○茨城町水道事業管理規程

平成13年3月30日

水管規程第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第8条)

第3章 専決(第9条―第12条)

第4章 文書

第1節 総則(第13条―第16条)

第2節 文書等の収取及び配布(第17条・第18条)

第3節 文書の立案,決裁及び発送(第19条―第30条)

第4節 文書の保管及び保存(第31条―第38条)

第5章 公印(第39条―第48条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は,都市建設部水道課(以下「課」という。)の組織,業務執行に当たっての内部管理事務の処理等について,必要な事項を定め,もって水道事業の能率的な運営を図ることを目的とする。

第2章 組織

(グループ及びその事務分掌)

第2条 課に次のグループを置く。

業務グループ

施設整備グループ

2 グループの事務分掌は,次のとおりとする。

業務グループ

(1) 業務の総合調整に関すること。

(2) 予算,決算その他財政に関すること。

(3) 水道料金の調定及び収納に関すること。

(4) 検針業務に関すること。

(5) 水道の開閉栓に関すること。

(6) 文書及び公印の管理に関すること。

(7) 公用車の管理に関すること。

(8) 使用料徴収対策に関すること。

(9) 起債に関すること。

(10) 工業用水道業務の総合調整に関すること。

(11) 水道統計に関すること。

(12) 広報及び啓発に関すること。

施設整備グループ

(1) 水道施設の計画及び整備に関すること。

(2) 取水施設の維持管理に関すること。

(3) 浄・配水場施設の維持管理に関すること。

(4) 水道未普及地域の整備に関すること。

(5) 送・導・配水管布設工事及び布設替工事に関すること。

(6) 送・導・配水管維持管理に関すること。

(7) 水質検査に関すること。

(8) 給水装置に関すること。

(9) 指定給水装置工事事業者に関すること。

(10) 資材調達及び貯蔵品の管理に関すること。

(11) 工事用機械器具の維持管理に関すること。

(12) 配管台帳等に関すること。

(部課長等)

第3条 部に部長,課に課長を,課長補佐及びグループに係長を置き,必要に応じ,参事,副参事,主査及び技査を置くことができる。

2 前項に規定する職のほか,別表第1に定める職を置く。

3 部長,参事,課長,副参事,課長補佐,主査,技査,係長,主幹,技幹,主事,技師,主事補及び技師補は,職員をもって充てる。

(職及び職務)

第4条 部長は,部の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

2 課長は,上司の命を受け,課の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

3 課長補佐は,上司の命を受け,課の事務を整理し,課長を補佐する。

4 係長は,上司の命を受け,分担事務を処理する。

5 参事は,特に命じられた重要な事務を処理する。

6 副参事は,課内の特に命じられた重要な事務を処理する。

7 主査及び技査は,特に命じられた困難な事項を処理する。

8 前項以外の職にある者は,上司の命を受け,主として別表第1の右欄に掲げる職務を行うものとする。

(町長の職務代理者)

第5条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づく町長の職務代理者は,都市建設部長とする。

(事務の委任)

第6条 町長の権限に属する事務で,法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定により委任する事務については,別に定める。

(事務の代決)

第7条 代決は,次の各号に掲げる区分により行うものとする。

(1) 町長が不在のときは,副町長がその事務を代決する。

(2) 副町長が不在のときは,都市建設部長がその事務を代決する。

(3) 都市建設部長が不在のときは,課長がその事務を代決する。

(4) 課長が不在のときは,副参事が,課長及び副参事が不在のときは課長補佐(課長,副参事及び課長補佐がそれぞれ不在のときは,担当係長)が,その事務を代決する。

(代決の制限)

第8条 前条の規定による代決は,特に命令する場合のほか,異例又は重要と認めるものについては,これをなすことができない。

第3章 専決

(専決事項)

第9条 課長の専決できる事項(以下「専決事項」という。)は,別表第2に定めるもののほか,茨城町事務決裁規程(平成5年茨城町訓令第4号)の例による。

(専決の制限)

第10条 課長は,この規程において定める専決事項であっても次の各号に該当すると認めるときは,町長の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であるとき。

(2) 事案が異例に属し,又は先例となるおそれがあるとき。

(3) 事案について紛議論争のあるとき,又は紛議論争を生ずるおそれがあるとき。

(4) その他特に町長において,事業を了知しておく必要があるとき。

(類推による専決)

第11条 課長は,この規程において専決事項として定められていない事項であっても,事案の内容により専決することが適当であると認められるものは,この規程に準じ専決することができる。

