旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において給与条例別表第1,別表第2及び別表第6までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,次項に規定する職員を除き,旧級,切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては,町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において給与条例別表第1,別表第2及び別表第6までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給及び給料月額は,町規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については,これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,第2条の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(号給の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(茨城町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年茨城町条例第46号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては,当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(町規則で定める職員を除く。)には,平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間,給料月額のほか,その差額に相当する額(給与条例附則第19項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては,当該額に100分の99.3を乗じて得た額。以下この項において同じ。)からその差額に相当する額に100分の50を乗じて得た額(その額が10,000円を超える場合にあっては,10,000円)を減じた額を給料として支給する。
(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,町規則で定めるところにより,同項の規定に準じて,給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について,任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,町規則で定めるところにより,前2項の規定に準じて,給料を支給する。
10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第9条第2項(給与条例第10条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については,給与条例第9条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と茨城町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年茨城町条例第13号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)
11 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については,これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第6条第5項  | 4号給  | 3号給  | 
3号給  | 2号給  | |
第6条第6項  | 4号給  | 3号給  | 
3号給  | 2号給  | |
2号給  | 1号給  | 
(町規則への委任)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則別表第1
職務の級の切替表
給料表  | 旧級  | 新級  | 
行政職給料表  | 1級  | 1級  | 
2級  | ||
3級  | 2級  | |
4級  | 3級  | |
5級  | ||
6級  | 4級  | |
7級  | 5級  | |
8級  | 6級  | |
消防職給料表  | 1級  | 1級  | 
2級  | 2級  | |
3級  | 3級  | |
4級  | 4級  | |
5級  | ||
6級  | 5級  | |
7級  | 6級  | |
教育職給料表  | 1級  | 1級  | 
2級  | 2級  | |
3級  | 3級  | 
附則別表第2
職員の号給の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | 
1  | 3月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 2  | 1  | 6  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 3  | 1  | 7  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 4  | 1  | 8  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 
  | 
  | 5  | 1  | 9  | 1  | 1  | 1  | |
2  | 3月未満  | 1  | 25  | 5  | 1  | 9  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 26  | 6  | 2  | 10  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 27  | 7  | 3  | 11  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 28  | 8  | 4  | 12  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 5  | 29  | 9  | 5  | 13  | 1  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 29  | 9  | 5  | 13  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 30  | 10  | 6  | 14  | 2  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 31  | 11  | 7  | 15  | 3  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 32  | 12  | 8  | 16  | 4  | 1  | 1  | |
12月以上  | 9  | 33  | 13  | 9  | 17  | 5  | 1  | 1  | |
4  | 3月未満  | 9  | 33  | 13  | 9  | 17  | 5  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 34  | 14  | 10  | 18  | 6  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 11  | 35  | 15  | 11  | 19  | 7  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 12  | 36  | 16  | 12  | 20  | 8  | 4  | 1  | |
12月以上  | 13  | 37  | 17  | 13  | 21  | 9  | 5  | 1  | |
5  | 3月未満  | 13  | 37  | 17  | 13  | 21  | 9  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 14  | 38  | 18  | 14  | 22  | 10  | 6  | 2  | |
6月以上9月未満  | 15  | 39  | 19  | 15  | 23  | 11  | 7  | 3  | |
9月以上12月未満  | 16  | 40  | 20  | 16  | 24  | 12  | 8  | 4  | |
12月以上  | 17  | 41  | 21  | 17  | 25  | 13  | 9  | 5  | |
6  | 3月未満  | 17  | 41  | 21  | 17  | 25  | 13  | 9  | 5  | 
3月以上6月未満  | 18  | 42  | 22  | 18  | 26  | 14  | 10  | 6  | |
6月以上9月未満  | 19  | 43  | 23  | 19  | 27  | 15  | 11  | 7  | |
9月以上12月未満  | 20  | 44  | 24  | 20  | 28  | 16  | 12  | 8  | |
12月以上  | 21  | 45  | 25  | 21  | 29  | 17  | 13  | 9  | |
7  | 3月未満  | 21  | 45  | 25  | 21  | 29  | 17  | 13  | 9  | 
3月以上6月未満  | 22  | 46  | 26  | 22  | 30  | 18  | 14  | 10  | |
6月以上9月未満  | 23  | 47  | 27  | 23  | 31  | 19  | 15  | 11  | |
9月以上12月未満  | 24  | 48  | 28  | 24  | 32  | 20  | 16  | 12  | |
12月以上  | 25  | 49  | 29  | 25  | 33  | 21  | 17  | 13  | |
8  | 3月未満  | 25  | 49  | 29  | 25  | 33  | 21  | 17  | 13  | 
3月以上6月未満  | 26  | 50  | 30  | 26  | 34  | 22  | 18  | 14  | |
6月以上9月未満  | 27  | 51  | 31  | 27  | 35  | 23  | 19  | 15  | |
9月以上12月未満  | 28  | 52  | 32  | 28  | 36  | 24  | 20  | 16  | |
12月以上  | 29  | 53  | 33  | 29  | 37  | 25  | 21  | 17  | |
9  | 3月未満  | 29  | 53  | 33  | 29  | 37  | 25  | 21  | 17  | 
3月以上6月未満  | 29  | 54  | 34  | 30  | 38  | 26  | 22  | 18  | |
6月以上9月未満  | 30  | 55  | 35  | 31  | 39  | 27  | 23  | 19  | |
9月以上12月未満  | 30  | 56  | 36  | 32  | 40  | 28  | 24  | 20  | |
12月以上  | 31  | 57  | 37  | 33  | 41  | 29  | 25  | 21  | |
10  | 3月未満  | 31  | 57  | 37  | 33  | 41  | 29  | 25  | 21  | 
3月以上6月未満  | 31  | 58  | 38  | 34  | 42  | 30  | 26  | 22  | |
6月以上9月未満  | 32  | 59  | 39  | 35  | 43  | 31  | 27  | 23  | |
9月以上12月未満  | 32  | 60  | 40  | 36  | 44  | 32  | 28  | 24  | |
12月以上  | 33  | 61  | 41  | 37  | 45  | 33  | 29  | 25  | |
11  | 3月未満  | 33  | 61  | 41  | 37  | 45  | 33  | 29  | 25  | 
3月以上6月未満  | 33  | 62  | 42  | 38  | 46  | 34  | 30  | 26  | |
6月以上9月未満  | 33  | 63  | 43  | 39  | 47  | 35  | 31  | 27  | |
9月以上12月未満  | 34  | 64  | 44  | 40  | 48  | 36  | 32  | 28  | |
12月以上  | 34  | 65  | 45  | 41  | 49  | 37  | 33  | 29  | |
12  | 3月未満  | 34  | 65  | 45  | 41  | 49  | 37  | 33  | 29  | 
3月以上6月未満  | 34  | 66  | 46  | 42  | 50  | 38  | 34  | 30  | |
6月以上9月未満  | 35  | 67  | 47  | 43  | 51  | 39  | 35  | 31  | |
9月以上12月未満  | 35  | 68  | 48  | 44  | 52  | 40  | 36  | 32  | |
12月以上  | 35  | 69  | 49  | 45  | 53  | 41  | 37  | 33  | |
13  | 3月未満  | 35  | 69  | 49  | 45  | 53  | 41  | 37  | 33  | 
3月以上6月未満  | 36  | 70  | 50  | 46  | 54  | 42  | 38  | 34  | |
6月以上9月未満  | 36  | 71  | 51  | 47  | 55  | 43  | 39  | 35  | |
9月以上12月未満  | 36  | 72  | 52  | 48  | 56  | 44  | 40  | 36  | |
12月以上  | 37  | 73  | 53  | 49  | 57  | 45  | 41  | 37  | |
14  | 3月未満  | 37  | 73  | 53  | 49  | 57  | 45  | 41  | 37  | 
3月以上6月未満  | 37  | 74  | 54  | 49  | 58  | 46  | 42  | 38  | |
6月以上9月未満  | 37  | 75  | 55  | 50  | 59  | 47  | 43  | 39  | |
9月以上12月未満  | 37  | 76  | 56  | 50  | 60  | 48  | 44  | 40  | |
12月以上  | 38  | 77  | 57  | 51  | 61  | 49  | 45  | 41  | |
15  | 3月未満  | 38  | 77  | 57  | 51  | 61  | 49  | 45  | 41  | 
3月以上6月未満  | 38  | 78  | 58  | 51  | 62  | 50  | 46  | 42  | |
6月以上9月未満  | 38  | 79  | 59  | 52  | 63  | 51  | 47  | 43  | |
9月以上12月未満  | 38  | 80  | 60  | 52  | 64  | 52  | 48  | 44  | |
12月以上  | 39  | 81  | 61  | 53  | 65  | 53  | 49  | 45  | |
16  | 3月未満  | 39  | 81  | 61  | 53  | 65  | 53  | 49  | 45  | 
3月以上6月未満  | 39  | 82  | 62  | 54  | 66  | 54  | 50  | 46  | |
6月以上9月未満  | 39  | 83  | 63  | 55  | 67  | 55  | 51  | 47  | |
9月以上12月未満  | 39  | 84  | 64  | 56  | 68  | 56  | 52  | 48  | |
12月以上  | 40  | 85  | 65  | 57  | 69  | 57  | 53  | 49  | |
17  | 3月未満  | 
  | 85  | 65  | 57  | 69  | 57  | 53  | 49  | 
3月以上6月未満  | 
  | 86  | 66  | 57  | 70  | 58  | 54  | 50  | |
6月以上9月未満  | 
  | 87  | 67  | 58  | 71  | 59  | 55  | 51  | |
9月以上12月未満  | 
  | 88  | 68  | 58  | 72  | 60  | 56  | 52  | |
12月以上  | 
  | 89  | 69  | 59  | 73  | 61  | 57  | 53  | |
18  | 3月未満  | 
  | 89  | 69  | 59  | 73  | 61  | 57  | 53  | 
3月以上6月未満  | 
  | 90  | 70  | 59  | 74  | 62  | 58  | 54  | |
6月以上9月未満  | 
  | 91  | 71  | 60  | 75  | 63  | 59  | 55  | |
9月以上12月未満  | 
  | 92  | 72  | 60  | 76  | 64  | 60  | 56  | |
12月以上  | 
  | 93  | 73  | 61  | 77  | 65  | 61  | 57  | |
19  | 3月未満  | 
  | 93  | 73  | 61  | 77  | 65  | 61  | 57  | 
3月以上6月未満  | 
  | 93  | 74  | 61  | 78  | 66  | 62  | 58  | |
6月以上9月未満  | 
  | 93  | 75  | 61  | 79  | 67  | 63  | 59  | |
9月以上12月未満  | 
  | 93  | 76  | 62  | 80  | 68  | 64  | 60  | |
12月以上  | 
  | 93  | 77  | 62  | 81  | 69  | 65  | 61  | |
20  | 3月未満  | 
  | 
  | 77  | 62  | 81  | 69  | 65  | 61  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 78  | 62  | 82  | 70  | 66  | 62  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 79  | 63  | 83  | 71  | 67  | 63  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 80  | 63  | 84  | 72  | 68  | 64  | |
12月以上  | 
  | 
  | 81  | 63  | 85  | 73  | 69  | 65  | |
21  | 3月未満  | 
  | 
  | 81  | 63  | 85  | 73  | 69  | 65  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 82  | 64  | 86  | 74  | 70  | 66  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 83  | 64  | 87  | 75  | 71  | 67  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 84  | 64  | 88  | 76  | 72  | 68  | |
12月以上  | 
  | 
  | 85  | 65  | 89  | 77  | 73  | 69  | |
22  | 3月未満  | 
  | 
