○茨城町太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例施行規則

令和5年6月13日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は,茨城町太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例(令和5年茨城町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は,条例で定める用語の例による。

(抑制区域)

第3条 条例第6条に規定する太陽光発電設備の設置を抑制すべき区域は,別表第1に掲げる区域とする。

(事前協議)

第4条 条例第7条第1項に規定する事前協議は,事前協議届出書(様式第1号)別表第2に掲げる書類を添えて行うものとする。

(説明及び周知)

第5条 条例第8条第4項に規定する報告は,近隣関係者説明報告書(様式第2号)及び地域住民等説明報告書(様式第3号)により行うものとする。

(届出及び協議)

第6条 条例第9条第1項に規定する届出は,実施事業届出書(様式第4号)に,事業計画書(様式第5号),事業区域等状況調書(様式第6号)及び別表第3に掲げる書類を添えて行うものとする。

2 条例第9条第2項に規定する届出は,実施事業変更届出書(様式第7号)に,前項の規定により届け出た事項のうち変更に係る書類を添えて行うものとする。

(協議終了の通知)

第7条 条例第10条第1項に規定する通知は,実施事業協議終了通知書(様式第8号)により行うものとする。

(工事着手等の届出)

第8条 条例第11条第1項に規定する届出は,工事(着手・中止・再開・完了)届出書(様式第9号)により行うものとする。

(適正な設置及び管理)

第9条 条例第12条に規定する規則で定める事項とは,別表第4に掲げる事項とする。

(標識の設置)

第10条 条例第13条に規定する標識は,高さ25センチメートル以上,かつ,幅35センチメートル以上とし,別表第5に掲げる事項を記載するものとする。

(発電事業終了等の届出)

第11条 条例第14条第1項に規定する届出は,発電事業終了届出書(様式第10号)により行うものとする。

2 条例第14条第3項に規定する届出は,撤去完了報告書(様式第11号)により行うものとする。

(立入調査等)

第12条 条例第15条第2項に規定する身分を示す証明書は,身分証明書(様式第12号)によるものとする。

(助言,指導及び勧告)

第13条 条例第16条第1項に規定する助言又は指導は,助言(指導)通知書(様式第13号)により行うものとする。

2 条例第16条第2項に規定する勧告は,勧告書(様式第14号)により行うものとする。

3 条例第16条第3項に規定する報告は,是正報告書(様式第15号)により行うものとする。

(公表)

第14条 条例第18条に規定する公表は,茨城町公告式条例(昭和30年茨城町条例第1号)で定める掲示場への掲示その他町長が適当と認める方法により行うものとする。

2 条例第18条第2項の規定による通知は,意見を述べる機会の付与通知書(様式第16号)により行うものとする。

3 前項の規定による通知を受けた事業者等は,当該通知に係る意見を述べようとするときは,公表に関する意見書(様式第17号)により行うものとする。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,令和5年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則の施行の日前に工事に着手している設置事業及びこの条例の施行の際,現に実施している発電事業に対する第9条に規定する別表第4の規定の適用については,別表第4「6 緊急対応マニュアルの作成」の項中「作成すること」とあるのは,「作成するように努めること」と読み替えるものとする。

別表第1(第3条関係)

抑制区域

抑制区域

関係法令等

第1種特別地域

第2種特別地域

第3種特別地域

茨城県立自然公園条例(昭和37年茨城県条例第17号)

自然環境保全地域(特別地区)

茨城県自然環境保全条例(昭和48年茨城県条例第4号)

農用地区域

甲種農地又は第1種農地

農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)

農地法(昭和27年法律第229号)

鳥獣保護区特別保護地区

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)

保安林

森林法(昭和26年法律第249号)

河川区域

河川保全区域

河川予定地

河川法(昭和39年法律第167号)

砂防指定地

砂防法(明治30年法律第29号)

地すべり防止区域

地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)

急傾斜地崩壊危険区域

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)

土砂災害警戒区域

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)

風致地区

都市計画法(昭和43年法律第100号)

重要文化財

国指定史跡名勝天然記念物

文化財保護法(昭和25年法律第214号)

県指定有形文化財

県指定史跡名勝天然記念物

茨城県文化財保護条例(昭和51年茨城県条例第50号)

町指定有形文化財

町指定史跡名勝天然記念物

茨城町文化財保護条例(昭和51年茨城町条例第7号)