(報告)

第12条 課長は,必要があると認められるときは,専決した事項を町長に報告しなければならない。

第4章 文書

第1節 総則

(文書事務の処理)

第13条 文書事務の処理については,茨城町文書事務規程(平成23年茨城町訓令第4号)の例による。

(文書事務取扱いの原則)

第14条 文書は,すべて正確かつ迅速に取り扱い,常にその処理経過を明らかにして事務が能率的に処理されるよう努めるとともに,処理後の保管及び保存を適正に行わなければならない。

(文書主任)

第15条 課長は,文書事務を処理するために文書主任を置き,課長が指定した者をもってこれに充てる。

2 文書主任は,次の各号に掲げる事務を処理する。

(1) 到着した文書の収受及び担当者への伝達に関すること。

(2) 文書処理状況の点検及び整理の促進に関すること。

(3) 文書事務の指導に関すること。

(4) 文書の整理,保管及び保存に関すること。

(5) 文書の引継ぎ及び廃棄に関すること。

(6) 前号に掲げるもののほか,文書の取扱いに関すること。

(必要な帳簿等)

第16条 文書の取扱いのため,業務グループに次の帳簿を備える。

(1) 文書収受簿 様式第1号

(2) 文書発送簿 様式第2号

(3) 令達番号簿 様式第3号

(4) 親展文書配布簿 様式第4号

第2節 文書等の収受及び配布

(文書等の収受及び配布)

第17条 到着した文書は,業務グループにおいて収受し,次の各号により処理するものとする。

(1) 収受文書(親展文書,金券等を除く。)で,グループが不明確なものは,これを開封してグループを確認しグループに配布する。

(2) 書留,配達証明,内容証明及び特別送達による文書等は,開封せず,封筒に受付印(様式第5号)を押し,親展文書配達簿に記載し,グループに配布する。ただし,グループが判別できないときは開封することができる。

(収受文書の処理)

第18条 文書主任は,文書を収受したときは,速やかに当該文書の余白に受付印及び閲覧印(様式第6号)を押印するとともに文書収受簿に記載し,課長に回付しなければならない。ただし,軽易な文書については,受付印,閲覧印の押印及び文書収受簿の記載を省略することができる。

2 課長は,前項の規定による文書の回付があったときは,必要なものは上司の閲覧を受けなければならない。

第3節 文書の立案,決裁及び発送

(事案の処理)

第19条 事案の処理は,起案用紙(様式第7号)に処理案を記載し,回議に付し,決裁を得ることによって行う。ただし,第24条に規定する場合は,この限りでない。

(起案用紙による立案)

第20条 起案用紙による立案に当たっては,次の要領によるほか,その様式に従い必要な事項を記載しなければならない。

(1) 起案文書は,常用漢字及び平易な口語文を使用するものとし,文字は明確に記載し,訂正又は抹消をした場合は,その箇所に認印を押すこと。

(2) 合議先を記載すること。

(3) 1案で2以上のあて先のあるものについては,連記するものにあっては「(連記)」,連記しないものにあっては「(各通)」と当該あて先の次に表示すること。

(4) 一般文書のうち発送するものについては,当該文書の内容により「(通達)」,「(通知)」,「(指令)」,「(協議)」,「(照会)」,「(依頼)」,「(回答)」,「(報告)」,「(申請)」,「(副申)」,「(進達)」又は「(送付)」と題名の次に表示すること。ただし,これらの区分により難いものについては適宜の表示を用い,又は表示しないことができる。

(5) 必要に応じて立案基礎となった関係書類を添えるほか,参考となるべき事項(法令等の根拠,経過の概要等)を付記し,又は添付すること。

(6) 同一事件に係る起案文書で2回目以後のものには,前回に処理した起案文書をその下にとじて処理の経過を明らかにしなければならない。

(決裁等の順序)

第21条 起案文書又は閲覧に供する文書(以下「起案文書等」という。)は,係長,課長補佐,副参事,課長,参事,部長及び副町長を経て町長の決裁又は閲覧を受けなければならない。

2 決裁権者等への起案文書等の回付は,起案者又は当該事務の担当者が行う。

(合議)

