障害基礎年金のご案内
病気や事故などの原因で身体や精神などに重い障がいが残った方のうち、年金制度上の要件を満たした場合、障害年金が支給されます。
以下では障害基礎年金についてご案内します。
※障害厚生年金については日本年金機構ホームページをご確認ください。
支給額
障害等級2級 777,800円 (令和4年度)
障害等級1級 972,250円(障害等級2級の100分の125)
子の加算
受給権を取得した当時、受給権者によって生計を維持していた次に該当する子がある場合加算されます。
- 18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子
- 20歳未満であって、障害等級(1級又は2級)に該当する障害の状態にある子
子の加算額
第1子・第2子 223,800円
第3子以降 74,600円
受給要件
障害基礎年金は、下記の条件のすべてに該当する方が受給できます。
- 初診日(pdf 31 KB)が下記のいずれかの間にあること
- 国民年金加入期間
- 20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間
※老齢基礎年金を繰上げ受給している方を除きます。
- 初診日の前日において、保険料の納付要件を満たしていること
※20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は納付要件は不要です。
- 障害の状態が、障害認定日(pdf 43 KB)または20歳に達したときに、日本年金機構が定めている障害等級表に定める1級または2級に該当していること
※障害認定日に障がいの状態が軽くても、その後重くなったときは、障害年金を受け取ることができる場合があります(「事後重症請求」)。
保険料の納付要件
初診日の前日において、初診日がある月の2か月前までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が2/3以上あることが必要です。
*初診日が確定できたら各年金事務所に納付要件を満たしているか確認をお願いします。
請求方法
障害年金には二通りの請求方法があります。
障害認定日による請求
障害認定日に日本年金機構が定めている障がいの状態にあるときは、障害認定日の翌月分から年金を受け取ることができます。
事後重症による請求
障害認定日に日本年金機構が定めている障がいの状態に該当しなかった方でも、その後病状が悪化し、障害年金に該当する状態になったときには請求日の翌月から障害年金を受け取ることができます。
請求手続
初診日時点で加入していた年金制度によって、請求手続きの届出先や必要書類が異なります。また、請求時期や請求される方によっても必要書類が異なってきますので、請求の前に必ず各届出先にお問い合わせください。
初診日時点で加入していた年金制度 | 届出先 |
---|---|
国民年金の方または 20歳前または60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間だった方 |
役場保険課または各年金事務所 |
厚生年金の方 | 各年金事務所 |
用語の説明
初診日
障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日を「初診日」といいます。
同じ病気やけがで転医があった場合(複数の医療機関を受診している場合)は、一番初めに医師等の診療を受けた日が初診日となります。
障害認定日
障害の状態を定める日のことを「障害認定日」といいます。
- その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6か月を過ぎた日
- 1年6か月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその治った(症状が固定した)日。
その他障害基礎年金にかかることについては、役場保健福祉部保険課(029-240-7113)又は水戸南年金事務所(029-227-3253)までお問い合わせください。