○茨城町職員の給与に関する条例
昭和32年9月13日
条例第93号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき,職員の給与に関する事項を定めるものとする。
(1) 団体契約に基づく団体生命保険料等
(2) 茨城県市町村職員共済組合の貯金
(3) 法第52条の規定に基づく職員団体費,預金及び貸付金等の償還金その他これに類するもの
(4) 慶弔会費
2 公務について生じた実費の弁償は,給与には含まれない。
(給料)
第3条 給料は,正規の勤務時間(茨城町職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成21年茨城町条例第22号。以下「勤務時間条例」という。)第7条に規定する勤務時間をいう。以下同じ。)による勤務に対する報酬であって,この条例に定める管理職手当,扶養手当,住居手当,通勤手当,特殊勤務手当,職員派遣手当,災害派遣手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,管理職員特別勤務手当,期末手当及び勤勉手当を含まないものとする。
2 宿舎,食事,制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては,別に条例で定めるところにより,その相当額をその職員の給料から控除する。
(給料表)
第5条 この条例に定める給料表の種類は,次の各号に掲げるとおりとし,各種給料表の適用範囲は,それぞれ給料表の定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第2)
(2) 消防職給料表(別表第3)
2 前項の給料表は,第23条及び茨城町就業規則(昭和32年茨城町規則第17号)に規定する職員以外の全ての職員に適用するものとする。
(初任給,昇格,昇給等の基準)
第6条 職員の職務の級は,第4条に規定する等級別基準職務表及び規則で定める基準に従い決定する。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は,規則で定める初任給の基準に従い決定する。
3 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職務から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は,規則で定めるところにより決定する。
4 職員の昇給は,規則で定める日に,同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて,行うものとする。
7 職員の昇給は,その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
8 職員の昇給は,予算の範囲内で行わなければならない。
10 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は,当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,第1項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に,勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給)
第7条 給料は,月の1日から末日までを計算期間とし,規則で定める期日に支給する。
第8条 新たに職員となった者には,その日から給料を支給し,昇給,降給等により給料月額に異動を生じた者には,その日から新たに定められた給料を支給する。ただし,離職した職員が即日職員に任命されたときは,その日の翌日から給料を支給する。
2 職員が離職したときは,その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは,その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって,その月の1日から支給する以外のとき,又はその月の末日まで支給するとき以外のときは,その給料額は,その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項,第4条及び第5条の規定に基づき勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(給料の調整額)
第9条 町長は,給料月額が職務の複雑,困難若しくは責任の度又は勤務の強度,勤務の時間,勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは,その特殊性に基づいて給料月額につき適正な調整額表を,規則で定めることができる。
2 前項の規定による給料の調整額は,その調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(管理職手当)
第10条 管理職手当は,管理又は監督の地位にある職員の職のうち,規則で定める職員(以下「管理職員」という。)について,その職務の特殊性に基づいて,規則で定める基準に従い支給する。
(扶養手当)
第11条 扶養手当は,扶養親族のある全ての職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは,次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
第12条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては,その職員は,直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は,新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては,その者が職員となった日,職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときは,その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,扶養手当を受けている職員が離職し,又は死亡した場合においては,それぞれの者が離職し,又は死亡した日,扶養手当を受けている職員の扶養親族で前項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においては,その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,扶養手当の支給の開始については,前項の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(住居手当)
第12条の2 住居手当は,次に掲げる職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け,月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(茨城町(以下「町」という。)が設置する公舎を貸与され,使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)
(2) 第12条の3の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で,配偶者が居住するための住宅(町が設置する公舎その他規則で定める住宅を除く。)を借り受け,月額16,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものと権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて,それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
イ 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が,17,000円を超えるときは17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか,住居手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。
(通勤手当)
第12条の3 通勤手当は,次に掲げる職員に支給する。
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用して,その運賃等を負担し,かつ,自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し,又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,交通機関等を利用せず,かつ,自動車等を使用しないで,徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき,規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)。ただし,運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは,支給単位期間につき,55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において,1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは,当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ,支給単位期間につき,それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員及び茨城町一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成27年茨城町条例第4号)第4条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)のうち,1箇月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては,その額から,その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
3 通勤手当の月額は当分の間,第1項第2号に掲げる職員に対し,規則で定める額を加算して支給する。また,通勤距離が片道2キロメートル未満の職員(徒歩で通勤する者を除く。)に対しては当分の間2,000円の通勤手当を支給する。
4 通勤手当は,支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては,規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
5 通勤手当を支給される職員につき,離職その他の規則で定める事由が生じた場合には,当該職員に,支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
6 この条において「支給単位期間」とは,通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては1箇月)をいう。
7 前3項に規定するもののほか,通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納について必要な事項は,規則で定める。
(単身赴任手当)
第12条の3の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い,住居を移転し,父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった職員で,当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員には,単身赴任手当を支給する。ただし,配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが,通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合には,この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は,30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては,その額に,70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
3 次の各号のいずれかに該当する者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり,これに伴い,住居を移転し,父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった職員で,当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には,前2項の規定に準じて,単身赴任手当を支給する。
(1) 国家公務員又は職員以外の地方公務員
(2) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第8条第3項に規定する一般地方独立行政法人,地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社,地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社,公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社,国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等その他その業務が町の事務又は事業と密接な関連を有する法人のうち規則で定めるものに使用される者(役員及び非常勤の者を除く。)
4 前3項に規定するもののほか,単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。
(特殊勤務手当)
第12条の4 著しく危険,不快,不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で,給与上特別の考慮を必要とし,かつ,その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には,その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類,支給される職員の範囲,支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は,別に条例で定める。
(職員派遣手当)
第12条の5 県及び他の団体に派遣された職員に対し派遣手当を支給する。
2 前項の規定する手当の額は,月額20,000円とする。ただし,派遣先から同種の手当が支給される場合は,支給しない。
(災害派遣手当)
第12条の6 災害派遣手当は,災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条に規定する職員が,その住所又は居所を離れて町の区域に滞在した場合に支給する。
2 災害派遣手当の額は,次のとおりとする。
施設の利用区分 町の区域の滞在する期間 | 公用の施設又はこれに準ずる施設 (1日につき) | その他の施設 (1日につき) |
30日以内の期間 | 3,970円 | 6,620円 |
30日を超え60日以内の期間 | 3,970円 | 5,870円 |
60日を超える期間 | 3,970円 | 5,140円 |
3 災害派遣手当の支給方法は,規則で定める。
(給与の減額)
第13条 職員が勤務しないときは,勤務時間条例第8条第1項に規定する時間外勤務代休時間,勤務時間条例第10条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第11条第1項の規定により代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては,当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第10条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第11条第1項の規定により代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては,当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合,休暇による場合及び茨城町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年茨城町条例第13号)の規定に基づき職務専念義務を免除された場合(給与を減額する旨定められている場合を除く。)を除き,その勤務しない1時間につき,第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第14条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には,正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ,正規の勤務時間外にした勤務(勤務時間条例第3条第1項,第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間と割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(前項に規定する規則で定める時間を除く。)との合計が1箇月について60時間を超えた職員には,その60時間を超えて勤務した全時間に対して,第1項及び前項の規定にかかわらず,勤務1時間につき,第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に,次の各号に掲げる勤務の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間外にした勤務 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,100分の175)
4 勤務時間条例第8条第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において,当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは,前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては,当該時間1時間につき,第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に,次の各号に掲げる時間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(1) 正規の勤務時間外にした勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合
(休日勤務手当)
第15条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては,勤務時間条例第10条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは,規則で定める日)及び年末年始の休日等において,正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には,正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし,正規の勤務時間を超えて勤務をしても,休日勤務手当は支給されない。
