○茨城町消防表彰取扱規程

昭和56年11月1日

消本訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は,茨城町消防における表彰に関し,消防表彰規程(昭和37年消防庁告示第1号)及び茨城県消防表彰規程(昭和42年茨城県告示第1513号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(表彰の種類)

第2条 表彰の種類は,次のとおりとする。

(1) 消防功労賞

(2) 永年勤続賞

(3) 成績優良賞

(4) 顕彰状

(5) 表彰状

(6) 感謝状

(表彰の基準)

第3条 消防功労賞は,消防職員として,水火災その他の災害の現場において,消防任務遂行上抜群の功労があり,他の模範となるものに対して,町長がこれを授与する。

2 永年勤続賞は,消防職員として勤続20年以上に達しその間成績優良と認められる者に対して,町長がこれを授与する。

3 成績優良賞は,消防職員として,防災思想の普及,消防施設の整備,災害の防ぎょ等に関する対策の実施について,その成績が優良と認められる者に対して,消防長がこれを授与する。

4 顕彰状は,消防任務の遂行中に殉職した消防職員又は消防団員に対して,町長が授与する。

5 表彰状は,前各項に掲げるもののほか,他の模範として推奨すべき功労があった者に対して,消防長が授与する。

6 感謝状は,消防職員以外の者で,次の各号に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して,町長が贈与する。

(1) 水火災その他の災害における,予防,警戒又は鎮圧に対する協力

(2) 消防行政の運営に対する協力

(3) 消防施設等優良に対して,他の模範となる事業所

(副賞)

第4条 この規程に基づく表彰には,別表に掲げる基準により,副賞として報償金その他を付与することができる。

(表彰の制限)

第5条 町長及び消防長は,次の各号のいずれかに該当する者に対しては,表彰を行わないことができる。

(1) 刑事事件に関して起訴された者

(2) 懲戒処分を受けて5年を経過しない者

(表彰の上申)

第6条 各課長又は副署長は,第3条の規定に該当する事案があると認めるときは,様式第1号の上申書によって,町長又は消防長に上申しなければならない。

(委員会の設置)

第7条 この規程による表彰事案を審査するため,消防本部に表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は消防長を委員長とし,委員には各課長以上のものをもってこれに充てる。

3 消防長は特に必要があると認めるときは,前項の委員以外の者から臨時委員を指名することができる。

4 委員長に事故あるときは,上席者がこれを代理する。

(表彰台帳)

第8条 総務課長は,様式第2号の「表彰台帳」を備え,表彰のあった都度所要の事項を記載しておかなければならない。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,消防長が別に定める。

この訓令は,昭和56年11月1日から施行する。

(昭和57年消本訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成3年消本訓令第2号)

この訓令は,平成3年4月1日から施行する。

(平成7年消本訓令第4号)

この訓令は,平成7年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

副賞及び報償金基準

種別

金額

消防功労賞

10,000円以内

永年勤続賞

5,000円

成績優良賞

5,000円以内

顕彰状

別途消防賞じゅつ金による。

表彰状

5,000円以内

感謝状

団体20,000円以内

個人10,000円以内

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茨城町消防表彰取扱規程

昭和56年11月1日 消防本部訓令第3号

(平成7年9月28日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和56年11月1日 消防本部訓令第3号
昭和57年2月5日 消防本部訓令第1号
平成3年4月1日 消防本部訓令第2号
平成7年9月28日 消防本部訓令第4号