○茨城町公共下水道条例施行規則

平成15年9月30日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は,茨城町公共下水道条例(平成15年茨城町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の接続及び工事の実施方法)

第2条 条例第5条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施の方法は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 汚水を排除するための排水設備等は,汚水ますのインバート上流端の接続孔と下流端の管底高に食い違いが生じないようにし,かつ,ますの内壁に突き出さないように差し入れ,その取付箇所より漏水することのないよう十分な防止処置を講ずること。

(2) 雨水を排除するための排水設備等は,雨水ますの上流端の接続孔と下流端の管底高に食い違いが生じないようにし,ますの内壁に突き出さないように差し入れ,その取付箇所より漏水することのないよう十分な防止処置を講じ,かつ,管底高から15センチメートル以上の泥だめを設け,インバートは作らないこと。

(3) 前号により難い特別の理由があるときは,町長の指示を受けること。

(排水設備の構造基準等)

第3条 排水設備の構造基準は,法令の規定によるもののほか,次の各号に定めるところによる。

(1) 管渠の起点,屈曲点,合流点,内径又は勾配の変化する箇所及び直線部においては内径120倍以内の間隔にますを設置すること。ただし,簡易な箇所には,枝付管又は曲管を使用することができる。

(2) 排水管の土被りは,宅地内では20センチメートル以上を標準とすること。ただし,車両通行のある場合には,45センチメートル以上とすること。

(3) 各ますは,おおむね内径15センチメートル以上のものとし,ますの蓋は,検査,清掃等の際に開閉できる樹脂製又は鋳鉄製の密閉できる蓋とすること。また,汚水ますの底部は接続する管径に応じインバートを設けること。

(4) 地階その他汚水の自然流下が十分でない場所における排水は,下水の逆流を防止する機能を備えたポンプ施設を設けること。

2 排水設備の附帯設備は,次の各号に掲げるところによらなければならない。

(1) 台所,浴室等の汚水流出口には,固形物の流下を止めるために必要な目幅10ミリメートル以下のごみよけを取り付け,土砂の流入する箇所には,土砂だめを設けること。

(2) 台所,浴室等の汚水排水箇所には,トラップを取り付け,内部が容易に清掃できる構造とする。

(3) 油脂類を多量に排出する流し口には,油脂遮断装置を設ける。

(4) 飲食店,食料品店等において,多量の厨かいを排除するおそれのある箇所には,厨かいよけ装置を設ける。

3 前2項により難い特別の理由があるときは,町長の指示を受けなければならない。

(排水設備等の計画確認申請等)

第4条 条例第6条の規定により申請しようとする者は,排水設備等計画確認(変更)申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して,当該排水設備等の工事着手の7日前までに,町長に提出する。

(1) 次に掲げる事項を記載した平面図

 申請地付近の見取図

 敷地境界線の明示

 設置場所付近の道路及び公共下水道の位置

 敷地内の建築物における水洗便所,台所,浴室,その他下水を排出する施設の配置

 排水管及びますの位置,形状,寸法

 排水管の勾配,延長

 他人の排水設備等を使用するときは,その位置

(2) 縦断図

(3) ポンプ施設を設けるときは,その構造,能力,形状,寸法等を表示した構造詳細図

(4) その他町長が必要と認める書類

2 町長は,前項の規定による申請があった場合は,その内容を審査し,関係法令の規定に適合していると認めたときは,その旨を排水設備等計画(変更)確認書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(指定工事店の指定申請)

第5条 条例第8条に規定する指定の申請は,同条第2項に掲げる事項を記載した排水設備指定工事店指定(更新)申請書(様式第3号)を,次の各号に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(1) 条例第9条第1項第3号に規定するからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類(様式第4号)

(2) 申請者の住民票の写し

(3) 法人の場合は定款及び登記事項証明書

(4) 営業所の平面図及び付近見取り図

(5) 排水設備主任技術者証の写し

(6) その他町長が必要と認める書類

(指定の更新)