(夜間勤務手当)
第16条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には,その間に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第17条 第13条から前条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は,給料の月額に12を乗じ,その額を,1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから勤務時間条例第10条に規定する休日に係る勤務時間を考慮して規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。
(宿日直手当)
第18条 宿日直勤務(次項の勤務を除く。)を命ぜられた職員には,その勤務1回につき4,400円を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし,執務が行われる時間が執務が通常行われる日の2分の1に相当する時間である日で規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては,その額は6,600円を超えない範囲内において規則で定める額とする。
2 宿日直勤務のうち常直的なものを命ぜられた職員には,その勤務に対して,22,000円を超えない範囲内において,規則で定める月額の宿日直手当を支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第18条の2 管理職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項,第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は,当該職員には,管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか,管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は,当該職員には管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか,管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。
2 期末手当の額は,それぞれその基準日現在(退職し,又は死亡した職員にあっては退職し,又は死亡した日現在。附則第19項第2号において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の122.5(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑,困難及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち,規則で定める職員を除く。第21条及び附則第22項において「特定幹部職員」という。)にあっては,100分の102.5)を乗じて得た額に,基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
5 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は,規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で,その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第20条の3 任命権者は,支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は,当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ,その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって,その者に対し期末手当を支給することが公務に対する住民の信頼を確保し,期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 任命権者は,前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行った場合には,その旨を書面で当該一時差止処分を受けた者に通知しなければならない。
3 前項の規定により一時差止処分を行った旨の通知をする場合において,当該一時差止処分を受けた者の所在が知れないときは,通知をすべき内容を告示することをもって通知に代えることができる。この場合においては,その告示した日から起算して2週間を経過した日に,通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては,当該一時差止処分後の事情の変化を理由に当該一時差止処分をした者に対し,その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について,当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴されることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は,任命権者が,一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき,期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 任命権者は,一時差止処分を行う場合は,当該一時差止処分を受けるべき者に対し,当該一時差止処分の際,一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 前各項に規定するもののほか,一時差止処分に関し必要な事項は,規則で定める。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75(特定幹部職員にあっては,100分の58.75)を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は,それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。
(管理職手当等の支払方法)
第22条 管理職手当,扶養手当,住居手当,通勤手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,期末手当及び勤勉手当の支給方法に関し必要な事項は,規則で定める。
(会計年度任用職員の給与)
第23条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与については,この条例の規定にかかわらず,常勤の職員の給与との権衡,その職務の特殊性等を考慮して,別に条例で定める。
(休職者の給与)
第24条 職員が公務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し,若しくは疾病にかかり,法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間中,これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり,法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間が満2年に達するまでは,これに給料,扶養手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間が満1年に達するまでは,これに給料,扶養手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間中,これに給料,扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には,他の条例に別段の定めがない限り,前各項に定める給与を除くほか,他のいかなる給与も支給しない。
6 茨城町職員の分限に関する条例(昭和30年茨城町条例第10号)第2条(法第28条第2項各号のいずれかに該当する場合を除く。)の規定に掲げる事由に該当して休職にされた職員には,その休職の期間中いかなる給与も支給しない。
(専従休職者の給与)
第25条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には,その許可が効力を有する間は,いかなる給与も支給しない。
(委任)
第26条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和32年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替に伴う措置)
2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は,改正前の町職員諸給与条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応する給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなった改正後の町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1の給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし,その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは,その額とする。
4 改正後の条例第6条第5項及び第7項の適用については切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第6条第4項各号に定める期間の最短期間を超えるときは,その最短期間)に3月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が3月未満である職員で町長の定めるものについては,6月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間を超える場合においては,その者の切替日後において最初の昇給について,改正後の条例第6条第5項に規定する昇給期間をその超える部分に相当する期間短縮する。
12 削除
13 昭和49年度に限り,第20条の規定による期末手当のほか,一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して施行日から起算して11日を超えない範囲内において規則で定める日に期末手当を支給する。
14 前項の規定による期末手当の額は,施行日において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の30を乗じて得た額に,昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて,規則で定める割合を乗じて得た額とする。
15 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は,規則で定める。
17の3 平成21年12月に支給する期末手当及び勤勉手当の基礎となる給料月額は,第17項の規定にかかわらず減額前の給料月額とする。
(平成23年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)
17の4 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間における職員の給料月額は,茨城町職員の給与に関する条例(昭和32年茨城町条例第93号。以下「給与条例」という。)第5条の規定による給料の額に100分の3を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)を減じた額とする。
(平成24年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)
17の6 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間における職員の給料月額は,茨城町職員の給与に関する条例(昭和32年茨城町条例第93号。以下「給与条例」という。)第5条の規定による給料の額に100分の1.5を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)を減じた額とする。
(平成25年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)
17の8 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間における職員の給料月額は,茨城町職員の給与に関する条例(昭和32年茨城町条例第93号。以下「給与条例」という。)第5条の規定による給料の額に100分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)を減じた額とする。
18 削除
19 平成30年3月31日までの間,職員(次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち,その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であってその号給がその職務の級における最低の号給でないものに限る。以下この項及び次項において「特定減額職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては,当該特定減額職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定減額職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定減額職員となった場合にあっては,特定減額職員となった日)以後,次の各号に掲げる給与の額から,それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1) 給料月額 当該特定減額職員の給料月額(当該特定減額職員が附則第23項の規定の適用を受ける者である場合にあっては,同項本文の規定により半額を減ぜられた給料月額。以下同じ。)に100分の0.7を乗じて得た額(当該特定減額職員の給料月額に100分の99.3を乗じて得た額が,当該特定減額職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額(当該特定減額職員が同項の規定の適用を受ける者である場合にあっては,当該最低の号給の給料月額から半額を減じた額。以下この号において同じ。)に達しない場合(以下この項,附則第21項及び第22項において「最低号給に達しない場合」という。)にあっては,当該特定減額職員の給料月額から当該特定減額職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額(以下この項及び附則第21項において「給料月額減額基礎額」という。))
(2) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定減額職員が受けるべき給料月額(第20条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては,当該額に,当該額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に,当該特定減額職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に,当該特定減額職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に,100分の0.7を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては,それぞれその基準日現在において当該特定減額職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては,当該額に,当該額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に,当該特定減額職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に,当該特定減額職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)
(3) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定減額職員が受けるべき給料月額(第21条第4項において準用する第20条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては,当該額に,当該額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第22項において「勤勉手当減額対象額」という。)に,当該特定減額職員に支給される勤勉手当に係る第21条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の0.7を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては,それぞれその基準日現在において当該特定減額職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第4項において準用する第20条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては,当該額に,当該額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第22項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に,当該特定減額職員に支給される勤勉手当に係る第21条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)
給料表 | 職務の級 |
行政職給料表 | 6級 |
消防職給料表 | 6級 |
(1) 第17条の規定により算出した給与額
(2) 給料月額に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから第17条の規則で定める時間を減じたもの(以下この号において「総勤務時間数」という。)で除して得た額に100分の0.7を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては,給料月額減額基礎額に12を乗じ,その額を総勤務時間数で除して得た額)
23 当分の間,第13条の規定にかかわらず,職員が負傷(公務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため,又は疾病に係る就業禁止の措置(規則で定めるものに限る。)により,当該療養のための療養休暇又は当該措置の開始の日から起算して1年を超えて引き続き勤務しないときは,その期間経過後の当該療養休暇又は当該措置に係る日につき,給料の半額を減ずる。ただし,規則で定める手当の算定については,当該職員の給料の半減前の額をその算定の基礎となる給料の額とする。
