○茨城町長期継続契約に関する事務取扱要綱
平成29年3月31日
要綱第13号
茨城町長期継続契約事務処理要綱(平成19年茨城町要綱第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は,茨城町長期継続契約に関する条例(平成19年茨城町条例第38号。以下「条例」という。)及び茨城町長期継続契約に関する条例施行規則(平成29年茨城町規則第9号。以下「規則」という。)に係る事務取扱に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の賃貸借契約には,次に掲げる契約を含めるものとする。
(1) 機器等の保守を含む契約
(2) 付随して役務の提供を受ける契約
(3) その他これらに類するもの
3 第1項の規定にかかわらず,次の物品の賃貸借契約は,長期継続契約を締結することができない。
(1) 中古プレハブの仮設建物,応接用観葉植物等リース契約の定義に当てはまらないもの
(2) 耐用年数を経過したもの(リース切れした物品の再リース)
4 契約事務を行うにあたっては,執行決議書(別記様式)により決議し,次の事項に留意するものとする。
(1) 執行伺
ア 履行期間
履行期間には長期継続契約であることを明記する。
イ 執行予定額
執行予定額には当年度執行予定額のほか,履行期間全体も併記する。
ウ 契約方法の決定
履行期間全体の額で判断する。
エ 執行の決定における決裁権者
履行期間全体の額で判断する。
オ 予定価格
原則として月額で設定する。ただし,月額で設定ができない場合には,総額で設定することとする。
カ 合議
財政課長の合議を受ける。(予算要求時に長期継続契約である旨の説明をすること。)
(2) 入札公告又は指名通知
入札公告等には賃借する全期間を記載するとともに,長期継続契約であることを明記する。
(例) 契約期間 ・令和3年7月1日から令和8年6月30日まで (地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約) 本契約は,地方自治法第234条の3の規定により翌年度以降において歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は,本契約を解除することができるものとする。 |
(3) 入札(見積)金額及び契約金額
原則として月額とする。ただし,月額で記載できない場合には,総額で記載させることとする。
(4) 契約書
ア 契約書作成の要否
長期継続契約の特殊性から金額で判断することなく,契約書は必ず作成すること。
イ 契約期間
契約期間には賃借する全体期間(準備期間を加える場合は,当該期間を含めたものとする。ただし,準備期間中の費用負担は無いものとする。)を記載するとともに,長期継続契約であることを明記する。
ウ 契約金額
契約金額は月額及び賃貸借期間全体の賃貸借予定額を表記する。
エ 契約事項の特記事項
予算の減額等による契約の変更等があり得る旨を記載する。
(例) (契約期間) 第○条 本契約の賃貸借期間は,令和3年7月1日から令和8年6月30日までとする。(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約) (特記事項) 第○条 本契約は,地方自治法第234条の3の規定により翌年度以降において歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は,本契約を変更又は解除することができるものとする。 |
(1) 経常的かつ継続的なもの
毎年度繰り返し,切れ目なく履行が行われるもの
(2) 毎年度当初から役務の提供を受ける必要があるもの
毎年4月1日に現に役務の提供を必要とするもの
(3) 契約の相手方の準備期間を確保する必要があるもの
契約の適切な履行のために資材・機材の調達や労働力の確保,教育訓練期間等を有するもの
2 前項の規定にかかわらず,次の役務の提供を受ける契約は,長期継続契約を締結することができない。
(1) 年間を通じて経常的,継続的でない,臨時的,政策的なもの(催事等の企画運営,システム開発,調査委託等)
(2) 必ずしも年度当初から提供を受ける必要がないもの(庁舎消毒,浄化槽清掃,ねずみ・害虫駆除,執務室の定期的な空気環境測定等)
(3) 契約の相手方の準備行為を要しないもの(法律相談等)
3 契約事務を行うにあたっては,執行決議書(別記様式)により決議し,次の事項に留意するものとする。
(1) 執行伺
ア 履行期間
履行期間には長期継続契約であることを明記する。
イ 執行予定額
執行予定額には当年度執行予定額のほか,履行期間全体も併記する。
ウ 契約方法の決定
履行期間全体の額で判断する。
エ 執行の決定における決裁権者
