○茨城町駒場庁舎施設の目的外使用許可に関する規則

平成29年3月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,茨城町駒場庁舎の施設(以下「施設」という。)の使用の許可について,地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項,茨城町庁舎管理規則第4条並びに茨城町行政財産の使用料徴収条例(平成17年茨城町条例第5号。以下「条例」という。)第4条第2項及び第11条の規定に基づき,必要な事項を定めるものとする。

(使用できる施設)

第2条 使用できる施設は,別表第1のとおりとする。

(使用時間等)

第3条 施設の使用時間は,午前9時から午後10時までとする。ただし,町長が特に認めた場合はこの限りでない。

2 施設の定期休館日は,原則として毎月第4月曜日とする。ただし,当該月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは,その翌日とする。

3 前項の規定に関わらず,12月29日から翌年の1月3日までの日における施設の使用はできないものとする。

(使用許可等)

第4条 施設を使用しようとする者は,原則としてその5日前までに,茨城町駒場庁舎施設使用許可願兼許可・不許可書(様式第1号。以下「使用許可願兼許可・不許可書」という。)を町長に提出し,その許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けることができる者は,町内に在住,在勤又は在学している者で過半数を構成し,おおむね5人以上の団体とする。

3 何人も施設において次に掲げる行為をしてはならない。ただし,その行為が施設の秩序の維持又は災害の防止に支障がないと認められるもので特に町長が許可した場合は,この限りでない。

(1) 施設における物品の販売,宣伝,勧誘その他これらに類する行為

(2) 施設に公共用又は公用を目的とする以外の広告物(ビラ,ポスターその他これらに類するものを含む。以下同じ。)を掲げ,又は貼る行為

(3) 施設において旗,のぼり,幕,宣伝ビラ,プラカードその他これらに類する物又は拡声器,宣伝カー等を所持し,又は持ち込もうとする行為

(4) 施設において,テントその他これに類する設備を設置する行為

(5) 多数集合して施設又はその構内を公務以外の目的のため使用すること。

(権利譲渡等の禁止)

第5条 前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,その権利を他人に譲渡し,又は転貸してはならない。

(許可の取消し等)

第6条 町長は,使用者が次のいずれかに該当するとき,又は施設の管理上特に必要があるときは,当該許可に係る使用を停止し,又は許可を取り消すことができる。

(1) 使用者の申請に虚偽又は不正があったとき。

(2) 前条及び第4条第3項の規定に違反したとき。

2 茨城町(以下「町」という。)は,使用者が前項各号のいずれかに該当する理由により同項の処分を受け,これによって損失を受けることがあっても,その補償の責めを負わない。

3 町長は,町,国又は他の地方公共団体が施設を使用する場合又は施設の使用目的が公共性,又は公益性が高いと認めた場合には,当該使用日に使用許可を得ている使用者に対し,その使用の許可を取り消し,又は使用の停止を命ずることができる。

(使用料)

第7条 使用者は,条例第4条第2項の規定により算出した別表第2に定める額の使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は,当該許可の際に納付するものとする。

(使用料の減免)

第8条 前条に規定する使用料の減額又は免除を受けようとする者は,次のいずれかに該当するとき,使用料減免申請書(様式第2号)により町長に申請しなければならない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けている者が使用するとき。

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者が使用するとき。

(3) 町及び茨城町教育委員会(「以下「教育委員会」という。)が主催し,又は共催する行事に使用するとき。

(5) 青少年健全育成を目的とする町内の団体,町内の社会教育関係団体,町内の社会福祉関係団体又は町内の教育関係団体が使用するとき。

(6) その他特に町長が必要と認めるとき。

2 前項各号に掲げる使用料の減額又は免除に関する基準は,別表第3に定めるとおりとする。ただし,10円未満の端数がある場合は,端数を切り上げるものとする。

3 町長は,第1項の規定に基づく申請があった場合は,その適否を決定し,使用料減免の決定・却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(使用料の返還)

第9条 既に納入された使用料は,返還しない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,その全部又は一部を返還することができる。

(1) 非常災害その他使用者の責めに帰すことができない理由により,使用ができなくなったとき。

(2) 使用開始日までに使用の取消しを申し出たとき。

(3) 町長がその他相当の理由があると認めたとき。

(施設及び設備の毀損又は亡失の届出等)

第10条 使用者が,当該施設又は設備等を汚損,毀損又は亡失したときは,すみやかにその旨を町長に届けなければならない。

2 町長は,前項に規定する汚損,毀損若しくは亡失に係る使用者に対し,損害賠償を命ずることができるものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(令和5年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

別表第1(第2条関係)

区分

定員(人)

面積(m2)

会議室3

30

60.2

会議室4

15

30.1

多目的スペース

30

60.2

会議室5―1

150

120.4

会議室5―2

50

60.2

会議室6―1

30

60.2

会議室6―2

30

60.2

別表第2(第7条関係)

(単位:円)

区分

時間別料金

午前

(午前9時から午後1時まで)

午後

(午後1時から午後5時まで)

夜間

(午後6時から午後10時まで)

会議室3

1,580

1,580

2,520

会議室4

790

790

1,260

多目的スペース

1,580

1,580

2,520

会議室5―1

3,150

3,150

5,040

会議室5―2

1,580

1,580

2,520

会議室6―1

1,580

1,580

2,520

会議室6―2

1,580

1,580

2,520

別表第3(第8条関係)

減免要件

使用する諸室

減免の割合

(1) 生活保護法による扶助を受けている者が使用するとき。

全諸室

10/10

(2) 身体障害者福祉法に定める身体障害者が使用するとき。

全諸室

10/10

(3) 町及び茨城町教育委員会が主催し,又は共催する行事に使用するとき。

全諸室

10/10

(4) 茨城町立中央公民館定期利用団体に関する運営要綱に規定する団体が使用するとき。

全諸室

1/2

(5) 青少年健全育成を目的とする町内の団体,町内の社会教育関係団体,町内の社会福祉関係団体又は町内の教育関係団体が使用するとき。

全諸室

10/10

(6) その他特に町長が必要と認めるとき。

全諸室

町長が認める額

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茨城町駒場庁舎施設の目的外使用許可に関する規則

平成29年3月31日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)