25 前項の規定は,次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 茨城町職員の定年等に関する条例(昭和59年茨城町条例第13号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(3) 茨城町職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
26 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって,当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第28項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち,特定日に附則第24項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には,当分の間,特定日以後,附則第24項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか,基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則別表 略
附則(昭和32年条例第101号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和34年条例第134号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和34年条例第146号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和34年4月1日から適用する。ただし,改正前の町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の附則第12項から第19項までを削る規定は,昭和34年10月1日から施行する。
(昭和34年9月30日までの間の給料月額)
2 茨城町職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については,給料表の給料月額欄に掲げる額は,附則別表に定めるところにより読み替えるものとする。
(給料表の改正に伴なう措置)
3 昭和34年3月31日又は同年9月30日において条例第6条第7項ただし書の規定の適用により,職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日又は同年10月1日における給料月額は,町規則の定めるところによる。
4 前項の規定により昭和34年4月1日又は同年10月1日における給料月額を決定される職員のそれぞれの日以降における最初の条例第6条第7項ただし書の規定による昇給については,その者の同年3月31日又は同年9月30日における給料月額を受けていた期間を,前項の規定により決定される同年4月1日又は同年10月1日における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。
(給与の内払)
5 この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の条例の規定に基づいて,すでに職員に支払われた昭和34年4月1日から7月31日までの期間に係る給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表 略
附則(昭和34年条例第148号)
(施行期日)
1 この条例は,昭和35年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に,改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和35年条例第169号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和35年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和36年条例第179号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和35年10月1日から適用する。
(改正後の職務の等級)
2 職員の昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は,切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の等級とし,切替日以後この条例の施行の日(以下「切替日」という。)の前日までの間において,新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級を異にした者の当該適用又は異動の日における職務の等級は,改正前の条例の規定により当該適用又は異動の日においてその者が属していた職務の等級とする。
(給料の切替及びその切替に伴なう措置)
3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受けている職員の切替日における切替号給は,その者の切替日の前日における号給を受けていた月数(町長の定める職員については町長の定める月数)に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の給料表の昇給期間欄に掲げる月数の和を加えて得た月数を12で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を附則別表の切替表の切替号給欄に求めて得られる号給とする。
4 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえ又は最低の号給に達しない給料月額を受けている職員の切替日における切替号給又は切替給料月額は,町規則の定めるところによる。
5 附則第3項又は前項の規定により決定された切替給料表の切替号給又は切替給料月額は,次の各号に定めるところにより改正後の条例別表の給料表(以下「新給料表」という。)の各号給又は給料月額に切り替えるものとする。
(1) 新給料表の当該職務の等級に切替号給と同じ額の号給があるときは,当該号給に同じ額の号給がないときは,その直近上位の額の新給料表の号給に切り替える。
(2) 切替号給又は切替給料月額が,新給料表の当該職務の等級の最高号給をこえるときは町長の定める給料月額に切り替える。
(3) 附則第2項及び前2号の規定にかかわらず,町長の定めるところにより切替号給又は切替給料月額を新給料表の当該等級の1等級上位の等級における号給又は給料月額に切り替えることができる。この場合においては前2号の規定を準用するものとする。
6 附則第3項の規定により切替号給が決定される職員については,同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を,附則第4項の規定により切替号給又は切替給料月額が決定される職員については,町規則の定めるところにより算出した月数を,それぞれ切替日において決定される新給料表の号給又は給料月額を受ける期間に通算するものとする。
7 切替日以後施行日の前日までの間において,改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級,号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間(この期間に通算される期間を含む。)は町長の定めるところによる。
8 附則第5項の規定により新給料表の各職務の等級の直近上位の号給又は町長の定める給料月額に決定されたため切替号給又は切替給料月額と新給料表の号給又は給料月額に差額を生じたときは,当該職員の当該差額の当該号給又は給料月額における昇給間差額に対する割合に応じて当該号給又は給料月額を受ける期間を延伸するものとする。この場合延伸する月数が3月に満たないときは3月とし,3月をこえるときは3月毎に四捨五入するものとする。
9 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員で次の各号の一に該当するものについては,他の職員との権衡上特に必要と認めるときは,切替日におけるその者の号給又は給料の月額及び附則第6項の規定により通算されることとなる期間を町長の定めるところにより調整することができる。
(1) 切替日における号給又は給料月額が,切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合における号給又は給料月額に達しないこととなる職員
(2) 附則第6項の規定により通算されることとなる期間が切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合における通算期間に達しないこととなる職員
10 附則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例並びにこれに基づく町規則に従って定められたものでなければならない。
11 附則第2項から前項までに定められるもののほか,この条例の施行に伴なう職員の給料の切替に関し必要な事項は,町規則で定める。
(給与の内払)
12 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて,すでに職員に支払われた昭和35年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は,改正後の条例の規定により給与の内払とみなす。
附則別表
切替給料表
1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||||||||||||||
現行給料 | 給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 | 現行給料 | 給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 | 現行給料 | 給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 | 現行給料 | 給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 |
| 円 | 月 |
| 円 |
| 円 | 月 |
| 円 |
| 円 | 月 |
| 円 |
| 円 | 月 |
| 円 |
1 | 17,300 | 12 | 1 | 19,200 | 1 | 13,300 | 12 | 1 | 14,800 | 1 | 10,800 | 12 | 1 | 12,000 | 1 | 7,200 | 12 | 1 | 8,100 |
2 | 18,300 | 12 | 2 | 20,500 | 2 | 14,300 | 12 | 2 | 15,900 | 2 | 11,600 | 12 | 2 | 12,900 | 2 | 7,400 | 12 | 2 | 8,300 |
3 | 19,300 | 12 | 3 | 21,800 | 3 | 15,300 | 12 | 3 | 17,000 | 3 | 12,400 | 12 | 3 | 13,800 | 3 | 7,700 | 12 | 3 | 8,600 |
4 | 20,300 | 12 | 4 | 23,100 | 4 | 16,300 | 12 | 4 | 18,100 | 4 | 13,300 | 12 | 4 | 14,800 | 4 | 8,000 | 12 | 4 | 8,900 |
5 | 21,300 | 12 | 5 | 24,400 | 5 | 17,300 | 12 | 5 | 19,200 | 5 | 14,300 | 12 | 5 | 15,800 | 5 | 8,400 | 12 | 5 | 9,300 |
6 | 22,400 | 12 | 6 | 25,700 | 6 | 18,300 | 12 | 6 | 20,300 | 6 | 15,300 | 12 | 6 | 16,900 | 6 | 9,200 | 12 | 6 | 10,200 |
7 | 23,500 | 12 | 7 | 27,000 | 7 | 19,300 | 12 | 7 | 21,400 | 7 | 16,300 | 12 | 7 | 18,000 | 7 | 10,000 | 12 | 7 | 11,100 |
8 | 24,600 | 12 | 8 | 28,300 | 8 | 20,300 | 12 | 8 | 22,500 | 8 | 17,300 | 12 | 8 | 19,100 | 8 | 10,800 | 12 | 8 | 12,000 |
9 | 25,800 | 12 | 9 | 29,600 | 9 | 21,300 | 12 | 9 | 23,700 | 9 | 18,300 | 12 | 9 | 20,200 | 9 | 11,600 | 12 | 9 | 12,900 |
10 | 30,900 | 10 | 22,400 | 12 | 10 | 24,900 | 10 | 19,300 | 12 | 10 | 21,300 | 10 | 12,400 | 12 | 10 | 13,800 | |||
10 | 27,000 | 12 | |||||||||||||||||
11 | 32,300 | 11 | 23,500 | 12 | 11 | 26,100 | 11 | 20,300 | 12 | 11 | 22,400 | 11 | 13,300 | 12 | 11 | 14,700 | |||
11 | 28,200 | 12 | 12 | 33,700 | 12 | 24,600 | 12 | 12 | 27,300 | 12 | 21,300 | 12 | 12 | 23,500 | 12 | 14,300 | 12 | 12 | 15,700 |
13 | 35,100 | 13 | 28,700 | 13 | 24,700 | 13 | 16,700 | ||||||||||||
12 | 29,400 | 12 | 13 | 25,800 | 12 | 13 | 22,400 | 12 | 13 | 15,300 | 12 | ||||||||
14 | 36,500 | 14 | 30,100 | 14 | 25,900 | 14 | 17,700 | ||||||||||||
13 | 30,600 | 15 | 15 | 37,900 | 14 | 27,000 | 15 | 15 | 31,400 | 14 | 23,500 | 15 | 15 | 27,100 | 14 | 16,300 | 15 | 15 | 18,700 |
16 | 39,300 | 16 | 32,600 | 16 | 28,200 | 16 | 19,600 | ||||||||||||
14 | 31,800 | 15 | 15 | 28,200 | 15 | 15 | 24,600 | 15 | 15 | 17,300 | 15 | ||||||||
17 | 40,700 | 17 | 33,700 | 17 | 29,100 | 17 | 20,500 | ||||||||||||
15 | 33,600 | 18 | 18 | 42,100 | 16 | 29,400 | 18 | 18 | 34,800 | 16 | 25,800 | 18 | 18 | 30,000 | 16 | 18,300 | 18 | 18 | 21,300 |
19 | 43,500 | 19 | 35,900 | 19 | 30,900 | 19 | 22,000 | ||||||||||||
16 | 35,400 | 18 | 17 | 30,600 | 18 | 17 | 27,000 | 18 | 17 | 19,300 | 18 | ||||||||
20 | 44,900 | 20 | 37,000 | 20 | 31,800 | 20 | 22,700 | ||||||||||||
17 | 37,200 | 21 | 21 | 46,200 | 18 | 31,800 | 21 | 21 | 38,100 | 18 | 28,200 | 21 | 21 | 32,500 | 18 | 20,300 | 21 | 21 | 23,300 |
22 | 47,300 | 22 | 39,000 | 22 | 33,100 | 22 | 23,900 | ||||||||||||
18 | 39,000 | 24 | 19 | 33,600 | 24 | 19 | 29,400 | 24 | 19 | 21,300 | 24 | ||||||||
23 | 48,200 | 23 | 39,800 | 23 | 33,700 | 23 | 24,400 | ||||||||||||
19 | 40,800 |
|
|
| 20 | 35,400 |
| 24 | 40,500 | 20 | 30,600 |
| 24 | 44,300 | 20 | 22,400 |
| 24 | 24,900 |
附則(昭和36年条例第202号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和36年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和37年条例第205号)
この条例は,昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和38年条例第228号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和37年10月1日から適用する。
(号給職員の切替え)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の茨城町職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち,その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1から附則別表第4までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は,その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし,その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給は,その者の旧号給と同じ号数の号給とする。
3 号給職員のうち,その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で,切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第6条第5項ただし書の適用を受けた職員その他町長の定める職員にあっては町長の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは,昭和38年1月1日,同年4月1日又は同年7月1日のうち,切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)にその者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受ける者とし,その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は,その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第6条第5項の規定の適用については,その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは,旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