別表第2(第4条関係)

添付書類

備考

事業区域の位置図

以下の項目について分かるもの

1 事業区域の範囲

2 工事車両進入路

3 近隣関係者及び地域住民等の範囲

事業区域の分かる公図の写し


事業区域内の土地及び建物の登記事項証明書の写し


事業区域及びその周辺の状況が分かる現況写真


近隣関係者及び地域住民等への説明資料


その他町長が必要と認める書類


別表第3(第6条関係)

添付書類

備考

事業区域の土地所有者一覧表


関係法令手続確認書類


事業者の住民票の写し(法人等にあっては,登記事項証明書)


位置図

方位及び事業区域が分かるもの

事業区域図


事業区域内の土地及び建物の登記事項証明書の写し


土地利用計画図

以下の項目について分かるもの

1 方位及び縮尺

2 事業区域の境界

3 発電設備

4 緑地(既設・新設)

5 防災・緩衝施設等

土地造成計画平面図及び断面図

以下の項目について分かるもの

1 事業区域及び事業区域に隣接する土地の現況高及び計画高

2 切土及び盛土箇所(色分け)

3 保護措置(擁壁等)の位置,形状及び高さ

4 のり面勾配角度(崖又はのり面が事業区域に含まれる場合)

雨水等排水計画書

以下の項目について分かるもの

1 雨水処理の方法

2 浸透施設の位置,種類及び形状

3 放流先の位置及び許可書等(雨水又は汚水を放流する場合)

4 放流先までの経路図(雨水又は汚水を放流する場合)

維持管理計画書

以下の項目について分かるもの

1 太陽光発電設備の保守点検計画

2 事業区域内の管理(除草等)計画

3 災害発生時などの緊急連絡体制及び緊急時対応マニュアル

撤去及び廃棄物処理計画

以下の項目について分かるもの

1 廃棄物の処理方法

2 撤去及び廃棄費用

3 撤去開始予定日

4 完了予定日

再生可能エネルギー発電事業計画認定書の写し


その他町長が必要と認める書類


別表第4(第9条関係)

区分

管理基準

適正な設置及び管理

太陽光発電設備の適正な設置及び管理に努めるとともに,災害や機器の故障等のトラブルが発生した場合には,速やかに太陽光発電設備及び周辺状況を確認し,適正に処理すること。

1 太陽光発電設備

電気事業法(昭和39年法律第170号)で定める保安規定等に基づき,定期的に保守点検を行うこと。

2 事業区域

(1) 定期的に清掃及び除草を行い,適正に管理すること。

(2) 薬剤等を散布するときは,周辺に飛散しないよう対策を講ずるとともに,必要に応じて,事前に散布の日時等について,町,近隣関係者及び地域住民等への周知を図ること。

3 標識の設置

災害の発生,太陽光発電設備の故障等,緊急の場合に事業者等に連絡を取ることができるよう,条例第13条に規定する標識を事業区域内の見やすい場所に設置すること。

4 異常発生時の対応

周辺環境に影響を及ぼす太陽光発電設備の異常(破損,騒音,振動,雑草繁茂,雨水流出,土砂流出等)が発生した場合は,速やかに対処するとともに,必要に応じて,対応結果を町,近隣関係者及び地域住民等へ速やかに報告すること。

5 災害発生時の対応

落雷,洪水,台風,積雪,地震等の自然災害が発生した場合は,速やかに現地を確認し,太陽光発電設備に異常が発生していたとき及び周辺環境に影響を及ぼしていたときは,速やかに対処するとともに,対応結果を町,近隣関係者及び地域住民等へ報告すること。

6 緊急対応マニュアルの作成

異常又は災害が発生した場合に速やかに対処することができるよう,緊急連絡網及び緊急対応マニュアルを作成すること。

別表第5(第10条関係)

記載事項

備考

施設概要

1 施設名称

2 設備ID(固定価格買取制度の設備ID)

3 事業区域の所在地

4 総発電出力

事業者概要

1 事業者名及び代表者名

2 住所

3 連絡先及び担当者名

保守点検責任者

1 事業者名及び担当者名

2 連絡先

緊急時連絡先

1 担当者名

2 連絡先

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茨城町太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例施行規則

令和5年6月13日 規則第23号

(令和5年7月1日施行)