○茨城町自治功労者優遇規則施行規程

昭和60年2月1日

規程第4号

第1条 この規程は,茨城町自治功労者優遇規則(昭和60年茨城町規則第2号。以下「優遇規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 優遇規則第2条第1号から第5号までに定める相互間の在職年数は,次の基準により換算する。

(1) 町長にして過去において町議会議員の職にあったものは,その在職年数に25分の10を乗じて得た年数を通算する。

(2) 町議会議員にして過去において町長の職にあったものは,その在職年数に10分の20を,副町長の職にあったものは,その在職年数に15分の10を乗じて得た年数を通算する。

(3) 副町長にして過去において町議会議員の職にあったものは,その在職年数に10分の15を,常勤の職員の職にあったものは,その在職年数に25分の20を乗じて得た年数とする。

(4) 常勤の職員にして過去において副町長の職にあったものは,その在職年数に20分の25を乗じて得た年数を通算する。

(5) 法に基づく委員にして過去において副町長の職にあったものは,その在職年数に15分の20を乗じて得た年数を通算する。

(6) 行政区長にして過去において町議会議員の職にあったものは,その在職年数に10分の15を,常勤の職員の職にあったものは,その在職年数に20分の15を乗じて得た年数を通算する。

(7) 消防団員にして過去において町議会議員の職にあったものは,その在職年数に10分の20を乗じて得た年数を通算する。

2 前項各号の在職年数の換算において乗じて得た年数に端数が生じたときは,これを切り捨てる。

第3条 所管の長は,優遇規則第2条第7号に該当する者でこれを被優遇者とすることが適当であると認められる者があるときは,茨城町自治功労者上申書(様式第1号)により町長に上申しなければならない。

第4条 優遇者規則第2条第7号に定める被優遇者は,町長があらかじめ茨城町褒賞審査委員会に諮って決定する。

第5条 自治功労者には,感謝状(様式第2号)を贈る。

2 前項の感謝状には,予算の範囲内で記念品を添える。

第6条 自治功労者の資格を調査し,その表彰を茨城町褒賞規則(昭和60年茨城町規則第1号)により定められた日にこれを行うものとする。

2 前項の功労者に職務の期間内に2以上の在職年数があった場合には,1の職務をもって在職年数とする。

第7条 優遇規則第3条に定める自治功労者名簿は,様式第3号とする。

第8条 優遇規則第4条に該当し取消処分を受けた者があるときは,功労章を返却させることができる。

この規程は,公布の日から施行し,昭和60年1月1日から適用する。

(平成19年規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに助役として在職していた者又は収入役として在職していた者の当該職に在職した期間は,第3条の規定による改正後の茨城町自治功労者優遇規則施行規程第2条第2号から第5号までに規定する副町長としての在職年数に通算する。

(令和5年規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前のそれぞれの規程の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この規程による改正後のそれぞれの規程の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この規程の施行の際現にこの規程による改正前のそれぞれの規程の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

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茨城町自治功労者優遇規則施行規程

昭和60年2月1日 規程第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和60年2月1日 規程第4号
平成19年3月28日 規程第3号
令和5年3月23日 規程第1号