第22条 合議を要する起案文書等は,次の各号に掲げる順序により,該当事案の関係者に合議しなければならない。

(1) 課内の他の係長に合議するときは,主管係長の押印後とする。

(2) 他の課長又は部長に合議するときは,課長又は部長の押印後とする。

2 合議を要する起案文書等は,あらかじめ起案者又は課長において電話連絡,会議等の方法によって関係課と調整を行うことにより,合議先を特に必要なものにとどめるものとする。

3 合議を受けた起案文書等の結果を知ろうとするときは,当該起案文書等の課長名の下に「要再回」と朱書するものとする。この場合においては,決裁権者の決裁又は閲覧終了後にその起案文書等を当該課長に回付しなければならない。

(決裁)

第23条 決裁権者は,すべての合議が終わった起案文書等を決裁するものとする。

2 前項の場合において,決裁権者は,合議又は審査の過程において当該起案文書等に変更又は意見が加えられたときは,所要の調整を行うものとする。

(起案用紙を用いない立案)

第24条 次の各号に掲げる文書は第19条の規定にかかわらず,当該各号の定めるところにより処理することとする。

(1) 簡易な回答等の立案は,当該照会文書等の余白に処理方法を記載すること。

(2) 副申等を要しない経由文書の進達については,別紙に閲覧印を押すこと。

2 台帳,原簿等の類で起案することを適当と認めるものについては,別に定める台帳,原簿の類により行うことができる。

(緊急事件の処理)

第25条 緊急処分の必要がある事件で,正規の手続を経る暇がないものについては,上司の指揮を受け,便宜の処理をすることができる。

(簡易事件の処理)

第26条 簡易な事件は,あらかじめ上司の承認を得て口頭又は電話で処理することができる。この場合において必要な事項は,事後にその要旨を文書に記録し,上司及び関係職員の閲覧に供さなければならない。

(文書の記号及び番号)

第27条 発送文書には,「茨町水」の文字を記載し,文書発送簿により追次番号を付さなければならない。ただし,簡易な文書については省略することができる。

(公印等の使用)

第28条 発送文書は,決裁文書に契印の上公印を押さなければならない。ただし,軽易文書については,公印又は契印の押印を省略することができる。

2 公印を押印するときは,茨城町公印規程(平成5年茨城町規程第3号)第9条の規定に基づき使用しなければならない。

3 公印の使用範囲は,諸証明,諸申請及び諸通知等とする。

第29条 削除

(発送文書の取扱い)

第30条 文書発送の手続は,次の各号による。

(1) 文書を発送するときは,文書発送簿に必要事項を記入すること。

(2) 発送郵便物は,料金後納郵便の扱いとする。ただし,切手のちょう付がなされた郵便物及び官製はがきはこの限りでない。

2 電報及び特に急を要する文書の発送については,遅滞なく発送しなければならない。

第4節 文書の保管及び保存

(保管)

第31条 事案の処理が完結していない文書は,一定の場所に保管し,常にその所在を明らかにしておかなければならない。

2 事案の処理が完結した文書(以下「完結文書」という。)で文書保存年限(別表第3)に規定する保存年限の満了しないものは,原則として,当該事業の完結した日の属する会計年度の翌会計年度の終了の日まで,保管するものとする。

3 前項の規定にかかわらず,完結文書が,例規等事務処理上の規範となるもの又は執務のため,常時閲覧する必要のあるものは,引き続き保管することができる。

(文書の分類)

第32条 文書は,系統的に秩序立てて管理するため,別に定める文書分類基準にしたがって分類しなければならない。

2 次の各号に掲げる事由が生じた場合には,速やかに大分類項目,中分類項目,小分類項目及び細分類の変更を検討し,変更内容を総務課に提出しなければならない。

(1) 新しい事務分掌が設けられたこと等により,既存の分類項目では文書分類が困難な場合

(2) 各分類項目における文書量が多くなり,文書の検索に不都合が生じた場合

3 総務課は,前項に定める変更内容を確認の上,速やかに文書分類表を変更し,新たな文書分類表を水道課に提示しなければならない。

(文書の引継ぎ)

第33条 保管期間の経過した完結文書は,毎年7月から8月までの文書整理期間中に引継ぎを行わなければならない。

2 文書の引継ぎは,次の各号に掲げる方法により行うものとする。

(1) 担当者は,毎年,総務課の指定する時期に引継ぎを行う簿冊を集め,保存ファイルリスト(様式第9号。以下「保存リスト」という。)を作成し,保存リスト及び当該簿冊を文書主任に提出する。

