○茨城町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
平成27年12月28日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は,茨城町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年茨城町条例第28号。以下「番号条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務の特定)
第2条 番号条例別表第1の規則で定める事務は,次のとおりとする。
(1) 茨城町医療福祉費支給に関する条例(昭和51年茨城町条例第31号。以下「条例」という。)による医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)に係る申請の受理,その申請に係る審査若しくはその申請に対する応答及び受給者証に関する事務
(2) 条例による医療費の支給に関する事務
(3) 茨城町特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱(平成21年茨城町要綱第3号。以下「要綱」という。)による特別支援教育就学奨励費の支弁に係る申請の受理,その申請に係る審査若しくはその申請に対する応答に関する事務
(1) 条例による申請の受理,その申請に係る審査若しくはその申請に対する応答及び受給者証に関する事務 当該申請に係る住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条に規定する情報,国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)又は社会保険各法の規定による保険給付の支給に関する情報,対象者又は配偶者若しくは対象者の扶養義務者等の市町村民税に関する情報,生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施に関する情報,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳の交付を受けた者に関する情報,特別児童扶養手当等支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)による特別児童扶養手当の支給対象となった児童に関する情報,国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)による障害年金等受給権者に関する情報,児童手当法施行令の一部を改正する政令(平成7年政令第223号)による改正前の児童手当法施行令による基準額に関する情報,児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)による支給に関する情報,母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条に規定する情報,条例による対象者区分に関する情報
(2) 条例による医療費の支給に関する事務 当該申請に係る対象者の国民健康保険法,高齢者の医療の確保に関する法律又は社会保険各法の規定による医療に関する給付に関する情報
第4条 番号条例別表第2の2の項に規定する規則で定める事務は,地方税法第317条の2の市町村民税の申告に関する事務とし,同項に規定する規則で定める情報は,次に掲げる情報とする。
(1) 当該申告に係る者に係る地方税法の規定による国民健康保険税の徴収に関する情報
(2) 当該申告に係る者に係る国民健康保険法の規定による高額療養費に関する情報
(3) 当該申告に係る者に係る高齢者の医療の確保に関する法律の規定による保険料の徴収及び高額療養費に関する情報
(4) 当該申告に係る者に係る介護保険法の規定による保険料の徴収に関する情報
(1) 当該申請を行う保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る都道府県民税又は市町村民税に関する情報
(2) 当該申請を行う保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第39号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第3号)
この規則は,茨城町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例(平成30年茨城町条例第2号)の施行の日から施行する。
附則(令和2年規則第28号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。