○茨城町茨城中央工業団地専用汚水処理施設の設置及び管理等に関する条例
平成16年12月22日
条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は,法令その他別に定めがあるものを除くほか,茨城中央工業団地(以下「中央工業団地」という。)における汚水を処理するために設けた施設(以下「処理施設」という。)の設置及び管理並びに使用料等の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 処理施設の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 茨城中央工業団地専用水処理センター
位置 茨城町中央工業団地5番地―11
(1) 汚水 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第1号に規定する汚水をいう。
(2) 処理施設 主として中央工業団地内の工場における汚水を最終的に処理する施設(これを補完する施設及び排水設備から流出する汚水を当該処理する施設に流入させるための排水管渠を含む。)
(3) 使用料 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条に規定する使用料をいう。
(4) 手数料 地方自治法第227条に規定する手数料をいう。
(5) 排水設備 汚水を処理施設に流入させるために必要な排水管渠及びその他の排水施設をいう。
(6) 使用者 汚水を処理施設に排除してこれを使用する者をいう。
(7) 使用月 処理施設使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい,その始期及び終期は,規則で定める。
(排水設備の計画の確認)
第4条 排水設備の新設,増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとする者は,あらかじめその計画の確認の申請書を提出して,町長の確認を受けなければならない。
2 前項の確認を受けた者が,確認に係る申請事項を変更しようとするときも,あらかじめ町長の確認を受けなければならない。ただし,町長の定める軽微な変更については,この限りでない。
(排水設備の工事の施行)
第5条 排水設備の新設等の工事は,下水道法第10条第3項に定める技術的基準に適合する方法で工事を施行しなければならない。
(排水設備の工事の検査)
第6条 排水設備の新設等を行ったものは,その工事を完了した日から5日以内に,規則で定めるところによりその旨を町長に届け出て,その検査を受けなければならない。
2 町長は,前項の検査をした場合において,その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは,当該排水設備の新設等を行った者に対し,規則で定めるところにより,検査済証を交付するものとする。
(排水設備の改善の指示等)
第7条 町長は,処理施設の管理上必要があると認めるときは,所有者又は使用者に対して排水設備の改善又は適切な処置をとるよう指示することができる。
2 所有者又は使用者の管理の不備等に起因する取付管及び排水ますの修理等を茨城町が行った場合,当該所有者又は使用者は,これに要した費用を負担しなければならない。
(計量装置の設置及び使用量の報告等)
第8条 処理施設を使用しようとする者は,規則で定める基準に適合した計量装置を設置しなければならない。ただし,水道水のみを使用して汚水を排除する場合は,この限りでない。
2 使用者は,前項の計量装置で測定した数値及び水道水の使用水量を規則で定めるところにより,町長に報告しなければならない。
(水質汚濁防止対策)
第9条 使用者は,茨城町環境保全条例(昭和48年茨城町条例第32号)第6条第2項の規定により締結する公害防止協定書(以下「協定書」という。)に掲げる事項を遵守しなければならない。
(汚水の水質基準)
第10条 使用者は,協定書に掲げる物質の排水基準に適合しない汚水を処理施設へ排除してはならない。
2 前項に掲げる物質以外の基準は,水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第3条に定められた排水基準とする。
(除害施設の設置等)
第11条 前条の規定に定める基準に適合しない汚水を,排除して処理施設を使用する者は,除害施設を設け必要な措置をしなければならない。
(水質管理責任者制度)
第12条 除害施設を設置した者は,規則で定めるところにより,その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し,遅滞なく,その旨を町長に届け出なければならない。
2 除害施設を設置した者は,協定書の規定に従い排除する汚水の水質を監視測定しなければならない。
(使用開始等の届出)
第13条 使用者が処理施設の使用を開始し,休止し,若しくは廃止し,又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは,当該使用者は,規則で定めるところにより,あらかじめ,その旨を町長に届け出なければならない。
(変更の届出)
第14条 次の各号のいずれかに該当するときは,規則で定めるところにより,15日以内に町長に届け出なければならない。
(1) 排水設備の所有者及び使用者に変更があったとき。
(2) 使用水の種類に変更があったとき。
(使用料の徴収)
第15条 町長は,処理施設の使用について,使用者から使用料を徴収する。
2 使用料は,毎使用月,その使用月における処理施設の使用について,納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。
(使用料の算定方法)
第16条 使用料の額は,毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ,別表第1に定めるところにより算出した合計額に,消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に規定する消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額をいう。以下同じ。)を加えた額とする。ただし,1円未満の端数が生じたときは,切捨てるものとする。
2 使用者が排除した汚水の量の算定は,第8条第2項に規定する報告によるものとする。
3 水道水のみを使用して汚水を排除する場合は,茨城町公共下水道条例(平成15年茨城町条例第21号)第26条に規定する額とする。
(手数料)
第17条 町長は,次の各号に掲げる事務について,当該事務の申請者から手数料を徴収する。
(1) 排水設備計画確認手数料 1件につき 1,000円
(2) 排水設備工事完了検査手数料 1件につき 1,000円
2 前項の手数料は,申請の際に徴収する。
3 既納の手数料は,変更しない。
(使用料等の軽減又は免除)
第18条 町長は,公益上その他特別な理由があると認めたときは,この条例に定める納付しなければならない使用料及び手数料その他この条例によって納付すべき金額を軽減し,又は免除することができる。
(使用料等の督促)
第19条 町長は,この条例及び法の規定により徴収する使用料その他の収入(以下「使用料等」という。)を納期限までに納付しない者があるときは,納期限後20日以内に,規則で定める督促状を発行して督促する。
2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は,その発行日から15日以内とする。
3 使用料等に関して督促をした場合は,当該使用料等の金額に,その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ,その金額に年14.5パーセント(督促状に指定する期限までの期間については,年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。
(この条例に定めがない事項)
第21条 この条例に定めがない事項については,茨城町公共下水道条例(平成15年茨城町条例第21号)の例による。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の茨城町茨城中央工業団地専用汚水処理施設の設置及び管理等に関する条例の規定にかかわらず,施行日前から継続して処理施設を使用している者に係る使用料であって,施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料については,なお従前の例による。
附則(令和元年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の茨城町茨城中央工業団地専用汚水処理施設の設置及び管理等に関する条例の規定にかかわらず施行日前から継続して処理施設を使用している者で施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものにかかる使用料については,なお従前の例による。
附則(令和6年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については,その督促状を発した日にかかわらず,なお従前の例による。
別表第1(第16条関係)
基本料金(1箇月につき) | 超過使用料 | ||
排除汚水量 | 金額 | 排除汚水量 | 1立方メートルにつき |
200立方メートルまで | 40,000円 | 200立方メートルを超えるもの | 230円 |