○茨城町防火対象物の消防用設備等の状況の公表に関する規程

平成31年3月31日

規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は,茨城町火災予防条例(昭和37年茨城町条例第209号。以下「条例」という。)第47条の2第1項の規定による公表(以下「公表」という。)について,条例及び茨城町火災予防規則(昭和49年茨城町規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規定において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによるほか,条例規則及び茨城町火災予防査察規程(昭和47年茨城町消防本部訓令第2号。以下「査察規程」という。)の例による。

(1) 公表対象違反 査察規程第25条の規定により査察対象物の関係者に交付する立入検査結果通知書(以下「立入検査結果通知書」という。)により通知した不備欠陥事項等のうち,規則第17条の2第2項に該当するものをいう。

(2) 公表予定日 立入検査結果通知書による通知から,規則第17条の3第1項に規定する日数を経過した日をいう。

(3) 公表事項 規則第17条の3第2項に規定する事項をいう。

(改善指導及び公表の説明)

第3条 査察員は,査察において,公表の対象となる違反(以下「公表該当違反」という。)があると認めるときは,当該防火対象物の関係者に対して,口頭により当該公表該当違反の改善指導及び公表についての説明を行うものとする。

(公表該当違反の報告)

第4条 査察員は,査察において,公表該当違反があると認めるときは,公表該当違反報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し,消防長に報告するものとする。

(1) 査察規程第26条の規定による立入検査結果通知書の写し

(2) その他消防長が必要と認める資料

2 消防長は,前項の規定による報告を受けた場合は,規則第17条の2に規定する公表の対象となる防火対象物及び違反の内容に該当するか否かを調査し,当該防火対象物の公表の要否を決定するものとする。

(公表の通知)

第5条 条例第47条の2第2項の規定による通知は,公表しようとする日の7日前までに公表通知書(様式第2号)により行うものとする。

2 前項の公表通知書は,当該防火対象物の関係者に直接交付するものとする。ただし,公表通知書の受領の拒否その他の理由により直接交付できないときは,配達証明郵便又は内容証明郵便により公表通知書を送付するものとする。

(公表該当違反の是正の報告等)

第6条 査察員は,公表該当違反が是正されたと認めるときは,公表該当違反是正報告書(様式第3号)に当該公表該当違反の是正が確認できる書類を添付し,消防長に報告するものとする。

2 公表該当違反の是正が確認された場合は,当該是正が確認された事項を本町のホームページより削除するものとする。

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

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茨城町防火対象物の消防用設備等の状況の公表に関する規程

平成31年3月31日 規程第4号

(平成31年4月1日施行)