○茨城町営住宅建替事業実施要綱
平成9年12月26日
要綱第5号
茨城町営住宅建替事業実施要綱(平成4年茨城町要綱第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は,町営住宅の居住環境の整備及び土地の合理的かつ高度な利用を図るために茨城町が行う町営住宅建替事業の実施に関し,公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。),茨城町営住宅条例(平成9年茨城町条例第27号。以下「条例」という。)及び茨城町営住宅条例施行規則(平成9年茨城町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 建替事業 条例第2条第4号に定める建替事業をいう。
(2) 町営住宅 条例第2条第1号に定める町営住宅をいう。
(3) 旧住宅 建替事業の施行により,除却することとなる町営住宅をいう。
(4) 新住宅 新たに建設された町営住宅をいう。
(5) 対象者 旧住宅の入居者で,建替事業の施行により移転を要するものをいう。
(6) 他の町営住宅 旧住宅及び新住宅以外の町営住宅をいう。
(7) 仮移転 建替事業の施行により対象者が新住宅の完成までの期間,他の町営住宅に一時移転することをいう。
(説明会の開催等)
第3条 町長は,建替事業の施行に際しては,説明会を開催する等の措置を講ずることにより,当該事業について対象者の理解と協力を得られるよう努めるものとする。
(移転承諾等)
第4条 町長は,あらかじめ移転完了期限を定めて,移転について対象者の承諾を得るものとする。
2 町長は,対象者が移転を承諾したときは,町長の指定する日までに,住宅移転承諾書(様式第1号)を町長に提出させるものとする。
3 町長は,対象者が移転することになったときには,移転契約書(様式第2号)を結ぶものとする。
(明渡の請求)
第5条 条例第38条の規定による町営住宅の明渡期限は,請求をする日の翌日から起算して3箇月を経過した日以後の日とする。
2 町長は,前項の請求をした場合において,対象者に特別な事情があると認められるときは,明渡しを延長することができる。
(住宅の確保及び提供)
第6条 町長は,建替事業の円滑な推進を図るために必要と認められるときは,他の町営住宅における入居者の募集を適当な範囲において停止し,住宅の確保に努めるものとする。
2 町長は,原則として新住宅を住居として提供するものとする。
3 町長は,次の各号に掲げる事由があるものを,空家の範囲において,他の町営住宅に入居させることができる。
(1) 新住宅へ移転することにより生活が著しい困窮となる場合
(2) 新住宅へ移転することにより特に不利益となる場合
(3) その他町長が必要と認める場合
(入居手続き)
第7条 町長は,対象者が,新住宅又は他の町営住宅への入居を希望するときは,条例第8条第1項の規定に基づく町営住宅の申込手続をさせるものとする。
2 町長は,入居指定日をもって対象者を新住宅又は他の町営住宅へ移転させるものとする。
(仮移転に伴う家賃の軽減)
第8条 対象者が他の町営住宅へ仮移転をし住居として使用した場合においての家賃は,当該他の町営住宅の家賃の額が旧住宅の家賃の額を超えるときは,その差額を1年間減免し,旧住宅の家賃の額とし,旧住宅の家賃の額より低いときは,当該他の町営住宅の家賃とする。
(敷金)
第10条 対象者が新住宅又は他の町営住宅に入居する場合の敷金は,当該新住宅又は他の町営住宅の家賃の3箇月分に相当する額とし,旧住宅へ入居した際納入した敷金との差額を納入するものとする。ただし,他の町営住宅へ仮移転し住居として使用する場合は,旧住宅の敷金を他の町営住宅の敷金とみなす。
(移転料)
第11条 町長は,対象者が旧住宅から移転又は仮移転したとき,仮移転住宅から新住宅へ移転したときは,移転料を支払うものとする。
2 前項の移転料の額は,150,000円とする。
(退去補修の免除)
第13条 対象者が,旧住宅を明け渡し,移転する場合においては,旧住宅の補修についてはこれを免除する。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,平成10年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第26号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。