○茨城町手話奉仕員養成研修事業実施要綱

平成29年3月31日

要綱第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項に規定する地域生活支援事業のうち同項第7号の意思疎通支援を行う者を養成する事業として実施する茨城町手話奉仕員養成事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は,茨城町とする。ただし,町長が必要と認めた場合は,事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「受託者」という。)に委託することができる。

(事業内容)

第3条 この事業は,聴覚障害者への理解を深めるとともに聴覚障害者に関する知識と手話で日常会話を行うために必要な手話語彙及び手話表現技術を習得するための講座を実施することにより行う。

(対象者)

第4条 事業の対象者は,町内に在住し,又は在勤する者で,手話奉仕員として聴覚障害者の交流及び福祉活動に協力する意思がある者(又は終了後,手話通訳者養成講座を受講する意思がある者)とする。ただし,町長が特に必要と認めたときは,この限りでない。

(養成講座)

第5条 養成講座は,次の内容により開催するものとする。

(1) 手話奉仕員養成講座(入門課程)

(2) 手話奉仕員養成講座(基礎課程)

2 前項各号に規定する講座は,手話奉仕員及び手話通訳者の養成カリキュラム等について(平成10年7月24日付け障企第63号厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長通知)に定める手話奉仕員養成カリキュラムによるものとする。

(受講者負担)

第6条 養成講座の受講料は,無料とする。ただし,養成講座の受講に係る教材費については,受講者が負担するものとする。

(修了証書の交付)

第7条 町長は,第5条第1項に掲げるそれぞれの課程において4分の3以上出席し履修した者に対し,修了証書(様式第1号)を交付するものとする。

(手話奉仕員の登録)

第8条 町長は,第5条第1項に掲げる両課程を修了した者に対し修了審査を実施し,その結果を通知するものとする。

2 前項の修了審査に合格した者(これと同等の能力を有する者を含む。)であって茨城町手話奉仕員の登録を希望するものは,茨城町手話奉仕員登録申出書(様式第2号)により町長に申し出るものとする。

3 町長は前項の規定による申出があったときは,茨城町手話奉仕員登録者名簿(様式第3号)に登録するとともに,登録者に茨城町手話奉仕員登録証(様式第4号)を交付するものとする。

(登録の解除)

第9条 登録者は,手話奉仕員としての活動を行うことができなくなったときは,速やかに,茨城町手話奉仕員登録解除申出書(様式第5号)により町長に申し出るとともに,茨城町手話奉仕員登録証を返却しなければならない。

2 町長は,前項の規定による申出があったときは,速やかに,当該登録者を手話奉仕員名簿から削除するものとする。

(実績報告)

第10条 第2条ただし書の規定により受託者に事業の一部を委託した場合において,受託者は,事業終了後速やかに,養成講座の実績等について,茨城町手話奉仕員養成研修事業実績報告書(様式第6号)により報告しなければならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年要綱第13号)

この要綱は公布の日から施行し,改正後の茨城町手話奉仕員養成研修事業実施要綱の規定は平成29年5月1日から適用する。

(令和5年要綱第26号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

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茨城町手話奉仕員養成研修事業実施要綱

平成29年3月31日 要綱第17号

(令和5年4月1日施行)