  | 85  | 65  | 89  | 77  | 73  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 86  | 65  | 90  | 78  | 74  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 87  | 66  | 91  | 79  | 75  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 88  | 66  | 92  | 80  | 76  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 89  | 67  | 93  | 81  | 77  | 
  | |
23  | 3月未満  | 
  | 
  | 89  | 67  | 93  | 81  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 90  | 67  | 94  | 82  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 91  | 68  | 95  | 83  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 92  | 68  | 96  | 84  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 93  | 69  | 97  | 85  | 
  | 
  | |
24  | 3月未満  | 
  | 
  | 93  | 69  | 97  | 85  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 94  | 70  | 98  | 86  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 95  | 71  | 99  | 87  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 96  | 72  | 100  | 88  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 97  | 73  | 101  | 89  | 
  | 
  | |
25  | 3月未満  | 
  | 
  | 97  | 73  | 101  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 98  | 73  | 102  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 99  | 74  | 103  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 100  | 74  | 104  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 101  | 75  | 105  | 
  | 
  | 
  | |
26  | 3月未満  | 
  | 
  | 101  | 75  | 105  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 102  | 75  | 106  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 103  | 76  | 107  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 104  | 76  | 108  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 105  | 77  | 109  | 
  | 
  | 
  | |
27  | 3月未満  | 
  | 
  | 105  | 77  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 106  | 78  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 107  | 79  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 108  | 80  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 109  | 81  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
28  | 3月未満  | 
  | 
  | 109  | 81  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 110  | 82  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 111  | 83  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 112  | 84  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 113  | 85  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
29  | 3月未満  | 
  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 114  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 115  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 116  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 117  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
30  | 3月未満  | 
  | 
  | 117  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 118  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 119  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 120  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 121  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
31  | 3月未満  | 
  | 
  | 121  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 122  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 123  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 124  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
32  | 3月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
イ 消防職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 
1  | 3月未満  | 
  | 
  | 
  | 1  | 13  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 
  | 1  | 14  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 
  | 1  | 15  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 
  | 1  | 16  | 1  | 1  | |
12月以上  | 
  | 
  | 
  | 1  | 17  | 1  | 1  | |
2  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | 1  | 17  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 2  | 2  | 2  | 18  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 3  | 3  | 3  | 19  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 4  | 4  | 4  | 20  | 1  | 1  | |
12月以上  | 5  | 5  | 5  | 5  | 21  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 5  | 5  | 5  | 21  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 6  | 6  | 6  | 22  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 7  | 7  | 7  | 23  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 8  | 8  | 8  | 24  | 4  | 1  | |
12月以上  | 9  | 9  | 9  | 9  | 25  | 5  | 1  | |
4  | 3月未満  | 9  | 9  | 9  | 9  | 25  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 10  | 10  | 10  | 26  | 6  | 2  | |
6月以上9月未満  | 11  | 11  | 11  | 11  | 27  | 7  | 3  | |
9月以上12月未満  | 12  | 12  | 12  | 12  | 28  | 8  | 4  | |
12月以上  | 13  | 13  | 13  | 13  | 29  | 9  | 5  | |
5  | 3月未満  | 13  | 13  | 13  | 13  | 29  | 9  | 5  | 
3月以上6月未満  | 14  | 14  | 14  | 14  | 30  | 10  | 6  | |
6月以上9月未満  | 15  | 15  | 15  | 15  | 31  | 11  | 7  | |
9月以上12月未満  | 16  | 16  | 16  | 16  | 32  | 12  | 8  | |
12月以上  | 17  | 17  | 17  | 17  | 33  | 13  | 9  | |
6  | 3月未満  | 17  | 17  | 17  | 17  | 33  | 13  | 9  | 
3月以上6月未満  | 18  | 18  | 18  | 18  | 34  | 14  | 10  | |
6月以上9月未満  | 19  | 19  | 19  | 19  | 35  | 15  | 11  | |
9月以上12月未満  | 20  | 20  | 20  | 20  | 36  | 16  | 12  | |
12月以上  | 21  | 21  | 21  | 21  | 37  | 17  | 13  | |
7  | 3月未満  | 21  | 21  | 21  | 21  | 37  | 17  | 13  | 
3月以上6月未満  | 22  | 22  | 22  | 22  | 38  | 18  | 14  | |
6月以上9月未満  | 23  | 23  | 23  | 23  | 39  | 19  | 15  | |
9月以上12月未満  | 24  | 24  | 24  | 24  | 40  | 20  | 16  | |
12月以上  | 25  | 25  | 25  | 25  | 41  | 21  | 17  | |
8  | 3月未満  | 25  | 25  | 25  | 25  | 41  | 21  | 17  | 
3月以上6月未満  | 26  | 26  | 26  | 26  | 42  | 22  | 18  | |
6月以上9月未満  | 27  | 27  | 27  | 27  | 43  | 23  | 19  | |
9月以上12月未満  | 28  | 28  | 28  | 28  | 44  | 24  | 20  | |
12月以上  | 29  | 29  | 29  | 29  | 45  | 25  | 21  | |
9  | 3月未満  | 29  | 29  | 29  | 29  | 45  | 25  | 21  | 
3月以上6月未満  | 30  | 30  | 30  | 30  | 46  | 26  | 22  | |
6月以上9月未満  | 31  | 31  | 31  | 31  | 47  | 27  | 23  | |
9月以上12月未満  | 32  | 32  | 32  | 32  | 48  | 28  | 24  | |
12月以上  | 33  | 33  | 33  | 33  | 49  | 29  | 25  | |
10  | 3月未満  | 33  | 33  | 33  | 33  | 49  | 29  | 25  | 
3月以上6月未満  | 34  | 34  | 34  | 34  | 50  | 30  | 26  | |
6月以上9月未満  | 35  | 35  | 35  | 35  | 51  | 31  | 27  | |
9月以上12月未満  | 36  | 36  | 36  | 36  | 52  | 32  | 28  | |
12月以上  | 37  | 37  | 37  | 37  | 53  | 33  | 29  | |
11  | 3月未満  | 37  | 37  | 37  | 37  | 53  | 33  | 29  | 
3月以上6月未満  | 38  | 38  | 38  | 38  | 54  | 34  | 30  | |
6月以上9月未満  | 39  | 39  | 39  | 39  | 55  | 35  | 31  | |
9月以上12月未満  | 40  | 40  | 40  | 40  | 56  | 36  | 32  | |
12月以上  | 41  | 41  | 41  | 41  | 57  | 37  | 33  | |
12  | 3月未満  | 41  | 41  | 41  | 41  | 57  | 37  | 33  | 
3月以上6月未満  | 42  | 42  | 42  | 42  | 58  | 38  | 34  | |
6月以上9月未満  | 43  | 43  | 43  | 43  | 59  | 39  | 35  | |
9月以上12月未満  | 44  | 44  | 44  | 44  | 60  | 40  | 36  | |
12月以上  | 45  | 45  | 45  | 45  | 61  | 41  | 37  | |
13  | 3月未満  | 45  | 45  | 45  | 45  | 61  | 41  | 37  | 
3月以上6月未満  | 46  | 46  | 46  | 46  | 62  | 42  | 38  | |
6月以上9月未満  | 47  | 47  | 47  | 47  | 63  | 43  | 39  | |
9月以上12月未満  | 48  | 48  | 48  | 48  | 64  | 44  | 40  | |
12月以上  | 49  | 49  | 49  | 49  | 65  | 45  | 41  | |
14  | 3月未満  | 49  | 49  | 49  | 49  | 65  | 45  | 41  | 
3月以上6月未満  | 50  | 50  | 50  | 50  | 66  | 46  | 42  | |
6月以上9月未満  | 51  | 51  | 51  | 51  | 67  | 47  | 43  | |
9月以上12月未満  | 52  | 52  | 52  | 52  | 68  | 48  | 44  | |
12月以上  | 53  | 53  | 53  | 53  | 69  | 49  | 45  | |
15  | 3月未満  | 53  | 53  | 53  | 53  | 69  | 49  | 45  | 
3月以上6月未満  | 54  | 54  | 54  | 54  | 70  | 50  | 46  | |
6月以上9月未満  | 55  | 55  | 55  | 55  | 71  | 51  | 47  | |
9月以上12月未満  | 56  | 56  | 56  | 56  | 72  | 52  | 48  | |
12月以上  | 57  | 57  | 57  | 57  | 73  | 53  | 49  | |
16  | 3月未満  | 57  | 57  | 57  | 57  | 73  | 53  | 49  | 
3月以上6月未満  | 58  | 58  | 58  | 58  | 74  | 54  | 50  | |
6月以上9月未満  | 59  | 59  | 59  | 59  | 75  | 55  | 51  | |
9月以上12月未満  | 60  | 60  | 60  | 60  | 76  | 56  | 52  | |
12月以上  | 61  | 61  | 61  | 61  | 77  | 57  | 53  | |
17  | 3月未満  | 61  | 61  | 61  | 61  | 77  | 57  | 53  | 
3月以上6月未満  | 62  | 62  | 62  | 62  | 78  | 58  | 54  | |
6月以上9月未満  | 63  | 63  | 63  | 63  | 79  | 59  | 55  | |
9月以上12月未満  | 64  | 64  | 64  | 64  | 80  | 60  | 56  | |
12月以上  | 65  | 65  | 65  | 65  | 81  | 61  | 57  | |
18  | 3月未満  | 65  | 65  | 65  | 65  | 81  | 61  | 57  | 
3月以上6月未満  | 66  | 66  | 66  | 66  | 82  | 62  | 58  | |
6月以上9月未満  | 67  | 67  | 67  | 67  | 83  | 63  | 59  | |
9月以上12月未満  | 68  | 68  | 68  | 68  | 84  | 64  | 60  | |
12月以上  | 69  | 69  | 69  | 69  | 85  | 65  | 61  | |
19  | 3月未満  | 69  | 69  | 69  | 69  | 85  | 65  | 61  | 
3月以上6月未満  | 70  | 70  | 70  | 70  | 86  | 66  | 62  | |
6月以上9月未満  | 71  | 71  | 71  | 71  | 87  | 67  | 63  | |
9月以上12月未満  | 72  | 72  | 72  | 72  | 88  | 68  | 64  | |
12月以上  | 73  | 73  | 73  | 73  | 89  | 69  | 65  | |
20  | 3月未満  | 73  | 73  | 73  | 73  | 89  | 69  | 65  | 
3月以上6月未満  | 74  | 74  | 74  | 74  | 90  | 70  | 66  | |
6月以上9月未満  | 75  | 75  | 75  | 75  | 91  | 71  | 67  | |
9月以上12月未満  | 76  | 76  | 76  | 76  | 92  | 72  | 68  | |
12月以上  | 77  | 77  | 77  | 77  | 93  | 73  | 69  | |
21  | 3月未満  | 77  | 77  | 77  | 77  | 93  | 73  | 69  | 
