○茨城町都市下水路条例施行規則

平成2年9月26日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は,茨城町都市下水路条例(平成2年茨城町条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可)

第2条 条例第4条の許可を受けようとするものは,許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。また,許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 前項の申請には,町長の必要と認める資料を添付しなければならない。

第3条 町長は,前条第1項の申請書を受理したときは,内容を審査の上適否を決定し,その旨を許可書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は,前項の許可に際し,条件を付することができる。

(占用)

第4条 条例第6条第1項の許可を受けようとするものは,許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。また,許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

第5条 町長は,前条の申請書を受理したときは,内容を審査の上適否を決定し,その旨を許可書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は,前項の許可に際し,条件を付することができる。

(放流)

第6条 汚水,生活雑排水で水質基準を満たした処理水(以下「廃水」という。)を直接下水路に放流しようとする者は,許可申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

第7条 町長は,前条の申請書を受理したときは,内容を審査の上適否を決定し,その旨を許可書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(許可の期間)

第8条 第3条又は第5条の許可の期限は,3年以内とする。

2 第3条又は第5条の許可を受けたものがその行為又は占用を継続しようとするときは,許可期間の満了する日の30日前までに申請書を町長に提出しなければならない。

(譲渡等の禁止)

第9条 第3条又は第5条の許可を受けたものは,その権利を他人に譲渡し,又は転貸してはならない。

(許可の取消し)

第10条 町長は,第3条第5条又は第7条により許可を受けた者が規定に違反したときは,許可を取り消すことができる。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

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茨城町都市下水路条例施行規則

平成2年9月26日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)