(2) 文書主任は,保存リストと簿冊を対照した上で総務課の指定する日に保存書庫に運び,総務課の指定する場所に簿冊を収納する。

(3) 総務課は,保存リストに受領印を押印し,保存リスト原簿として保管し,その写しを文書主任に交付する。

(4) 文書主任は,保存リスト原簿の写しを保管する。

(文書の移換え)

第34条 毎年7月から8月までの文書整理期間中に保管期間の経過した文書のうち,保存期間の満了していない簿冊を対象に総務課の指定する書庫へ移換えを行わなければならない。

2 保管期間以内であっても,業務に支障のない簿冊については,移換えを行うことができる。

3 保管期間を経過した完結文書は,当該完結文書の保存期間が満了するまで,書庫に収蔵し,保存するものとする。

(文書の廃棄)

第35条 保存期間の満了した文書は,毎年7月から8月までの文書整理期間中に廃棄を行わなければならない。

2 総務課長は,水道課長と協議し,保存期間の満了した保存文書の廃棄期日を指定するものとする。

3 文書を廃棄する場合に,機密に属するもの又は他に悪用されるおそれのあるものは,焼却又は切断等の措置を講ずるものとする。

4 水道課長は,保存文書の廃棄を行ったときは,水道課において保管している保存リストを総務課長に提出しなければならない。

5 文書の廃棄は,次の各号に掲げる方法により行うものとする。

(1) 担当者は,保存期間が満了した簿冊等で廃棄するものを取りまとめ,文書主任が保管している保存リスト原簿の写しの廃棄年月日欄に,あらかじめ総務課の指定する廃棄年月日を朱書きし,文書主任に提出する。

(2) 文書主任は,廃棄年月日を朱書きした保管リスト原簿の写しを総務課に提出し,廃棄対象簿冊を総務課の指定する日に指定された場所へ運ぶものとする。

(3) 総務課は,廃棄年月日を朱書きした保存リスト原簿の写しと廃棄対象簿冊を対照し,確認後,受領する。

(4) 総務課は,廃棄年月日を朱書きした保存リスト原簿の写しから,保存リスト原簿に廃棄年月日を転記し,これを廃棄簿冊台帳とし,保存リスト原簿の写しは文書主任に返却する。

(閲覧等)

第36条 職員は,書庫に収蔵された完結文書(以下「保存文書」という。)の閲覧又は借用(以下「閲覧等」という。)をしようとするときは,課の許可を受けなければならない。

2 保存文書の閲覧等を行った者は,閲覧等終了後速やかに所定の場所に返納しなければならない。

第37条 削除

(委員会等の文書保存)

第38条 委員会の完結文書を保存する場合は,この規程の例による。

第5章 公印

(目的)

第39条 公印については,茨城町公印規程の例による。

(公印の名称等)

第40条 公印の名称,ひな形及び寸法は,別表第4のとおりとする。

(公印の保管)

第41条 公印は,課長が保管する。

2 公印は,厳正に取り扱い,使用しない場合には,堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。

3 公印は,課長の承認を受けた場合のほか,保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の調製,改刻及び廃棄)

第42条 課長は,公印を調製し,改刻し,又は廃棄する必要があると認めた場合は,公印調製(改刻・廃棄)申請書(茨城町公印規程様式第1号)を総務課長を経由して,町長に提出しなければならない。

2 課長は,公印を改刻し,又は廃棄したときは,不要となった公印を総務課長に引き継がなければならない。

(公印の告示)

第43条 町長は,公印を調製し,改刻し,又は廃棄したときは,公印の種類,用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。

(公印台帳)

第44条 課長は,公印台帳(茨城町公印規程様式第2号)を備え,公印の種類,印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の事故)

第45条 課長は,公印に盗難,紛失,偽造,変造等の事故があったときは,直ちに公印事故届(茨城町公印規程様式第3号)を総務課長を経由して町長に提出しなければならない。

(公印の使用)

第46条 公印を使用するときは,課長に決裁文書を提示し,その承認を受けてから使用し,公印使用簿(茨城町公印規程様式第4号)に氏名及び件名その他必要な事項を記載する。

(印影の印刷)

第47条 公印の印影又はその縮小したものを印刷した用紙等は,厳重に保管し,常にその受払いを明確にし,不要となったときは,当該用紙を焼却しなければならない。

(電子計算処理組織による公印)

第48条 課長は,電子計算処理組織を利用して証明又は通知の事務を行うときは,町長の承認を得て,電子計算処理組織に記録した公印の印影を印刷して公印の押印に代えることができる。

