○茨城町公共下水道受益者負担金条例の運用に係る要綱

平成15年9月30日

要綱第3号

(徴収猶予事項等の消滅に伴う負担金の納付)

第2条 条例第7条に定める徴収猶予措置を受けた土地において徴収猶予事項が消滅した場合,条例第6条第3項に定める通知日を含む事業年度(以下「賦課初年度」という。)から当該事業年度の開始日以後5年(以下「賦課5年」という。)を経過した土地については,徴収猶予されていた負担金を一括して納付するものとする。ただし,賦課5年を経過していない土地の負担金徴収は,賦課初年度から徴収猶予消滅時の納期までの徴収猶予されていた負担金を一括納付し,残りの負担金については分割納付又は一括納付のいずれかによるものとする。

2 前項の規定にかかわらず,条例第7条第2号に定める徴収猶予措置を受けた土地については,町長が認定する期間を経過後において,賦課5年を経過した場合にも分割納付することができるものとする。

3 前各項の規定により,賦課5年を経過した土地の負担金を一括納付した場合においては,規則第9条で定める報奨金の対象とはならないものとする。

(公共ますを有しない宅地)

第3条 公共ますを有しない宅地については,当該宅地に公共ますを有するまでの期間,受益者負担金の徴収を猶予することができる。

2 前項の規定により徴収猶予を受けている宅地において,所有する形態に変更があった場合(相続等及び公共事業に係る変更は除く。)は,当該宅地に係る猶予事項は消滅するものとする。

(一住宅地の猶予申請)

第4条 宅地において,規則別表第2(1)に該当することによる徴収猶予の申請は,一住宅地として使用する地番すべてを申請する。

(一住宅地の猶予消滅)

第5条 前条による徴収猶予を受けた宅地について,一住宅地として使用する形態に変更があった場合(使用形態に変更を生じない相続等及び公共事業に係る変更は除く。)は,当該宅地に係る猶予事項は消滅するものとする。

(賦課対象区域及び区域外が重複する土地)

第6条 賦課対象区域と賦課対象区域外が重複する一筆の土地における負担金徴収は,すべてが賦課対象区域となるまで徴収を猶予するものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成23年要綱第19号)

この要綱は,公布の日から施行する。

茨城町公共下水道受益者負担金条例の運用に係る要綱

平成15年9月30日 要綱第3号

(平成23年6月22日施行)