○茨城町公共下水道接続支援事業補助金交付要綱
平成20年12月25日
要綱第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は,下水道(公共下水道事業において施工された事業をいう。以下同じ。)の普及促進を図るため,下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第10条第1項に規定する排水設備の設置工事を行う者に対し,予算の範囲内において補助金を交付することに関し茨城町補助金等交付規則(平成5年茨城町規則第33号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象者)
第2条 補助の対象者は,法第9条の規定により告示された下水の処理を開始すべき日から3年以内に排水設備の改造工事を行う者(官公署は除く。)で,次の各号に該当する者とする。
(1) 町税,水道料金及び公共下水道受益者負担金を滞納してない者
(2) 茨城町水洗便所等改造資金融資斡旋及び利子補給金交付規則(平成16年茨城町規則第18号)による利子補給を受けてない者
(3) 前号の規定によるもののほか,公益上その他の特別な事情により,町長が必要と認めた者
(補助対象の工事)
第3条 補助対象の工事は,一般専用住宅又は事業所等における法第10条第1項及び茨城町公共下水道条例(平成15年茨城町条例第21号。以下「条例」という。)第5条の規定による排水設備工事とする。ただし,新築家屋に係るものは対象としない。
(1) 茨城町公共下水道条例施行規則(平成15年茨城町規則第17号)第4条第1項に規定する排水設備等計画確認(変更)申請書
(2) 建築物の占有者である場合には,改造工事について,当該建築物及び土地の所有者の同意書
(3) 町納税証明書
(4) 工事費用見積書(排水設備計画申請書で兼ねることができる。)
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金の額)
第6条 補助金の額は,次の各号に掲げる額とする。
(1) 一般の専用住宅等に係る設置工事1件につき4万円
(2) 貸家,共同住宅等に係る設置工事は,1件につき4万円とし,2件(戸建て貸家の場合は2棟,共同住宅及び長屋住宅の場合は2戸)を限度とする。
2 補助対象者は,補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は,直ちに町長に報告し,その指示を受けなければならない。
(交付の時期)
第8条 補助金は,工事完了検査後,茨城町公共下水道接続支援事業補助金交付請求書(様式第4号)による補助対象者の請求に基づき交付する。
(1) 偽りその他不正な手段により補助を受けたとき。
(2) その他町長が,不適当と認めたとき。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,平成20年4月1日から適用する。
附則(平成25年要綱第32号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
附則(平成30年要綱第29号)
この要綱は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第38号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第26号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。
附則(令和5年要綱第29号)
この要綱は,令和5年4月1日から施行する。