5 切替日の前日において,改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
(旧号給を受けていた期間の特例)
6 附則別表第5に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については,これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号給の決定等)
7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動があった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の町規則で定める暫定の給料月額に該当する額の給料月額を受ける職員については,当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は,町長の定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)
8 切替日の前日までの間において,職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の町規則で定める暫定の給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなった日における号給については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(昭和38年6月30日までの間の条例第6条の特例)
9 切替日から昭和38年6月30日までの間は,条例第6条第2項及び第3項中「号給」とあるのは「号給又は茨城町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年茨城町条例第228号)附則第3項に規定する給料月額若しくは附則第5項の町規則で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。
(旧号給等の基礎)
10 附則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。
(町規則への委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
(給与の内払)
12 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当のうち,改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる部分は,改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。
附則別表第1
切替表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| ||||||||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
1 | 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 2 | 3 | 24,100 | 2 | 3 | 18,800 | 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 3 | 6 | 25,500 | 3 | 6 | 19,900 | 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 4 | 9 | 26,900 | 4 | 9 | 21,100 | 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 4 |
|
| 4 |
|
| 5 | 3 | 18,700 | 5 |
|
| |
6 | 5 | 3 | 29,800 | 5 | 3 | 23,600 | 6 | 6 | 19,800 | 6 |
|
| |
7 | 6 | 6 | 31,200 | 6 | 6 | 24,800 | 7 | 9 | 20,900 | 7 |
|
| |
8 | 7 | 9 | 32,600 | 7 | 9 | 26,000 | 7 |
|
| 8 |
|
| |
9 | 7 |
|
| 7 |
|
| 8 | 3 | 23,200 | 9 |
|
| |
10 | 8 |
|
| 8 | 3 | 28,700 | 9 | 6 | 24,300 | 10 |
|
| |
11 | 9 |
|
| 9 | 6 | 29,900 | 10 | 9 | 25,400 | 11 |
|
| |
12 | 10 |
|
| 10 | 9 | 31,200 | 10 |
|
| 12 | 3 | 18,300 | |
13 | 11 |
|
| 10 |
|
| 11 | 3 | 27,500 | 13 | 6 | 19,200 | |
14 | 12 |
|
| 11 |
|
| 12 | 6 | 28,400 | 14 | 9 | 19,800 | |
15 | 13 |
|
| 12 |
|
| 13 | 9 | 29,100 | 14 |
|
| |
16 | 14 |
|
| 13 |
|
| 13 |
|
| 15 |
|
| |
17 | 15 |
|
| 14 |
|
| 14 |
|
| 16 |
|
| |
18 | 16 |
|
| 15 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附則別表第2
医療職給料表の適用を受ける職員の切替表
医療職給料表(一)の適用を受ける者
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | ||||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| |||||||||
1 | 1 |
| 29,600 | 1 |
|
|
|
|
| |
2 | 2 |
| 31,500 | 2 |
|
|
|
|
| |
3 | 2 |
|
| 3 | 3 | 21,400 |
|
|
| |
4 | 3 |
| 35,700 | 4 | 6 | 22,700 |
|
|
| |
5 | 4 |
| 37,600 | 5 | 9 | 24,300 |
|
|
| |
6 | 5 |
| 39,500 | 5 |
|
|
|
|
| |
7 | 5 |
|
| 6 | 3 | 27,500 |
|
|
| |
8 | 6 |
|
| 7 | 6 | 29,100 |
|
|
| |
9 | 7 |
|
| 8 | 9 | 30,700 |
|
|
| |
10 | 8 |
|
| 8 |
|
|
|
|
| |
11 | 9 |
|
| 9 | 3 | 34,300 |
|
|
| |
12 | 10 |
|
| 10 | 6 | 35,900 |
|
|
| |
13 | 11 |
|
| 11 | 9 | 37,500 |
|
|
| |
14 | 12 |
|
| 11 |
|
|
|
|
| |
15 | 13 |
|
| 12 |
|
|
|
|
| |
16 | 14 |
|
| 13 |
|
|
|
|
| |
17 | 15 |
|
| 14 |
|
|
|
|
| |
18 | 16 |
|
| 15 |
|
|
|
|
| |
19 | 17 |
|
| 16 |
|
|
|
|
| |
20 | 18 |
|
| 17 |
|
|
|
|
| |
21 | 19 |
|
| 18 |
|
|
|
|
| |
22 | 20 |
|
| 19 |
|
|
|
|
| |
23 |
|
|
| 20 |
|
|
|
|
| |
24 |
|
|
| 21 |
|
|
|
|
| |
25 |
|
|
| 22 |
|
|
|
|
|
附則別表第3
医療職給料表(二)の適用を受ける者
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | ||||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| |||||||||
1 | 1 | 6 | 19,600 | 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 2 | 9 | 21,000 | 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 2 |
|
| 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 3 | 3 | 24,200 | 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 4 | 6 | 25,600 | 5 | 3 | 18,600 | 5 |
|
| |
6 | 5 | 9 | 27,000 | 6 | 6 | 19,600 | 6 |
|
| |
7 | 5 |
|
| 7 | 9 | 20,800 | 7 |
|
| |
8 | 6 | 3 | 29,900 | 7 |
|
| 8 | 3 | 18,600 | |
9 | 7 | 6 | 31,300 | 8 | 3 | 23,300 | 9 | 6 | 19,600 | |
10 | 8 | 9 | 32,700 | 9 | 6 | 24,500 | 10 | 9 | 20,600 | |
11 | 8 |
|
| 10 | 9 | 25,700 | 10 |
|
| |
12 | 9 |
|
| 10 |
|
| 11 | 3 | 22,800 | |
13 | 10 |
|
| 11 | 3 | 28,500 | 12 | 6 | 23,900 | |
14 | 11 |
|
| 12 | 6 | 29,700 | 13 | 9 | 25,000 | |
15 | 12 |
|
| 13 | 9 | 30,900 | 13 |
|
| |
16 | 13 |
|
| 13 |
|
| 14 | 3 | 27,100 | |
17 | 14 |
|
| 14 |
|
| 15 | 6 | 28,000 | |
18 | 15 |
|
| 15 |
|
| 16 | 9 | 28,900 | |
19 | 16 |
|
| 16 |
|
| 16 |
|
| |
20 | 17 |
|
| 17 |
|
| 17 |
|
| |
21 |
|
|
| 18 |
|
| 18 |
|
| |
22 |
|
|
| 19 |
|
| 19 |
|
| |
23 |
|
|
| 20 |
|
|
|
|
| |
24 |
|
|
| 21 |
|
|
|
|
|
附則別表第4
医療職給料表(三)の適用を受ける者
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | ||||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| |||||||||
1 | 1 | 6 | 19,700 | 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 2 | 9 | 20,900 | 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 2 |
|
| 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 3 | 3 | 23,500 | 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 4 | 6 | 24,800 | 5 |
|
| 5 |
|
| |
6 | 5 | 9 | 26,100 | 6 | 3 | 18,700 | 6 |
|
| |
7 | 5 |
|
| 7 | 6 | 19,700 | 7 |
|
| |
8 | 6 | 3 | 29,100 | 8 | 9 | 20,700 | 8 |
|
| |
9 | 7 | 6 | 30,400 | 8 |
|
|
|
|
| |
10 | 8 | 9 | 31,700 | 9 | 3 | 22,700 | 9 |
|
| |
11 | 8 |
|
| 10 | 6 | 23,700 | 10 | 3 | 18,400 | |
12 | 9 |
|
| 11 | 9 | 24,700 | 11 | 6 | 19,300 | |
13 | 10 |
|
| 11 |
|
| 11 | 9 | 20,000 | |
14 | 11 |
|
| 12 | 3 | 26,500 | 12 |
|
| |
15 | 12 |
|
| 13 | 6 | 27,300 | 13 | 3 | 21,400 | |
16 | 13 |
|
| 14 | 9 | 28,000 | 14 | 6 | 22,000 | |
17 | 14 |
|
| 14 |
|
| 14 | 9 | 22,500 | |
18 | 15 |
|
| 15 |
|
| 15 |
|
| |
19 | 16 |
|
| 16 |
|
| 16 |
|
| |
20 | 17 |
|
| 17 |
|
| 17 |
|
| |
21 | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
22 | 19 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
23 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附則別表第5
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
行政職給料表 | 1~18 | 5~18 | 8~17 | 15~17 |
医療職給料表(一) | 1~22 | 6~25 |
|
|
医療職給料表(二) | 3~20 | 8~24 | 11~22 |
|
医療職給料表(三) | 9~20 | 13~18 |
|
|
備考 本表中「1~18」等とあるのは,「1号給から18号給までの号給」等を示す。
附則(昭和39年条例第252号)
(施行日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和38年10月1日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の茨城町職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において茨城町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年茨城町条例第228号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ町規則で定めるもの並びに町規則で定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第6条第5項又は第7項ただし書の規定により昇給した職員にあっては,この条例施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の条例第6条第5項又は第7項ただし書の規定の適用については,当該適用の日までの間に職務の等級を異にして異動した職員等で町規則で定めるものを除き,同条第5項中「12月」とあるのは「9月」と,同条第7項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と,「18月」とあるのは「15月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給の調整)
4 切替日から施行日の前日までの間において,改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については,他の職員との権衡上必要と認められる限度において茨城町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び町規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町規則の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく町規則に従って定められたものでなければならない。
(町規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて,切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
行政職給料表 | 5~19 | 9~19 | 12~18 |
|
医療職給料表(一) | 3~23 | 10~26 |
|
|
医療職給料表(二) | 12~25 | 15~23 |
|
|
医療職給料表(三) | 13~21 | 17~19 |
|
|
附則(昭和40年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は,昭和40年9月1日から施行する。ただし,第3条及び第4条の規定は,昭和40年4月1日から施行する。
2 行政職給料表の適用を受ける職員のうち,昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日における職務の等級が1等級である職員以外の職員の切替日における職務の等級は,切替日における職務の等級に1を加えて得た数の等級とする。
3 切替日の前日において行政職給料表の2等級である職員の切替日における職務の等級は,町長の定めるところにより同表の2等級又は3等級とする。
4 前2項に定める職員(次項に定める職員を除く。)の切替日における号給は,切替日の前日においてその者の受ける号給と同じ号数の号給とする。
5 附則第3項の規定により切替日における職務の等級が行政職給料表の1,2等級となる職員(附則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は,切替日の前日における号給に対応する附則別表に定めるところによる。
6 前2項の規定により,切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の茨城町職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第6条第5項の規定の適用については,切替日の前日における号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え)
7 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
(切替日からこの条例施行の日の前日までの間の異動者の号給等)
8 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において第1条の規定による改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の同条の規定による改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(給料の内払)
