年金を受給されている方が住所を変更された場合の手続き
年金を受給中の方
平成23年7月に制度改正があり、日本年金機構に住民票コードが収録されている年金受給者の方については、直接日本年金機構において住民基本台帳ネットワークから住所変更情報等が取得できるようになり、平成23年7月以降、これまで年金事務所に届出をしていた「住所変更届」が原則不要になりました。
ただし、現住所と住民票上の住所が異なっている場合は、引き続き「住所変更届」を提出していただく必要があります。
住所変更をしないと、年金関係の書類が届かないことがありますのでご注意ください。
掲載日 令和2年12月12日
更新日 令和5年2月27日
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