○茨城町徴収員の職務等及び徴収事務負担金に関する要項

平成25年3月27日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は,町税及び国民健康保険税の徴収事務の効果的運営を図るために設置する徴収員の職務等及び徴収員の徴収事務に係る負担金(以下「徴収事務負担金」という。)の取扱について明確化するため,茨城町会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関する規則(令和元年茨城町規則第25号)及び茨城町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和元年茨城町規則第26号。以下「給与の決定等規則」という。)に規定するもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(任用手続)

第2条 町長は,徴収員として任用した者に,茨城町財務規則(昭和61年茨城町規則第4号)第5条第2項に定める現金取扱員を命ずるものとする。町長は,徴収員として任用した者に,茨城町財務規則(昭和61年茨城町規則第4号)第5条第2項に定める現金取扱員を命ずるものとする。

(職務)

第3条 徴収員は,次の各号に掲げる職務を行うものとする。

(1) 町税及び国民健康保険税の徴収に関すること。

(2) 次に掲げる保険料,受益者負担金及び使用料の徴収に関すること。ただし,徴収員の職務とすべき合理的理由がある場合に限るものとする。

 後期高齢者医療保険料

 介護保険料

 公共下水道事業受益者負担金

 農業集落排水事業使用料

 町営住宅使用料等

(3) 口座振替による納付勧奨に関すること。

(4) その他所属長の指示する事項

2 徴収員は,前項の業務遂行状況について,徴収員収納事務報告書により,遅滞なく所属長に報告しなければならない。

(定年による退職)

第4条 徴収員の定年は,年齢65年とする。

2 徴収員は,定年に達したときは,定年に達した日以後における最初の3月31日に退職する。

(勤務時間)

第5条 徴収員の勤務時間は,原則として午前9時から午後7時の時間帯において,1日7時間を超えないものとする。ただし,所属長が職務の遂行上やむを得ないと認めるときは,それを超えて勤務することができるものとする。

(報酬の計算等)

第6条 給与の決定等規則別表第2に規定する徴収員報酬の能率割計算に係る町税等徴収額は,徴収員が第3条第1項第1号に規定する町税等及び同項第2号アからまでに規定する保険料等(納期限以前のものであるか後のものであるかは問わない。)を現金,小切手等により集金した額を計上するものとする。

2 前項に規定するもののほか,徴収員が訪問による催告をした日から2週間以内に役場,金融機関及びコンビニエンスストアにおいて納付された第3条第1項第1号に規定する町税等(納期限より後のものに限る。)は,徴収員の催告効果に基づく実績とし,当該納付された額も町税等徴収額に計上するものとする。

3 町税等徴収額の計算期間は,月の1日から末日までとする。

4 報酬の支給に関する事務は,税務課が行うものとする。

(徴収事務負担金)

第7条 前条第1項及び第2項の国民健康保険税に係る町税等徴収額及び前条第1項の保険料等に係る町税等徴収額に基づく徴収員の報酬は,当該税又は保険料等の所管課(以下「所管課」という。)が負担するものとする。

2 税務課は,前項の町税等徴収額及び負担金の額を算出し,所管課に報告するものとする。

3 前項の報告を受けた所管課は,負担金を遅滞なく支払うものとする。

この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第7号)

この訓令は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第9号)

この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第1号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第1号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

茨城町徴収員の職務等及び徴収事務負担金に関する要項

平成25年3月27日 訓令第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節 税
沿革情報
平成25年3月27日 訓令第2号
平成26年3月27日 訓令第7号
平成26年12月25日 訓令第9号
平成28年3月31日 訓令第1号
令和2年1月23日 訓令第1号