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茨城町トップ子育て・教育手当て・助成児童手当> 児童手当制度のご案内

児童手当制度のご案内

児童手当制度とは

   児童を養育している方に手当を支給することによって家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として定められた制度です。

手当の概要

支給対象

中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

◇父母ともに養育している場合、児童の生計を維持する程度の高い方(一般的には、父母のうち所得の高い方)に支給します。

 

支給額及び所得制限

【支給額】

児童の年齢

児童手当の額(1人当たり月額)

3歳未満 一律 15,000円

3歳以上

小学校修了前

10,000円

(第3子以降は15,000円)

中学生 一律 10,000円


※ 児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合は特例給付として月額一律5,000円を支給します。

※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

 

所得制限について

【所得制限限度額・所得上限限度額】

 

(1)所得制限限度額

(2)所得上限限度額

扶養親族の数

所得額(万円)

収入額の目安(万円)

所得額(万円)

収入額の目安(万円)

0人

(前年末に児童が生まれていない合等)

622

833.3

858

1071

1人

(児童1人の場合等)

660

875.6

896

1124

2人

(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

698

917.8

934

1162

3人

(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

736

960

972

1200

4人

(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

774

1002

1010

1238

5人

(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

812

1040

1048

1276

🌸 所得が表(1)未満の場合、児童手当(月額15,000円又は10,000円)を支給します

🌸 所得が表(1)以上(2)未満の場合、特例給付(月額5,000円)を支給します

🌸 所得が表(2)以上の場合、特例給付は支給されません

 

※ 児童手当等が支給されなくなったあと、所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要です。

※ 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除く。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。

扶養親族等の数に応じて、限度額は、1人につき38万円又は老人扶養親族であるときは44万円を加算した額となります。

※ 「収入額の目安」は給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際には給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

支給時期

  支給は原則として、毎年6月、10月、2月、それぞれの前月分までの手当を支給します。

 

【支給日】
支給する月 支給予定日 対象となる月
6月期 6月4日 2月~5月の4か月分
10月期 10月4日 6月~9月の4か月分
2月期 2月4日 10月~1月の4か月分

 ※ 支給日が金融機関休業日にあたる場合は、前営業日となります。

 ※ 振込みの通知は行いませんので、通帳をご確認ください。

手続きについて

【届出を必要とするとき】

届出の提出が必要な場合

届出の種類

「第1子の出生・他市町村から転入したとき」

※ 出生日・転出予定日(異動日)の翌日から15日以内に手続きしてください。

15日を過ぎた場合は、申請を受付した月の翌月分からの支給となります

□ 児童手当・特例給付 認定請求書

【添付資料】

□ 請求者が被用者の場合…健康保険被保険者証の写しなど

□ 請求者名義の金融機関の通帳やキャッシュカード

□ 請求者及び配偶者の個人番号のわかるもの

※必要に応じて添付資料を提出していただくことがあります。

(別居監護申立書等)

「毎年6月」

〈 提出の案内のあった受給者 〉

□ 児童手当・特例給付 届況届(対象の方には郵送します)

【添付書類】※個人によって異なります

□ 別居監護申立書

□ 請求者が被用者の場合…健康保険被保険者証の写しなど

□ 児童の属する世帯の住民謄本

「他市町村に転出するとき・公務員になったとき」

※ 転出予定日の翌日から15日以内に転出先・公務員の方は職場で申請してください
 

□ 児童手当・特例給付 受給事由消滅届
 

「児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき」

(離婚等)

□ 児童手当・特例給付 受給事由消滅届
「第2子以降の出生等支給対象となる児童が増えたとき」 □ 児童手当・特例給付 額改定認定請求書
「支給対象となる児童が減ったとき(離別、死別等)」 □ 児童手当・特例給付 改定届

「町内で住所・氏名が変わったとき」・

「口座が変わったとき」

※ 変更できる口座は、受給者名義のものとなります(配偶者や児童の口座にはできません)

※ 変更にはお時間がかかります。支給月の1か月前までに届け出ください

□ 児童手当・特例給付 住所氏名等変更届

□ 銀行口座変更申出書

◆児童手当等は、原則、申請した月の翌月からの支給となります。

◆申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください

 

郵送での手続きについて

□ 届出に必要な申請書等(下記よりダウンロードできます)

□ その他必要に応じて提出していただくもの(別居監護申立書、戸籍謄本等)

【認定請求の場合】

□ 請求者及び配偶者の個人番号カード等(個人番号がわかるもの)の写し

□ 請求者本人の健康保健被保険者証(厚生年金加入者のみ)の写し

□ 請求者本人名義の金融機関の通帳またはキャッシュカードの写し

 

児童手当制度では、以下のルールを適用します!

  1. 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります。)
  2. 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
  3. 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
  4. 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
  5. 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。

 

DV被害者について

配偶者から暴力を受けたため、子どもとともに住民票上の住所地と異なった市町村に住んでいる場合でも、児童手当を受給することができます。

住んでいる住所地に下記の書類をそろえて申請してください。

 

【必要書類】

□ 児童手当・特例給付 認定請求書

□ 配偶者からの暴力について確認できる資料(女性相談センター等による配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書等)

□ 申請者と児童が社会保険上、配偶者の扶養に入っていないことがわかる資料

 

児童手当・特例給付受給証明書の発行について

証明書の発行には「児童手当等受給証明発行申請書」と「本人確認書類(運転免許証等)」の提出が必要です。

また、受給者との関係が配偶者以外のときは受給者の委任状が必要となります。

申請受付後、1週間程度で交付します。時間に余裕をもって申請してください。

 

 


掲載日 令和5年4月3日 更新日 令和6年4月2日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
保健福祉部 こども課
住所:
〒311-3192 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地
電話:
029-292-1111 内線 425 460 461 463 464 481 482 483
直通電話:
029-240-7144
FAX:
029-297-6860
(メールフォームが開きます)

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