○茨城町結婚祝金支給要綱

平成28年3月31日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は,茨城町(以下「町」という。)の少子化に歯止めをかけるとともに,定住を促進し,安全・安心で活力あるまちづくりに資するため,町が行う婚活事業により婚姻した者に対し結婚祝金(以下「祝金」という。)を支給することについて,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,「定住」とは,町に居住の意思を持ったものが住民基本台帳法(昭和24年法律第81号)の規定による住民基本台帳に記載され,かつ,当該住所地を生活の本拠とすることをいう。

(1) 定住 町に居住の意思を持った者が,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民基本台帳に記録され,かつ,当該住所地を生活の本拠とすることをいう。

(2) 削除

(受給資格)

第3条 祝金を受給できる者は,町きらりキューピット結婚支援センターに登録した男女が直ちに町に定住した夫婦とする。ただし,この要綱による祝金の交付を受けたことのある申請者又は配偶者は除く。

(祝金の額)

第4条 祝金の額は,5万円とする。

(祝金の申請)

第5条 前条に規定する祝金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,婚姻した日から3年以内に,茨城町結婚祝金支給申請書〔請求書〕(様式第1号)により,次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 戸籍抄本又は婚姻届受理証明書

(3) 住民票謄本

(4) その他町長が特に必要と認める書類

(祝金の決定及び通知)

第6条 町長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査し,祝金を支給することが適当であると認めたときは,茨城町結婚祝金支給決定通知書(様式第3号)により,申請者に通知するものとする。

(祝金の却下通知)

第7条 町長は,第5条の申請に基づく祝金の支給が適当でないと認めたときは,茨城町結婚祝金支給却下通知書(様式第4号)により,申請者に通知するものとする。

(受給資格の喪失)

第8条 申請者は,第5条に規定する期間内に申請がされなかった場合,その受給資格を失う。

(祝金の返還)

第9条 町長は,申請者が虚偽の手段により祝金の支給を受けようとし,又は受けたときは,当該祝金の支給を取り消し,又は既に支給した祝金の全部の返還を命ずることができる。

2 前項の規定により祝金の返還を求めるときは,茨城町結婚祝金返還通知書(様式第5号)により,申請者に通知して行う。

(支給台帳)

第10条 町長は,祝金支給台帳(様式第6号)を備え,祝金の支給状況を記録しておかなければならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第17号)

(施行期日)

(1) この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

(2) この要綱の施行の日前に,この要綱による改正前の茨城町結婚祝金支給要綱第3条第1項の規定により,受給資格を得たものについては,なお従前の例による。

(令和5年要綱第26号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

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茨城町結婚祝金支給要綱

平成28年3月31日 要綱第7号

(令和5年4月1日施行)