○茨城町家族介護用品支給事業実施要項
令和8年3月26日
要項第2号
茨城町家族介護用品支給事業実施要項(平成12年茨城町要項第8号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この事業は,在宅介護を受ける高齢者及びその家族に対し,介護に必要な物品(以下「介護用品」という。)を支給することにより,高齢者の身体の衛生,清潔の保持及び経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 対象者は,次の各号のすべてに該当する65歳以上の高齢者(以下「要介護者」という。)を在宅で1月につき15日以上介護をしている家族(以下「介護者」という。)とし,要介護者,介護者ともに町内に住所を有するものとする。
(1) 茨城町の介護保険被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する被保険者をいう。)であって,要介護認定において,要介護4又は要介護5の認定を受けた者
(2) 市町村民税が非課税である者
(3) 茨城町介護保険条例(平成12年茨城町条例第31号)に定める保険料を完納している者
2 前項第2号に規定する市町村民税の課税状況は,申請のあった月が4月から6月までの申請については前年度の課税状況により,7月から翌年3月までの申請については当該年度の課税状況により判定する。ただし,転入等により町において課税状況が確認できないときは,課税状況が確認できる書類により判定する。
(介護用品の種類)
第3条 介護用品の支給の対象となる品目は,紙おむつ,尿取りパット,使い捨て手袋,清拭剤,お尻拭き及びからだ拭きとする。
(支給の限度額)
第4条 支給の限度額は,月額4,000円とする。
(支給の申請)
第5条 介護用品の支給を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は,家族介護用品支給申請書(様式第1号)に介護保険被保険者証を添えて町長に申請するものとする。
(家族介護用品利用券)
第7条 町長は,この事業の目的を達するため,介護用品の支給に代えて茨城町家族介護用品利用券(様式第3号。以下「利用券」という。)を交付できるものとする。なお,原則として再交付は行わない。
2 利用券は,要介護者一人当たり1月につき1枚を限度とし,月の1日から15日までの間に申請があった場合は当該月に,月の16日から末日までの間に申請があった場合は当該月の翌月から使用できるものとする。
3 利用券は,第8条の規定により登録の決定を受けた取扱店で使用することができる。
4 利用券の交付を受けた者は,対象者が第2条に規定する対象者ではなくなったときは,未使用の利用券を遅滞なく町長に返還しなければならない。
(取扱店の登録)
第8条 町内において介護用品の販売を営む者で,利用券を取り扱おうとするもの(以下「取扱希望者」という。)は,町長に対し家族介護用品利用券取扱店登録申請書(様式第4号)により,登録を申請するものとする。
3 登録の決定を受けた取扱希望者(以下「取扱店」という。)は,取扱店の登録事項に変更が生じたとき又は取扱店の登録を取り消すときは,町長に届け出なければならない。
(利用券の精算)
第9条 取扱店が,利用券により介護用品を販売したときは,1月分をまとめて翌月の15日までに,家族介護用品支給事業請求書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて,町長に請求するものとする。
(1) 利用券
(2) 介護用品を販売した店舗名,日付,品目及び金額がわかる書類
(支給の取消し及び返還)
第10条 町長は,偽りその他不正な行為により支給の決定を受けた者又はこの要項に違反して支給を受けた者があるときは,これらの者に対し,町が支払った介護用品の金額に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第11条 この要項に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要項は,令和8年7月1日から施行する。
3 この要項の施行の際,現にこの要項による改正前の要項の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。
(茨城町介護保険市町村特別給付家族介護用品支給事業実施要項の廃止)
4 茨城町介護保険市町村特別給付家族介護用品支給事業実施要項(令和3年茨城町要項第2号。以下「旧要項」という。)は,廃止する。
(茨城町介護保険市町村特別給付家族介護用品支給事業実施要項の廃止に伴う経過措置)
5 この要項の施行の日前に,前項の規定による廃止前の旧要項の規定によりなされた処分,手続きその他の行為は,なおその効力を有する。








