○茨城町都市下水路条例施行規則
平成2年9月26日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は,茨城町都市下水路条例(平成2年茨城町条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請には,町長の必要と認める資料を添付しなければならない。
2 町長は,前項の許可に際し,条件を付することができる。
2 町長は,前項の許可に際し,条件を付することができる。
(放流)
第6条 汚水,生活雑排水で水質基準を満たした処理水(以下「廃水」という。)を直接下水路に放流しようとする者は,許可申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。