履行期間全体の額で判断する。
オ 予定価格
原則として総額で設定する。
カ 合議
財政課長の合議を受ける。(予算要求時に長期継続契約である旨の説明をすること。)
(2) 入札公告又は指名通知
入札公告等には履行期間を記載するとともに,長期継続契約であることを明記する。
(例) 契約期間 ・令和3年6月1日から令和8年6月30日まで (地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約) 履行期間 ・令和3年7月1日から令和8年6月30日まで 本契約は,地方自治法第234条の3の規定により翌年度以降において歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は,本契約を変更又は解除することができるものとする。 |
(3) 入札(見積)金額及び契約金額
原則として総額とする。
(4) 契約書
ア 契約書作成の要否
長期継続契約の特殊性から金額で判断することなく,契約書は必ず作成すること。
イ 契約期間の表記方法
相手方の準備期間(準備期間中の費用負担は無いものとする。)を含めた全期間を記載するとともに,長期継続契約であることを明記する。
ウ 契約金額
契約金額は総額及び各年度における支払予定額を表記する。
エ 契約事項の特記事項
履行期間の始期に属する年度にかかる予算の議決を条件として契約が成立すること及び予算の減額等による契約の変更等があり得る旨を記載する。
(例) 契約日が履行期間の初年度予算成立前であるとき。 (契約期間) 第○条 令和3年3月1日から令和8年3月31日まで (地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約) (履行期間) 第○条 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで (特記事項) 第○条 本契約は,履行期間の始期に属する年度に係る予算の議決を条件として契約が成立するものとする。 2 本契約は,地方自治法第234条の3の規定により翌年度以降において歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は,本契約を変更又は解除することができるものとする。 (例) 契約日が履行期間の初年度予算成立後であるとき。 (契約期間) 第○条 令和3年6月1日から令和8年6月30日まで (地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約) (履行期間) 第○条 令和3年7月1日から令和8年6月30日まで (特記事項) 第○条 第○条の規定にかかわらず,地方自治法第234条の3の規定により翌年度以降において歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は,本契約を変更又は解除することができるものとする。 |
(支出負担行為決議書の作成)
第5条 支出負担行為決議書については,次のとおり作成し決裁を受けること。
(1) 契約年度については,当該年度に支出すべき金額について,支出負担行為決議書を作成し決裁を受ける。
(2) 翌年度以降については,毎年4月1日において,当該年度に支出すべき金額について,支出負担行為決議書を作成し,契約書の写しその他必要な書類を添付の上,決裁を受ける。
附則
この要綱は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年要綱第6号)
この要綱は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第41号)
この要綱は,令和3年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(1) 車両
(2) 事務機器(パソコン,印刷機等)
(3) 通信機器(電話交換機,ファクシミリ等)
(4) 測定機器(騒音観測装置等)
(5) 医療機器(AED等)
(6) スポーツ器具(トレーニング器具等)
(7) ソフトウェア
別表第2(第3条関係)
(1) 条例第2条第1号に規定する契約により借り入れた物品の当該契約の期間内における保守に係る業務
(2) 庁舎等の機械警備に係る業務
(3) 車両の運行及び管理に係る業務
(4) 庁舎等の管理に係る業務(電気保安業務,消防設備点検委託業務(通年保守契約を含むもの)等)
(5) 庁舎等の警備に係る業務
(6) 庁舎等の建物の清掃に係る業務
(7) 電話交換(受付)に係る業務
(8) 給食の調理及び配送に係る業務
(9) 検針及び料金の徴収に係る業務(下水道等)
(10) 例規集の整備に係る業務
(11) 施設等設備の運転及び保守に係る業務