○茨城町生活道路の整備に関する要綱
平成28年6月29日
要綱第39号
(趣旨)
第1条 この要綱は,町民の利便性及び安全を確保するため,生活道路を整備すること(以下「舗装等」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(対象道路)
第2条 対象となる道路は,道路法(昭和27年法律第180号)に基づく道路及び茨城町法定外公共物管理条例(平成17年茨城町条例第6号)第2条第2号に規定する認定外道路とする。ただし,次に掲げる道路を除く。
(1) 町が計画的に新設し又は改良工事を行う道路
(3) 災害の復旧・維持補修等のために緊急に整備を要する道路
(4) 土地改良事業により整備されその後町へ移管された道路。ただし,町長が特別に必要と認めた場合はこの限りではない。
(舗装)
第3条 町は,次に該当する道路につき,地元区からの要望がある場合舗装を行うものとする。
(1) 幅員4.0メートル以上の道路であり,地域住民の利用頻度が高く舗装が必要と認められるもの
(2) 舗装等区間は,舗装された町道以上の上級路線に接続されるもの
(境界の確定)
第4条 舗装等の対象区域については,官有地と民有地の境界が確定されていなければならない。
(道路構造等)
第5条 舗装等をする道路については,必要最小限の構造及び範囲とする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,平成28年7月1日から施行する。