○茨城町ふるさと寄附条例に基づく寄附者取扱要領
平成25年2月15日
要領第1号
(目的)
第1条 この要領は,茨城町ふるさと寄附条例(平成20年茨城町条例第29号)及び茨城町ふるさと寄附条例施行規則(平成20年茨城町規則第27号。以下「規則」という。)に基づく寄附者に対する取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。
(申込書)
第2条 寄附申込みがあった場合は,寄附申込書をインターネット又は郵送等により寄附申込者に配布するものとする。
(払込)
第3条 寄附者の納入は,現金書留,持参,指定口座への振込み,納入通知書,郵便振替,コンビニ決済,ペイジー,キャリア決済又はインターネットを経由したクレジットカード決済のいずれかの方法によるものとする。
区分 | 内容 |
寄附金額 6,000円以上 | 礼状及び茨城町特産品(寄附金額の3割以下) |
寄附金額 6,000円未満 | 礼状 |
附則
この要領は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年要領第1号)
この要領は,平成27年2月1日から施行する。
附則(平成28年要領第4号)
この要領は,公布の日から施行する。
附則(平成30年要領第7号)
この要領は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年要領第10号)
この要領は,公布の日から施行し,改正後の茨城町ふるさと寄附条例に基づく寄附者取扱要領の規定は,平成30年10月12日から適用する。