○茨城町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則
令和元年12月27日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は,茨城町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年茨城町条例第33号。以下「条例」という。)の規定に基づき,会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)
第2条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は,別表第1に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし,職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは,当該職務の級における最低の号給とする。
3 前項の規定による号給は,茨城町職員の給与に関する条例(昭和32年茨城町条例第93号。以下「給与条例」という。)別表第2の1級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第3条 職種別基準表は,職種欄の区分に応じて適用する。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上である月からなる経験年数 2
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分未満である月からなる経験年数 1
(号給に関する規定の適用除外)
第6条 単純な作業に従事する職種として町長が別に定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で,その任期が1月に満たないものについては,前2条までの規定は適用しない。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し,又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には,その際給料を支給する。
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第8条 条例第6条において準用する給与条例第12条の3に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲,通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については,常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)
第10条 条例第8条において準用する給与条例第14条第1項に規定する規則で定める割合並びに同条第3項に規定する規則で定めるものについては,常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)
第12条 条例第11条第1項において準用する給与条例第18条に規定する宿日直手当の支給される勤務は,茨城町職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成21年茨城町規則第4号)第7条第1項に規定する勤務とする。
2 条例第11条第1項において準用する給与条例第18条第1項の規則で定める額,同項ただし書の規則で定めるもの並びに同条第2項の規則で定める月額は,常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第13条の2 条例第13条の2第1項において準用する給与条例第21条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲,勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については,常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)
第14条 条例第14条に規定する町長が規則で定める時間は,7時間45分に19を乗じて得た時間とする。
(1) 条例第18条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第18条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第17条 条例第19条第2項に規定する町長が規則で定める割合は,100分の135とする。
2 条例第22条第1項に規定する町長が規則で定めるものは,当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
3 条例第22条第1項において読み替えて準用する給与条例第20条第2項に規定する町長が規則で定める額は,次に定める額の合計額とする。
(1) 条例第17条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第18条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第19条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(4) 条例第20条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第18条の2 条例第22条の2第1項において準用する給与条例第21条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲,勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については,常勤の職員の例による。
2 条例第22条の2第1項に規定する町長が規則で定めるものは,当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
3 条例第22条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第21条第2項に規定する町長が規則で定める額は,次に定める額の合計額とする。
(1) 条例第17条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第18条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第19条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(4) 条例第20条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第19条 条例第23条第1項に規定する町長が規則で定める期日は,その月の21日とする。ただし,その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは,その日前において,その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し,又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には,その際報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)
第20条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務,休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は,その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし,その日において支給することができないときは,その日後において支給することができるものとし,当該パートタイム会計年度任用職員が離職し,又は死亡した場合には,その離職し,又は死亡した日までの分をその際,支給することができるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第21条 条例第24条第1項第1号に規定する町長が規則で定める時間は,7時間45分に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数に19を乗じて得た時間とする。
(休暇時の報酬)
第22条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が,茨城町会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関する規則(令和元年茨城町規則第25号。以下「勤務時間規則」という。)第13条に規定する年次休暇及び勤務時間規則第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは,当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(地域別最低賃金の保障)
第23条 フルタイム会計年度任用職員に係る,条例第3条の規定による給与の額が,最低賃金法(昭和34年法律第137号)の規定に基づき定められた茨城県の地域別最低賃金の額(以下「地域別最低賃金額」という。)を下回る場合は,地域別最低賃金額を支給するものとする。
2 パートタイム会計年度任用職員に係る,条例第16条の規定による報酬の額が,地域別最低賃金額を下回る場合は,地域別最低賃金額を支給するものとする。
(委任)
第24条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が定める。
附則
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の茨城町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則の規定は,令和4年2月1日から適用する。
附則(令和5年規則第25号)
この規則は,令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年規則第9号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係) 職種別基準表
職種 | 基礎号給 | 上限 |
一般事務(他の職種の区分の適用を受けないものを含む。) | 1級5号給 | 1級13号給 |
児童相談員 | 1級19号給 | 1級27号給 |
子育てコンシェルジュ | 1級15号給 | 1級23号給 |
児童クラブ支援員 | 1級10号給 | 1級18号給 |
児童クラブ支援員(主任) | 1級19号給 | 1級27号給 |
図書館司書 | 1級15号給 | 1級23号給 |
集落支援員 | 1級25号給 | 1級33号給 |
地域おこし協力隊 | 1級25号給 | 1級33号給 |
消費生活相談員 | 1級53号給 | 1級53号給 |
検査監 | 1級53号給 | 1級53号給 |
統括監視指導員 | 1級53号給 | 1級53号給 |
栄養士 | 1級15号給 | 1級23号給 |
管理栄養士 | 1級25号給 | 1級33号給 |
保健師 | 1級33号給 | 1級41号給 |
作業療法士 | 1級33号給 | 1級41号給 |
保育士(子育て支援センター) | 1級15号給 | 1級23号給 |
保育士(子育て支援センター長) | 1級19号給 | 1級27号給 |
介護認定調査員 | 1級33号給 | 1級41号給 |
放課後スクールサポーター | 1級5号給 | 1級9号給 |
特別支援教育支援員(小学校) | 1級5号給 | 1級9号給 |
特別支援教育支援員(中学校) | 1級5号給 | 1級13号給 |
教育相談員 | 1級6号給 | 1級10号給 |
幼稚園教諭 | 1級19号給 | 1級27号給 |
幼稚園長 | 1級53号給 | 1級53号給 |
別表第2(第15条関係)
職種 | 報酬区分 | 報酬(単位:円) | |
自動車運転業務 | 日額 | 12,000 | |
バス運転業務 | 日額 | 12,000 | |
重機オペレーター | 日額 | 10,500 | |
道路補修作業員 | 日額 | 9,000 | |
徴収員 | 基本月額(車借上料含む。) | 120,000 | |
能率割 | 現年度 | 町税等徴収額の3% | |
過年度 | 町税等徴収額の5% | ||
口座振替割増 | 口座振替の手続1件につき1,000円 |