○茨城町移住者新築住宅等取得補助金交付要綱

令和6年3月19日

要綱第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は,茨城町内への若者世帯や子育て世帯の移住の促進を図ることにより,人口の減少を抑制するとともに,活力あるまちづくりを推進するため,町内に住宅を取得し定住する意思のある移住者に対し,予算の範囲内において,茨城町移住者新築住宅等取得補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて,茨城町補助金等交付規則(平成5年茨城町規則第33号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 定住 茨城町に永住する意思をもって,町内に住宅を有し,その所在地が住所地として本町の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の住民基本台帳をいう。)に記載され,かつ,当該住所地を生活の本拠とすることをいう。

(2) 移住者 就職,就学等のため町外に転出した日から1年以上経過した後に,令和6年4月1日以降に再び町内に転入して定住をする者,又は令和6年4月1日以降,初めて町内に転入して定住をする者をいう。ただし,転入した日から3年を経過していない者とする。

(3) 住宅 人の居住の用に供する家屋で,利用上の独立性を有するものをいい,専ら自己の居住の用に供する建築物(以下「専用住宅」という。)及び他の用途を併用している建築物で延べ床面積の2分の1以上を自己の居住の用に供する建築物(以下「併用住宅」という。)をいう。

(4) 新築住宅 当該住宅に係る建物の登記事項証明書(全部事項証明書)(以下「全部事項証明書」という。)に記載された新築の日から起算して1年を経過していない専用住宅又は併用住宅で,まだ人の居住の用に供したことのないものをいう。

(5) 建売住宅 販売を目的として建設された住宅で,まだ人の居住の用に供したことのないものをいう。

(6) 中古住宅 人の居住の用に供されたことのある住宅をいう。

(7) 取得 住宅を新たに建築(住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕,増築,改築及び設備の更新等を除く。)又は購入し,当該住宅の所有権(共有によるものを含む。)を得ることをいう。

(8) 若者世帯 世帯全員が移住者で,申請日が属する年度の4月1日現在で夫婦ともに39歳以下の世帯をいう。

(9) 子育て世帯 世帯全員が移住者で,本町の住民基本台帳上の同一世帯に申請日が属する年度の4月1日現在で18歳未満の者がいる世帯をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は,町内に定住する移住者のうち,次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 取得した住宅に補助金の交付申請の日(以下「申請日」という。)から5年以上,居住しようとする者であること。

(2) 取得した住宅について,移住者本人又はその配偶者若しくはその両方が所有権を有していること。

(3) 取得した住宅での居住が開始され,その所在地を住所地として,本町の住民基本台帳に届出を行った者であること。

(4) 申請時において,前条第8号又は第9号に定める世帯の世帯員であること。

(5) 世帯全員が町税等を滞納していないこと。

(6) 世帯全員が茨城町暴力団排除条例(平成24年茨城町条例第1号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと。

(7) 次の支援金等の交付を受けた者が属する世帯でないこと。

 茨城町奨学金貸付条例(平成30年茨城町条例第15号)によるふるさと奨学金の貸付け

 茨城町農業公社新規就農者受入研修事業補助金の交付等に関する要綱による空き家住居補助金

(8) 過去にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと。

(対象住宅)

第4条 補助金の交付の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は,町内に所在する住宅であり,その所有権の保存又は移転の登記が完了した住宅とする。ただし,当該住宅が次に掲げる場合は,対象住宅としない。

(1) 別荘等の一時的に使用するものである場合

(2) 賃貸,販売等の営利を目的としたものである場合

(3) 公共補償等により取得したものである場合や建て替えをしたものである場合

(4) 贈与又は相続したものである場合

(5) 2親等以内の親族から購入したものである場合

(6) 取得に係る費用が次条に掲げる補助金の額未満のものである場合

(補助金の額)

第5条 補助金の額(以下「補助額」という。)は,次のとおりとする。

区分

金額

新築住宅・建売住宅

30万円

中古住宅

15万円

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,対象住宅の所有権の保存又は移転の登記の受付年月日から起算して1年以内に茨城町移住者新築住宅等取得補助金交付申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて,町長に申請しなければならない。この場合において,対象住宅を共有名義とする場合は,当該共有名義に係る共有者のうち1人を代表者とし,茨城町移住者新築住宅等取得補助金 共有名義者同意書(様式第3号)により,当該代表者が他の共有者の同意を得た上で申請するものとする。

(1) 対象住宅の全部事項証明書の写し

(2) 対象住宅の工事請負契約書の写し(建築の場合)

(3) 対象住宅の売買契約書の写し(購入の場合)

(4) 対象住宅の取得に係る領収証の写し

(5) 居住用面積が確認できる書類(建物平面図等)(併用住宅の場合)

(6) 定住等誓約書兼同意書(様式第2号)

(7) 共有名義者同意書(共有名義の場合)(様式第3号)

(8) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 町長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査し,補助金の交付の可否を決定し,茨城町移住者新築住宅等取得補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により,申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は,補助金の交付を請求するときは,茨城町移住者新築住宅等取得補助金交付請求書(様式第5号)に通帳その他の振込先口座を確認することができる書類の写しを添付して町長に提出しなければならない。

(関係資料の提出及び現地調査の実施)

第9条 町長は,補助事業の適正な実施を確保するために必要があると認めたときは,申請者又は交付決定者に対し,関係資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

2 町長は,補助事業の適正な実施を確保するために必要があると認めたときは,現地調査を行うことができる。

(交付決定の取消)

第10条 町長は,交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし,やむを得ない理由があると認めるときは,この限りではない。

(1) 虚偽その他不正な手段により交付決定を受けたとき

(2) 対象住宅を補助金の申請日から5年未満で譲渡し,交換し,若しくは貸付けたとき

(3) 対象住宅から交付決定者及びその世帯員の全員が,補助金の申請日から5年未満で転出又は転居したとき

(4) 前号に掲げるもののほか,町長が取消しが相当と認める事由があったとき

2 町長は,前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消す場合は,茨城町移住者新築住宅等取得補助金交付決定取消通知書(様式第6号)により,交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第11条 町長は,前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において,補助金が既に交付されているときは,次の各号に基づき,当該補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(1) 全額の返還

 虚偽その他不正な手段により交付決定を受けたとき

 対象住宅を補助金の申請日から3年未満で譲渡し,交換し,若しくは貸付けたとき

 対象住宅から交付決定者及びその世帯員の全員が,補助金の申請日から3年未満で転出又は転居したとき

 第3条に規定する要件を満たさないことが新たに判明したとき

 その他,町長が全額の返還が必要であると認めたとき

(2) 半額の返還

 対象住宅を補助金の申請日から3年以上5年未満で譲渡し,交換し,若しくは貸付けたとき

 対象住宅から交付決定者及びその世帯員の全員が,補助金の申請日から3年以上5年未満で転出又は転居したとき

 その他,町長が半額の返還が必要であると認めたとき

2 町長は,前項の規定により補助金の返還を命ずる場合は,茨城町移住者新築住宅等取得補助金返還請求書(様式第7号)により,交付決定者に通知するものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,令和6年4月1日から施行する。

(令和6年要綱第38号)

この要綱は,公布の日から施行する。

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茨城町移住者新築住宅等取得補助金交付要綱

令和6年3月19日 要綱第23号

(令和6年7月1日施行)