第6条 条例第7条第3項の規定により指定の更新を受けようとする者は,指定の有効期間が満了する30日前までに,様式第3号による申請書に前条の書類及び条例第10条第1項の排水設備指定工事店証を添えて,町長に提出しなければならない。

(指定工事店証)

第7条 町長は,条例第10条第1項に規定する指定を行った者に,排水設備指定工事店証(様式第5号)を交付する。

(指定工事店証の再交付)

第8条 指定工事店は,交付された排水設備指定工事店証を毀損又は紛失したときは,直ちに排水設備指定工事店証再交付申請書(様式第6号)次の各号に掲げる書類を添えて,町長に提出し再交付を受けなければならない。

(1) 個人の場合は,住民票の写し

(2) 法人の場合は,登記事項証明書

(3) 毀損した場合は,当該排水設備指定工事店証

(指定工事店の遵守事項)

第9条 指定工事店は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは,正当な理由がない限りこれを拒まないこと。

(2) 工事は,適正な工費で施工し,また,工事契約は,工事金額,工事期限その他の必要事項を明確に示すこと。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し,又は請け負わせないこと。

(4) 自己の名義を他の業者に貸与しないこと。

(5) 工事は,条例第6条に規定する排水設備工事の計画に係る町長の確認を受けた後に着手すること。

(6) 工事の設計及び施工は,主任技術者の技術上の管理下において行うこと。

(7) 工事の完了後1年以内に生じた不具合等については,天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り,無償で補修すること。

(8) 災害等緊急時に,排水設備の復旧に関して町長からの協力の要請があった場合は,これに協力するよう努めること。

(変更の届出)

第10条 条例第12条の変更の届出を必要とする事項は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 指定工事店の名称の変更

(2) 指定工事店の所在地の変更

(3) 代表者を変更したとき(法人の場合に限る。)

(4) 専属する主任技術者に変更が生じたとき。

(5) 専属する主任技術者が,茨城県下水道協会排水設備主任技術者規則(昭和57年茨城県下水道協会規則第1号)第5条の各号のいずれかに該当したとき。

2 変更の届出をしようとする者は,変更があった後,直ちに排水設備指定工事店変更届出書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

3 排水設備等の新設等の工事の業を廃止し,休止し,若しくは再開したときは,直ちに排水設備指定工事店(廃止・休止・再開)届出書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(公示)

第11条 町長は,条例第9条第2項及び第13条第1項の規定により措置をとる場合並びに次の各号のいずれかに掲げる場合には,これを公示するものとする。

(1) 条例第7条第3項に規定する指定の更新を受けなかったとき。

(2) 条例第12条の規定による変更の届出があったとき。

(排水設備等の工事完了届及び検査済証)

第12条 条例第15条第1項の規定により検査を受けようとする者は,排水設備等工事完了届(様式第9号)を提出しなければならない。

2 町長は,条例第15条第2項の規定により排水設備等工事検査済証(様式第10号)を交付する。

3 前項の規定により交付された排水設備等工事検査済証は,門戸等に掲示しなければならない。

(除害施設の設置等の届出)

第13条 条例第20条に規定する除害施設の新設等を行おうとする者は,除害施設設置(変更)(様式第11号)に町長が必要と認める書類を添付して提出しなければならない。

2 町長は,前項の規定による届出があった場合は,その内容を審査し関係法令の規定に適合していると認めたときは,除害施設設置(変更)確認書(様式第12号)を交付する。

3 除害施設の新設等を行った者は,その工事が完了した日から5日以内に除害施設設置工事完了届(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

4 当該施設の使用を開始・再開・変更・休止・廃止しようとする者は,除害施設使用(開始・再開・変更・休止・廃止)(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

5 第1項の規定は,法第12条の3又は法第12条の4に規定する届出をした者については適用しない。

(除害施設等の水質管理責任者選任の届出)

第14条 除害施設又は特定施設を設置した者は,条例第19条第1項の規定により水質管理責任者選任(変更)(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

