○茨城町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和元年12月27日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は,茨城町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年茨城町条例第33号。以下「条例」という。)の規定に基づき,会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第2条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は,別表第1に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし,職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは,当該職務の級における最低の号給とする。

2 経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については,前項の規定にかかわらず,第4条及び第5条の定めるところにより,職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は,茨城町職員の給与に関する条例(昭和32年茨城町条例第93号。以下「給与条例」という。)別表第2の1級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第3条 職種別基準表は,職種欄の区分に応じて適用する。

(経験年数を有する者の号給)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち,経験年数を有する者の号給は,次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに,それぞれその月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ,当該乗じて得た数を合算した数を第2条第1項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上である月からなる経験年数 2

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号給)

第5条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において,号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは,同条の規定にかかわらず,これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第6条 単純な作業に従事する職種として町長が別に定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で,その任期が1月に満たないものについては,前2条までの規定は適用しない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第7条 条例第5条において準用する給与条例第7条に規定する規則で定める期日は,その月の21日とする。ただし,その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは,その日前において,その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し,又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には,その際給料を支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第8条 条例第6条において準用する給与条例第12条の3に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲,通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については,常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第9条 条例第8条において準用する給与条例第14条に規定する時間外勤務手当,条例第9条において準用する給与条例第15条に規定する休日勤務手当及び条例第10条において準用する給与条例第16条に規定する夜間勤務手当の支給は,常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第10条 条例第8条において準用する給与条例第14条第1項に規定する規則で定める割合並びに同条第3項に規定する規則で定めるものについては,常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第11条 条例第9条において準用する給与条例第15条に規定する規則で定める日及び規則で定める割合については,常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第12条 条例第11条第1項において準用する給与条例第18条に規定する宿日直手当の支給される勤務は,茨城町職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成21年茨城町規則第4号)第7条第1項に規定する勤務とする。

2 条例第11条第1項において準用する給与条例第18条第1項の規則で定める額,同項ただし書の規則で定めるもの並びに同条第2項の規則で定める月額は,常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第13条 条例第13条第1項において準用する給与条例第20条から第20条の3までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲,期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については,常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第14条 条例第14条に規定する町長が規則で定める時間は,7時間45分に19を乗じて得た時間とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第15条 条例第16条第5項に規定するパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は,別表第2のとおりとする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第16条 条例第18条第2項に規定する町長が規則で定める割合は,次の各号に掲げる勤務の区分に応じ,当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第18条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第18条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第17条 条例第19条第2項に規定する町長が規則で定める割合は,100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第18条 条例第22条第1項において準用する給与条例第20条から第20条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲,期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については,常勤の職員の例による。

2 条例第22条第1項に規定する町長が規則で定めるものは,当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第22条第1項において読み替えて準用する給与条例第20条第2項に規定する町長が規則で定める額は,次に定める額の合計額とする。

(1) 条例第17条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第18条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第19条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第20条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第19条 条例第23条第1項に規定する町長が規則で定める期日は,その月の21日とする。ただし,その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは,その日前において,その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し,又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には,その際報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第20条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務,休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は,その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし,その日において支給することができないときは,その日後において支給することができるものとし,当該パートタイム会計年度任用職員が離職し,又は死亡した場合には,その離職し,又は死亡した日までの分をその際,支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第21条 条例第24条第1項第1号に規定する町長が規則で定める時間は,7時間45分に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数に19を乗じて得た時間とする。

(休暇時の報酬)

第22条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が,茨城町会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関する規則(令和元年茨城町規則第25号。以下「勤務時間規則」という。)第13条に規定する年次休暇及び勤務時間規則第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは,当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(地域別最低賃金の保障)

第23条 フルタイム会計年度任用職員に係る,条例第3条の規定による給与の額が,最低賃金法(昭和34年法律第137号)の規定に基づき定められた茨城県の地域別最低賃金の額(以下「地域別最低賃金額」という。)を下回る場合は,地域別最低賃金額を支給するものとする。

2 パートタイム会計年度任用職員に係る,条例第16条の規定による報酬の額が,地域別最低賃金額を下回る場合は,地域別最低賃金額を支給するものとする。

(委任)

第24条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が定める。

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の茨城町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則の規定は,令和4年2月1日から適用する。

(令和5年規則第25号)

この規則は,令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係) 職種別基準表

職種

基礎号給

上限

一般事務(他の職種の区分の適用を受けないものを含む。)

1級5号給

1級13号給

児童相談員

1級19号給

1級27号給

子育てコンシェルジュ

1級15号給

1級23号給

児童クラブ支援員

1級10号給

1級18号給

児童クラブ支援員(主任)

1級19号給

1級27号給

図書館司書

1級15号給

1級23号給

集落支援員

1級25号給

1級33号給

地域おこし協力隊

1級25号給

1級33号給

消費生活相談員

1級53号給

1級53号給

検査監

1級53号給

1級53号給

統括監視指導員

1級53号給

1級53号給

栄養士

1級15号給

1級23号給

管理栄養士

1級25号給

1級33号給

保健師

1級33号給

1級41号給

作業療法士

1級33号給

1級41号給

保育士(子育て支援センター)

1級15号給

1級23号給

保育士(子育て支援センター長)

1級19号給

1級27号給

介護認定調査員

1級33号給

1級41号給

放課後スクールサポーター

1級5号給

1級9号給

特別支援教育支援員(小学校)

1級5号給

1級9号給

特別支援教育支援員(中学校)

1級5号給

1級13号給

教育相談員

1級6号給

1級10号給

幼稚園教諭

1級19号給

1級27号給

幼稚園長

1級53号給

1級53号給

別表第2(第15条関係)

職種

報酬区分

報酬(単位:円)

自動車運転業務

日額

10,000

バス運転業務

日額

11,500

重機オペレーター

日額

10,000

道路補修作業員

日額

8,000

徴収員

基本月額(車借上料含む。)

120,000

能率割

現年度

町税等徴収額の3%

過年度

町税等徴収額の5%

口座振替割増

口座振替の手続1件につき1,000円

茨城町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和元年12月27日 規則第26号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和元年12月27日 規則第26号
令和4年2月2日 規則第1号
令和5年9月22日 規則第25号