9 第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,同条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
切替表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | ||
| 区分 | 号給 | 期間 | 号給 | 期間 |
旧号給 |
| ||||
1 |
|
|
|
| |
2 |
|
|
|
| |
3 |
|
|
|
| |
4 |
|
| 1 |
| |
5 | 1 |
| 2 |
| |
6 | 2 |
| 3 |
| |
7 | 3 |
| 4 |
| |
8 | 4 | 3 | 5 | 3 | |
9 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
10 | 6 | 9 | 7 | 9 | |
11 | 6 |
| 7 |
| |
12 | 7 | 3 | 8 |
| |
13 | 8 | 9 | 9 | 6 | |
14 | 8 |
| 9 |
| |
15 | 9 | 6 | 10 | 3 | |
16 | 9 |
| 11 | 6 | |
17 | 10 | 6 | 11 |
| |
18 | 10 |
| 12 | 6 |
切替日におけるその者の給料が,当該切替表の適用を受けることとなる者の次期昇給は,当該期間をプラスした期間経過後とする。
附則(昭和41年条例第1号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和41年2月1日から適用する。
附則(昭和41年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和40年9月1日から適用する。ただし,第12条第2項及び第3項に係る改正規定,第20条に係る改正規定(同条第2項の改正規定中「100分の210」を「100分の220」に改める規定を除く。),第21条に係る改正規定,第24条第7項に係る改正規定並びに附則第7項から附則第9項までの規定は,昭和41年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え)
2 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において,職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で町規則で定めるもの及び町規則で定められるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において茨城町職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第6条第5項又は第7項ただし書の規定(以下この項において「昇給規定」という。)により昇給した職員にあってはこの条例公布の日)以降における最初の昇給規定の適用については,当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で,町規則で定めるものを除き,昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員のこの条例による改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 この条例による改正前の条例の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,この条例による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過措置)
7 昭和41年1月1日からこの条例施行の日の前日までの間に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に条例第12条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において,これらの職員が同日以後それぞれの者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出の事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については,なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
8 改正後の条例第21条の規定の昭和41年3月1日における適用については,同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。
9 改正後の条例第20条及び第21条の規定の昭和41年6月1日における適用については,第20条第2項各号別記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と,同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と,同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と,第21条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。
附則別表
昇給期間を短縮される号給の表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
行政職給料表 | 2~8 | 6~12 | 9~15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
医療職給料表(一) | 1~6 | 7~13 |
|
|
医療職給料表(二) | 9~15 | 12~18 |
|
|
医療職給料表(三) | 10~16 | 14~16 |
|
|
備考
(1) この表中「1」とあるのは「1号給」を示し,「1~3」等とあるのは「1号給から3号給までの号給」等を示す。
(2) この表に掲げる職務の等級及び号給は,茨城町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年茨城町条例第228号)による改正前の茨城町職員の給与に関する条例の規定による職務の等級及び号給を示す。
附則(昭和42年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和41年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 切替日の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の等級の1号給である職員の切替日における号給は2号給とし,これを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより,必要な調整を行うものとする。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく町規則に従って定められたものでなければならない。
(給与内払)
7 改正前の条例に基づいて切替からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
8 この附則に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則別表
給料表 | 職務の等級 |
行政職給料表 | 1等級,2等級,3等級 |
医療職給料表(一) | 2等級 |
附則(昭和42年条例第9号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和43年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の茨城町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和42年8月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく町規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則(昭和44年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第1条中茨城町職員の給与に関する条例第20条第1項及び第2項,第21条並びに第24条第7項の改正規定は,昭和44年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第12条の2の規定は,昭和43年5月1日から,改正後の条例別表第1から別表第4までの規定及び第2条に規定する条例のこの規定による改正後の規定は,昭和43年7月1日から適用する。
(特定の号給切替え)
3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が医療職給料表(三)の2等級である職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は,旧号給の号数に1を加えて得た号数の号給とする。
4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の茨城町職員の給与に関する条例第6条第5項の規定の適用については,旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては,町長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,第1条の規定による改正前の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において,職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
8 附則第3項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては,昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則(昭和44年条例第8号)
この条例は,昭和44年7月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第12条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の茨城町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は,昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,第1条の規定による改正前の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をした者とした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は,すみやかにその旨を改正後の条例第12条に規定する任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において,その前日から引き続き,扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で,切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり,かつ,配偶者(届出をしないが,事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって,その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは,その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で,配偶者のない職員となった者を除く。)であってその配偶者のいない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で,その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって,その配偶者がある職員となった日に扶養規族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で,その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第11条第3項の規定の適用については,これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であったときは,その日の前日)までの間,同項中「600円」(職員に配偶者がない場合にあっては,1,200円)とあるのは「600円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において,その配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で,これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定により届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の決定は,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が,月の初日であるときは,その日の属する月)から行う。ただし,職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が,施行日から30日を経過した後にされたときの改正は,これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日の月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第20条及び第21条の規定の適用については,同条例第20条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「茨城町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年茨城町条例第1号)第1条の規定による改正前の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と,同条例第21条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則(昭和46年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第1条中茨城町職員の給与に関する条例第18条第1項及び第2項の改正規定は昭和46年1月1日から,第1条中同条例第6条第7項の改正規定は昭和46年4月1日から適用する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の茨城町職員の給与に関する条例の規定は,昭和45年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,第1条の規定による改正前の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則(昭和47年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,昭和47年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち,旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(町規則の定める職員にあっては,町規則の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は,旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち,旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは,昭和46年7月1日,同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち,切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に,旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし,その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は,旧号給に対応する同表の暫定給料月額に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第5項の規定の適用については,旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては,旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,第1条の規定による改正前の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町規則の定めるところによる。この場合において,その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は,町長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町規則の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第6条の適用の経過措置)
10 改正後の条例第6条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については,同条第3項中「号給」とあるのは,「号給又は茨城町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和47年茨城町条例第1号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と,同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
11 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第6条第6項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については,町規則で定める。
(給与の内払)
12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則別表
給料表 | 職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 備考 |
行政職給料表(別表第1) | 5等級 | 1 | 2 |
|
|
|
2 | 3 |
|
|
| ||
3 | 4 |
|
|
| ||
4 | 5 |
|
|
| ||
5 | 6 | 3 | 35,600 |
| ||
6 | 7 | 6 | 36,800 |
| ||
7 | 8 | 9 | 38,100 |
| ||
医療職給料表(一) | 1等級 | 11 | 10 |
|
|
|