3月以上6月未満  | 78  | 78  | 78  | 77  | 94  | 74  | 70  | |
6月以上9月未満  | 79  | 79  | 79  | 78  | 95  | 75  | 71  | |
9月以上12月未満  | 80  | 80  | 80  | 78  | 96  | 76  | 72  | |
12月以上  | 81  | 81  | 81  | 79  | 97  | 77  | 73  | |
22  | 3月未満  | 81  | 81  | 81  | 79  | 97  | 77  | 73  | 
3月以上6月未満  | 82  | 82  | 82  | 79  | 98  | 78  | 74  | |
6月以上9月未満  | 83  | 83  | 83  | 80  | 99  | 79  | 75  | |
9月以上12月未満  | 84  | 84  | 84  | 80  | 100  | 80  | 76  | |
12月以上  | 85  | 85  | 85  | 81  | 101  | 81  | 77  | |
23  | 3月未満  | 85  | 85  | 85  | 81  | 101  | 81  | 
  | 
3月以上6月未満  | 86  | 86  | 86  | 82  | 102  | 82  | 
  | |
6月以上9月未満  | 87  | 87  | 87  | 83  | 103  | 83  | 
  | |
9月以上12月未満  | 88  | 88  | 88  | 84  | 104  | 84  | 
  | |
12月以上  | 89  | 89  | 89  | 85  | 105  | 85  | 
  | |
24  | 3月未満  | 89  | 89  | 89  | 85  | 105  | 85  | 
  | 
3月以上6月未満  | 90  | 90  | 90  | 86  | 106  | 86  | 
  | |
6月以上9月未満  | 91  | 91  | 91  | 87  | 107  | 87  | 
  | |
9月以上12月未満  | 92  | 92  | 92  | 88  | 108  | 88  | 
  | |
12月以上  | 93  | 93  | 93  | 89  | 109  | 89  | 
  | |
25  | 3月未満  | 93  | 93  | 93  | 89  | 109  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 94  | 94  | 94  | 90  | 110  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 95  | 95  | 95  | 91  | 111  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 96  | 96  | 96  | 92  | 112  | 
  | 
  | |
12月以上  | 97  | 97  | 97  | 93  | 113  | 
  | 
  | |
26  | 3月未満  | 97  | 97  | 97  | 93  | 113  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 98  | 98  | 98  | 94  | 114  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 99  | 99  | 99  | 95  | 115  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 100  | 100  | 100  | 96  | 116  | 
  | 
  | |
12月以上  | 101  | 101  | 101  | 97  | 117  | 
  | 
  | |
27  | 3月未満  | 101  | 101  | 101  | 97  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 102  | 101  | 102  | 98  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 103  | 102  | 103  | 99  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 104  | 102  | 104  | 100  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 105  | 103  | 105  | 101  | 
  | 
  | 
  | |
28  | 3月未満  | 105  | 103  | 105  | 101  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 106  | 103  | 106  | 102  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 107  | 104  | 107  | 103  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 108  | 104  | 108  | 104  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 109  | 105  | 109  | 105  | 
  | 
  | 
  | |
29  | 3月未満  | 109  | 105  | 109  | 105  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 110  | 106  | 110  | 105  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 111  | 107  | 111  | 106  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 112  | 108  | 112  | 106  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 113  | 109  | 113  | 107  | 
  | 
  | 
  | |
30  | 3月未満  | 113  | 109  | 113  | 107  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 114  | 110  | 114  | 107  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 115  | 111  | 115  | 108  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 116  | 112  | 116  | 108  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 117  | 113  | 117  | 109  | 
  | 
  | 
  | |
31  | 3月未満  | 117  | 113  | 117  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 118  | 113  | 118  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 119  | 114  | 119  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 120  | 114  | 120  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 121  | 115  | 121  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
32  | 3月未満  | 121  | 115  | 121  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 122  | 115  | 122  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 123  | 116  | 123  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 124  | 116  | 124  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 125  | 117  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
33  | 3月未満  | 125  | 117  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 125  | 117  | 126  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 125  | 118  | 127  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 125  | 118  | 128  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 125  | 119  | 129  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
34  | 3月未満  | 
  | 119  | 129  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 119  | 130  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 120  | 131  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 120  | 132  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 121  | 133  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
35  | 3月未満  | 
  | 121  | 133  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 122  | 134  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 123  | 135  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 124  | 136  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 125  | 137  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
36  | 3月未満  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 126  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 127  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 128  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 129  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
ウ 教育職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 
1  | 3月未満  | 
  | 
  | 1  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 1  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 1  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 1  | |
12月以上  | 
  | 
  | 1  | |
2  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 4  | 1  | |
12月以上  | 5  | 5  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 6  | 2  | |
6月以上9月未満  | 7  | 7  | 3  | |
9月以上12月未満  | 8  | 8  | 4  | |
12月以上  | 9  | 9  | 5  | |
4  | 3月未満  | 9  | 9  | 5  | 
3月以上6月未満  | 10  | 10  | 6  | |
6月以上9月未満  | 11  | 11  | 7  | |
9月以上12月未満  | 12  | 12  | 8  | |
12月以上  | 13  | 13  | 9  | |
5  | 3月未満  | 13  | 13  | 9  | 
3月以上6月未満  | 14  | 14  | 10  | |
6月以上9月未満  | 15  | 15  | 11  | |
9月以上12月未満  | 16  | 16  | 12  | |
12月以上  | 17  | 17  | 13  | |
6  | 3月未満  | 17  | 17  | 13  | 
3月以上6月未満  | 18  | 18  | 14  | |
6月以上9月未満  | 19  | 19  | 15  | |
9月以上12月未満  | 20  | 20  | 16  | |
12月以上  | 21  | 21  | 17  | |
7  | 3月未満  | 21  | 21  | 17  | 
3月以上6月未満  | 22  | 22  | 18  | |
6月以上9月未満  | 23  | 23  | 19  | |
9月以上12月未満  | 24  | 24  | 20  | |
12月以上  | 25  | 25  | 21  | |
8  | 3月未満  | 25  | 25  | 21  | 
3月以上6月未満  | 26  | 26  | 22  | |
6月以上9月未満  | 27  | 27  | 23  | |
9月以上12月未満  | 28  | 28  | 24  | |
12月以上  | 29  | 29  | 25  | |
9  | 3月未満  | 29  | 29  | 25  | 
3月以上6月未満  | 30  | 30  | 26  | |
6月以上9月未満  | 31  | 31  | 27  | |
9月以上12月未満  | 32  | 32  | 28  | |
12月以上  | 33  | 33  | 29  | |
10  | 3月未満  | 33  | 33  | 29  | 
3月以上6月未満  | 34  | 34  | 30  | |
6月以上9月未満  | 35  | 35  | 31  | |
9月以上12月未満  | 36  | 36  | 32  | |
12月以上  | 37  | 37  | 33  | |
11  | 3月未満  | 37  | 37  | 33  | 
3月以上6月未満  | 38  | 38  | 34  | |
6月以上9月未満  | 39  | 39  | 35  | |
9月以上12月未満  | 40  | 40  | 36  | |
12月以上  | 41  | 41  | 37  | |
12  | 3月未満  | 41  | 41  | 37  | 
3月以上6月未満  | 42  | 42  | 38  | |
6月以上9月未満  | 43  | 43  | 39  | |
9月以上12月未満  | 44  | 44  | 40  | |
12月以上  | 45  | 45  | 41  | |
13  | 3月未満  | 45  | 45  | 41  | 
3月以上6月未満  | 46  | 46  | 42  | |
6月以上9月未満  | 47  | 47  | 43  | |
9月以上12月未満  | 48  | 48  | 44  | |
12月以上  | 49  | 49  | 45  | |
14  | 3月未満  | 49  | 49  | 45  | 
3月以上6月未満  | 50  | 50  | 46  | |
6月以上9月未満  | 51  | 51  | 47  | |
9月以上12月未満  | 52  | 52  | 48  | |
12月以上  | 53  | 53  | 49  | |
15  | 3月未満  | 53  | 53  | 49  | 
3月以上6月未満  | 54  | 54  | 50  | |
6月以上9月未満  | 55  | 55  | 51  | |
9月以上12月未満  | 56  | 56  | 52  | |
12月以上  | 57  | 57  | 53  | |
16  | 3月未満  | 57  | 57  | 53  | 
3月以上6月未満  | 58  | 58  | 54  | |
6月以上9月未満  | 59  | 59  | 55  | |
9月以上12月未満  | 60  | 60  | 56  | |
12月以上  | 61  | 61  | 57  | |
17  | 3月未満  | 61  | 61  | 57  | 
3月以上6月未満  | 62  | 62  | 58  | |
6月以上9月未満  | 63  | 63  | 59  | |
9月以上12月未満  | 64  | 64  | 60  | |
12月以上  | 65  | 65  | 61  | |
18  | 3月未満  | 65  | 65  | 61  | 
3月以上6月未満  | 66  | 66  | 62  | |
6月以上9月未満  | 67  | 67  | 63  | |
9月以上12月未満  | 68  | 68  | 64  | |
12月以上  | 69  | 69  | 65  | |
19  | 3月未満  | 69  | 69  | 65  | 
3月以上6月未満  | 70  | 70  | 66  | |
6月以上9月未満  | 71  | 71  | 67  | |
9月以上12月未満  | 72  | 72  | 68  | |
12月以上  | 73  | 73  | 69  | |
20  | 3月未満  | 73  | 73  | 69  | 
3月以上6月未満  | 74  | 74  | 70  | |
6月以上9月未満  | 75  | 75  | 71  | |
9月以上12月未満  | 76  | 76  | 72  | |
12月以上  | 77  | 77  | 73  | |
21  | 3月未満  | 77  | 77  | 73  | 
3月以上6月未満  | 78  | 78  | 74  | |
6月以上9月未満  | 79  | 79  | 75  | |
9月以上12月未満  | 80  | 80  | 76  | |
12月以上  | 81  | 81  | 77  | |
22  | 3月未満  | 81  | 81  | 77  | 
3月以上6月未満  | 82  | 82  | 78  | |
6月以上9月未満  | 83  | 83  | 79  | |
9月以上12月未満  | 84  | 84  | 80  | |
12月以上  | 85  | 85  | 81  | |
23  | 3月未満  | 85  | 85  | 81  | 
3月以上6月未満  | 86  | 86  | 82  | |
6月以上9月未満  | 87  | 87  | 83  | |
9月以上12月未満  | 88  | 88  | 84  | |
12月以上  | 89  | 89  | 85  | |
24  | 3月未満  | 89  | 89  | 85  | 
