○茨城町公共下水道受益者負担金条例の運用に係る要綱
平成15年9月30日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は,茨城町公共下水道受益者負担に関する条例(平成15年茨城町条例第22号。以下「条例」という。)及び茨城町公共下水道受益者負担に関する条例施行規則(平成15年茨城町規則第18号。以下「規則」という。)の運用に必要な事項を定めるものとする。
(公共ますを有しない宅地)
第3条 公共ますを有しない宅地については,当該宅地に公共ますを有するまでの期間,受益者負担金の徴収を猶予することができる。
2 前項の規定により徴収猶予を受けている宅地において,所有する形態に変更があった場合(相続等及び公共事業に係る変更は除く。)は,当該宅地に係る猶予事項は消滅するものとする。
(一住宅地の猶予申請)
第4条 宅地において,規則別表第2の(1)に該当することによる徴収猶予の申請は,一住宅地として使用する地番すべてを申請する。
(一住宅地の猶予消滅)
第5条 前条による徴収猶予を受けた宅地について,一住宅地として使用する形態に変更があった場合(使用形態に変更を生じない相続等及び公共事業に係る変更は除く。)は,当該宅地に係る猶予事項は消滅するものとする。
(賦課対象区域及び区域外が重複する土地)
第6条 賦課対象区域と賦課対象区域外が重複する一筆の土地における負担金徴収は,すべてが賦課対象区域となるまで徴収を猶予するものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成23年要綱第19号)
この要綱は,公布の日から施行する。