○茨城町営住宅高額所得者に対する町営住宅明渡し請求事務処理要綱
平成23年8月4日
要綱第50号
(趣旨)
第1条 この要綱は,茨城町営住宅条例(平成9年茨城町条例第27号。以下「条例」という。)及び茨城町営住宅条例施行規則(平成9年茨城町規則第33号。以下「規則」という。)に規定する高額所得者に対して町営住宅の明渡し請求を行い,町営住宅の適正な管理を図るため必要な事項を定める。
2 茨城町は,高額所得者として認定した日から概ね2年以内の期間において,明渡しをするよう指導するものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において高額所得者とは,町営住宅の入居者で,当該町営住宅に5年以上入居している者のうち,最近2年間引き続き公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第9条に規定する基準を超える収入のある者で町長が認定した者をいう。
(明渡し計画書の提出)
第4条 高額所得者から町長への明渡し計画書の提出期限は毎年1月末日とし,明渡し期限は,明渡計画書を送付した日から概ね6箇月以内とし,必ず明記させるものとする。
(明渡しに関する相談及び指導)
第5条 町長は,次の各号に該当する高額所得者に対して,町営住宅の明渡しに関する相談及び指導を行うものとする。
(1) 電話,文書等による提出の催告を行ったにもかかわらず,明渡し計画を提出しない者
(2) 明渡し計画書を提出したが,明渡し時期が予定できない者又は6箇月以上の長期とした者
(3) その他特に実情を把握する必要がある者
2 明渡しに関する相談及び指導は,原則として高額所得者の来庁を求め,行うものとする。
3 町長は,明渡しに関する相談及び指導の対象者に対して,確約書(様式第3号)の提出を求めるものとする。
4 町長は,高額所得者から住宅の斡旋等の申し出があったときは,条例第35条の規定に基づき,他の適当と思われる住宅等の斡旋を行うものとする。
(1) 第5条に定める指導に応じない等町営住宅の明渡しに誠意が見られない者
(2) 明渡し予定日又は明渡し期限が過ぎても,町営住宅の明渡しを行わない者
2 明渡し請求書に定める明渡し期限は,明渡し請求書の到達した日の翌日から起算して6箇月を経過した日の属する月の末日とする。なお,上記明渡し請求書は,配達証明付き内容証明郵便で送付し,その写しを保管しておくものとする。
(明渡し期限の延長)
第8条 町長は,明渡し請求を受けた高額所得者が,条例第33条第4項に掲げる特別の事情により,明渡し期限の延長を申し出たときは,延長願を提出させるものとする。なお,明渡し期限は,明渡期限が到来した日の翌日から概ね6箇月以内とするものとする。
2 町長は,前項により延長願が提出されたときは,速やかにその内容を審査のうえ,承認通知書又は不承認通知書により,通知するものとする。
(明渡し請求の取消)
第9条 町長は,明渡し請求後,令第9条に規定する基準を超えなくなったとき,又はこれに準じる特別な事由が生じた場合で,必要と認めたときは,明渡し請求を取り消すことができるものとする。
2 町長は,明渡し請求を取り消した場合には,町営住宅明渡し請求取消通知書(様式第8号)により,通知するものとする。
(明渡し期限後の措置)
第10条 町長は,明渡し請求を受けた者が,明渡し期限が到来しても,住宅を明け渡さない場合には,次の措置を講ずるものとする。
(1) 事情聴取のため速やかに来庁を求める。
(2) 来庁し,明渡しに応じる者については,誓約書(様式第9号)の提出を求め履行させるものとする。
(3) 来庁したにもかかわらず明け渡しに応じない者,又は来庁せず明渡しに応じる意思を示さない者に対しては,再度,電話,文書等にて明渡しの履行を求めるものとする。
2 町長は,明渡し請求を受けた者が,明渡し期限を過ぎても,住宅を明け渡さないときは,「近傍同種家賃の2倍に相当する金銭の徴収について」(様式第10号)を通知するものとする。
3 町長は,前項の通知に基づき,明渡し期限が到来した日の翌日から明渡しを行う日までの期間について,毎月,近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額の金銭を徴収するとともに,引き続き,明渡しの指導を行うものとする。
(法的措置)
第11条 町長は,前条各号による履行請求にもかかわらず,明渡しの履行をしない者に対して,建物の明渡しを求める訴訟を提起するものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成26年要綱第29号)
この要綱は,平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第26号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。