3月以上6月未満  | 90  | 90  | 86  | |
6月以上9月未満  | 91  | 91  | 87  | |
9月以上12月未満  | 92  | 92  | 88  | |
12月以上  | 93  | 93  | 89  | |
25  | 3月未満  | 93  | 93  | 89  | 
3月以上6月未満  | 94  | 94  | 90  | |
6月以上9月未満  | 95  | 95  | 91  | |
9月以上12月未満  | 96  | 96  | 92  | |
12月以上  | 97  | 97  | 93  | |
26  | 3月未満  | 97  | 97  | 93  | 
3月以上6月未満  | 98  | 98  | 93  | |
6月以上9月未満  | 99  | 99  | 93  | |
9月以上12月未満  | 100  | 100  | 93  | |
12月以上  | 101  | 101  | 93  | |
27  | 3月未満  | 101  | 101  | 
  | 
3月以上6月未満  | 102  | 102  | 
  | |
6月以上9月未満  | 103  | 103  | 
  | |
9月以上12月未満  | 104  | 104  | 
  | |
12月以上  | 105  | 105  | 
  | |
28  | 3月未満  | 105  | 105  | 
  | 
3月以上6月未満  | 106  | 106  | 
  | |
6月以上9月未満  | 107  | 107  | 
  | |
9月以上12月未満  | 108  | 108  | 
  | |
12月以上  | 109  | 109  | 
  | |
29  | 3月未満  | 109  | 109  | 
  | 
3月以上6月未満  | 110  | 110  | 
  | |
6月以上9月未満  | 111  | 111  | 
  | |
9月以上12月未満  | 112  | 112  | 
  | |
12月以上  | 113  | 113  | 
  | |
30  | 3月未満  | 113  | 113  | 
  | 
3月以上6月未満  | 114  | 114  | 
  | |
6月以上9月未満  | 115  | 115  | 
  | |
9月以上12月未満  | 116  | 116  | 
  | |
12月以上  | 117  | 117  | 
  | |
31  | 3月未満  | 117  | 117  | 
  | 
3月以上6月未満  | 118  | 118  | 
  | |
6月以上9月未満  | 119  | 119  | 
  | |
9月以上12月未満  | 120  | 120  | 
  | |
12月以上  | 121  | 121  | 
  | |
32  | 3月未満  | 121  | 121  | 
  | 
3月以上6月未満  | 122  | 122  | 
  | |
6月以上9月未満  | 123  | 123  | 
  | |
9月以上12月未満  | 124  | 124  | 
  | |
12月以上  | 125  | 125  | 
  | |
33  | 3月未満  | 125  | 125  | 
  | 
3月以上6月未満  | 125  | 126  | 
  | |
6月以上9月未満  | 125  | 127  | 
  | |
9月以上12月未満  | 125  | 128  | 
  | |
12月以上  | 125  | 129  | 
  | |
34  | 3月未満  | 
  | 129  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 130  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 131  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 132  | 
  | |
12月以上  | 
  | 133  | 
  | |
35  | 3月未満  | 
  | 133  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 134  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 135  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 136  | 
  | |
12月以上  | 
  | 137  | 
  | |
36  | 3月未満  | 
  | 137  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 138  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 139  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 140  | 
  | |
12月以上  | 
  | 141  | 
  | 
附則(平成19年条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,第1条の規定による改正前の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は,町長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において,改正後の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則(平成20年条例第8号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第24号)
この条例は,平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年条例第2号)抄
この条例は,公布の日から施行する。ただし,次に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。
(1) 第8条の規定 平成21年4月1日 ただし,第8条中第3条,第13条及び第14条の規定については,平成21年5月1日から施行する。
附則(平成21年条例第29号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は,平成21年12月1日から施行する。ただし,第2条及び第3条の規定は,平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の茨城町職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。),第4項及び第5項又は第24条第1項から第3項及び第7項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(茨城町職員の給与に関する条例第23条に規定する職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄,職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては,その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料(給料の調整額を含む。),管理職手当,扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に,同月からこの条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において,在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間,減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表  | 職務の級  | 号給  | 
行政職給料表  | 1級  | 1号給から56号給まで  | 
2級  | 1号給から24号給まで  | |
3級  | 1号給から8号給まで  | |
消防職給料表  | 1級  | 1号給から52号給まで  | 
2級  | 1号給から44号給まで  | |
3級  | 1号給から32号給まで  | |
4級  | 1号給から16号給まで  | 
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
3 平成21年4月1日から同年12月1日までの間において茨城町水道事業職員の給与の種類及び基準等に関する条例(昭和59年茨城町条例第8号)の適用を受ける者その他の規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については,同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び茨城町水道事業職員の給与の種類及び基準等に関する条例(昭和59年茨城町条例第8号)の適用を受ける者その他の規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」とする。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。
附則(平成22年条例第5号)
この条例は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は,平成22年12月1日から施行する。ただし,第2条及び附則第5項から第8項までの規定は,平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の茨城町職員の給与に関する条例(第1号及び附則第4項において「改正後の給与条例」という。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第5項まで若しくは第24条第1項から第3項まで,第7項若しくは附則第19項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(茨城町職員の給与に関する条例(以下この号及び附則第5項において「給与条例」という。)第23条に規定する職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄,職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第19項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず,かつ,茨城町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成19年茨城町条例第13号)附則第7項の適用を受けない職員に限る。)以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては,その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料(給与条例第9条に規定する給料の調整額を含む。),管理職手当,扶養手当及び住居手当(給与条例第12条の4第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に,同月から施行日の属する月の前月までの月数(平成22年4月1日から施行日の前日までの期間において,在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間,減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表  | 職務の級  | 号給  | 
行政職給料表  | 1級  | 1号給から93号給まで  | 
2級  | 1号給から64号給まで  | |
3級  | 1号給から48号給まで  | |
4級  | 1号給から32号給まで  | |
5級  | 1号給から24号給まで  | |
6級  | 1号給から16号給まで  | |
消防職給料表  | 1級  | 1号給から92号給まで  | 
2級  | 1号給から84号給まで  | |
3級  | 1号給から72号給まで  | |
4級  | 1号給から56号給まで  | |
5級  | 1号給から32号給まで  | |
6級  | 1号給から24号給まで  | 
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
3 平成22年4月1日から同年12月1日までの間において規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については,同項中「次に掲げる額」とあるのは,「次に掲げる額及び規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」とする。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
4 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第19項の規定の適用については,同項中「当該特定減額職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「茨城町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年茨城町条例第23号)の施行の日」と,「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(平成23年4月1日における号給の調整)
5 平成23年4月1日において43歳に満たない職員(職務の級における最高の号給を受けるものを除く。)のうち,規則で定める日において給与条例第6条第4項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成23年4月1日における号給は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
6 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。次項及び附則第8項において「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員に対する前項の規定の適用については,同項中「とする」とあるのは,「とするものとし,その者の給料月額は,当該号給に応じた額に,茨城町職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成21年茨城町条例第22号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
7 前項の規定は,育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。
8 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員に対する附則第5項の規定の適用については,同項中「とする」とあるのは,「とするものとし,その者の給料月額は,当該号給に応じた額に,茨城町職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成21年茨城町条例第22号)第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
(委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。
(茨城町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
10 茨城町職員の育児休業等に関する条例(平成4年茨城町条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(茨城町職員の勤務時間,休暇等に関する条例の一部改正)
11 茨城町職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成21年茨城町条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年条例第3号)
この条例は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は,平成24年1月1日から施行する。
(平成24年1月に支給する給与に関する特例措置)
2 平成24年1月に支給する給与の額は,茨城町職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第5条,附則第17項の6,附則第17項の7及び平成19年改正条例附則第7項から第9項までに規定する給料月額から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から平成23年12月31日までの間に職員(給与条例第23条に規定する職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄,職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(平成19年改正条例附則第7項の適用を受けない職員に限る。)以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては,その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料(給与条例第9条に規定する給料の調整額を含む。),管理職手当,扶養手当,住居手当及び単身赴任手当(給与条例第12条の4第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に,同月から施行日の属する月の前月までの月数(同月1日から施行日の前日までの期間において,在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間,減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表  | 職務の級  | 号給  | 
行政職給料表  | 1級  | 1号給から93号給まで  | 
2級  | 1号給から76号給まで  | |
3級  | 1号給から60号給まで  | |
4級  | 1号給から44号給まで  | |
5級  | 1号給から36号給まで  | |
6級  | 1号給から28号給まで  | |
消防職給料表  | 1級  | 1号給から104号給まで  | 
2級  | 1号給から96号給まで  | |
3級  | 1号給から84号給まで  | |
4級  | 1号給から68号給まで  | |
5級  | 1号給から44号給まで  | |
6級  | 1号給から36号給まで  | 
(2) 平成23年12月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同年6月及び12月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
3 平成23年4月1日から平成23年12月31日までの間において規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については,同項中「次に掲げる額」とあるのは,「次に掲げる額及び規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」とする。
(平成24年4月1日における号給の調整)
4 平成24年4月1日において42歳に満たない職員(同日において,その職務の級における最高の号給を受ける職員(以下この項及び附則第8項において「除外職員」という。)を除く。)のうち,当該職員の平成20年1月1日及び平成21年1月1日の昇給その他の号給の決定の状況(以下この項及び附則第8項において「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成24年4月1日における号給は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