2 課長は,前項に規定する処理をするときは,印影の改ざん,その他不正使用のないよう電子計算処理組織に記載した公印の印影を適正に管理しなければならない。

この規程は,平成13年4月1日から施行する。

(平成13年水管規程第3号)

この規程は,平成14年4月1日から施行する。

(平成15年水管規程第1号)

この規程は,平成15年4月1日から施行する。

(平成19年水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規程の施行の際現にある改正前の茨城町水道事業管理規程による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規程による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

(平成20年水管規程第1号)

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年水管規程第1号)

この規程は,平成21年4月1日から施行する。

(平成23年水管規程第1号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年水管規程第2号)

この規程は,平成23年8月1日から施行する。

別表第1(第3条,第4条関係)

職務

主幹

主査の職務以外の困難な事項

技幹

技査の職務以外の困難な事項

主事

一般事務

技師

一般技術

主事補

主事の職務以外の一般事務

技師補

技師の職務以外の一般事務

別表第2(第9条関係)

課長専決事項

1 公印の管理及び使用

2 所管事務に関する関係者の呼出し

3 日誌等の点検

4 軽易な機械及び機具の賃借

5 図面及び図書の保管及び管理

6 公簿及び図面(保存文書を除く。)の閲覧及び謄写

7 定例的な公示,公告その他掲示

8 定例的な広報及び宣伝

9 定例的な文書の収受及び発送

10 給水装置の使用開始,中止及び用途変更の承認

11 水道使用水量の認定

12 水道料金及び手数料等の徴収及び督促

13 測量及び調査のための土地立入り

14 法令に定めるものを除くほか100戸未満の給水制限

15 水質検査の実施

16 その他の事項の処理(定例に属し軽易なもの)

別表第3(第31条関係)

文書保存年限

種別

保存年限

内容

第1種

永久保存

1 町議会に関する書類中特に重要なもの

2 例規原本及び原義書

3 異議の申立て,訴訟等に関する重要なもの

4 渉外関係に関する重要なもの

5 職階,進退,賞罰,身分等の人事に関する重要なもの

6 調査,統計,報告,証明等で特に重要なもの

7 待遇表彰に関するもの

8 町政に関する事務引継書その他これに準ずる重要なもの

9 決算書その他歳入歳出に関する帳簿

10 各種台帳で特に重要なもの

11 基本財産積立金及び各種資金に関する重要なもの

12 公債及び借入金に関する重要なもの

13 徴収に関する重要なもの

14 寄附の収受に関する重要なもの

15 財産の取得管理処分等に関する重要なもの

16 認可,許可又は契約に関する重要なもの

17 市町村の境界,町名変更等に関する重要なもの

18 事業計画その他の計画

19 工事に関する特に重要なもの

20 町政の沿革に関し参考となる重要なもの

21 その他永久保存の必要と認められるもの

第2種

10年保存

1 国又は県の訓令,指令,例規,重要な通知及び往復文書

2 町議会に関するもの

3 出納に関する帳票及び証拠書類

4 予算決算及び出納に関する重要なもの

5 財産の取得管理処分等に関する重要なもの

6 災害の救助に関するもの

7 工事又は物品に関する契約で重要なもの

8 補助金に関する重要なもの

9 原簿及び台帳

10 物品の出納簿

11 その他10年保存の必要と認められるもの

第3種

5年保存

1 補助金に関する書類

2 調査,統計,報告,証明等に関するもの

3 工事又は物品に関する書類

4 その他5年保存の必要と認められるもの

第4種

3年保存

1 消耗品及び材料に関するもの

2 当直日誌,出勤簿,旅行命令簿等職員の勤務の実態を証するもの

3 照会,回答その他報告文書に関するもの

4 その他3年保存の必要と認められるもの

第5種

1年保存

軽易な文書

別表第4(第37条関係)

公印の名称,ひな形及び寸法

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様式第8号 削除

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茨城町水道事業管理規程

平成13年3月30日 水道事業管理規程第1号

(平成23年8月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成13年3月30日 水道事業管理規程第1号
平成13年12月10日 水道事業管理規程第3号
平成15年3月25日 水道事業管理規程第1号
平成19年3月28日 水道事業管理規程第1号
平成20年3月28日 水道事業管理規程第1号
平成21年3月27日 水道事業管理規程第1号
平成23年3月28日 水道事業管理規程第1号
平成23年7月29日 水道事業管理規程第2号