住宅・宅地
国土利用計画法に基づく土地取引の届出について
都市建設部
都市整備課
一定規模以上の土地取引を行った場合、国土利用計画法により、権利取得者(譲受人)は、土地の利用目的の審査を受けるために、契約締結日(契約締結日を含む)から2週間以内に当該土地が所在する市町村長に届出をしなければなりません。 届出が必要な一定...








