5 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。次項及び附則第7項において「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員に対する前項の規定の適用については,同項中「とする」とあるのは,「とするものとし,その者の給料月額は,当該号給に応じた額に,茨城町職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成21年茨城町条例第22号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
6 前項の規定は,育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。
7 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員に対する附則第4項の規定の適用については,同項中「とする」とあるのは,「とするものとし,その者の給料月額は,当該号給に応じた額に,茨城町職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成21年茨城町条例第22号)第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
(平成25年4月1日における号給の調整)
8 平成25年4月1日において平成19年改正条例附則第7項の規定による給料に関する状況を考慮して規則で定める年齢に満たない職員(同日において,除外職員である者を除く。)のうち,当該職員の調整考慮事項及び平成24年4月1日における号給の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成25年4月1日における号給は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
9 附則第5項から第7項までの規定は,前項の場合について準用する。この場合において,附則第5項中「前項」とあり,及び附則第7項中「附則第4項」とあるのは,「附則第8項」と読み替えるものとする。
(委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。
附則(平成24年条例第2号)
この条例は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第27号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第15号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成27年4月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定(茨城町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項及び附則第22項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定 平成26年4月1日
(2) 第1条の規定による改正後の給与条例第21条第2項及び附則第22項の規定 平成26年12月1日
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては,同条の規定による改正前の給与条例に基づいて支給された給与は,同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。
附則(平成27年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には,平成30年3月31日までの間,給料月額のほか,その差額に相当する額(茨城町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則第19項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち,その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては,55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては,特定職員となった日)以後,当該額に100分の99.3を乗じて得た額)を給料として支給する。
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,規則の定めるところにより,同項の規定に準じて,給料を支給する。
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について,任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,規則の定めるところにより,前2項の規定に準じて,給料を支給する。
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。
附則(平成28年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
附則(平成28年条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条から第5条までの規定は,平成28年4月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定(茨城町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項及び附則第22項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定 平成27年4月1日
(2) 第1条の規定による改正後の給与条例第21条第2項及び附則第22項の規定 平成27年12月1日
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては,同条の規定による改正前の給与条例に基づいて支給された給与(茨城町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年茨城町条例第7号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は,改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。
附則(平成28年条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成29年4月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定(茨城町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項及び附則第22項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定 平成28年4月1日
(2) 第1条の規定による改正後の給与条例第21条第2項及び附則第22項の規定 平成28年12月1日
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては,同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(茨城町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年茨城町条例第7号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は,改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は,第2条の規定による改正後の給与条例第11条第3項及び第12条の規定の適用については,同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円,同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円,同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては,そのうち1人については10,000円),同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては,そのうち1人については9,000円)」と,同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において,その職員に配偶者がないときは,その旨を含む。)」と,「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)  | 
」と,同条第3項中「においては,その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員」について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては,これらの」と,「その日が」とあるのは,「これらの日が」と,「の改定」とあるのは,「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。),扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(規則への委任)
5 前項に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。
附則(平成29年条例第3号)
この条例は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成30年4月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定(茨城町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項及び附則第22項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定 平成29年4月1日
(2) 第1条の規定による改正後の給与条例第21条第2項及び附則第22項の規定 平成29年12月1日
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては,同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(茨城町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年茨城町条例第7号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は,改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。
附則(平成30年条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成31年4月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定(茨城町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項を除く。)による改正後の給与条例の規定 平成30年4月1日
(2) 第1条の規定による改正後の給与条例第21条第2項の規定 平成30年12月1日
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては,同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。
附則(令和元年条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は,平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の茨城町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の茨城町職員の給与に関する条例第12条の2の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって,一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(賃貸を含む。)を借り受け,家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち,次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては,一部施行日から令和3年3月31日までの間,第2条の規定による改正後の茨城町職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第12条の2の規定にかかわらず,当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には,当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 改正後の給与条例第12条の2第1項各号いずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から改正後の給与条例第12条の2第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
5 前項に定めるもののほか,同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。
(規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(令和元年条例第34号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第35号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は,この条例による改正後の茨城町職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び茨城町職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第20条第4項から第5項まで若しくは第24条第1項から第3項若しくは第7項又は茨城町職員の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年茨城町条例第30号)第4条の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から,令和3年12月に支給された期末手当の額に,同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては,当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに,それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。
(1) 再任用職員(茨城町職員の再任用に関する条例(平成17年茨城町条例第2号)の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員においては,127.5分の15(改正後の給与条例第20条第2項における特定幹部職員(次号において「特定幹部職員」という。)にあっては107.5分の15)とする。
(2) 再任用職員においては,72.5分の10(特定幹部職員にあっては62.5分の10)とする。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(令和4年条例第28号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第3条及び第5条の規定は,令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は,令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の茨城町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 第4項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(令和4年条例第29号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。),第5条第1項若しくは第3項,第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(茨城町職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第15条 暫定再任用職員の給料月額は,当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される茨城町職員の給与に関する条例第5条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,同条例第6条第1項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については,同項中「とする」とあるのは,「に,茨城町職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成21年茨城町条例第22号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は,当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される茨城町職員の給与に関する条例第5条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,同条例第6条第1項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に,茨城町職員の勤務時間,休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,第8条の規定による改正後の茨城町職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第12条の3第2項及び第14条第2項の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,新給与条例第20条第3項の規定を適用する。
6 新給与条例第21条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については,同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。),第5条第1項若しくは第3項,第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と,同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 茨城町職員の給与に関する条例第6条第2項及び第5項から第9項まで,第11条から第12条の2まで並びに第12条の4並びに新給与条例第6条第3項及び第4項の規定は,暫定再任用職員には適用しない。
8 新給与条例附則第24項から第30項までの規定は,令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
附則(令和5年条例第25号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第3条及び第5条の規定は,令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は,令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の茨城町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(令和7年条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第4号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条,第4条,第6条,第8条及び第9条の規定 令和7年4月1日
(2) 第3条の規定 令和7年6月1日