12 | 11 |
|
|
| ||
13 | 12 |
|
|
| ||
14 | 13 |
|
|
| ||
15 | 14 |
|
|
| ||
16 | 15 |
|
|
| ||
17 | 16 |
|
|
| ||
2等級 | 20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 |
|
|
| ||
22 | 21 |
|
|
| ||
23 | 22 |
|
|
| ||
24 | 23 |
|
|
| ||
医療職給料表(二) | 3等級 | 1 | 2 | 3 | 35,600 |
|
2 | 3 | 6 | 37,000 |
| ||
3 | 4 | 9 | 38,400 |
| ||
4等級 | 1 | 2 |
|
|
| |
2 | 3 |
|
|
| ||
3 | 4 |
|
|
| ||
4 | 5 | 3 | 35,600 |
| ||
5 | 6 | 6 | 36,800 |
| ||
6 | 7 | 9 | 38,100 |
|
附則(昭和47年条例第4号)
この条例は,昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則(昭和48年条例第18号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和48年4月1日から適用する。ただし,第18条第1項の改正については,昭和48年9月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づく切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
3 この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則(昭和48年条例第37号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第4号)
この条例は,昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第5及び別表第6の規定は,昭和49年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,医療職給料表(三)及び教育職給料表の適用を受ける職員で町長の定めるものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日において医療職給料表(三)及び教育職給料表の適用を受ける職員のうち切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 切替期間において,医療職給料表(三)及び教育職給料表の適用を受ける職員が,改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町長が定める。
附則(昭和49年条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において,改正前の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
3 昭和49年4月2日から,この条例の施行の日の前日までの間において,改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(給与の内払い)
4 職員が改正前の条例の規定に基づいて,昭和49年4月1日以後の分として,支給を受けた給与はそれぞれ,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し,必要な事項は町規則で定める。
附則(昭和49年条例第24号)
この条例は,昭和49年10月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 改正後の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第12条の規定を除く。)は,昭和49年4月1日から適用する。ただし,改正後の条例第18条第1項及び第2項並びに第20条第2項の規定は同年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において,改正前の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については,その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は,速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において,その前日から引き続き改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で,切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり,かつ,配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは,その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で,配偶者のない職員となったものを除く。)であって,その配偶者のない職員となった日に,扶養親族たる満18歳未満の子がなく,かつ,扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で,その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち,切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって,その配偶者がある職員となった日に,扶養親族たる満18歳未満の子がなく,かつ,扶養親族たる父母等で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で,その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第11条第3項の規定の適用については,これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が,月の初日であるときは,その日の前日)までの間,同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては,そのうち1人については3,500円)」とあるのは,「1,500円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至った日に,扶養親族たる満18歳未満の子がなく,かつ,扶養親族たる父母等で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で,これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による屈出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から改定する。ただし,職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が,この条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは,これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
10 職員が改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則(昭和51年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和50年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日から,この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の茨城町職員の給料に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給与表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において,改正前の条例第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第12条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際,改正前の条例第12条の2の規定により,この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が,改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に町規則で定める事由が生じた職員にあっては,町規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
7 職員が改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(住居手当については改正後の条例第12条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は町規則で定める。
附則(昭和51年条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において,改正前の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
6 昭和51年6月に改正前の条例第21条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が,改正後の条例第21条の規定に基づいて,その者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
7 職員が改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(勤勉手当については,改正後の条例第21条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則(昭和52年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は,町規則で定める日から施行し,改正後の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和52年4月1日から適用する。
(昭和36年規則第2号で昭和36年4月1日から施行)
(最高号給等の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において,改正前の条例第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第12条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に町)規則で定める事由が生じた職員にあっては,町規則で定める日までの間の住居手当についても,同様とする。
(給与の内払)
7 職員が改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(住居手当については,改正後の条例第12条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則(昭和53年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(昭和53年12月の期末手当の額の特例)
6 昭和53年12月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が,改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されたこととなる期末手当の額を超えるときは,昭和53年12月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
7 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則(昭和54年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し(第13条,第15条及び第16条の2の改正規定を除く。),改正後の茨城町職員の給与に関する条例の規定は,昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給与月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給与表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動があった職員のうち,町長の定める職員の改正後の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及び,その者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において,改正前の条例第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうち,改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第12条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際,改正前の条例第12条の2の規定により,この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から,昭和55年3月31日(同日前に町規則で定める事由が生じた職員にあっては,町規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則(昭和55年条例第27号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第3条第1項の規定を除く。)は昭和55年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれらに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則(昭和57年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。切替期間において,茨城町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年茨城町条例第23号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても,同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして,異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において,改正前の条例第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第12条の2及び附則第1項の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例施行の際改正前の条例第12条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から,昭和57年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する特殊措置)
7 昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第20条第2項及び第21条第2項の規定の適用については,改正後の条例第20条第2項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき茨城町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年茨城町条例第28号)による改正前の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1から別表第6までの給料表において定められた額その他これに準ずるものとして町長が定める額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」と,第21条第2項中「において受けるべき給料の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額」と,「において受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額及び基準日現在において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」とする。
8 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第20条第2項の規定の適用については,同項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは,「における職員の号給又は給料月額につき,茨城町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年茨城町条例第28号)による改正前の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1から別表第6までの給料表において,定められた額その他これに準ずるものとして,町長が定める額による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則(昭和57年条例第11号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年条例第13号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,附則第16項を加える改正規定は,昭和57年6月1日から適用する。
附則(昭和58年条例第3号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,第12条の4の改正規定は,昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和59年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第20条第1項及び第21条第1項の改正規定は,昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。切替期間において茨城町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年茨城町条例第23号。以下「昭和51年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則(昭和59年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。切替期間において茨城町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年茨城町条例第23号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,そのものが切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びそのものが受けていた号給又は給料月額は改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく町規則の規定に従って定められた者でなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則(昭和61年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第8条第4項,第13条,第15条,第18条第3項及び第19条並びに第23条の改正規定は,昭和61年1月1日から,第11条第4項の改正規定は,同年6月1日から施行する。
