○茨城町健康診査等実施要綱

平成26年3月27日

要綱第16号

(目的)

第1条 この要綱は,健康増進法(平成14年法律第103号)の規定に基づき実施する健康診査及び各種の検診(以下「健康診査等」という。)について,必要な事項を定め,生活習慣病等の早期発見及び予防を図り,もって町民の健康増進に寄与することを目的とする。

(健康診査等の種類及び対象者)

第2条 健康診査等の種類及び対象者については,健康診査等受診時において茨城町内に住所を有する者で,別表各項に掲げる種類及び対象年齢に該当する者とする。ただし,対象年齢については,健康診査等を実施する年度内に到達する年齢とする。

(健康診査等の実施方法)

第3条 健康診査等の実施方法は,町長が別に定める会場で実施する集団健診とする。ただし,別表第7項,第8項,第9項及び第12項に掲げる検診については,茨城町胃がん医療機関検診実施要綱(平成28年茨城町要綱第31号)及び茨城町子宮頸がん及び乳がん医療機関検診実施要綱(平成23年茨城町要綱第21―2号)及び茨城町歯周病検診実施要綱の定めるところにより医療機関において受診することができる。

(健康診査等の受診回数)

第4条 健康診査等の受診回数は,別表各項に定める健康診査等の種類ごとに年度内1回とする。

(個人負担金)

第5条 健康診査等を受診する者は,茨城町健康診査等実費徴収規則(平成14年茨城町規則第28号)の定めるところにより,個人負担金を納入しなければならない。ただし,次の各号に掲げる健康診査等の実施について,当該年度内に対象年齢に到達する者が受診する場合は,個人負担金を免除することができる。この場合当該対象者に対し,無料クーポン券を交付するものとする。

(1) 大腸がん検診 41歳

(2) 胃がん検診 51歳・61歳

(3) 子宮頸がん検診 21歳

(4) 乳がん検診 41歳

(5) 骨粗しょう症検診 40歳・45歳・50歳・55歳・60歳・65歳・70歳

(6) 肝炎ウィルス検診 40歳・45歳・50歳・55歳・60歳・65歳・70歳

(7) 歯周病検診 40歳・50歳・60歳・70歳

2 前項各号に掲げる健康診査等及び対象年齢以外において,国等の施策により実施する健康診査等にかかる個人負担金については,免除することができる。

この要綱は,平成26年4月1日から施行する。

(平成28年要綱第21号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

(骨粗しょう症検診の個人負担金に係る特例)

2 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間,41歳・46歳・51歳・56歳・61歳の者は,第5条第4号の規定にかかわらず,個人負担金免除の対象とする。

(平成29年要綱第11号)

この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第8号)

この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第48号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第16号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条,第3条,第4条関係)

種類

対象者

1 生活習慣病予防健康診査

19歳から39歳までの者及び【健康増進法施行規則第4条の2第4号】に掲げる者

2 肝炎ウイルス検診

40歳の者及び40歳以上の者であって,過去に当該検診を受診していない者

3 骨粗しょう症検診

40歳以上の女性

4 腹部超音波検診

40歳以上の者であって,奇数年齢の者

5 結核定期健康診断

65歳以上の者

6 肺がん検診

40歳以上の者

7 胃がん検診

40歳以上の者

8 子宮頸がん検診

20歳以上の女性

9 乳がん検診

30歳以上の女性,X線検査については40歳以上の者であって,偶数年齢の者

10 大腸がん検診

40歳以上の者

11 前立腺がん検診

50歳以上の男性

12 歯周病検診

40歳・50歳・60歳・70歳の者

茨城町健康診査等実施要綱

平成26年3月27日 要綱第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成26年3月27日 要綱第16号
平成28年3月31日 要綱第21号
平成29年2月28日 要綱第11号
令和3年2月3日 要綱第8号
令和3年8月30日 要綱第48号
令和4年2月10日 要綱第16号