2 第1条の規定による改正後の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は,令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の茨城町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
6 切替日から令和8年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の給与条例第11条第2項の適用については同条第2項中「(5)重度心身障害者」とあるのは「
(5) 重度心身障害者 (6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)  | 
」と,同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と,「とする」とあるのは「,前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。
(号給の切替)
7 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において茨城町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次条及び同表において「新号給」という。)は,切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
8 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員の新号給については,その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(期末手当の一時差止処分に係る経過措置)
9 刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例第3条の規定による改正後の茨城町職員の給与に関する条例(以下「第3条の規定による改正後の給与条例」という。)の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は,第3条の規定による改正後の給与条例第20条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第5項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については,拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
(規則への委任)
10 前6項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則別表 号俸の切替表
イ 行政職俸給表(一)の適用を受ける職員
旧号俸  | 新号俸  | ||||
3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 6  | 2  | 2  | 1  | 1  | 
11  | 7  | 3  | 3  | 1  | 1  | 
12  | 8  | 4  | 4  | 1  | 1  | 
13  | 9  | 5  | 5  | 1  | 1  | 
14  | 10  | 6  | 6  | 2  | 1  | 
15  | 11  | 7  | 7  | 3  | 1  | 
16  | 12  | 8  | 8  | 4  | 1  | 
17  | 13  | 9  | 9  | 5  | 1  | 
18  | 14  | 10  | 10  | 6  | 2  | 
19  | 15  | 11  | 11  | 7  | 3  | 
20  | 16  | 12  | 12  | 8  | 4  | 
21  | 17  | 13  | 13  | 9  | 5  | 
22  | 18  | 14  | 14  | 10  | 6  | 
23  | 19  | 15  | 15  | 11  | 7  | 
24  | 20  | 16  | 16  | 12  | 8  | 
25  | 21  | 17  | 17  | 13  | 9  | 
26  | 22  | 18  | 18  | 14  | 10  | 
27  | 23  | 19  | 19  | 15  | 11  | 
28  | 24  | 20  | 20  | 16  | 12  | 
29  | 25  | 21  | 21  | 17  | 13  | 
30  | 26  | 22  | 22  | 18  | 14  | 
31  | 27  | 23  | 23  | 19  | 15  | 
32  | 28  | 24  | 24  | 20  | 16  | 
33  | 29  | 25  | 25  | 21  | 17  | 
34  | 30  | 26  | 26  | 22  | 18  | 
35  | 31  | 27  | 27  | 23  | 19  | 
36  | 32  | 28  | 28  | 24  | 20  | 
37  | 33  | 29  | 29  | 25  | 21  | 
38  | 34  | 30  | 30  | 26  | 22  | 
39  | 35  | 31  | 31  | 27  | 23  | 
40  | 36  | 32  | 32  | 28  | 24  | 
41  | 37  | 33  | 33  | 29  | 25  | 
42  | 38  | 34  | 34  | 30  | 26  | 
43  | 39  | 35  | 35  | 31  | 27  | 
44  | 40  | 36  | 36  | 32  | 28  | 
45  | 41  | 37  | 37  | 33  | 29  | 
46  | 42  | 38  | 38  | 34  | 30  | 
47  | 43  | 39  | 39  | 35  | 31  | 
48  | 44  | 40  | 40  | 36  | 32  | 
49  | 45  | 41  | 41  | 37  | 33  | 
50  | 46  | 42  | 42  | 38  | 34  | 
51  | 47  | 43  | 43  | 39  | 35  | 
52  | 48  | 44  | 44  | 40  | 36  | 
53  | 49  | 45  | 45  | 41  | 37  | 
54  | 50  | 46  | 46  | 42  | 38  | 
55  | 51  | 47  | 47  | 43  | 39  | 
56  | 52  | 48  | 48  | 44  | 40  | 
57  | 53  | 49  | 49  | 45  | 41  | 
58  | 54  | 50  | 50  | 46  | 42  | 
59  | 55  | 51  | 51  | 47  | 43  | 
60  | 56  | 52  | 52  | 48  | 44  | 
61  | 57  | 53  | 53  | 49  | 45  | 
62  | 58  | 54  | 54  | 50  | |
63  | 59  | 55  | 55  | 51  | |
64  | 60  | 56  | 56  | 52  | |
65  | 61  | 57  | 57  | 53  | |
66  | 62  | 58  | 58  | 54  | |
67  | 63  | 59  | 59  | 55  | |
68  | 64  | 60  | 60  | 56  | |
69  | 65  | 61  | 61  | 57  | |
70  | 66  | 62  | 62  | 58  | |
71  | 67  | 63  | 63  | 59  | |
72  | 68  | 64  | 64  | 60  | |
73  | 69  | 65  | 65  | 61  | |
74  | 70  | 66  | 66  | 62  | |
75  | 71  | 67  | 67  | 63  | |
76  | 72  | 68  | 68  | 64  | |
77  | 73  | 69  | 69  | 65  | |
78  | 74  | 70  | 70  | 66  | |
79  | 75  | 71  | 71  | 67  | |
80  | 76  | 72  | 72  | 68  | |
81  | 77  | 73  | 73  | 69  | |
82  | 78  | 74  | 74  | 70  | |
83  | 79  | 75  | 75  | 71  | |
84  | 80  | 76  | 76  | 72  | |
85  | 81  | 77  | 77  | 73  | |
86  | 82  | 78  | 78  | ||
87  | 83  | 79  | 79  | ||
88  | 84  | 80  | 80  | ||
89  | 85  | 81  | 81  | ||
90  | 86  | 82  | 82  | ||
91  | 87  | 83  | 83  | ||
92  | 88  | 84  | 84  | ||
93  | 89  | 85  | 85  | ||
94  | 90  | ||||
95  | 91  | ||||
96  | 92  | ||||
97  | 93  | ||||
98  | 94  | ||||
99  | 95  | ||||
100  | 96  | ||||
101  | 97  | ||||
102  | 98  | ||||
103  | 99  | ||||
104  | 100  | ||||
105  | 101  | ||||
106  | 102  | ||||
107  | 103  | ||||
108  | 104  | ||||
109  | 105  | ||||
110  | 106  | ||||
111  | 107  | ||||
112  | 108  | ||||
113  | 109  | ||||
ホ 公安職俸給表(一)の適用を受ける職員
旧号俸  | 新号俸  | |||
4級  | 5級  | 6級  | 7級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 2  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 3  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 4  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 6  | 2  | 2  | 1  | 
11  | 7  | 3  | 3  | 1  | 
12  | 8  | 4  | 4  | 1  | 
13  | 9  | 5  | 5  | 1  | 
14  | 10  | 6  | 6  | 2  | 
15  | 11  | 7  | 7  | 3  | 
16  | 12  | 8  | 8  | 4  | 
17  | 13  | 9  | 9  | 5  | 
18  | 14  | 10  | 10  | 6  | 
19  | 15  | 11  | 11  | 7  | 
20  | 16  | 12  | 12  | 8  | 
21  | 17  | 13  | 13  | 9  | 
22  | 18  | 14  | 14  | 10  | 
23  | 19  | 15  | 15  | 11  | 
24  | 20  | 16  | 16  | 12  | 
25  | 21  | 17  | 17  | 13  | 
26  | 22  | 18  | 18  | 14  | 
27  | 23  | 19  | 19  | 15  | 
28  | 24  | 20  | 20  | 16  | 
29  | 25  | 21  | 21  | 17  | 
30  | 26  | 22  | 22  | 18  | 
31  | 27  | 23  | 23  | 19  | 
32  | 28  | 24  | 24  | 20  | 
33  | 29  | 25  | 25  | 21  | 
34  | 30  | 26  | 26  | 22  | 
35  | 31  | 27  | 27  | 23  | 
36  | 32  | 28  | 28  | 24  | 
37  | 33  | 29  | 29  | 25  | 
38  | 34  | 30  | 30  | 26  | 
39  | 35  | 31  | 31  | 27  | 
40  | 36  | 32  | 32  | 28  | 
41  | 37  | 33  | 33  | 29  | 
42  | 38  | 34  | 34  | 30  | 
43  | 39  | 35  | 35  | 31  | 
44  | 40  | 36  | 36  | 32  | 
45  | 41  | 37  | 37  | 33  | 
46  | 42  | 38  | 38  | 34  | 
47  | 43  | 39  | 39  | 35  | 
48  | 44  | 40  | 40  | 36  | 
49  | 45  | 41  | 41  | 37  | 
50  | 46  | 42  | 42  | 38  | 
51  | 47  | 43  | 43  | 39  | 
52  | 48  | 44  | 44  | 40  | 
53  | 49  | 45  | 45  | 41  | 
54  | 50  | 46  | 46  | 42  | 
55  | 51  | 47  | 47  | 43  | 
56  | 52  | 48  | 48  | 44  | 
57  | 53  | 49  | 49  | 45  | 
58  | 54  | 50  | 50  | 46  | 
59  | 55  | 51  | 51  | 47  | 
60  | 56  | 52  | 52  | 48  | 
61  | 57  | 53  | 53  | 49  | 
62  | 58  | 54  | 54  | 50  | 
63  | 59  | 55  | 55  | 51  | 
64  | 60  | 56  | 56  | 52  | 
65  | 61  | 57  | 57  | 53  | 
66  | 62  | 58  | 58  | 54  | 
67  | 63  | 59  | 59  | 55  | 
68  | 64  | 60  | 60  | 56  | 
69  | 65  | 61  | 61  | 57  | 
70  | 66  | 62  | 62  | 58  | 
71  | 67  | 63  | 63  | 59  | 
72  | 68  | 64  | 64  | 60  | 
73  | 69  | 65  | 65  | 61  | 
74  | 70  | 66  | 66  | 62  | 
75  | 71  | 67  | 67  | 63  | 
76  | 72  | 68  | 68  | 64  | 
77  | 73  | 69  | 69  | 65  | 
78  | 74  | 70  | 70  | 66  | 
79  | 75  | 71  | 71  | 67  | 
80  | 76  | 72  | 72  | 68  | 
81  | 77  | 73  | 73  | 69  | 
82  | 78  | 74  | 74  | 70  | 
83  | 79  | 75  | 75  | 71  | 
84  | 80  | 76  | 76  | 72  | 
85  | 81  | 77  | 77  | 73  | 
86  | 82  | 78  | 78  | |
87  | 83  | 79  | 79  | |
88  | 84  | 80  | 80  | |
89  | 85  | 81  | 81  | |
90  | 86  | 82  | 82  | |
91  | 87  | 83  | 83  | |
92  | 88  | 84  | 84  | |
93  | 89  | 85  | 85  | |
94  | 90  | |||
95  | 91  | |||
96  | 92  | |||
97  | 93  | |||
98  | 94  | |||
99  | 95  | |||
100  | 96  | |||
101  | 97  | |||
102  | 98  | |||
103  | 99  | |||
104  | 100  | |||
105  | 101  | |||
106  | 102  | |||
107  | 103  | |||
108  | 104  | |||
109  | 105  | |||
110  | 106  | |||
111  | 107  | |||
112  | 108  | |||
113  | 109  | |||
114  | 110  | |||
115  | 111  | |||
116  | 112  | |||
117  | 113  | |||
118  | 114  | |||
119  | 115  | |||
120  | 116  | |||
121  | 117  | |||
122  | 118  | |||
123  | 119  | |||
124  | 120  | |||
125  | 121  | |||
別表第1(第4条関係)
等級別基準職務表
1 行政職給料表等級別基準職務表
職務の級  | 職務の内容  | 
1級  | 1 主事又は技師の職務 2 主事補又は技師補の職務  | 
2級  | 1 知識若しくは経験を必要とする業務を行う主事又は技師の職務 2 教諭の職務  | 
3級  | 1 主幹又は技幹の職務 2 知識又は経験を必要とする業務を行う教諭の職務  | 
4級  | 1 係長又は主査の職務 2 主任教諭の職務  | 
5級  | 1 課長補佐又は図書館長の職務 2 教頭の職務  | 
6級  | 課長,会計管理者,事務局長,場長又は副参事の職務  | 
7級  | 部長,町長公室長又は参事の職務  | 
2 消防職給料表等級別基準職務表
職務の級  | 職務の内容  | 
1級  | 消防士の職務  | 
2級  | 消防副士長の職務  | 
3級  | 主任又は消防士長の職務  | 
4級  | 1 係長又は主幹の職務 2 消防司令補の職務  | 
5級  | 1 課長補佐の職務 2 副署長又は消防司令の職務  | 
6級  | 次長,課長又は署長の職務  | 
7級  | 消防長の職務  | 
別表第2(第5条関係)
行政職給料表
職員の区分  | 職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | |
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | ||
再任用職員以外の職員  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | ||
1  | 183,500  | 230,000  | 265,300  | 298,800  | 321,300  | 355,200  | 408,300  | ||
2  | 184,600  | 231,500  | 266,300  | 300,300  | 323,100  | 356,900  | 410,200  | ||
3  | 185,800  | 233,000  | 267,300  | 301,800  | 324,900  | 358,500  | 412,100  | ||
4  | 186,900  | 234,500  | 268,300  | 303,200  | 326,600  | 360,100  | 413,900  | ||
5  | 188,000  | 236,000  | 269,300  | 304,600  | 328,300  | 361,700  | 415,700  | ||
6  | 189,700  | 237,500  | 270,300  | 305,700  | 330,000  | 363,500  | 417,500  | ||
