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茨城町トップ子育て・教育けが・病気のとき> 3つの年金給付について

3つの年金給付について

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老齢年金

公的年金制度の加入者であった方の老後の保障として給付される年金です。

原則として65歳になったときに支給が始まり、生涯にわたって受け取ることができます。

 

※老齢基礎年金には、「繰上げ請求制度」や「繰下げ請求制度」があります。

 

 

受給要件

保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した資格期間が10年以上あること

 

 

請求手続き

加入していた年金制度によって請求手続きの届出先や必要書類が異なります。それぞれの届出先へお問い合わせください。

届出先について
加入していた年金制度 届出先
国民年金のみの方 役場保険課または各年金事務所
厚生年金も加入していた期間がある方

各年金事務所

 

 

 

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障害年金

病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。

 

 

受給要件

  1. 障害の原因となった病気やけがの初診日(初めて医師等の診療を受けた日)が次のいずれかの間にあること
  • 年金制度加入期間
  • 20歳前または60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間

※老齢基礎年金を繰上げ受給している方を除きます。

  1. 初診日のある月の前々月までに3分の1以上未納期間がないこと。または初診日のある月の前々月までの1年間に未納期間がないこと。

※初診日が20歳前の方は納付の要件はありません。

  1. 障害の状態が、日本年金機構で定めている障害等級の1級から3級(3級は厚生年金のみ)に該当していること。

※障害者手帳の等級とは異なります。

 

 

請求手続き

初診日時点で加入していた年金制度によって請求手続きの届出先や必要書類が異なります。

それぞれの届出先へお問い合わせください。

届出先について
初診日時点で加入していた年金制度 届出先

国民年金の方または

20歳前または60歳以上65歳未満の方で

年金制度に加入していない期間だった方

役場保険課または各年金事務所
厚生年金の方 各年金事務所

 

 

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遺族年金

一家の働き手の方や年金を受け取っている方が亡くなられたときに、ご家族に給付される年金です。亡くなられた方の年金制度の加入状況などにより、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」のいずれか、または両方の年金が給付されます。

 

 

遺族年金を受け取ることができる遺族と年金の種類

遺族年金

※「遺族」にはそれぞれ条件があります。詳しくは日本年金機構のホームページを参照してください。

 

 

請求手続き

亡くなられた方が加入していた年金制度等によって請求手続きの届出先や必要書類が異なります。日本年金機構のホームページを参照のうえ、ご不明な点は役場保険課や各年金事務所へお問い合わせください。

 

 

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掲載日 令和5年1月12日 更新日 令和5年2月27日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
保健福祉部 保険課 医療年金グループ
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111 内線 123 124
(メールフォームが開きます)

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