○茨城町公の施設の広域利用に関する協定の実施のための特例条例

平成13年7月31日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の3第2項の規定に基づく公の施設の広域利用に関する協定を実施するため,水戸市,石岡市,笠間市,ひたちなか市,那珂市,かすみがうら市,行方市,小美玉市,大洗町,城里町及び東海村(以下「協定市町村」という。)に住所を有する者が茨城町(以下「町」という。)の公の施設を利用することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「公の施設の広域利用に関する協定」とは,次に掲げるものとする。

(1) 水戸市,笠間市,ひたちなか市,那珂市,小美玉市,大洗町,城里町,東海村及び茨城町の各協定市町村が設置する公の施設を町及び協定市町村の住民が相互に利用することを目的とした協定

(2) 石岡市,かすみがうら市,行方市,小美玉市及び茨城町の各協定市町が設置する公の施設を町及び協定市町の住民が相互に利用することを目的とした協定

(対象施設)

第3条 町が設置する公の施設のうち,公の施設の広域利用に関する協定の対象となる施設は,別表第1に掲げるとおりとする。

(協定市町村に住所を有する者に対する条例の適用)

第4条 協定市町村に住所を有し,かつ,余暇等を利用してスポーツ,レクリエーション,教養文化活動その他の活動をするために別表第2左欄に掲げる条例に規定する同表右欄に定める施設(附則第2項において「施設」という。)を利用する者の当該条例の適用については,当該協定市町村に住所を有する者を町に住所を有する者又は町に居住する者とみなす。

(施行期日)

1 この条例は,公の施設の広域利用に関する協定の締結の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし,次項の規定は,公の施設の広域利用に関する協定の締結の日から施行する。

(平成13年規則第16号で平成13年9月1日から施行)

(事前行為)

2 施設の使用申請及び使用許可その他のこの条例を施行するために必要な手続その他の行為は,この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成16年条例第24号)

この条例は,平成16年10月16日から施行する。

(平成16年条例第29号)

この条例は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該区分に定める日から施行する。

(1) 第1条の改正規定 平成17年1月21日

(2) 第2条の改正規定 平成17年2月1日

(平成17年条例第33号)

この条例は,平成18年3月19日から施行する。

(平成23年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公の施設の広域利用に関する協定の締結の日から施行する。

(準備行為)

2 小美玉市に住所を有する者のこの条例の施行の日以後の同条例による改正後の別表第1に掲げる施設の利用に係る申請,許可その他の行為は,同日前においても行うことができる。

(平成28年条例第12号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(令和2年条例第6号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第6号)

この条例は,令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

別表第2(第4条関係)

茨城町公の施設の広域利用に関する協定の実施のための特例条例

平成13年7月31日 条例第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成13年7月31日 条例第15号
平成16年9月30日 条例第24号
平成16年12月22日 条例第29号
平成17年12月27日 条例第33号
平成23年3月28日 条例第4号
平成28年3月31日 条例第12号
令和2年3月31日 条例第6号
令和4年3月15日 条例第6号