7  | 191,300  | 239,000  | 271,300  | 306,700  | 331,700  | 365,000  | 419,300  | ||
8  | 192,900  | 240,500  | 272,300  | 307,900  | 333,400  | 366,600  | 421,100  | ||
9  | 194,500  | 242,000  | 273,300  | 309,100  | 335,000  | 368,000  | 422,700  | ||
10  | 196,200  | 243,400  | 274,300  | 310,700  | 336,700  | 369,600  | 424,200  | ||
11  | 197,800  | 244,800  | 275,300  | 312,300  | 338,400  | 371,200  | 425,700  | ||
12  | 199,400  | 246,200  | 276,400  | 313,900  | 340,000  | 372,700  | 427,200  | ||
13  | 201,000  | 247,400  | 277,400  | 315,400  | 341,500  | 374,600  | 428,700  | ||
14  | 202,700  | 248,600  | 278,700  | 317,000  | 343,100  | 376,500  | 430,000  | ||
15  | 204,400  | 249,800  | 280,000  | 318,600  | 344,700  | 378,400  | 431,300  | ||
16  | 206,100  | 251,000  | 281,200  | 320,200  | 346,200  | 380,200  | 432,500  | ||
17  | 207,400  | 252,100  | 282,500  | 321,700  | 347,600  | 381,700  | 433,700  | ||
18  | 209,000  | 253,200  | 283,800  | 323,400  | 349,300  | 383,500  | 435,000  | ||
19  | 210,600  | 254,300  | 285,000  | 325,000  | 350,900  | 385,200  | 436,300  | ||
20  | 212,100  | 255,400  | 286,200  | 326,600  | 352,500  | 386,800  | 437,500  | ||
21  | 213,600  | 256,400  | 287,300  | 328,000  | 353,700  | 388,500  | 438,700  | ||
22  | 215,200  | 257,400  | 288,500  | 329,700  | 355,200  | 389,900  | 439,500  | ||
23  | 216,800  | 258,400  | 289,800  | 331,400  | 356,700  | 391,300  | 440,300  | ||
24  | 218,400  | 259,400  | 291,100  | 333,000  | 358,200  | 392,700  | 441,100  | ||
25  | 220,000  | 260,400  | 292,400  | 334,200  | 359,900  | 394,100  | 441,700  | ||
26  | 221,700  | 261,300  | 293,400  | 336,100  | 361,700  | 395,300  | 442,300  | ||
27  | 223,000  | 262,200  | 294,400  | 337,800  | 363,400  | 396,500  | 442,900  | ||
28  | 224,300  | 263,100  | 295,500  | 339,400  | 365,100  | 397,500  | 443,500  | ||
29  | 225,600  | 263,900  | 296,600  | 340,900  | 366,500  | 398,600  | 444,200  | ||
30  | 226,700  | 264,700  | 297,800  | 342,500  | 367,800  | 399,800  | 445,000  | ||
31  | 227,800  | 265,500  | 298,900  | 344,100  | 369,000  | 400,900  | 445,400  | ||
32  | 228,900  | 266,300  | 300,100  | 345,700  | 370,400  | 402,000  | 446,100  | ||
33  | 230,000  | 267,000  | 301,300  | 347,400  | 371,500  | 402,700  | 446,600  | ||
34  | 231,100  | 267,800  | 302,600  | 349,200  | 372,400  | 403,400  | 447,000  | ||
35  | 232,200  | 268,600  | 303,900  | 351,000  | 373,400  | 404,100  | 447,400  | ||
36  | 233,300  | 269,300  | 305,200  | 352,800  | 374,500  | 404,800  | 447,800  | ||
37  | 234,400  | 270,000  | 306,500  | 354,300  | 375,300  | 405,400  | 448,200  | ||
38  | 235,400  | 270,800  | 307,800  | 355,700  | 376,200  | 406,000  | 448,600  | ||
39  | 236,400  | 271,600  | 309,100  | 357,100  | 377,100  | 406,500  | 449,000  | ||
40  | 237,300  | 272,300  | 310,400  | 358,500  | 377,900  | 406,900  | 449,300  | ||
41  | 238,200  | 273,000  | 311,700  | 360,000  | 378,700  | 407,300  | 449,600  | ||
42  | 239,100  | 273,800  | 313,000  | 360,800  | 379,500  | 407,500  | 450,000  | ||
43  | 239,900  | 274,600  | 314,300  | 361,800  | 380,300  | 407,800  | 450,300  | ||
44  | 240,700  | 275,300  | 315,400  | 362,800  | 381,000  | 408,100  | 450,600  | ||
45  | 241,400  | 276,000  | 316,300  | 363,700  | 381,700  | 408,400  | 450,900  | ||
46  | 242,000  | 276,700  | 317,600  | 364,800  | 382,400  | 408,700  | |||
47  | 242,600  | 277,400  | 318,900  | 365,700  | 383,100  | 409,000  | |||
48  | 243,200  | 278,100  | 320,200  | 366,700  | 383,800  | 409,300  | |||
49  | 243,800  | 278,800  | 321,400  | 367,600  | 384,300  | 409,500  | |||
50  | 244,400  | 279,500  | 322,700  | 368,300  | 384,900  | 409,800  | |||
51  | 245,000  | 280,200  | 323,900  | 369,000  | 385,500  | 410,100  | |||
52  | 245,500  | 280,900  | 325,100  | 369,600  | 386,200  | 410,400  | |||
53  | 246,000  | 281,500  | 326,400  | 370,000  | 386,600  | 410,600  | |||
54  | 246,400  | 282,200  | 327,500  | 370,600  | 387,200  | 410,900  | |||
55  | 246,700  | 282,800  | 328,600  | 371,300  | 387,800  | 411,200  | |||
56  | 247,000  | 283,500  | 329,700  | 372,000  | 388,300  | 411,500  | |||
57  | 247,300  | 284,100  | 330,400  | 372,300  | 388,700  | 411,700  | |||
58  | 247,600  | 284,800  | 331,300  | 373,000  | 389,300  | 412,000  | |||
59  | 247,900  | 285,400  | 332,000  | 373,700  | 389,900  | 412,300  | |||
60  | 248,200  | 286,100  | 332,800  | 374,300  | 390,400  | 412,500  | |||
61  | 248,500  | 286,700  | 333,600  | 374,600  | 390,800  | 412,700  | |||
62  | 248,800  | 287,400  | 334,000  | 375,100  | 391,300  | 413,000  | |||
63  | 249,100  | 288,000  | 334,600  | 375,700  | 391,800  | 413,300  | |||
64  | 249,400  | 288,500  | 335,300  | 376,300  | 392,400  | 413,500  | |||
65  | 249,700  | 289,000  | 336,100  | 376,600  | 392,700  | 413,700  | |||
66  | 250,000  | 289,600  | 336,800  | 377,200  | 393,100  | 414,000  | |||
67  | 250,300  | 290,100  | 337,500  | 377,900  | 393,500  | 414,300  | |||
68  | 250,600  | 290,700  | 338,100  | 378,500  | 393,900  | 414,500  | |||
69  | 250,900  | 291,200  | 338,600  | 378,900  | 394,200  | 414,700  | |||
70  | 251,200  | 291,700  | 339,200  | 379,400  | 394,500  | 415,000  | |||
71  | 251,500  | 292,300  | 339,700  | 380,000  | 394,800  | 415,300  | |||
72  | 251,800  | 292,900  | 340,300  | 380,500  | 395,000  | 415,500  | |||
73  | 252,100  | 293,400  | 340,600  | 381,000  | 395,200  | 415,700  | |||
74  | 252,400  | 293,900  | 341,100  | 381,600  | 395,500  | ||||
75  | 252,700  | 294,300  | 341,500  | 382,100  | 395,800  | ||||
76  | 253,000  | 294,600  | 341,900  | 382,400  | 396,000  | ||||
77  | 253,300  | 294,800  | 342,300  | 382,800  | 396,200  | ||||
78  | 253,600  | 295,100  | 342,800  | 383,300  | 396,500  | ||||
79  | 253,900  | 295,300  | 343,300  | 383,700  | 396,800  | ||||
80  | 254,200  | 295,600  | 343,800  | 384,100  | 397,000  | ||||
81  | 254,500  | 295,800  | 344,100  | 384,500  | 397,200  | ||||
82  | 254,800  | 296,000  | 344,500  | 385,000  | 397,500  | ||||
83  | 255,100  | 296,300  | 344,900  | 385,400  | 397,800  | ||||
84  | 255,400  | 296,500  | 345,300  | 385,800  | 398,000  | ||||
85  | 255,700  | 296,800  | 345,600  | 386,100  | 398,200  | ||||
86  | 256,000  | 297,100  | 346,000  | ||||||
87  | 256,300  | 297,400  | 346,400  | ||||||
88  | 256,600  | 297,700  | 346,800  | ||||||
89  | 256,900  | 298,000  | 347,000  | ||||||
90  | 257,200  | 298,300  | 347,400  | ||||||
91  | 257,500  | 298,600  | 347,800  | ||||||
92  | 257,800  | 299,000  | 348,200  | ||||||
93  | 258,100  | 299,200  | 348,400  | ||||||
94  | 299,400  | 348,800  | |||||||
95  | 299,700  | 349,200  | |||||||
96  | 300,100  | 349,500  | |||||||
97  | 300,300  | 349,800  | |||||||
98  | 300,600  | 350,200  | |||||||
99  | 301,000  | 350,600  | |||||||
100  | 301,400  | 351,000  | |||||||
101  | 301,600  | 351,500  | |||||||
102  | 301,900  | 351,900  | |||||||
103  | 302,200  | 352,300  | |||||||
104  | 302,500  | 352,700  | |||||||
105  | 302,700  | 353,200  | |||||||
106  | 303,000  | 353,600  | |||||||
107  | 303,300  | 353,900  | |||||||
108  | 303,600  | 354,200  | |||||||
109  | 303,800  | 354,700  | |||||||
110  | 304,200  | ||||||||
111  | 304,600  | ||||||||
112  | 304,900  | ||||||||
113  | 305,100  | ||||||||
114  | 305,300  | ||||||||
115  | 305,600  | ||||||||
116  | 306,000  | ||||||||
117  | 306,200  | ||||||||
118  | 306,400  | ||||||||
119  | 306,700  | ||||||||
120  | 307,000  | ||||||||
121  | 307,400  | ||||||||
122  | 307,600  | ||||||||
123  | 307,900  | ||||||||
124  | 308,200  | ||||||||
125  | 308,500  | ||||||||
再任用職員  | 192,000  | 219,500  | 260,000  | 279,700  | 294,900  | 320,600  | 362,700  | ||
備考 この表は,他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。
別表第3(第5条関係)
消防職給料表
職員の区分  | 職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | |
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | ||
再任用職員以外の職員  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | ||
1  | 211,600  | 232,600  | 255,500  | 295,400  | 331,900  | 353,300  | 384,100  | ||
2  | 214,000  | 234,800  | 257,500  | 296,400  | 333,400  | 355,000  | 385,800  | ||
3  | 216,400  | 237,000  | 259,700  | 297,400  | 334,900  | 356,700  | 387,500  | ||
4  | 218,800  | 239,200  | 261,900  | 298,300  | 336,400  | 358,300  | 389,200  | ||
5  | 221,200  | 241,400  | 264,000  | 298,900  | 337,900  | 359,900  | 390,700  | ||
6  | 223,600  | 243,400  | 265,300  | 299,600  | 339,300  | 361,600  | 392,300  | ||
7  | 226,000  | 245,400  | 266,600  | 300,300  | 340,600  | 363,200  | 393,900  | ||
8  | 228,200  | 247,200  | 267,900  | 301,000  | 341,900  | 364,800  | 395,500  | ||
9  | 230,400  | 249,000  | 269,200  | 301,700  | 343,200  | 366,400  | 397,100  | ||
10  | 232,500  | 250,700  | 270,500  | 302,400  | 344,800  | 368,000  | 398,700  | ||
11  | 234,600  | 252,400  | 271,800  | 303,100  | 346,400  | 369,600  | 400,300  | ||
12  | 236,600  | 253,800  | 273,100  | 303,700  | 348,000  | 371,200  | 401,900  | ||
13  | 238,600  | 255,200  | 274,400  | 304,400  | 349,500  | 372,800  | 403,400  | ||
