○茨城町就業者移住支援金交付要綱

令和6年3月29日

要綱第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は,就業者が町内に移住する際の負担軽減を行うことにより,町内への移住を促進し将来的な定住人口の拡大を図るため,予算の範囲内において,茨城町就業者移住支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 転入日 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民票に記載された住民となった日をいう。

(2) 就業者 町内の事業所で雇用されている者(公務員等を含む)又は内定等の就業の見込みを有する者(以下「就業見込者」という。)をいい,雇用のほか起業,就農等を含む。就業者には契約社員,パート・アルバイト,派遣職員等を含むが,事業所(派遣職員の場合は派遣元企業)において雇用保険の被保険者資格を有する者に限る。

(交付対象者)

第3条 次の(1)から(3)の要件を満たし,世帯の申請をする場合にあっては(4)の要件を満たす申請者を対象とする。

(1) 転入に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

 転入日から3年以上,生活の本拠地として,町内に継続して居住する意思を有していること。

 申請時において,転入後1年以内であること。

 転入日より前の1年間,町に住民登録されていないこと。

(2) 就業者に関する要件 第2条第2号の他,次に掲げる事項の全てに該当すること。

 転入時に就業していること。ただし,就業見込者を除く。

 出張,研修等による短期間の勤務地の変更ではないこと。

(3) その他の要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

 町税等を滞納していないこと。

 茨城町暴力団排除条例(平成24年茨城町条例第1号)に規定する暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力との関係を有しないこと。

 生活保護法の規定による保護を受けていないこと。

 町営住宅等の公営住宅に居住していないこと。

 国県及び独立行政法人等が設置した官舎等に居住していないこと。

 茨城町地域おこし協力隊設置要綱(令和2年茨城町要綱第2号)で定める茨城町地域おこし協力隊員(着任予定者を含む)でないこと。

 日本人である,又は外国人であって,永住者,日本人の配偶者等,永住者の配偶者等,定住者,特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

 次の支援等を受けた者でないこと。

(イ) 茨城町移住・定住支援補助金交付要綱による補助金

(ウ) 茨城町奨学金貸付条例(平成30年茨城町条例第15号)によるふるさと奨学金の貸付け

(エ) 茨城町農業公社新規就農者受入研修事業補助金の交付等に関する要綱による空き家住居補助金

(カ) この要綱による支援金

(4) 世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ) 次に掲げる事項の全てに該当すること。

 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において,同一世帯に属していること。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも,申請時において転入後1年以内であること。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも,転入日より前の1年間,町に住民登録されていないこと。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも,前号アかつに該当すること。

(支援金の額等)

第4条 支援金の額は,単身で10万円,世帯で20万円とする。

2 支援金の交付は,交付対象者の属する世帯に対し,1回限りとする。

(支援金の交付申請)

第5条 支援金の交付を受けようとする者は,茨城町就業者移住支援金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。ただし,就業見込者については,就業証明書に代わり,採用通知書等の写しを提出すること。この場合,就業開始後,就業証明書の提出をもって,交付の可否を決定するものとする。

(1) 定住等誓約書及び個人情報取扱い同意書(様式第2号)

(2) 就業証明書(雇用保険の被保険者用)(様式第3号の1)

就業証明書(公務員等用)(様式第3号の2)

ただし,雇用等の形態によらない者の場合は,次に掲げる書類のいずれかとする。

 個人事業を営んでいることが分かる書類

 農業等を営んでいることが分かる書類

 その他町長が必要と認める書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(支援金の交付決定及び通知)

第6条 町長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査し,支援金の交付の可否を決定し,茨城町就業者移住支援金交付決定通知書(様式第4号)又は茨城町就業者移住支援金不交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(支援金の請求)

第7条 前条による支援金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は,支援金の交付を請求するときは,茨城町就業者移住支援金交付請求書(様式第6号)に通帳その他の振込先口座を確認することができる書類の写しを添付して町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し及び返還請求)

第8条 町長は,交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は,茨城町就業者移住支援金交付決定取消通知書(様式第7号)により,支援金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし,特別な事情により,町長が認めた場合はこの限りではない。

(1) 全額の返還

 偽りその他不正な手段により交付決定を受けたとき

 第3条に規定する要件を満たさないことが新たに判明したとき

 転入日から2年未満で町から転出した場合

(2) 半額の返還

 転入日から2年以上3年未満で町から転出した場合

2 町長は,第1項の規定に基づく交付決定の全部又は一部を取り消した場合において,既に支援金の交付を受けた者に対し,茨城町就業者移住支援金返還請求書(様式第8号)により,支援金の全額又は一部の返還を請求する。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第9条 支援金の交付を受ける権利は,譲り渡し,又は担保に供してはならない。

(報告及び調査)

第10条 交付決定者は,交付決定の内容又はこれに付した条件に反することとなった場合は,茨城町就業者移住支援金に係る届出書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,必要があると認めるときは,交付決定者,交付決定者の就業先等に報告を求め,又は現地調査を行うことができる。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定めるものとする。

第1条 この要綱は,令和6年4月1日から施行する。

第2条 第3条の交付対象者については,令和5年度中に町へ転入した者に限り,申請時において,転入後2年以内であることとする。

(令和6年要綱第37号)

この要綱は,公布の日から施行する。

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茨城町就業者移住支援金交付要綱

令和6年3月29日 要綱第27号

(令和6年7月1日施行)