○茨城町農業委員会タブレット型端末機使用基準
令和4年8月29日
農委訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は,農業委員会におけるタブレット型端末機の使用に関して,必要な事項を定めるものとする。
(1) タブレット端末 会長が委員に貸与するタブレット型端末機及び付属品をいう。
(2) 会議等 総会,運営委員会及びその他会長が必要と認める会議をいう。
(3) 委員 農業委員及び農地利用最適化推進委員をいう。
(4) ソフトウェア 情報通信機器上で稼働するプログラム等をいう。
(5) サーバ 主としてタブレット端末の操作によって生じる各種サービス要求を処理するコンピュータをいう。
(6) アカウント ネットワークやコンピュータなどにログインするための権利をいう。
(タブレット端末の帰属)
第3条 タブレット端末の所有権は,町に帰属するものとする。
(タブレット端末の貸与)
第4条 会長は,会議及び農業委員会活動に使用するため,委員にタブレット端末を無償で貸与するものとし,貸与を受ける委員はタブレット型端末機借用申請書(様式第1号)を会長に提出するものとする。
2 複数の委員で同一のタブレット端末を使用する場合を除き,委員は,タブレット端末を他人に貸与し,又は譲渡してはならない。
3 委員は,その身分を失った場合などによりタブレット端末の使用権限がなくなったときは,速やかに会長に返却しなければならない。
(タブレット端末の取扱い)
第5条 委員は,タブレット端末を自己の責任において適正に管理するものとする。
2 農業委員会事務局がタブレット端末を保管する場合は,農業委員会事務局の責任において適正に管理するものとする。
(タブレット端末の使用制限)
第6条 委員は,タブレット端末を会議等に持ち込んで使用する場合は,当該会議等の目的以外で使用してはならない。
2 委員は,タブレット端末を会議等以外で使用する場合は,農業委員会活動に関わりのない目的で使用してはならない。
(個人情報の取扱い)
第7条 委員は,タブレット端末から得られる個人情報を農業委員会活動にのみ利用するものとし,これ以外の目的に利用することはできない。
2 委員は,タブレット端末から得られる個人情報を機密として厳重かつ適切に取り扱うものとし,第三者に提供又は漏洩しないようにすること。
(禁止事項及び違反行為に対する措置)
第8条 タブレット端末の使用に当たって,次に掲げる事項については,これを禁止するものとする。ただし,5号及び6号の事項については,委員が会長にタブレット型端末機機能等変更申請書(様式第2号)により申請し,承認された場合は,この限りでない。
(1) 個人情報並びに農業委員会及び町において公開されていない情報を開示すること。
(2) 会議等を撮影,録音又は録画すること。
(3) 他者の迷惑になる行為を行うこと。
(4) サーバやアカウントの運用に重大な影響を及ぼすおそれのある行為をすること。
(5) タブレット端末の改造,交換及び拡張機器の追加,性能や機能を変更して動作環境の変更を行うこと。
(6) 新たなソフトウェアのインストール,既存ソフトウェアを削除すること。
(7) 前6号に掲げるもののほか,会議等の運営に重大な影響を及ぼすおそれのある行為を行うこと。
2 前項に違反したときは,会長又は会議等の長は当該委員に対して注意を与える。この場合において再度の注意によっても違反が改められないときは,会長又は会議等の長は,当該委員に対してタブレット端末の使用を停止させることができる。
(遵守事項)
第9条 委員は,次に掲げる事項について遵守しなければならない。
(1) 情報の受発信は,委員の責任において行うこと。
(2) データの正確性を保持し,データの紛失,毀損等の防止に努めること。
(3) 個人情報の漏えいがあったときは,速やかに実情を把握し,会長に報告し,必要な措置を講じること。
(4) 委員は,町の情報の保全措置に関し,積極的に協力し誠実に対処すること。
(5) タブレット端末の是正措置を講ずる必要がある場合には,委員は会長が指示する方法により速やかに対処すること。
(セキュリティ対策)
第10条 委員は,タブレット端末における情報セキュリティ対策に関し,積極的に協力し,誠実に対処しなければならない。
(通知)
第11条 委員は,会長からの通知をタブレット端末で受けることができる。
2 委員と農業委員会事務局は,双方の間で各種通知や届出等をタブレット端末で受けることができる。ただし,文書によることが必要な場合は,文書で通知,届出を行うものとする。
(事故があった場合の対応)
第12条 委員は,タブレット端末の盗難,紛失,破損等のほか,タブレット端末の使用中,コンピュータウイルスの感染等によりタブレット端末に被害や損失等の事故があったには,速やかに会長に報告するものとする。
(補則)
第13条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は,会長が別に定める。
附則
この訓令は,公布の日から施行する。