14  | 240,600  | 257,000  | 275,600  | 305,200  | 351,100  | 374,400  | 405,400  | ||
15  | 242,600  | 258,400  | 276,700  | 305,900  | 352,700  | 376,000  | 407,400  | ||
16  | 244,200  | 259,900  | 278,200  | 306,700  | 354,200  | 377,600  | 409,400  | ||
17  | 245,800  | 261,400  | 279,500  | 307,400  | 355,700  | 379,200  | 410,900  | ||
18  | 247,300  | 262,600  | 280,800  | 308,200  | 357,300  | 380,800  | 412,600  | ||
19  | 248,800  | 263,800  | 282,100  | 309,200  | 358,900  | 382,400  | 414,200  | ||
20  | 250,300  | 264,900  | 283,300  | 310,100  | 360,400  | 384,000  | 415,900  | ||
21  | 251,800  | 266,200  | 284,500  | 311,000  | 361,900  | 385,600  | 417,500  | ||
22  | 253,400  | 267,400  | 285,100  | 312,300  | 363,500  | 387,200  | 419,000  | ||
23  | 254,900  | 268,700  | 285,700  | 313,600  | 365,100  | 388,900  | 420,500  | ||
24  | 256,400  | 270,000  | 286,300  | 314,900  | 366,700  | 390,600  | 421,900  | ||
25  | 257,900  | 271,400  | 286,800  | 316,200  | 368,100  | 392,300  | 423,100  | ||
26  | 259,100  | 272,800  | 287,400  | 317,700  | 369,800  | 394,300  | 424,600  | ||
27  | 260,300  | 274,100  | 288,000  | 319,000  | 371,500  | 396,200  | 426,100  | ||
28  | 261,500  | 275,400  | 288,500  | 320,100  | 373,100  | 398,100  | 427,500  | ||
29  | 262,700  | 276,400  | 289,000  | 321,100  | 374,700  | 399,800  | 429,000  | ||
30  | 264,000  | 277,700  | 289,600  | 322,300  | 376,300  | 401,200  | 430,300  | ||
31  | 265,300  | 279,000  | 290,100  | 323,500  | 377,900  | 402,400  | 431,500  | ||
32  | 266,600  | 280,200  | 290,600  | 324,600  | 379,600  | 403,700  | 432,700  | ||
33  | 267,900  | 281,400  | 291,100  | 325,700  | 381,300  | 404,700  | 433,700  | ||
34  | 269,400  | 282,000  | 291,700  | 326,900  | 383,300  | 405,800  | 434,400  | ||
35  | 270,700  | 282,600  | 292,200  | 328,100  | 385,300  | 406,800  | 435,200  | ||
36  | 272,100  | 283,200  | 292,700  | 329,200  | 387,300  | 407,800  | 435,900  | ||
37  | 273,100  | 283,700  | 293,200  | 330,300  | 389,000  | 408,900  | 436,400  | ||
38  | 274,400  | 284,300  | 293,800  | 331,500  | 390,700  | 410,100  | 436,800  | ||
39  | 275,700  | 284,900  | 294,400  | 332,700  | 392,200  | 411,200  | 437,200  | ||
40  | 276,900  | 285,500  | 295,000  | 333,900  | 393,700  | 412,300  | 437,500  | ||
41  | 278,100  | 286,000  | 295,700  | 335,100  | 394,900  | 413,500  | 437,800  | ||
42  | 278,700  | 286,600  | 296,400  | 336,300  | 395,900  | 414,300  | 438,100  | ||
43  | 279,300  | 287,200  | 297,100  | 337,500  | 396,900  | 415,100  | 438,400  | ||
44  | 279,900  | 287,700  | 297,800  | 338,700  | 397,900  | 415,700  | 438,700  | ||
45  | 280,300  | 288,200  | 298,400  | 339,900  | 399,000  | 416,200  | 438,900  | ||
46  | 280,900  | 288,700  | 299,300  | 341,200  | 400,100  | 416,900  | 439,200  | ||
47  | 281,400  | 289,200  | 300,100  | 342,400  | 401,200  | 417,600  | 439,500  | ||
48  | 281,900  | 289,700  | 300,900  | 343,600  | 402,300  | 418,200  | 439,800  | ||
49  | 282,400  | 290,300  | 301,700  | 344,800  | 403,600  | 418,900  | 440,100  | ||
50  | 283,000  | 290,800  | 302,800  | 346,200  | 404,400  | 419,300  | 440,400  | ||
51  | 283,500  | 291,400  | 303,900  | 347,500  | 405,200  | 419,900  | 440,700  | ||
52  | 284,000  | 292,000  | 304,900  | 348,800  | 405,800  | 420,500  | 441,000  | ||
53  | 284,500  | 292,600  | 305,900  | 349,700  | 406,300  | 420,900  | 441,200  | ||
54  | 285,100  | 293,300  | 307,000  | 351,000  | 407,000  | 421,300  | 441,500  | ||
55  | 285,600  | 294,000  | 308,000  | 352,200  | 407,700  | 421,800  | 441,800  | ||
56  | 286,100  | 294,700  | 309,100  | 353,400  | 408,400  | 422,300  | 442,100  | ||
57  | 286,600  | 295,300  | 310,100  | 354,600  | 408,700  | 422,800  | 442,300  | ||
58  | 287,100  | 296,200  | 311,200  | 356,000  | 409,400  | 423,400  | 442,600  | ||
59  | 287,600  | 297,000  | 312,300  | 357,400  | 410,100  | 423,800  | 442,900  | ||
60  | 288,100  | 297,800  | 313,400  | 358,800  | 410,600  | 424,200  | 443,100  | ||
61  | 288,600  | 298,600  | 314,400  | 360,100  | 411,000  | 424,600  | 443,300  | ||
62  | 289,100  | 299,500  | 315,500  | 361,600  | 411,400  | 424,900  | 443,600  | ||
63  | 289,600  | 300,400  | 316,600  | 363,100  | 411,900  | 425,200  | 443,900  | ||
64  | 290,100  | 301,300  | 317,700  | 364,500  | 412,400  | 425,500  | 444,200  | ||
65  | 290,600  | 302,100  | 318,700  | 365,700  | 412,900  | 425,800  | 444,400  | ||
66  | 291,100  | 303,000  | 319,800  | 367,100  | 413,300  | 426,100  | 444,700  | ||
67  | 291,600  | 303,800  | 320,900  | 368,400  | 413,800  | 426,400  | 445,000  | ||
68  | 292,100  | 304,600  | 322,000  | 369,800  | 414,300  | 426,600  | 445,300  | ||
69  | 292,600  | 305,500  | 323,000  | 370,900  | 414,800  | 426,800  | 445,500  | ||
70  | 293,100  | 306,400  | 324,200  | 372,100  | 415,300  | 427,100  | 445,800  | ||
71  | 293,600  | 307,300  | 325,400  | 373,300  | 415,900  | 427,400  | 446,100  | ||
72  | 294,100  | 308,200  | 326,600  | 374,500  | 416,400  | 427,600  | 446,400  | ||
73  | 294,600  | 309,000  | 327,300  | 375,800  | 416,800  | 427,800  | 446,600  | ||
74  | 295,200  | 309,900  | 328,600  | 377,000  | 417,400  | 428,100  | |||
75  | 295,800  | 310,800  | 329,900  | 378,200  | 417,900  | 428,400  | |||
76  | 296,300  | 311,600  | 331,200  | 379,300  | 418,100  | 428,600  | |||
77  | 296,800  | 312,300  | 332,500  | 380,400  | 418,400  | 428,800  | |||
78  | 297,400  | 313,200  | 333,900  | 381,600  | 418,900  | 429,100  | |||
79  | 298,000  | 314,100  | 335,300  | 382,700  | 419,200  | 429,400  | |||
80  | 298,600  | 315,100  | 336,700  | 383,900  | 419,500  | 429,600  | |||
81  | 299,200  | 316,000  | 338,000  | 385,000  | 419,800  | 429,800  | |||
82  | 299,900  | 317,100  | 339,600  | 385,600  | 420,200  | 430,100  | |||
83  | 300,600  | 318,100  | 341,100  | 386,100  | 420,600  | 430,400  | |||
84  | 301,200  | 319,100  | 342,600  | 386,600  | 421,000  | 430,600  | |||
85  | 301,800  | 320,000  | 344,000  | 387,200  | 421,300  | 430,800  | |||
86  | 302,500  | 321,000  | 345,500  | 387,800  | |||||
87  | 303,200  | 322,000  | 347,000  | 388,400  | |||||
88  | 303,900  | 323,000  | 348,400  | 389,000  | |||||
89  | 304,600  | 324,000  | 349,700  | 389,300  | |||||
90  | 305,400  | 325,300  | 350,900  | 389,800  | |||||
91  | 306,200  | 326,500  | 352,100  | 390,300  | |||||
92  | 306,900  | 327,700  | 353,400  | 390,800  | |||||
93  | 307,400  | 328,900  | 354,700  | 391,200  | |||||
94  | 308,300  | 330,200  | 356,200  | 391,600  | |||||
95  | 309,200  | 331,400  | 357,700  | 392,100  | |||||
96  | 310,000  | 332,600  | 359,100  | 392,600  | |||||
97  | 310,800  | 333,800  | 360,400  | 393,000  | |||||
98  | 311,800  | 335,100  | 361,600  | 393,500  | |||||
99  | 312,700  | 336,300  | 362,700  | 394,000  | |||||
100  | 313,600  | 337,500  | 363,900  | 394,500  | |||||
101  | 314,500  | 338,900  | 365,000  | 394,800  | |||||
102  | 315,500  | 339,800  | 366,100  | 395,200  | |||||
103  | 316,500  | 340,800  | 367,200  | 395,700  | |||||
104  | 317,400  | 341,900  | 368,300  | 396,000  | |||||
105  | 318,200  | 343,000  | 369,500  | 396,300  | |||||
106  | 318,800  | 344,100  | 370,000  | 396,800  | |||||
107  | 319,400  | 345,100  | 370,600  | 397,300  | |||||
108  | 320,000  | 346,100  | 371,200  | 397,800  | |||||
109  | 320,500  | 347,300  | 371,800  | 398,100  | |||||
110  | 321,000  | 348,300  | 372,300  | 398,600  | |||||
111  | 321,400  | 349,300  | 372,700  | 399,100  | |||||
112  | 321,900  | 350,200  | 373,200  | 399,600  | |||||
113  | 322,700  | 351,100  | 373,600  | 399,900  | |||||
114  | 323,400  | 352,000  | 374,000  | 400,400  | |||||
115  | 324,100  | 353,000  | 374,500  | 400,900  | |||||
116  | 324,700  | 354,000  | 375,000  | 401,400  | |||||
117  | 325,300  | 355,000  | 375,400  | 401,800  | |||||
118  | 326,000  | 355,400  | 375,900  | 402,300  | |||||
119  | 326,700  | 356,000  | 376,500  | 402,700  | |||||
120  | 327,500  | 356,600  | 377,000  | 403,200  | |||||
121  | 328,100  | 356,900  | 377,200  | 403,600  | |||||
122  | 328,400  | 357,300  | 377,700  | ||||||
123  | 328,900  | 357,700  | 378,200  | ||||||
124  | 329,400  | 358,100  | 378,600  | ||||||
125  | 329,700  | 358,500  | 379,100  | ||||||
126  | 358,900  | 379,600  | |||||||
127  | 359,300  | 380,100  | |||||||
128  | 359,700  | 380,600  | |||||||
129  | 360,100  | 380,900  | |||||||
130  | 360,500  | 381,400  | |||||||
131  | 360,900  | 381,900  | |||||||
132  | 361,300  | 382,400  | |||||||
133  | 361,500  | 382,700  | |||||||
134  | 362,000  | 383,200  | |||||||
135  | 362,400  | 383,600  | |||||||
136  | 362,700  | 384,000  | |||||||
137  | 363,000  | 384,300  | |||||||
138  | 363,400  | 384,800  | |||||||
139  | 363,900  | 385,300  | |||||||
140  | 364,400  | 385,800  | |||||||
141  | 364,700  | 386,100  | |||||||
142  | 365,200  | ||||||||
143  | 365,700  | ||||||||
144  | 366,200  | ||||||||
145  | 366,500  | ||||||||
再任用職員  | 246,200  | 258,000  | 262,200  | 293,800  | 310,600  | 324,900  | 348,600  | ||
備考 この表は,消防吏員で町長が定めるものに適用する。