○茨城町小学校通学費補助金交付要綱
平成21年3月27日
要綱第4号
第1条 この要綱は,通学距離が4キロメートル以上の地域から交通機関等を利用して通学する児童(茨城町スクールバス運行に関する条例(平成25年茨城町条例第23号)に定められた茨城町スクールバスを利用する者を除く。)の保護者の通学費負担を軽減することを目的とする。
第2条 前条に定める地域から通学する児童の保護者に対する年額補助は,次の区分によるものとする。
(1) 4キロメートル以上4.4キロメートル未満の者 6,200円
(2) 4.4キロメートル以上5.6キロメートル未満の者 7,800円
(3) 5.6キロメートル以上の者 9,000円
2 前項各号は,茨城町町内連絡事務処理に関する規則(昭和31年茨城町規則第5号)に定められた区を単位として,その中央から学校の校門までを測定して適用する。
3 前項に該当しない児童でも自宅から通学路を通り学校の校門までの距離を測定して適用することができる。
第4条 補助金は,年1回3月に交付する。
第5条 第3条により補助申請をした保護者は,学年の中途において申請事項に変更を生じ,又は中断事由が発生したときは,遅滞なくその旨を校長を通じ町長に届け出るものとする。
2 学年の中途において次の各号のいずれかに該当した場合には,月割計算した補助金を交付する。
(2) 申請内容に変更が生じたとき。
附則
この要綱は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年要綱第4―2号)
この要綱は,平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第26号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。