2 この条例は,(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の茨城町職員の給与に関する条例(以下附則第11項までにおいて「改正後の条例」という。)の規定は,昭和60年7月1日から適用する。
(暫定給料表)
3 改正後の条例第5条の規定にかかわらず,昭和60年7月1日から昭和61年3月31日までの間における給料表の種類の適用は,附則別表第1(1)から(6)までとする。
4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第6条第5項又は第7項ただし書の規定の適用については,旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては,町長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし,切替日の前日において56歳に達していない職員のうち,旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となるものについては,そのものの旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間はこの限りでない。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の茨城町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。切替期間において茨城町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年茨城町条例第23号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における職務の級及び号給又は給料月額についても同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による内払とみなす。
(職務の級への切替)
9 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第2に掲げられている者の切替日における職務の級は,旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において同欄に二の職務の級が掲げられているときは,町長の定めるところによる者とし三の職務の級が掲げられているときは,別表第3の右欄の職務の内容欄に職務が掲げられている職員の職務の級は,同欄に対応する左欄の級とする。ただし,第二切替日において職務の級を異にして異動する職員の職務の級は,町長が定める。
(号給の切替え等)
10 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第4又は附則別表第5若しくは附則別表第6の新号給欄に定める号給とする。
(暫定給料月額)
11 前項の規定により決定される切替日における新号給の給料月額が切替日における旧号給の給料月額に達しないこととなる職員の達しないこととなる期間における給料月額は,前項の規定にかかわらず切替日における旧号給に対応する附則別表第5暫定給料月額欄に定める額とする。
(切替日における昇給期間の通算)
12 前2項の規定により切替日における新号給を決定される職員に対する切替日以後最初の改正後の条例第6条第5項又は第7項ただし書の規定の適用については,切替日における旧号給を受けていた期間を同日における新号給を受ける期間に通算する。
(切替えに伴う昇格の特例)
13 附則第7項の規定により職務の級を行政職給料表2等級から5級に切替えられた職員が切替日以後において1級又は1級以上の上位の職務の級に昇格した場合における1級上位までの昇格に関する取扱は,町規則で定める。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
14 附則別表第4から附則別表第6までの切替表に切替日の前日に受けていた旧号給のかかげられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
(町規則への委任)
15 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則別表第1
(1) 行政職給料表(一)
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 |
1 |
|
|
| 132,200 | 113,200 |
|
2 | 226,200 | 193,200 | 161,500 | 139,000 | 118,800 | 92,700 |
3 | 234,300 | 201,300 | 168,900 | 145,800 | 125,100 | 95,500 |
4 | 242,500 | 209,500 | 176,300 | 152,700 | 132,100 | 98,600 |
5 | 250,700 | 217,700 | 184,000 | 159,700 | 138,500 | 101,700 |
6 | 259,200 | 225,900 | 191,800 | 166,600 | 143,700 | 105,200 |
7 | 267,800 | 234,100 | 199,600 | 173,400 | 148,800 | 109,100 |
8 | 276,400 | 242,300 | 207,200 | 180,000 | 153,700 | 113,200 |
9 | 285,000 | 250,700 | 214,600 | 185,600 | 158,100 | 117,200 |
10 | 293,500 | 259,200 | 221,700 | 191,100 | 162,100 | 120,800 |
11 | 301,400 | 267,800 | 228,800 | 196,400 | 166,100 | 124,000 |
12 | 308,700 | 276,400 | 235,800 | 201,600 | 170,000 | 126,800 |
13 | 316,100 | 285,000 | 242,800 | 206,800 | 173,900 | 129,600 |
14 | 323,600 | 293,500 | 249,500 | 211,500 | 176,700 | 132,000 |
15 | 331,000 | 301,400 | 256,100 | 216,000 | 179,500 | 134,300 |
16 | 338,500 | 308,700 | 262,000 | 220,500 | 182,300 | 136,400 |
17 | 345,800 | 315,300 | 267,700 | 224,600 | 185,000 | 138,000 |
18 | 352,900 | 321,800 | 271,900 | 228,000 | 187,500 |
|
19 | 360,100 | 327,300 | 275,500 | 231,200 | 189,500 |
|
20 | 366,200 | 332,600 | 279,000 | 233,600 |
|
|
21 | 370,900 | 337,400 | 281,600 | 236,000 |
|
|
22 | 375,100 | 341,900 | 284,200 | 238,400 |
|
|
23 | 378,300 | 345,600 | 286,800 | 240,700 |
|
|
24 | 381,400 | 349,100 | 289,300 | 243,000 |
|
|
25 | 384,600 | 352,200 | 291,800 |
|
|
|
26 | 387,700 | 355,400 | 294,300 |
|
|
|
備考 この表は,他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。(附則第3項関係)
(2) 消防職給料表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 |
1 |
|
| 131,000 | 116,000 |
|
2 | 217,700 | 169,200 | 138,600 | 120,500 | 107,100 |
3 | 225,800 | 176,900 | 146,200 | 125,000 | 111,400 |
4 | 233,900 | 184,900 | 153,900 | 130,700 | 115,800 |
5 | 242,700 | 192,900 | 161,600 | 138,100 | 120,300 |
6 | 251,600 | 201,000 | 168,800 | 145,500 | 124,800 |
7 | 260,500 | 209,100 | 175,900 | 152,800 | 130,300 |
8 | 269,300 | 217,200 | 182,900 | 160,000 | 137,300 |
9 | 278,200 | 225,100 | 190,000 | 166,700 | 144,500 |
10 | 287,100 | 233,000 | 197,100 | 173,400 | 151,600 |
11 | 296,000 | 240,500 | 204,100 | 180,100 | 158,700 |
12 | 304,900 | 247,900 | 211,100 | 186,900 | 165,200 |
13 | 313,800 | 255,300 | 218,100 | 193,700 | 171,800 |
14 | 322,600 | 262,400 | 224,900 | 200,600 | 178,500 |
15 | 331,400 | 269,500 | 231,700 | 207,500 | 185,200 |
16 | 339,900 | 276,500 | 238,400 | 214,200 | 191,900 |
17 | 346,000 | 283,400 | 245,100 | 220,500 | 198,500 |
18 | 351,700 | 290,300 | 251,900 | 226,700 | 204,900 |
19 | 356,800 | 297,100 | 258,700 | 232,800 | 210,600 |
20 | 360,700 | 303,600 | 265,600 | 238,900 | 216,300 |
21 | 364,500 | 309,600 | 272,500 | 244,900 | 222,000 |
22 | 368,300 | 315,600 | 279,400 | 251,000 | 227,700 |
23 | 371,900 | 321,600 | 286,200 | 257,100 | 233,400 |
24 | 375,500 | 327,000 | 292,700 | 263,100 | 239,100 |
25 | 379,100 | 330,500 | 298,700 | 269,100 | 244,800 |
26 | 382,700 | 333,700 | 304,700 | 275,000 | 250,400 |
27 |
| 336,800 | 310,700 | 280,600 | 256,000 |
28 |
| 339,900 | 316,000 | 286,100 | 261,200 |
29 |
| 343,000 | 319,500 | 290,900 | 266,400 |
30 |
|
| 322,700 | 295,400 | 270,400 |
31 |
|
| 325,800 | 299,800 | 274,300 |
32 |
|
| 328,800 | 302,600 | 278,200 |
33 |
|
| 331,700 | 305,400 | 282,100 |
34 |
|
|
|
| 284,700 |
備考 この表は,消防吏員で町長の定めるものに適用する。(附則第3項関係)
(3) 医療職給料表(一)
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 |
1 | 334,000 | 256,800 |
|
2 | 344,900 | 267,900 | 224,100 |
3 | 355,700 | 279,000 | 234,900 |
4 | 366,500 | 290,000 | 245,800 |
5 | 377,300 | 301,000 | 256,800 |
6 | 387,700 | 312,000 | 267,800 |
7 | 397,900 | 323,000 | 278,700 |
8 | 407,700 | 334,000 | 289,600 |
9 | 417,500 | 344,800 | 300,500 |
10 | 427,300 | 355,600 | 311,300 |
11 | 437,100 | 366,400 | 322,100 |
12 | 446,800 | 376,500 | 331,400 |
13 | 456,500 | 386,300 | 340,400 |
14 | 466,200 | 395,900 | 349,100 |
15 | 474,700 | 405,500 | 357,500 |
16 | 482,700 | 414,800 | 365,800 |
17 | 490,200 | 423,800 | 374,100 |
18 | 496,300 | 432,800 | 382,400 |
19 | 501,200 | 441,800 | 390,700 |
20 | 506,000 | 448,600 | 397,200 |
21 | 510,800 | 455,200 | 403,300 |
22 | 515,600 | 459,700 | 409,000 |
23 | 520,400 | 464,200 | 413,000 |
24 | 525,200 |
| 416,900 |
25 | 530,000 |
|
|
26 | 534,800 |
|
|
27 | 539,600 |
|
|
28 | 544,400 |
|
|
29 | 549,200 |
|
|
30 | 554,000 |
|
|
31 | 558,800 |
|
|
32 | 563,600 |
|
|
33 | 568,400 |
|
|
34 | 573,200 |
|
|
35 | 578,000 |
|
|
36 | 582,800 |
|
|
37 | 587,600 |
|
|
備考 この表は,病院(診療所)に勤務する医師,歯科医師で町長が定めるものに適用する。(附則第3項関係)
(4) 医療職給料表(二)
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 |
1 | 149,100 | 117,100 | 102,200 |
|
2 | 156,100 | 122,500 | 106,500 | 95,600 |
3 | 163,200 | 128,900 | 110,900 | 98,800 |
4 | 170,400 | 135,300 | 115,600 | 102,000 |
5 | 177,700 | 141,700 | 121,000 | 105,900 |
6 | 185,000 | 148,200 | 127,300 | 109,800 |
7 | 192,400 | 154,700 | 133,500 | 114,000 |
8 | 199,900 | 161,200 | 139,200 | 117,800 |
9 | 207,500 | 167,700 | 144,200 | 121,200 |
10 | 215,000 | 174,100 | 149,200 | 124,200 |
11 | 222,200 | 180,400 | 154,000 | 126,900 |
12 | 229,200 | 186,000 | 158,200 | 129,600 |
13 | 236,100 | 191,500 | 162,300 | 131,300 |
14 | 243,000 | 196,900 | 166,300 |
|
15 | 249,800 | 202,200 | 170,200 |
|
16 | 256,400 | 207,400 | 174,100 |
|
17 | 262,700 | 212,200 | 176,900 |
|
18 | 268,700 | 216,700 | 179,700 |
|
19 | 273,900 | 221,200 | 182,300 |
|
20 | 279,300 | 225,300 | 184,300 |
|
21 | 284,000 | 228,500 |
|
|
22 | 288,600 | 230,900 |
|
|
23 | 292,500 | 233,300 |
|
|
24 | 296,500 | 235,500 |
|
|
25 | 300,300 |
|
|
|
26 | 303,700 |
|
|
|
27 | 306,900 |
|
|
|
28 | 310,000 |
|
|
|
29 | 313,300 |
|
|
|
30 | 316,400 |
|
|
|
備考 この表は,病院(診療所)に勤務する薬剤師,栄養士その他の職員で町長が定めるものに適用する。(附則第3項関係)
(5) 医療職給料表(三)
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 |
1 | 154,900 | 115,200 | 100,300 |
2 | 161,000 | 120,600 | 103,900 |
3 | 167,500 | 125,900 | 107,700 |
4 | 174,000 | 131,700 | 111,500 |
5 | 180,500 | 137,500 | 115,200 |
6 | 187,000 | 143,300 | 120,600 |
7 | 193,400 | 149,000 | 125,800 |
8 | 199,800 | 154,700 | 131,500 |
9 | 206,200 | 160,300 | 137,300 |
10 | 212,600 | 165,900 | 142,900 |
11 | 218,900 | 171,500 | 148,400 |
12 | 225,300 | 176,900 | 153,800 |
13 | 231,600 | 182,300 | 159,000 |
14 | 237,900 | 187,500 | 164,100 |
