特定の危険物施設では、定期的な点検が必要となります。(消防法第14条の3の2)
定期点検については、原則1年に1回以上実施し、その記録を3年間保存する義務があります。
(危険物の規制に関する規則第62条の4)
施設区分ごとの定期点検記録表は、次表のとおりです。
各事業所の設備に応じてご活用ください。
※ 定期点検記録表・・・「製造所等の定期点検に関する指導指針の整備について」
(平成3年5月29日付け消防危第48号)より
別記1-1 製造所等定期点検記録表(積載式移動タンク貯蔵所を除く)
別記8-3 顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所(屋外)点検表
別記8-4 顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所(屋内)点検表
別記10-3 一般取扱所(ボイラー、バーナー等による危険物の消費施設)点検表