(除害施設等の水質の測定)

第15条 条例第19条第2項の規定する水質の検定方法は,下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第15条によるものとする。

2 前項の規定により水質の測定を行った者は,この測定結果を水質測定記録表(様式第16号)により記録し,5年間保存しなければならない。

(使用開始等の届出)

第16条 条例第23条第1項に規定する届出は,上下水道使用届出書(様式第17号)による。

(その他の届出)

第17条 条例第24条に規定する届出は,上下水道使用届出書(様式第17号)による。

(公共下水道の一時使用)

第18条 条例第25条第3項に規定する公共下水道を一時使用する者は,公共下水道一時使用許可申請書(様式第19号)を町長に提出し,その許可を受けなければならない。

2 町長は,前項の規定により許可をする場合は,必要に応じ当該使用許可に係る条件を付し,公共下水道一時使用許可書(様式第20号)を交付するものとする。

(公共下水道の使用月)

第19条 条例第3条第10号の使用月の始期及び終期は,水道水及び水道水以外の水を併用する場合は,茨城町水道事業給水条例(平成15年条例第6号)第27条において定めた期間とし,水道水以外の水を排除する場合の料金算定の基準日は毎月15日とし,基準日から翌月14日までの期間を1月として算定する。

(使用水量の認定)

第20条 条例第26条第2項に規定する使用水量の認定は,次の各号の定めるところによる。

(1) 水道水以外の水を排除した場合は,家事のみに使用されているものについては,世帯人員1人につき1月7立方メートルの量をもってその使用量とみなす。

(2) 前号の場合において水道水を併用しているときは,水道水の使用量に世帯人員1人につき1月3立方メートルの量を加えた量をその使用水量とみなす。

(3) 家事以外に使用されているもの並びに家事及び家事以外に使用されているものについては,使用者の世帯人員,業態,揚水設備の能力,使用状況その他の事情を考慮してその使用水量を認定する。

(4) 町長は,条例第26条第2項及び前3号の規定による使用水量若しくは排除した汚水の量等を認定するために条例第27条の規定により取り付けさせられた計量するための装置の計測にあたっては,関係職員を設置場所に立ち入らせ,正当な理由なくこれを拒むことができない。

(5) 条例第27条に規定する計量装置を設置するときは,計量装置設置届(様式第21号)に必要な書類を添えて,町長に届け出なければならない。

(製氷業等を営む使用者の汚水量の申告)

第21条 条例第26条第2項第3号の規定による汚水量の申告をしようとする者は,汚水排除量申告書(様式第22号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申告をする場合の水量認定の基準日は,毎月10日とし基準日から翌月9日までの期間を一使用月とする。

(中途における使用料の算定方法)

第22条 条例第26条第3項に規定する,使用月の途中において公共下水道の使用を開始し,休止し,若しくは廃止し,又は現に休止しているその使用を再開した場合は,次に定めるところによる。

(1) 水道使用の場合は,茨城町水道事業給水条例第29条を準用する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は,第20条第1号の規定による使用水量の日割りで求めた水量に応じた金額とする。ただし,その使用水量が基本水量の2分の1以下のときは,基本料金の2分の1の金額とする。

(3) 水道使用及び水道水以外の水を併用して使用する場合は,第20条第2号の規定による使用水量の日割りで求めた水量に応じた金額とする。ただし,その使用水量が基本水量の2分の1以下のときは,基本料金の2分の1の金額とする。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれのない排水施設及び処理施設)

第23条 条例第30条第3号に規定する規則で定める排水施設及び処理施設は,次のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これらを補完する施設を含む。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し,及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を要する場合には,当該部分を流下する下水の上流端における水質が,次の各号に掲げる基準に適合するもの

 大腸菌が検出されないこと

 濁度が2度以下であること

 その他町長が別に定める基準

(3) 前2号に掲げるもののほか,周辺の土地利用の状況,当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて,生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号ア及びに規定する基準は,国土交通大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう講じる措置)

