○茨城町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年9月30日

規則第21号

茨城町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成4年茨城町規則第26号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,茨城町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成9年茨城町条例第19号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の設置)

第2条 条例第5条の規定により設置する排水設備は,次に定めるところによる。ただし,町長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。

(1) 排水管の材質は硬質塩化ビニールを使用すること。内径は100mm以上とする。

(2) 屋内の排水管の内径は,50mm以上とする。

(3) 汚水桝は,おおむね150mm以上とする。また,汚水桝の蓋は,検査,清掃等の際に開閉できる樹脂製又は鋳鉄製の密封できる蓋とする。

種類

深さ

内径又は内法幅

小口径桝

150mm

樹脂桝

1,000mm未満

300mm

1,000mm以上

350mm

(4) 排水管の勾配は,原則として2パーセント以上とすること。

(5) 油脂類を流出する箇所には油脂除去器を設けること。

(6) 水洗便所,浴室,洗面所等の排水箇所には,防具トラップを設けること。

(7) 汚水の自然流下が十分でない箇所には,ポンプ装置を設けること。

(排水設備の計画確認の申請)

第3条 条例第6条の規定による排水設備の計画の確認を受けようとする者は,排水設備(新設,増設,改築)計画(変更)確認申請書(様式第1号)次の各号に掲げる図書を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 次に掲げる事項を記載した平面図

 申請地付近の見取図

 敷地境界線の明示

 設置場所付近の道路及び農業集落排水の下水道の位置

 敷地内の建築物における水洗便所,台所,浴室,その他下水を排出する施設の配置

 排水管及び桝の位置,形状,寸法

 排水管の勾配,延長

 他人の排水設備等を使用するときは,その位置及び所有者の同意書

(2) 縦断図

(3) ポンプ施設を設けるときは,その構造,能力,形状,寸法等を表示した構造詳細図

(4) その他町長が必要と認める書類

(計画確認書の交付)

第4条 町長は,前条の申請により計画を確認したときは,排水設備計画(変更)確認書(様式第2号)を交付するものとする。

(工事の着手届出)

第5条 前条の確認書の交付を受けたものが,排水設備の工事に着手しようとする場合は,着手する7日前までに排水設備工事着手届(様式第3号)を町長に届け出なければならない。

2 条例第8条に規定する届出は,工事完成後5日以内に排水設備工事完成届(様式第4号)によるものとする。

(排水の制限)

第6条 条例第9条に規定する汚水以外の物は,次に掲げるものとする。

(1) 水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)に定める物質又は濃度のもの

(2) 油脂類

(3) 農薬

(排水設備検査済書の交付)

第7条 町長は,条例第8条に規定する検査に合格した者に対し,排水設備工事検査済書(様式第5号)及び排水設備工事検査済証(様式第6号)を交付するものとする。

2 前項の規定により交付した排水設備検査済証は,玄関等の見やすい場所に掲示しなければならない。

(使用開始の届出)

第8条 条例第10条に規定する届出は,上下水道使用届出書(様式第7号)を町長に届け出なければならない。

2 使用者が替わったとき又は使用者が住所若しくは氏名を変更したときは,上下水道使用届出書(様式第7号)を遅滞なく町長に届け出なければならない。

3 前項に定める届出をしないで使用した場合は,前使用者が引き続き使用したものとする。

(使用料算定)

第9条 世帯数は,居宅と事業所が併設されている場合は,それぞれ1世帯(居宅が1宅地内に2以上併設されていて生計を共にしている場合は1世帯とみなす。)とする。

2 人員割による使用人員の決定は,次の各号に定めるところによる。

(1) 使用人員は,住民基本台帳に記載されている世帯員数による(住民基本台帳に記載されていない世帯については町長が決定する。)ものとし,毎年5月1日を基準日(以下「基準日」という。)とする。ただし,基準日以後加入世帯については,加入時の世帯員数とする。

(2) 事業所等(一般家庭,公共施設以外のすべて)における使用人員は,基準日において,申告及び流入人口算定基準に基づき町長が決定する。基準日以後新たに使用者となった者は,前号ただし書の規定を準用する。

(3) 使用者が月の中途において施設の使用を開始し,若しくは再開し,又は使用を休止し,若しくは廃止したときの使用料は,その月における使用日数に応じて,1箇月相当額を日割り計算による額とし,100円未満は切り捨てる。

(4) 町長は,使用料を算出するために,使用者から資料の提出を求めることができる。

3 基準日以後に使用人員の変更が生じたときは,次の各号に定めるところによる。

(1) 使用人員の変更に係る申請は,使用人員変更申請書(様式第8号の2)によるものとする。

(2) 町長は,前号の規定による申請書を受けたときは,直ちに調査してその適否を決定し,使用人員変更認定(却下)通知書(様式第8号の3)を交付する。

(3) 使用料は,変更の生じた月の翌月から見直しするものとする。

(使用料の徴収方法)

第10条 条例第12条に規定する使用料は,毎月25日に納入通知書(様式第9号)又は口座振替により毎月徴収する。ただし,町長が必要と認めるときは,臨時に請求することができる。

2 口座振替により徴収した場合は,口座振替済通知書(様式第10号)を送付する。ただし,口座振替済通知書を必要と申し出た者以外は送付しない。

(督促手数料及び延滞金の徴収)

第11条 町長は,使用料を納期内に納入しない者に対し,茨城町税外収入の督促手数料及び延滞金徴収等に関する条例(昭和62年茨城町条例第11号)により,督促状(様式第11号)をもって督促しなければならない。

(使用料の減額又は免除)

第12条 条例第13条の規定により使用料を減額又は免除する場合は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けたとき。

(2) 使用者が災害を受けたとき。

(3) 町長が必要と認めるとき。

2 前項各号のいずれかに該当する者が使用料の減額又は免除を受けようとするときは,使用料減免申請書(様式第12号)を届け出なければならない。

3 町長は,前項の届出を受けたときは,届出内容を審査し,使用料減免決定通知書(様式第13号)により通知しなければならない。

(手数料の徴収)

第13条 条例第15条に規定する手数料は,手数料納入通知書(様式第14号)又は口座振替により徴収する。

(補則)

第14条 この規則で定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成11年規則第9号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成16年規則第14号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第23号)

この規則は,公布の日から施行し,平成18年5月1日から適用する。

(平成19年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の茨城町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

(平成20年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

(平成25年規則第18号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の茨城町農業集落排水処理施設及び管理に関する条例施行規則の規定にかかわらず,施行日前から継続して施設を使用している者に係る使用料であって,施行日までに使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料については,なお従前の例による。

(令和2年規則第13号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

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様式第8号 削除

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茨城町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年9月30日 規則第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成9年9月30日 規則第21号
平成11年3月26日 規則第9号
平成16年3月30日 規則第14号
平成18年6月28日 規則第23号
平成19年3月28日 規則第30号
平成20年3月28日 規則第1号
平成25年3月27日 規則第18号
平成26年3月27日 規則第11号
令和2年3月31日 規則第13号
令和5年3月22日 規則第1号