「児童手当制度」に関するよくあるご質問
児童手当を受給するには申請が必要です。
お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは15日以内に申請してください。
閉庁時間に出生届を提出された方は、後日改めて来庁または郵送により申請していただく必要があります。
児童手当とはどのような制度ですか?
児童を養育している方に手当を支給することによって、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として定められた制度です。
支給対象
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
※令和6年10月(令和6年12月支給分)から制度改正(児童手当の拡充)が予定されています。
支給額
児童の年齢 |
児童手当の額 (1人あたりの月額) |
3歳未満 | 一律 15,000円 |
3歳以上 小学校修了前 |
10,000円 (第3子以降は 15,000円) |
中学生 |
一律 10,000円 |
※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
(受給者の方とお子さんがやむを得ず別居し、引き続き監護が続く場合「別居監護申立書」の提出が必要です。)
支給時期
原則として、毎年6月4日、10月4日、2月4日にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
(例として、6月の支給日には、2~5月分の手当を支給します。)
※ 支給日が金融機関休業日にあたる場合は、前営業日となります。
※ 振込み通知は行いませんので、通帳をご確認ください。
児童手当の申請者は父と母どちらになりますか?
父母ともに児童を養育している場合、児童の生計を維持する程度の高い方(一般的には、父母のうち所得の高い方)が申請者になります。
また、受給者の児童と配偶者が養子縁組をする場合には受給者変更が必要です。
詳細はお問い合わせください。
児童手当はいつから支給されますか?
原則、申請した月の翌月分からの支給となります。
ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
※公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。勤務先での手続きとなりますので、勤務先へお問い合わせください。
どうして年金が変わったときや認定請求の時に「健康保険証の写し」が必要なのですか?
請求者が厚生年金に加入している場合、その事業主は児童手当に要する費用の一部を負担することになっています。
そのため、「健康保険証の写し」若しくは「年金加入証明書」の提出をお願いしています。
児童手当の手続きはどこでできますか?
児童手当の手続きは、平日午前8時30分から午後5時15分まで総合福祉センターゆうゆう館内〔こども課〕の窓口で行っています。
郵送による続きもできますが、郵送料はご負担くださいますようお願いいたします。
児童手当の手続きが必要なのはどんな時ですか?
お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、現住所の市区町村に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です。(公務員の場合は勤務先で手続きが必要です)
また、受給者や配偶者、児童が他の市区町村に転出したとき、離婚することになったとき等にも届出が必要となります。
ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
児童手当の「受給証明書」は発行できますか?
奨学金や住宅ローンの手続き等で証明書が必要な場合、申請が必要です。
証明書の発行には「児童手当等受給証明発行申請書」と「本人確認書類(運転免許証等)」の提出が必要です。
また、受給者との関係が配偶者以外のときは「受給者の委任状」が必要となります。
申請受付後、1週間程度で交付します。時間に余裕をもって申請してください。
証明書の準備ができましたら、ご連絡させていただきますので、総合福祉センターゆうゆう館内〔こども課〕窓口でお受け取りください。
児童手当に所得制限はありますか?
児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。
また、児童手当・特例給付を受け取った後に、受給資格がないことが判明した場合、返金していただく必要があります。(所得額の修正があった場合など)
離婚することになりました・・・。児童手当の手続きについて教えてください
離婚により児童を養育(監護)する方に変更があるときは、受給者の方から「受給事由消滅届」を提出いただき、新たにお子さんを養育(監護)する方から「認定請求書」を提出いただくことで、受給者を変更することができます。
詳細はお問合せください。
ご不明な点がございましたら、こども課までお問合せください。
手続きに必要な書類は、「児童手当制度のご案内」関連資料からダウンロードできます
児童手当制度のご案内https://www.town.ibaraki.lg.jp/gyousei/kosodate/teate/jidouteate/002812.html