第24条 条例第30条第5号に規定する規則で定める措置は,排水施設(これを補完する施設を含む。以下この条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下この条において同じ。)について次項に規定する耐震性能を確保するために講じるべき措置として次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生じるおそれがある場合においては,地盤の改良,埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは採石による埋戻し,杭基礎の強化その他の有効な液状化の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生じるおそれがある場合においては,護岸の強化,地下連続壁の設置その他の有効な側方流動の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生じるおそれがある場合においては,可撓(とう)継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に掲げるもののほか,排水施設又は処理施設に用いられる材料,排水施設又は処理施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して,次項に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

2 耐震性能は,重要な排水施設(地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設又は破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり,若しくは復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設(これらを補完する施設を含む。)をいう。以下この項において同じ。)及び処理施設については次の各号に掲げるとおりとし,重要な排水施設及び処理施設以外の排水施設及び処理施設については第1号のとおりとする。

(1) レベル1地震動(排水施設及び処理施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。)に対して,所要の構造の安定を確保し,かつ,排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。

(2) レベル2地震動(排水施設及び処理施設の供用期間内に発生する確率が低いが,大きな強度を有する地震動をいう。)に対して,生じる被害が軽微であり,かつ,地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし,重要な排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。

(排水管の内径及び排水渠の断面積の数値)

第25条 条例第31条第1号に規定する規則で定める数値は,排水管の内径については100ミリメートル(自然流下によらない排水管については30ミリメートル)とし,排水渠の断面積については5,000平方ミリメートルとする。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう講じる措置)

第26条 条例第32条第2号及び第34条第6号に規定する規則で定める措置は,排ガス処理設備の設置,排液を水処理施設に送水する導管の設置,残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないようにするために必要と認められる措置とする。

(行為の許可)

第27条 条例第38条の規定による許可を受けようとする者は,公共下水道施設等設置許可(変更)申請書(様式第23号)により行うものとする。

2 町長は,前項の申請を許可したときは,公共下水道施設等設置・占用(変更)許可書(様式第24号)を交付する。

(占用の許可)

第28条 条例第40条第1項の規定による占用の許可を受けようとする者は,公共下水道占用許可(変更)申請書(様式第25号)により行うものとする。

2 町長は,前項の申請を許可したときは,様式第24号により交付するものとする。

(使用料等の軽減又は免除)

第29条 条例第44条に規定する使用料の軽減を受けようとする者は,茨城町水道事業給水条例施行規則第34条の規定により行うものとする。

2 前項に定めるもののほか,使用料の軽減又は免除を受けようとする者は,公共下水道使用料軽減・免除申請書(様式第26号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は,前項の申請を審査決定したときは,公共下水道使用料軽減・免除決定通知書(様式第26号の2)により通知するものとする。

4 手数料等の免除を受けようとするものは,公共下水道手数料等免除申請書(様式第27号)を町長に提出しなければならない。

5 町長は,前項の申請を審査決定したときは,公共下水道手数料等免除決定通知書(様式第28号)により通知するものとする。

(補則)

第30条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年規則第25号)

この規則は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。

(平成19年規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の茨城町公共下水道条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

(平成23年規則第7号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第18号)

この規則は,平成23年7月1日から施行する。

(平成24年規則第31号)

この規則は,平成24年7月9日から施行する。

(平成24年規則第34号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成25年規則第20号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(令和元年規則第29号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

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様式第18号 削除

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茨城町公共下水道条例施行規則

平成15年9月30日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 下水道
沿革情報
平成15年9月30日 規則第17号
平成18年6月28日 規則第25号
平成19年3月28日 規則第35号
平成23年3月28日 規則第7号
平成23年6月22日 規則第18号
平成24年6月25日 規則第31号
平成24年9月21日 規則第34号
平成25年3月27日 規則第20号
令和元年12月27日 規則第29号
令和5年3月22日 規則第1号