○茨城町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年12月27日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき,法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。
(会計年度任用職員の給与)
第2条 この条例において「給与」とは,法第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては,給料,通勤手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,期末手当及び勤勉手当をいい,同項第1号に規定する会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては,報酬,期末手当及び勤勉手当をいう。
2 給与は,他の条例に規定する場合のほか現金で支払わなければならない。ただし,会計年度任用職員から申出があったときは,口座振替の方法により支払うことができる。
3 公務について生じた費用の弁償は,給与には含まれない。
(フルタイム会計年度任用職員の給料)
第3条 フルタイム会計年度任用職員には,茨城町職員の給与に関する条例(昭和32年茨城町条例第93号。以下「給与条例」という。)別表第2に定める額の給料を支給する。
(フルタイム会計年度任用職員の号給)
第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は,町長が規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第5条 給与条例第7条及び第8条の規定は,フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において,給与条例第8条第4項中「勤務時間条例第3条第1項,第4条及び第5条の規定に基づき勤務を要しない日」とあるのは,「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第6条 給与条例第12条の3の規定は,フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)
第7条 給与条例第12条の4第1項の規定は,フルタイム会計年度任用職員について準用する。
2 特殊勤務手当の種類,支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲,支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は,茨城町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成9年茨城町条例第3号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の定めるところによる。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)
第8条 給与条例第14条第1項及び第3項の規定は,フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)
第9条 給与条例第15条の規定は,フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)
第10条 給与条例第16条の規定は,フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)
第11条 給与条例第18条第1項及び第2項の規定は,フルタイム会計年度任用職員について準用する。
2 前項において準用する給与条例第18条第1項の勤務は,第8条において準用する給与条例第14条第1項及び第3項,第9条において準用する給与条例第15条及び前条の規定により準用する給与条例第16条の勤務には含まれないものとする。
3 6月に期末手当を支給する場合において,前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され,同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは,第1項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第13条の2 給与条例第21条の規定は,任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の減額)
第15条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては,当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては,当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合,有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き,その勤務しない1時間につき,前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第16条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は,基準月額に,当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を茨城町職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成21年茨城町条例第22号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。
2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は,基準月額を21で除して得た額に,当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は,基準月額を162.75で除して得た額とする。
4 前3項の「基準月額」とは,これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に,その者の職務の内容及び責任,職務遂行上必要となる知識,技術及び職務経験等に照らして第3条及び第4条の規定を適用して得た額とする。
5 前各項の規定により難いパートタイム会計年度任用職員の報酬については,他のパートタイム会計年度任用職員の給与との権衡,その職務の特殊性等を考慮して,任命権者が別に定める。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)
第18条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して,その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について,時間外勤務に係る報酬を支給する。
2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は,勤務1時間につき,第24条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で町長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を,時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし,パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち,その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては,同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第19条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において,正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には,その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して,休日勤務に係る報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)
第20条 正規の勤務時間として,午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には,その間に勤務した全時間に対して,夜間勤務に係る報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第22条 給与条例第20条から第20条の3までの規定は,任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として町長が規則で定めるもの及び第16条第5項の規定により報酬を支給される者を除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において,給与条例第20条第2項中「それぞれその基準日現在(退職し,又は死亡した職員にあっては退職し,又は死亡した日現在。附則第19条第2号において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは,「それぞれその基準日(退職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,又は死亡した日)以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して町長が規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
2 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは,当該パートタイム会計年度任用職員は,当該会計年度において,前項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において,前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され,同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは,第1項の任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第22条の2 給与条例第21条の規定は,任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として町長が規則で定めるもの及び第16条第5項の規定により報酬を支給される者を除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において,給与条例第21条第2項中「それぞれその基準日現在(退職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,又は死亡した日現在。以下この項において同じ。)において受けるべき給料の月額」とあるのは「それぞれその基準日(退職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,又は死亡した日)以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して町長が規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と,同項第1号中「勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,又は死亡した日現在。次項及び附則第19項第3号において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額」とあるのは「勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第23条 報酬は,月の1日から末日までを計算期間とし,町長が規則で定める期日に支給する。
2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては,その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。
3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては,職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし,死亡により退職した場合は,その月の末日までの報酬を支給する。
4 前項の規定により報酬を支給する場合であって,月の1日から支給するとき以外のとき,又は月の末日まで支給する以外のときは,その報酬額は,その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(1) 月額による報酬 第16条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから町長が規則で定める時間を減じたもので除して得た額
(2) 日額による報酬 第16条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額による報酬 第16条第3項の規定により計算して得た額
(1) 月額による報酬 前項第1号の規定により計算して得た額
(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)
第25条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは,祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合,有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き,その勤務しない1時間につき,前条第2項第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは,有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き,その勤務しない1時間につき,前条第2項第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)
第27条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第12条の3第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは,通勤に係る費用弁償を支給する。
2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。),支給日及び返納については,給与条例第12条の3第2項から第7項までの規定の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)
第28条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは,その旅行に係る費用弁償を支給する。
2 旅行に係る費用弁償の額は,茨城町職員の旅費に関する条例(昭和32年茨城町条例第95号)の例による。
(委任)
第29条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。
(令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間における期末手当に関する特例)
4 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間における第13条第1項及び第22条第1項において準用する給与条例第20条第2項の規定の適用については,同項中「100分の125」とあるのは「100分の120」とする。
附則(令和4年条例第18号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第28号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第25号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第5号)
この条例は,令和6年4月1日から施行し,この条例による改正後の第13条の2及び第22条の2の規定による勤勉手当の支給額の計算においては,令和6年4月1日以後の勤務期間を期間率に適用するものとする。