15 | 244,200 | 192,700 | 169,100 |
16 | 250,400 | 197,900 | 174,100 |
17 | 256,500 | 203,000 | 178,800 |
18 | 262,600 | 207,900 | 183,500 |
19 | 268,500 | 212,800 | 188,100 |
20 | 274,300 | 217,700 | 192,700 |
21 | 280,000 | 222,600 | 197,100 |
22 | 285,500 | 227,400 | 201,400 |
23 | 290,300 | 232,200 | 205,600 |
24 | 294,800 | 237,000 | 209,200 |
25 | 299,200 | 241,800 | 212,700 |
26 | 303,200 | 246,600 | 215,800 |
27 | 307,100 | 250,800 | 218,900 |
28 | 310,200 | 254,800 | 221,900 |
29 |
| 258,700 | 224,200 |
30 |
| 261,200 |
|
備考 この表は,病院(診療所)等に勤務する保健婦,助産婦,看護婦その他の職員で町長が定めるものに適用する。(附則第3項関係)
(6) 教育職給料表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 |
1 |
| 108,000 |
|
2 |
| 113,500 | 100,500 |
3 | 197,800 | 119,000 | 104,000 |
4 | 205,900 | 125,100 | 108,000 |
5 | 214,400 | 131,800 | 112,200 |
6 | 223,000 | 138,700 | 117,200 |
7 | 231,700 | 145,600 | 122,900 |
8 | 240,300 | 152,600 | 128,900 |
9 | 248,800 | 159,700 | 135,900 |
10 | 257,300 | 166,800 | 142,700 |
11 | 265,700 | 173,900 | 149,300 |
12 | 274,100 | 181,100 | 155,800 |
13 | 282,400 | 188,300 | 162,100 |
14 | 290,700 | 195,600 | 168,200 |
15 | 298,800 | 203,300 | 174,300 |
16 | 306,900 | 211,300 | 180,200 |
17 | 314,700 | 219,500 | 185,900 |
18 | 322,500 | 227,700 | 191,500 |
19 | 330,300 | 235,900 | 196,900 |
20 | 338,100 | 243,800 | 201,900 |
21 | 345,700 | 251,700 | 206,900 |
22 | 352,800 | 259,400 | 211,800 |
23 | 359,400 | 266,900 | 216,300 |
24 | 366,000 | 274,400 | 220,500 |
25 | 371,500 | 281,900 | 224,500 |
26 | 376,400 | 288,900 | 227,900 |
27 | 380,500 | 295,900 | 231,100 |
28 | 383,800 | 302,300 | 233,900 |
29 | 386,800 | 308,600 | 236,300 |
30 | 389,800 | 314,400 | 238,600 |
31 |
| 320,200 | 240,900 |
32 |
| 325,700 |
|
33 |
| 330,600 |
|
34 |
| 335,400 |
|
35 |
| 339,800 |
|
36 |
| 343,500 |
|
37 |
| 347,000 |
|
38 |
| 350,300 |
|
39 |
| 352,900 |
|
備考 この表は,幼稚園に勤務する園長,教諭,養護教諭,助教諭その他の職員で町長が定めるものに適用する。(附則第3項関係)
附則別表第2
職務の級への切替表(附則第9項関係)
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
行政職給料表 | 6等級 | 1級 |
5等級 | 2級 | |
4等級 | 3級 | |
3等級 | 4級 | |
5級 | ||
2等級 | 6級 | |
7級 | ||
1等級 | 8級 | |
消防職給料表 | 5等級 | 1級 |
4等級 | 2級 | |
3等級 | 3級 | |
2等級 | 4級 | |
5級 | ||
1等級 | 6級 | |
7級 | ||
医療職給料表(一) | 3等級 | 1級 |
2等級 | 2級 | |
1等級 | 3級 | |
医療職給料表(二) | 4等級 | 1級 |
3等級 | ||
2等級 | 2級 | |
1等級 | 3級 | |
4級 | ||
| 5級 | |
医療職給料表(三) | 3等級 | 1級 |
2等級 | 2級 | |
1等級 | 3級 | |
4級 | ||
| 5級 | |
教育職給料表 | 3等級 | 1級 |
2等級 | 2級 | |
1等級 | 3級 |
附則別表第3
2等級職員の級への切替表(附則第9項関係)
職務の級 | 職務の内容 |
5級 | 1 係長 主幹 技幹の職務 2 相当困難な業務を行う職務にあるもの |
6級 | 1 主査 技査 係長の職務 |
7級 | 1 課長補佐 技査 所長,婦長の職務 2 副参事 主査 技査の職務 |
附則別表第4
行政職の2等級から5級に切替えられる職員及び医療職給料表(二)の1級となる職員以外の職員の号給の切替表(附則第10項関係)
ア 行政職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 |
| 1 | 1 |
|
|
|
|
|
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 |
8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 |
9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 |
10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 |
11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 |
13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 |
14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 |
15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 |
16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 |
17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 |
18 |
| 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | 15 | 17 |
19 |
| 19 | 19 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 |
20 |
|
| 20 | 19 | 16 | 19 | 17 | 19 |
21 |
|
| 21 | 20 | 17 | 20 | 18 | 20 |
22 |
|
| 22 | 21 | 17 | 21 | 18 | 21 |
23 |
|
| 23 | 22 | 18 | 22 | 19 |
|
24 |
|
| 24 | 23 | 19 | 23 |
|
|
25 |
|
|
| 24 | 19 | 24 |
|
|
26 |
|
|
| 25 | 20 |
|
|
|
イ 消防職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 |
| 1 | 1 |
|
|
|
|
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 |
6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | 5 | 3 |
7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 2 | 6 | 4 |
8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 3 | 7 | 5 |
9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 4 | 8 | 6 |
10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 5 | 9 | 7 |
11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 6 | 10 | 8 |
12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 7 | 11 | 9 |
13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 8 | 12 | 10 |
14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 9 | 13 | 11 |
15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 10 | 14 | 12 |
16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 11 | 15 | 13 |
17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 12 | 16 | 14 |
18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 13 | 17 | 15 |
19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 14 | 18 | 16 |
20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 15 | 19 | 17 |
21 | 20 | 21 | 21 | 20 | 16 | 20 | 18 |
22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 17 | 21 | 19 |
23 | 22 | 23 | 23 | 22 | 18 | 22 | 20 |
24 | 23 | 24 | 24 | 23 | 19 | 23 |
|
25 | 24 | 25 | 25 | 24 | 20 | 24 |
|
26 | 25 | 26 | 26 | 25 | 20 |
|
|
27 | 26 | 27 | 27 | 26 | 21 |
|
|
28 | 27 | 28 | 28 | 27 | 22 |
|
|
29 | 28 | 29 | 29 | 28 | 23 |
|
|
30 | 29 | 30 | 30 |
|
|
|
|
31 | 30 | 31 | 31 |
|
|
|
|
32 | 31 | 32 | 32 |
|
|
|
|
33 | 32 | 33 | 33 |
|
|
|
|
34 | 33 |
|
|
|
|
|
|
ウ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | ||
1級 | 2級 | 3級 | |
1 |
| 1 | 1 |
2 | 1 | 2 | 2 |
3 | 2 | 3 | 3 |
4 | 3 | 4 | 4 |
5 | 4 | 5 | 5 |
6 | 5 | 6 | 6 |
7 | 6 | 7 | 7 |
8 | 7 | 8 | 8 |
9 | 8 | 9 | 9 |
10 | 9 | 10 | 10 |
11 | 10 | 11 | 11 |
12 | 11 | 12 | 12 |
13 | 12 | 13 | 13 |
14 | 13 | 14 | 14 |
15 | 14 | 15 | 15 |
16 | 15 | 16 | 16 |
17 | 16 | 17 | 17 |
18 | 17 | 18 | 18 |
19 | 18 | 19 | 19 |
20 | 19 | 20 | 20 |
21 | 20 | 21 | 21 |
22 | 21 | 22 | 22 |
23 | 22 | 23 | 23 |
24 | 23 |
| 24 |
25 |
|
| 25 |
26 |
|
| 26 |
27 |
|
| 27 |
28 |
|
| 28 |
29 |
|
| 29 |
30 |
|
| 30 |
31 |
|
| 31 |
32 |
|
| 32 |
33 |
|
| 33 |
34 |
|
| 34 |
35 |
|
| 35 |
36 |
|
| 36 |
37 |
|
| 37 |
エ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
4 | 4 | 4 | 1 | 4 |
5 | 5 | 5 | 2 | 5 |
6 | 6 | 6 | 3 | 6 |
7 | 7 | 7 | 4 | 7 |
8 | 8 | 8 | 5 | 8 |
9 | 9 | 9 | 6 | 9 |
10 | 10 | 10 | 7 | 10 |
11 | 11 | 11 | 8 | 11 |
12 | 12 | 12 | 9 | 12 |
13 | 13 | 13 | 10 | 13 |
14 | 14 | 14 | 11 | 14 |
15 | 15 | 15 | 12 | 15 |
16 | 16 | 16 | 13 | 16 |
17 | 17 | 17 | 14 | 17 |
18 | 18 | 18 | 15 | 18 |
19 | 19 | 19 | 16 | 19 |
20 | 20 | 20 | 17 | 20 |
21 | 21 | 21 | 18 | 21 |
22 | 22 | 22 | 18 | 22 |
23 | 23 | 23 | 19 | 23 |
24 | 24 | 24 | 19 |
|
25 |
| 25 |
|
|
26 |
| 26 |
|
|
27 |
| 27 |
|
|
28 |
|
|
|
|
29 |
|
|
|
|
30 |
|
|
|
|
オ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 |
6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 |
7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 |
8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 |
9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 |
10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 |
11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 |
12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 |
13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 |
14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 |
15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 |
16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 |
17 | 17 | 17 | 17 | 14 | 14 |
18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 |
19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 16 |
20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 |
21 | 21 | 21 | 21 | 18 | 18 |
22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 19 |
23 | 23 | 23 | 23 | 20 | 20 |
24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 21 |
25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 |
26 | 26 | 26 | 26 | 23 | 23 |
27 | 27 | 27 | 27 | 23 | 24 |
28 | 28 | 28 | 28 | 24 |
|
29 | 29 | 29 |
|
|
|
30 |
| 30 |
|
|
|
カ 教育職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | ||
1級 | 2級 | 3級 | |
1 |
| 1 |
|
2 | 1 | 2 |
|
3 | 2 | 3 | 1 |
4 | 3 | 4 | 2 |
5 | 4 | 5 | 3 |
6 | 5 | 6 | 4 |
7 | 6 | 7 | 5 |
8 | 7 | 8 | 6 |
9 | 8 | 9 | 7 |
10 | 9 | 10 | 8 |
11 | 10 | 11 | 9 |
12 | 11 | 12 | 10 |
13 | 12 | 13 | 11 |
14 | 13 | 14 | 12 |
15 | 14 | 15 | 13 |
16 | 15 | 16 | 14 |
17 | 16 | 17 | 15 |
18 | 17 | 18 | 16 |
19 | 18 | 19 | 17 |
20 | 19 | 20 | 18 |
21 | 20 | 21 | 19 |
22 | 21 | 22 | 20 |
23 | 22 | 23 | 21 |
24 | 23 | 24 | 22 |
25 | 24 | 25 | 23 |
26 | 25 | 26 | 24 |
27 | 26 | 27 | 25 |
28 | 27 | 28 | 26 |
29 | 28 | 29 | 27 |
30 | 29 | 30 | 28 |
31 | 30 | 31 |
|
32 |
| 32 |
|
33 |
| 33 |
|
34 |
| 34 |
|
35 |
| 35 |
|
36 |
| 36 |
|
37 |
| 37 |
|
38 |
|